中小企業退職金共済法施行規則 第74条~第104条

【中退法施行規則】
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(令和5年12月1日施行)

第四章 特定業種退職金共済契約
第一節 特定業種退職金共済契約

(契約の申込み)

第七十四条 特定業種共済契約の申込みをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した特定業種退職金共済契約申込書を機構に提出しなければならない。

 申込者の氏名、名称及び住所

 主たる事業の内容、常時雇用する従業員数及び資本金の額又は出資の総額

 当該特定業種に属する事業の内容及び期間を定めて雇用する従業員であつて当該特定業種に属する事業に従事することを常態とするものの数

 被共済者とならないものとする者の範囲

 法第四十四条第四項の消印に使用する印章の印影

 前項の特定業種退職金共済契約申込書には、特定業種共済契約を締結することについての従業員の意見書を添付しなければならない。

 機構は、第一項の特定業種退職金共済契約申込書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、申込者に対し、その者が当該特定業種に属する事業を営む中小企業であることを証する書類の提出を求めることができる。

(被共済者とならない者)

第七十五条 法第四十一条第三項の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

 被共済者となることに反対する意思を表明した者

 不正行為によつて、退職金の支給を受け、又は受けようとした被共済者であつて、その退職金の支給を受け、又は受けようとした日から一年を経過していないもの

 法第八条第二項第三号の規定により解除された共済契約の被共済者であつて、その解除の日から一年を経過していないもの

(被共済者とならないものとすることができる者)

第七十六条 法第四十一条第四項の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

 所定労働時間が特に短い者

 当該特定業種に係る特定業種共済契約による退職金の支給を受けることがないことが明らかな者

(契約締結の拒絶)

第七十七条 法第四十一条第五項の厚生労働省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。

 特定業種共済契約の申込者がその雇用する従業員の賃金の支払を怠つていること。

 特定業種共済契約の申込者が、不正行為によつて、退職金又は退職金等の支給を受け、又は受けようとし、その退職金又は退職金等の支給を受け、又は受けようとした日から一年を経過していない者であること。

 機構は、特定業種共済契約の締結を拒絶しようとするときは、申込者に対し、拒絶の理由を付してその旨を通知しなければならない。

(共済契約者証票の交付)

第七十八条 機構は、次に掲げる場合には、遅滞なく、共済契約者に対し、その者が当該特定業種に係る共済契約者であることを証する証票(以下「共済契約者証票」という。)を交付しなければならない。

 特定業種共済契約を締結したとき。

 第百四条第一項又は第三項の規定による届出があつたとき。

 第百四条第一項ただし書の規定による確認を行つたとき。

 前項の規定による共済契約者証票の交付は、法第四十四条第五項に規定する電子情報処理組織(第八十六条の二第一項、第九十八条第四項及び第百二条第四項において単に「電子情報処理組織」という。)を使用する方法により行うことができる。

(被共済者とならないこととなる者の範囲の変更)

第七十九条 法第四十一条第六項の規定による被共済者とならないこととなる者の範囲の拡大又は縮小は、機構にその旨を通知してしなければならない。

 共済契約者は、前項の通知をする場合において、法第四十一条第七項に規定する場合に該当するときは、同項本文の同意又は同項ただし書の認定があつたことを証する書類を提出しなければならない。

 共済契約者は、法第四十一条第七項ただし書の認定を受けようとするときは、同項ただし書に規定する事情があることを明らかにした申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(契約の解除等)

第八十条 法第四十二条第二項第一号の厚生労働省令で定める期間は、当該特定業種共済契約が締結された日以後の期間のうち次の表の上欄に掲げる期間とし、同号の厚生労働省令で定める割合は、その期間に応じ、同表の下欄に掲げる割合とする。

期間 割合
直近の過去一年 一分の一
直近の過去二年 二分の一
直近の過去三年 三分の一
直近の過去四年 四分の一
直近の過去五年 五分の一
直近の過去六年 六分の一

 共済契約者は、法第四十二条第三項第二号の認定を受けようとするときは、同号に掲げる事情があることを明らかにした申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 第六条第一項、第七条、第八条、第九条第二項及び第十条の規定は、特定業種共済契約について準用する。この場合において、第七条及び第八条中「法第八条第二項ただし書」とあるのは「法第四十二条第二項ただし書」と、同条第一項中「第七十条第二項」とあるのは「第百三条第二項において準用する第七十条第二項」と、第九条第二項中「法第八条第二項第一号」とあるのは「法第四十二条第二項第一号」と、「その月の所定労働日」とあるのは「その日の所定労働時間」と、第十条中「法第八条第三項第一号」とあるのは「法第四十二条第三項第一号」と読み替えるものとする。

第八十一条 共済契約者は、特定業種共済契約が解除されたときは、遅滞なく、共済契約者証票を機構に返還しなければならない。

(退職金の支給事由)

第八十二条 法第四十三条第一項第二号ハの厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

 みずから事業を営む者になるに至つたとき、その他他人に雇用される者でなくなるに至つたとき。

 当該特定業種に属する事業の事業主に期間を定めないで雇用されるに至つたとき。

 五十五歳に達したとき。

(退職金の請求及び支給)

第八十三条 特定業種共済契約による退職金を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した退職金請求書にその所持する共済手帳及び被共済者が法第四十三条第一項から第三項までに規定する退職金の支給を受けるべき事由に該当することを明らかにした書類を添付し、これを機構に提出しなければならない。

 退職金の請求人の氏名及び住所

 被共済者の氏名及び生年月日

 退職金の支給を受けるべき事由及びその発生年月日

 退職金の振込みをすべき請求人の預金口座のある金融機関の名称並びに当該預金口座の種類、名義及び口座番号(機構が法第七十二条第一項の規定により当該特定業種に係る業務を委託した金融機関(以下「特定業種受託金融機関」という。)から直接現金による退職金の受領を希望する請求人にあつては、退職金支払通知書の送付先)

 第十四条第二項から第四項まで及び第十五条の規定は、前項の退職金の請求及び支給について準用する。この場合において、第十四条第二項第四号中「法第十四条第一項第二号又は第三号」とあるのは「法第五十一条において準用する法第十四条第一項第二号又は第三号」と、第十五条第一項中「受託金融機関」とあるのは「特定業種受託金融機関」と、同条第二項中「法第十条第五項」とあるのは「法第五十一条において準用する法第十条第五項」と読み替えるものとする。

(退職金の受領)

第八十四条 前条第二項において準用する第十五条第一項ただし書の退職金支払通知書により退職金を受領しようとする者は、特定業種受託金融機関に当該支払通知書を差し出さなければならない。

(退職金の減額)

第八十五条 法第五十一条において準用する法第十条第五項の規定による退職金の減額は、当該被共済者に支給すべき退職金の額に、当該共済契約者が当該被共済者について納付した掛金の総額(減額の理由となる退職事由が発生した日の属する雇用期間に係るものに限る。)を当該被共済者について納付された掛金の総額で除して得た数を乗じて得た額以下であつて、当該共済契約者が申し出た額によつて行うものとする。

 機構は、前項の申出があつた場合において、その内容が当該被共済者にとつて過酷であると認めるときは、これを変更することができる。

 第十八条、第二十条及び第二十一条の規定は、第一項の退職金の減額について準用する。この場合において、これらの規定中「法第十条第五項」とあるのは「法第五十一条において準用する法第十条第五項」と、「被共済者の氏名及び住所」とあるのは「被共済者の氏名、生年月日及び住所」と読み替えるものとする。

(共済証紙の貼付による掛金の納付等)

第八十六条 共済契約者であつて法第四十四条第四項に規定する方法により掛金を納付しようとするもの(以下「共済証紙貼付共済契約者」という。)は、被共済者に賃金を支払う都度、次項の規定により当該被共済者が提出する共済手帳に掛金の日額にその者を雇用した日数を乗じて得た金額に相当する額の退職金共済証紙(以下「共済証紙」という。)を貼り付け、これに消印しなければならない。

 被共済者は、共済証紙貼付共済契約者から賃金の支払を受けるときは、その所持する共済手帳を当該共済証紙貼付共済契約者に提出しなければならない。

(電子情報処理組織の使用による掛金の納付等)

第八十六条の二 共済契約者であつて法第四十四条第五項に規定する方法により掛金を納付しようとするもの(以下「電子情報処理組織使用共済契約者」という。)は、被共済者に賃金を支払う期日の属する月の翌月末日までに、機構に対し、電子情報処理組織を使用して、当該賃金の支払の対象となる期間におけるその者を雇用した日数を報告するとともに、次条第一項の規定に基づき機構に対して納付する金銭から掛金の日額に当該雇用した日数を乗じて得た金額に相当する額を掛金として納付することを申し出なければならない。

 前項の報告には、被共済者を雇用した日数のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 電子情報処理組織使用共済契約者の氏名又は名称及び共済契約者番号

 被共済者の氏名及び被共済者番号

 機構は、第一項の規定による報告及び申出(以下この項において「報告等」という。)を受けた場合には、当該報告等に基づき、掛金の納付に係る事務を処理するものとする。

 機構は、前項の規定に基づき事務を処理したときは、電子情報処理組織使用共済契約者に対し、被共済者ごとの掛金の納付状況を明らかにしなければならない。

 電子情報処理組織使用共済契約者は、被共済者から求めがあつたときは、当該被共済者の掛金の納付状況を当該被共済者に通知しなければならない。

(掛金の納付の原資となる金銭の納付等)

第八十六条の三 電子情報処理組織使用共済契約者は、機構に対し、次に掲げるいずれかの方法により、前条第一項の規定に基づく掛金の納付の原資となる金銭を納付しなければならない。

 機構から得た納付情報により納付する方法

 電子情報処理組織使用共済契約者の預金口座から機構の預金口座への振替の方法

 前項第二号に規定する方法により前項の金銭を納付しようとする電子情報処理組織使用共済契約者は、その旨を機構に申し出なければならない。

 機構は、第一項の金銭を収納したときは、電子情報処理組織使用共済契約者に対し、同項の金銭の収納状況を明らかにしなければならない。

 電子情報処理組織使用共済契約者は、特定業種受託金融機関に、共済契約者証票を提示し、その保有する共済証紙を提出して、当該共済証紙の額に相当する額の金銭を第一項の金銭として納付することを申し出ることができる。

 電子情報処理組織使用共済契約者は、次に掲げる場合には、機構に対し、第一項の規定により納付した金銭の返還を求めることができる。

 特定業種共済契約が解除されたとき。

 被共済者となるべき者を雇用しなくなつたとき。

(共済手帳)

第八十七条 共済手帳は、掛金の納付状況を明らかにすることができるものでなければならない。

(共済証紙)

第八十八条 機構は、特定業種ごとに、共済証紙の様式を定め、これを公示しなければならない。

(共済証紙の購入等)

第八十九条 共済証紙は、特定業種受託金融機関において販売するものとする。

 共済証紙貼付共済契約者は、共済証紙を購入しようとするときは、特定業種受託金融機関に共済契約者証票を提示しなければならない。

 共済証紙貼付共済契約者は、次に掲げる場合には、特定業種受託金融機関に共済契約者証票を提示し、その保有する共済証紙の買戻しを申し出ることができる。

 特定業種共済契約が解除されたとき。

 被共済者となるべき者を雇用しなくなつたとき。

 共済証紙貼付共済契約者は、共済証紙が変更されたときは、特定業種受託金融機関に共済契約者証票を提示し、その保有する変更前の共済証紙と変更後の共済証紙との交換を申し出ることができる。

(共済手帳及び共済証紙の受払い状況)

第九十条 共済契約者は、共済手帳及び共済証紙の受払い状況を明らかにしておかなければならない。

(加入促進等のための掛金負担軽減措置)

第九十一条 法第四十五条第一項の規定により掛金の納付を免除できる日分は、新たに特定業種共済契約の被共済者(同項の規定に基づき掛金の納付の免除の措置が講ぜられた日のあるものを除く。)となる者について、次の各号に掲げる共済契約者の属する法第二条第四項の特定業種の区分に応じ、当該各号に定める日分とする。

 建設業 五十日

 清酒製造業 六十日

 林業 六十二日

 共済証紙貼付共済契約者に対する法第四十五条第一項の規定による免除(以下この条において単に「免除」という。)は、共済契約者の請求に基づき当該免除の対象となる被共済者に対して交付する共済手帳にその旨を明らかにして行うものとする。

 電子情報処理組織使用共済契約者に対する免除は、当該電子情報処理組織使用共済契約者に対し、その旨を明らかにして行うものとする。

 第四十七条第一項の規定は、免除について準用する。

(法第四十六条第一項の金額の繰入れ)

第九十二条 機構は、法第四十六条第一項第一号の規定による認定があつたとき又は同項第二号の規定による申出に係る者が同号の乙特定業種に係る特定業種共済契約の被共済者となつたときは、遅滞なく、同項の規定により繰り入れなければならない金額を同項の甲特定業種に係る勘定から、同項の乙特定業種に係る勘定に繰り入れなければならない。

(法第四十六条第一項第一号の厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職)

第九十三条 法第四十六条第一項第一号の厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職は、第三十九条各号に掲げる退職とする。

(特定業種間の移動による通算の申出)

第九十四条 法第四十六条第一項各号の申出は、移動通算申出書に同項第一号の申出にあつては第一号及び第二号、同項第二号の申出にあつては第一号及び第三号に掲げる書類を添付し、これを機構に提出してしなければならない。

 従前の特定業種共済契約に係る共済手帳

 法第四十六条第一項第一号の認定があつたことを証する書類

 法第四十六条第一項第二号の同意があつたことを証する書類

 法第四十六条第一項第一号の申出をしようとする者は、同号の認定を受けようとするときは、退職事由を明らかにした退職事由認定申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(特定業種間を移動した場合の通知)

第九十五条 機構は、法第四十六条第一項の繰入れを行つたときは、遅滞なく、当該繰入れを行つた金額及び当該繰入れに係る特定業種掛金納付月数を同項各号の申出をした者及び同項第二号の申出に係る者に通知しなければならない。

第九十六条 削除

(被共済者が特定業種間を二回以上移動した場合の取扱い)

第九十七条 法第四十六条第一項の甲特定業種に係る特定業種共済契約の被共済者が同条第二項の規定により当該甲特定業種に係る特定業種共済契約についての掛金の納付があつたものとみなされた者である場合における令第十三条の規定の適用については、同条第一項及び第四項第一号中「甲特定業種に係る特定業種掛金納付月数」とあるのは、「甲特定業種に係る特定業種掛金納付月数(法第四十六条第二項の規定により納付があつたものとみなされた掛金に係る特定業種掛金納付月数を含む。)」とする。

(元請負人の事務処理)

第九十八条 元請負人は、法第四十七条の事務を処理しようとするときは、あらかじめ、その事務を処理しようとする事務所ごとに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

 元請負人の氏名又は名称及び住所

 事務所の名称及び所在地

 委託を行つた下請負人の氏名又は名称及び住所並びにその委託した事務の内容

 委託を受けた事務に係る被共済者の見込み数

 前項の届書には、当該下請負人が委託を行つたことを証する書類を添付しなければならない。

 第一項の届書を提出した元請負人は、当該届書に記載された事項に変更を生じたときは、遅滞なく、その旨を機構に届け出なければならない。

 第一項の規定による届書の提出、第二項の規定による書類の添付及び前項の規定による変更の届出については、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。

第九十九条 法第四十七条の事務を処理する元請負人は、同条の事務を処理する事務所ごとに、当該事務所において処理する同条の事務に係る下請負人ごとの委託を受けた事務の内容並びに共済手帳及び共済証紙の受払い状況を明らかにした帳簿を備え付けておかなければならない。

 前項の帳簿は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、法第四十四条第五項に規定する電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもつて作成することができる。

第百条 機構は、必要があると認めるときは、法第四十七条の事務を処理する元請負人に対し、その事務の処理に関し報告又は文書の提出を求めることができる。

(共済契約者の代理人)

第百一条 共済契約者は、あらかじめ代理人を選任した場合には、特定業種共済契約に関して共済契約者が行なうべき事務をその代理人に処理させることができる。

 第九十八条及び第九十九条の規定は、前項の代理人について準用する。この場合において、第九十八条第二項及び第九十九条第一項中「下請負人」とあるのは「共済契約者」と読み替えるものとする。

(共済手帳の請求等)

第百二条 共済契約者は、法第四十八条第一項の規定により共済手帳を請求しようとするときは、機構に対し、共済契約者証票を提示して、その共済手帳を交付しようとする被共済者の氏名、生年月日及び住所を記載した退職金共済手帳交付申請書を提出しなければならない。この場合において、第三項の規定により提出された共済手帳があるときは、退職金共済手帳交付申請書にこれを添付しなければならない。

 機構は、前項の退職金共済手帳交付申請書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、共済契約者に対し、当該申請書に記載された事項を証する書類の提出を求めることができる。

 被共済者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、新たに共済手帳の交付を受けようとするときは、その共済手帳を共済契約者に提出しなければならない。

 その所持する共済手帳をき損した場合

 その所持する共済手帳に余白がなくなつた場合

 その所持する共済手帳の表紙に記載された更新時期が到来した場合

 第一項の規定による退職金共済手帳交付申請書の提出は、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。この場合においては、第一項の規定にかかわらず、共済契約者証票の提示を要しない。

(届出)

第百三条 法第五十条の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出してしなければならない。

 共済契約者の氏名又は名称

 法第四十二条第二項第二号に該当する場合にあつては、主たる事業の内容、常時雇用する従業員数及び資本金の額又は出資の総額

 法第四十二条第二項第三号に該当する場合にあつては、その旨

 第二号又は前号に掲げる場合に該当した日

 第七十条第二項の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、同条第二項中「法第八条第二項ただし書」とあるのは「法第四十二条第二項ただし書」と、「第七条」とあるのは「第八十条第三項において準用する第七条」と読み替えるものとする。

 第七十一条の規定は、特定業種共済契約の共済契約者について準用する。

第百四条 共済契約者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、遅滞なく、共済契約者証票を提出して、その旨を機構に届け出なければならない。ただし、共済契約者が機構が定める方法によりその氏名若しくは名称又は住所の変更を確認することに同意した場合であつて、機構が当該方法による当該氏名若しくは名称又は住所の変更の確認を行つた場合は、この限りでない。

 共済契約者は、第七十四条第一項第五号又は独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第八条第二項第五号の印章の印影を変更しようとするときは、あらかじめ、変更後の印章の印影を機構に届け出なければならない。

 共済契約者は、共済契約者証票を紛失したときは、遅滞なく、その旨を機構に届け出なければならない。

 被共済者は、その氏名を変更したときは、遅滞なく、共済手帳を提出して、その旨を機構に届け出なければならない。

 第七十三条の規定は、特定業種共済契約に係る共済手帳の紛失について準用する。この場合において、同条中「退職金等」とあるのは「退職金」と読み替えるものとする。

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