中小企業退職金共済法施行規則 第114条~第117条

【中退法施行規則】
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このページでは中小企業退職金共済法施行規則(中退法施行規則) 第114条第115条第116条第117条 を掲載しています。

(令和5年12月1日施行)

第六章 雑則

(審査の申立て)

第百十四条 法第八十四条第一項の規定による審査の申立ては、次に掲げる事項を記載した審査申立書正副各一通を、労働保険審査会(以下「審査会」という。)に提出してするものとする。

 申立人の氏名又は名称、住所又は居所及び共済契約者又は被共済者との関係

 共済契約にあつては、共済契約者及び被共済者の氏名又は名称

 特定業種共済契約にあつては、共済契約者の氏名又は名称並びに被共済者の氏名及び生年月日

 申立ての趣旨及び理由

 法第八十四条第二項に規定する期間の経過後において審査の申立てをする場合においては、同項ただし書に規定する正当な理由

 証拠書類があるときは、これを前項の審査申立書に添付しなければならない。

(副本の送付及び弁明書の提出)

第百十五条 審査会は、前条第一項の審査申立書の提出があつたときは、その副本を機構に送付しなければならない。

 機構は、前項の副本の送付を受けたときは、弁明書を審査会に提出しなければならない。

(書面審査)

第百十六条 審査会の審査は、審査申立書及び弁明書について行なうものとする。

(審査の結果)

第百十七条 法第八十四条の審査の結果は、文書で明らかにし、これを申立人及び機構に送付しなければならない。

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