中小企業退職金共済法施行規則 附則
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附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(加入促進のための掛金負担軽減措置に関する暫定措置)
第二条 法第十八条の二第一項の規定により共済契約の申込みを促進するために減額することができる額は、第三十二条の二に規定するもののほか、現に共済契約を締結している中小企業者であつて平成三年四月一日から平成五年三月三十一日までの間に第二条第一号に規定する短時間労働者(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四条第一項に規定する被保険者に限る。)に係る共済契約の申込みをするものが当該短時間労働者に係る共済契約の効力が生じた日の属する月の翌月から十二月を経過する月(その月以前に当該短時間労働者に係る共済契約の共済契約者が中小企業者でない事業主となつたときは、当該中小企業者でない事業主となつた月の前月)までの期間(第三十二条の二に規定する助成期間に該当する期間を除く。)の各月分として納付する当該短時間労働者に係る共済契約に基づく掛金について、当該掛金の月額(その額が当該短時間労働者に係る共済契約の効力が生じた日の属する月における掛金月額を超えるときは、当該超える額を差し引いた額)に三分の一を乗じて得た額(その額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。
2 第三十二条の四の規定は、前項の掛金負担軽減措置について準用する。
(割増金の割合の特例)
第三条 第四十九条に規定する割増金の年十・九五パーセントの割合及び年十四・六パーセントの割合は、当分の間、同条の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十・九五パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年三・六五パーセントの割合を加算した割合とし、年十四・六パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とする。
附 則(昭和三七年九月二九日労働省令第二〇号)
この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
附 則(昭和三九年六月一八日労働省令第一二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三九年一〇月二日労働省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四〇年三月二七日労働省令第三号)
この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則(昭和四五年五月一日労働省令第一二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四五年一〇月二九日労働省令第二六号)
この省令は、昭和四十五年十二月一日から施行する。
附 則(昭和五〇年一一月二九日労働省令第二九号)(抄)
1 この省令は、昭和五十年十二月一日から施行する。
附 則(昭和五五年一一月八日労働省令第二九号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第四十五号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。ただし、第三十七条の次に一節を加える改正規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和五六年九月二九日労働省令第三二号)
この省令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第三十八号)の施行の日(昭和五十六年十月一日)から施行する。
附 則(昭和五八年三月一八日労働省令第八号)
1 この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現に改正前の中小企業退職金共済法施行規則第十三条、第二十一条、第三十条、第五十三条第三項、第五十四条第二項、第六十四条の四第二項、第七十二条第二項又は第七十四条第二項の規定により都道府県知事に提出されている申請書は、改正後のこれらの規定により労働大臣に提出されたものとみなす。
附 則(昭和六一年一一月二六日労働省令第三七号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十一年十二月一日から施行する。
(退職金の減額に関する経過措置)
第二条 改正後の中小企業退職金共済法施行規則(以下「新規則」という。)第十九条、第二十条及び第二十一条(新規則第五十九条において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職した被共済者に係る退職金の減額、退職金減額の申出及び退職金減額事由の認定申請について適用し、同日前に退職した被共済者に係る退職金の減額、退職金減額の申出及び退職金減額事由の認定申請については、なお従前の例による。
2 三千円未満の掛金月額又は三千五百円若しくは四千五百円の掛金月額により掛金が納付されたことのある被共済者に関する新規則第十九条の規定の適用については、同条第一項中「掛金の納付があつた月数(当該掛金の月額のうち三千円を超える額を千円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金納付月数。以下この項において同じ。)」とあるのは「掛金の月額を百円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があつた月数」と、「納付した掛金の納付があつた月数及び」とあるのは「納付した掛金の月額を百円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があつた月数及び」とする。
(掛金納付月数の通算方法に関する経過措置)
第三条 三千円未満の掛金月額又は三千五百円若しくは四千五百円の掛金月額により掛金が納付されたことのある被共済者に係る法第十四条の規定による掛金納付月数の通算は、通算前に締結されていた退職金共済契約に係る掛金月額と通算後に締結された退職金共済契約に係る掛金月額をそれぞれ百円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金納付月数を通算することにより行うものとする。
2 法第十四条の規定による掛金納付月数の通算が行われた場合における中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第三十七号)附則第四条及び第五条の規定の適用については、同法附則第四条第一項第二号中「掛金月額の変更があつた場合」とあるのは「掛金月額の変更があつた場合及び新法第十四条の規定による掛金納付月数の通算が行われた場合」と、同号イ及びロ中「退職金共済契約」とあるのは「当該被共済者に係る退職金共済契約であつて当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約」と、同法附則第五条第二項中「、退職金共済契約」とあるのは「、その者に係る退職金共済契約であつて当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約」とする。
(掛金負担軽減措置に関する経過措置)
第四条 平成二年十二月一日から平成四年十一月三十日までの間に掛金月額三千円未満の被共済者(平成三年四月一日以後に締結された退職金共済契約の被共済者であって、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成二年法律第三十九号)による改正後の中小企業退職金共済法第四条第二項に規定する短時間労働被共済者に該当するものを除く。)の掛金月額を引き上げる共済契約者に関する新規則第三十二条の三の規定の適用については、同条中「最高額」とあるのは、「最高額(その額が三千円に満たないときは、平成三年十二月から平成五年十一月までの月分として納付する掛金については、三千円)」とする。
(前納の場合の減額に関する経過措置)
第五条 新規則第三十三条第二項の規定は、施行日以後に納付された掛金に係る減額について適用し、同日前に納付された掛金に係る減額については、なお従前の例による。
(過去勤務通算月額に関する経過措置)
第六条 新規則第三十七条の四の規定は、施行日以後に申出を受理した過去勤務期間の通算について適用し、同日前に申出を受理した過去勤務期間の通算については、なお従前の例による。
附 則(平成三年三月二九日労働省令第六号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三年四月一日から施行する。
(改正法附則第二条第七項及び第十五項の労働省令で定める日)
第二条 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第七項において準用する同条第五項に規定する労働省令で定める日及び同条第十五項において準用する同条第十四項に規定する労働省令で定める日は、平成四年十一月三十日とする。
(認定申請の申出)
第三条 共済契約者は、改正法附則第二条第七項又は第十五項の規定による認定(次項第二号及び次条第一項において「認定」という。)を受けようとするときは、中小企業退職金共済事業団(以下「事業団」という。)に対し、その旨を申し出なければならない。
2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を平成三年四月一日から同年八月三十一日までの間に事業団に提出してしなければならない。
一 共済契約者の氏名又は名称及び住所
二 認定を受けようとする退職金共済契約の被共済者の氏名
三 改正法附則第二条第五項に規定する期間の経過後における掛金月額を同条第七項の規定による認定にあっては三千円以上、同条第十五項の規定による認定にあっては三千五百円又は四千五百円を超える額に増加させることが著しく困難である理由
(認定の申請及び通知)
第四条 事業団は、前条第一項の申出があったときは、労働大臣に対し、認定の申請をしなければならない。
2 事業団は、前項の申請について、労働大臣が認定したとき、又は認定しなかったときは、その旨を当該共済契約者に通知しなければならない。
(改正法附則第四条第一項第三号ロ(2)の通算方法)
第五条 改正法附則第四条第一項第三号ロ(2)の規定により読み替えて適用する改正法による改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第十条第二項第三号ロの規定による掛金納付月数と過去勤務期間の月数の通算は、掛金納付月数に過去勤務期間の月数を加えることによって行うものとする。
(改正法附則第四条第三項第二号ロ(2)の算定方法)
第六条 改正法附則第四条第三項第二号ロ(2)の規定による額の算定については、同条第一項第二号イに規定する旧最高掛金月額(以下「旧最高掛金月額」という。)を超える額により納付された掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分につき、新法第十条第二項第一号中「掛金月額を千円ごとに」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成二年法律第三十九号)附則第四条第一項第二号イに規定する旧最高掛金月額(以下「旧最高掛金月額」という。)を超える掛金月額につきその超える額を百円ごとに」と、「別表第一の下欄に定める金額」とあるのは「別表第一の下欄に定める金額の十分の一の金額」と、「千円に」とあるのは「百円に」と、同項第二号中「千円」とあるのは「百円」と、同項第三号中「別表第二の下欄に定める金額」とあるのは「別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額」と、「月数となる月」とあるのは「月数となる月(平成四年四月以後の月に限る。)」と、「各月分の掛金」とあるのは「各月分の掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分」として、同項の規定を適用することにより算定するものとする。
(改正法附則第四条第三項第三号ロ(2)の算定方法)
第七条 改正法附則第四条第三項第三号ロ(2)の規定による額の算定については、旧最高掛金月額を超える額により納付された掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分につき、新法第十条第二項各号列記以外の部分中「掛金納付月数」とあるのは「掛金納付月数に過去勤務期間の月数を加えた月数」と、同項第二号中「千円に区分掛金納付月数」とあるのは「百円に特定区分掛金納付月数(旧最高掛金月額を超える掛金月額につきその超える額を百円ごとに順次区分した場合における各区分ごとの当該区分に係る掛金の納付があつた月数をいう。次号において同じ。)」と、同項第三号中「区分掛金納付月数」とあるのは「特定区分掛金納付月数」と、「別表第二の下欄に定める金額」とあるのは「別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額」と、「掛金納付月数が」とあるのは「掛金納付月数に過去勤務期間の月数を加えた月数が」と、「月数となる月」とあるのは「月数となる月(平成四年四月以後の月に限る。)」と、「各月分の掛金」とあるのは「各月分の掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分」として、同項(第一号を除く。)の規定を適用することにより算定するものとする。
(改正令附則の算定方法に関する特例)
第八条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正法による改正前の中小企業退職金共済法第十四条の規定による掛金納付月数の通算が行われた場合における中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令附則第五条第一項(同条第二項の規定によりその例によることとされる場合及び同令附則第六条第一項第一号(同条第二項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において読み替えて適用する場合を含む。)、第七条第一項(同条第二項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び第八条第一項(同条第二項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定の適用については、同令附則第五条第一項、第七条第一項及び第八条第一項中「退職金共済契約」とあるのは「当該被共済者に係る退職金共済契約であって当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約」と、同令附則第五条第一項及び第七条第一項中「掛金月額の変更があった場合」とあるのは「掛金月額の変更があった場合及び平成二年改正法による改正前の中小企業退職金共済法第十四条の規定による掛金納付月数の通算が行われた場合」とする。
(添付書類に関する経過措置)
第九条 施行日から平成三年十一月三十日までの間の改正後の中小企業退職金共済法施行規則(以下「新規則」という。)第四条第二項第三号及び第十一条第二項第二号の規定の適用については、これらの規定中「四千円」とあるのは、「三千円」とする。
(退職金の減額に関する経過措置)
第十条 新規則第十九条から第二十一条まで(新規則第五十九条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に退職した被共済者に係る退職金の減額、退職金減額の申出及び退職金減額事由の認定申請について適用し、施行日前に退職した被共済者に係る退職金の減額、退職金減額の申出及び退職金減額事由の認定申請については、なお従前の例による。
(解約手当金の減額に関する経過措置)
第十一条 新規則第二十七条第二項の規定は、施行日以後に効力を生じた退職金共済契約が解除された場合における解約手当金の減額について適用する。
2 施行日前に効力を生じた退職金共済契約で施行日以後に旧最高掛金月額を超える額の掛金の納付があったものが施行日以後に解除された場合における解約手当金は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を減額するものとする。
一 当該退職金共済契約が過去勤務掛金が納付されたことのない退職金共済契約である場合又は過去勤務掛金が納付されたことのある退職金共済契約であって、当該退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から五年(過去勤務期間が五年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないものである場合 次のいずれか少ない額
イ 旧最高掛金月額を超える額により納付された掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分(以下この項において「旧最高掛金月額を超える部分」という。)につき新法第十八条の二第一項の規定に基づき減額された額に相当する額
ロ 旧最高掛金月額を超える部分につき附則第六条の規定により算定した額に百分の三十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
二 当該退職金共済契約が過去勤務掛金が納付されたことのある退職金共済契約(前号の規定に該当するものを除く。)である場合 次のいずれか少ない額
イ 旧最高掛金月額を超える部分につき新法第十八条の二第一項の規定に基づき減額された額に相当する額
ロ 旧最高掛金月額を超える部分につき附則第七条の規定により算定した額に百分の三十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
(掛金納付月数の通算に関する経過措置)
第十二条 新規則第二十八条の規定は、施行日以後に掛金納付月数の通算が行われた場合について適用し、施行日前に掛金納付月数の通算が行われた場合については、なお従前の例による。
第十三条 施行日以後に効力を生じた退職金共済契約について施行日前に効力を生じた退職金共済契約に係る掛金納付月数を新法第十四条の規定により通算する場合における新法第十条第二項(新法第十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第十条第二項第一号中「千円」とあるのは「百円」と、「下欄に定める金額」とあるのは「下欄に定める金額の十分の一の金額」と、同項第二号中「千円」とあるのは「百円」と、同項第三号中「下欄に定める金額」とあるのは「下欄に定める金額の十分の一の金額」とする。
(掛金負担軽減措置に関する経過措置)
第十四条 平成四年十二月一日以後において掛金月額四千円未満の被共済者(施行日以後に締結された退職金共済契約の被共済者であって、新法第四条第二項に規定する短時間労働被共済者に該当するものを除く。)の掛金月額を引き上げる共済契約者に関する新規則第三十二条の三の規定の適用については、同条中「最高額」とあるのは、「最高額(その額が四千円に満たないときは、平成五年十二月以後の月分として納付する掛金については、四千円)」とする。
(過去勤務通算月額に関する経過措置)
第十五条 新規則第三十七条の四の規定は、施行日以後に申出を受理した過去勤務期間の通算について適用し、施行日前に申出を受理した過去勤務期間の通算については、なお従前の例による。
2 新規則第三十七条の四の規定の適用については、施行日から平成三年十一月三十日までの間は、同条中「四千円(短時間労働被共済者にあつては、二千円、三千円、四千円)」とあるのは、「三千円(短時間労働被共済者にあつては、二千円、三千円)、四千円」とする。
附 則(平成三年四月一二日労働省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の中小企業退職金共済法施行規則附則第五条の規定は、平成三年四月一日から適用する。
附 則(平成七年七月二八日労働省令第三四号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成七年十二月一日から施行する。
(改正法附則第十二条第二項の労働省令で定める日)
第二条 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第十二条第二項の労働省令で定める日は、平成八年七月三十一日とする。
(添付書類に関する経過措置)
第三条 平成三年四月一日以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者のうち、改正法による改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第四条第二項に規定する短時間労働被共済者に該当する者であって、改正前の中小企業退職金共済法施行規則(以下「旧規則」という。)第四条第二項第三号の短時間労働者であることを証する書類又は旧規則第十一条第二項第二号の短時間労働者であったことを証する書類を勤労者退職金共済機構に提出されていないものについて、次の各号のいずれかに該当することを行おうとするときは、共済契約者は、当該被共済者が退職金共済契約の申込みの日において短時間労働者であったことを証する書類を勤労者退職金共済機構に提出しなければならない。
一 掛金月額を五千円未満の掛金月額に変更すること。
二 平成八年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者について、平成七年十二月から平成十年十一月までのいずれかの月から、四千円の掛金月額を五千円の掛金月額に変更すること。
(掛金負担軽減措置に関する経過措置)
第四条 掛金月額四千円の被共済者(平成三年四月一日以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者であって、新法第四条第二項に規定する短時間労働被共済者に該当するものを除く。)の掛金月額を引き上げる共済契約者に関する改正後の中小企業退職金共済法施行規則(以下「新規則」という。)第三十二条の三の規定の適用については、同条中「最高額」とあるのは、「最高額(その額が五千円に満たないときは、平成九年十二月以後の月分として納付する掛金については、五千円)」とする。
2 平成八年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者の掛金月額を、平成七年十二月から平成十年十一月までのいずれかの月から引き上げる共済契約者に関する新規則第三十二条の三の規定の適用については、同条中「三分の一」とあるのは、「二分の一(当該掛金月額に係る被共済者(平成三年四月一日以後に効力を生じた共済契約の被共済者であつて、法第四条第二項に規定する短時間労働被共済者に該当するものを除く。)の掛金月額を五千円に引き上げる場合については、三分の一)」とする。
(過去勤務通算月額に関する経過措置)
第五条 新規則第三十七条の四の規定は、この省令の施行の日以後に申出を受理した過去勤務期間の通算について適用し、同日前に申出を受理した過去勤務期間の通算については、なお従前の例による。
附 則(平成八年三月二一日労働省令第八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成八年四月一日から施行する。
(定義)
第二条 この省令において、「区分掛金納付月数」、「一部施行日前区分掛金納付月数」、「旧最高掛金月額」、「計算月」とは、それぞれ中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条第三号に規定する区分掛金納付月数、同条第四号に規定する一部施行日前区分掛金納付月数、同条第五号に規定する旧最高掛金月額、同条第八号に規定する計算月をいう。
(掛金納付月数を通算する場合の経過措置)
第三条 改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)前に掛金納付月数を改正法による改正前の中小企業退職金共済法(以下「旧法」という。)第十四条の規定により通算した被共済者のうち、施行日以後に退職した被共済者及び施行日以後に退職金共済契約が解除された被共済者に対する改正法附則第七条(改正法附則第十三条第二号イにおいて準用する場合を含む。)、第八条(改正法附則第十三条第二号ロにおいて準用する場合を含む。)及び第九条(改正法附則第十三条第二号ハにおいて準用する場合を含む。)並びに次条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
改正法附則第七条第三号ロ及び改正法附則第八条第一号 | 退職金共済契約 | 当該被共済者に係る退職金共済契約であって当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約 |
改正法附則第八条第二号並びに改正法附則第九条第二号及び第三号 | として | と、「退職金共済契約」とあるのは「当該被共済者に係る退職金共済契約であって当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約」として |
改正法附則第九条 | 、退職金共済契約 | 、その者に係る退職金共済契約であって当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約 |
次条第一項 | 退職金共済契約の効力 | 当該被共済者に係る退職金共済契約であって当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約の効力 |
(特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となった場合の経過措置)
第四条 退職金共済契約の効力が生じた日が施行日前である中小企業退職金共済法第四十四条第四項に規定する退職金共済契約の被共済者(以下「移動被共済者」という。)のうち、平成十年四月一日以後に退職した移動被共済者及び同日以後に退職金共済契約が解除された移動被共済者に対する改正法附則第七条(改正法附則第十三条第二号イにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日に退職金共済契約の効力が生じ、かつ、当該各号に定める日の属する月から現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が中小企業退職金共済法施行令(昭和三十九年政令第百八十八号。以下この条及び附則第九条において「令」という。)第七条第一項第一号の移動時掛金月額(以下この条において「移動時掛金月額」という。)に相当する額の掛金月額により納付されたものとみなす。
一 令第七条第一項第一号又は第二号に掲げる場合 現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から令第七条第一項の繰入金額(以下「繰入金額」という。)を移動時掛金月額で除して得た数に相当する月数分さかのぼった月において同日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日)
二 令第七条第一項第三号に掲げる場合 同号のみなし加入日のうち繰入金額の算定の基礎となった日
2 前項の規定に該当する移動被共済者のうち、掛金納付月数(令第七条第五項のみなし納付掛金(以下この項において「みなし納付掛金」という。)に係る掛金納付月数を含む。)が二十四月未満である移動被共済者に係る退職金及び解約手当金の額は、改正法附則第七条(改正法附則第十三条第二号イにおいて準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 令第七条第五項の合算月数(以下この項において「合算月数」という。)が二十四月未満である場合 移動時掛金月額を掛金月額とし、合算月数を区分掛金納付月数として、改正法附則第七条第一号の規定を適用した場合に得られる額(その額が繰入金額に退職金共済契約に基づき納付された掛金(みなし納付掛金を除く。次号において同じ。)の総額を加算して得た額を超えるときは、当該加算して得た額)
二 合算月数が二十四月以上である場合 繰入金額に退職金共済契約に基づき納付された掛金の総額を加算して得た額
(改正法附則第十条第一号に規定する額)
第五条 改正法附則第十条第一号に規定する額は、次の各号に掲げる同条の二年法契約(以下この条において「二年法契約」という。)について同条の旧法契約(以下この条において「旧法契約」という。)に係る掛金納付月数を旧法第十四条の規定により通算して得られる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 二十三月以下 掛金月額の区分ごとに、二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を旧法第十四条の規定により通算して得られる区分掛金納付月数(以下この条において「通算区分掛金納付月数」という。)に応じ改正法による改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)別表第一の下欄に定める金額の十分の一の金額を合算して得た額(退職が死亡による場合にあっては、百円に通算区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額)
二 二十四月以上四十二月以下 掛金月額の区分ごとに、百円に通算区分掛金納付月数を乗じて得た額(旧法契約に係る一部施行日前区分掛金納付月数が三十六月以上の掛金月額の区分においては、通算区分掛金納付月数に改正法附則第十条第一号イに定める月数を加えた月数に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額)を合算して得た額
三 四十三月以上 次のイ及びロに定める額を合算して得た額
イ 掛金月額の区分ごとに、次の(1)から(3)までに掲げる掛金月額の区分の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を合算して得た額
(1) 旧最高掛金月額を超える部分の掛金月額の区分 通算区分掛金納付月数に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額(二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を旧法第十四条の規定により通算して得られる一部施行日前区分掛金納付月数が四十三月以上の掛金月額の区分においては、通算区分掛金納付月数に改正法附則第十条第一号ロに定める月数を加えた月数に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額とし、その額が中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「経過措置政令」という。)第五条において準用する経過措置政令第二条第一号ハに定める額を超えるときは、当該定める額とする。)
(2) 旧最高掛金月額を超えない部分の掛金月額の区分のうち、二年法契約に係る区分掛金納付月数がない掛金月額の区分 通算区分掛金納付月数に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額(旧法契約に係る一部施行日前区分掛金納付月数が三十六月以上の掛金月額の区分においては、通算区分掛金納付月数に改正法附則第十条第一号イに定める月数を加えた月数に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額とし、その額が経過措置政令第五条において準用する経過措置政令第二条第一号ロに定める額を超えるときは、当該定める額とする。)
(3) (1)及び(2)に掲げる掛金月額の区分以外の掛金月額の区分 通算区分掛金納付月数に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額(旧法契約に係る一部施行日前区分掛金納付月数が三十六月以上の掛金月額の区分又は二年法契約に係る一部施行日前区分掛金納付月数が四十三月以上の掛金月額の区分においては、通算区分掛金納付月数に改正法附則第十条第一号イに定める月数を加えた月数に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額)
ロ 次の(1)及び(2)に定める額を合算して得た額
(1) 旧法契約が効力を生じた日の属する月から計算月(平成八年四月以後の計算月に限る。)までの各月分の掛金に係る通算区分掛金納付月数に応じイ(1)から(3)までに定める額を合算して得た額に、それぞれ当該計算月の属する年度に係る改正法附則第十一条の規定により定められる支給率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)を合算して得た額
(2) 旧法契約が効力を生じた日の属する月から計算月(平成四年四月から平成八年三月までの計算月に限る。)までの各月分の掛金(旧法契約にあっては、掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分の各月分の掛金)に係る通算区分掛金納付月数(旧最高掛金月額を超えない部分の掛金月額の区分においては、二年法契約に係る区分掛金納付月数)に応じ旧法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額を合算して得た額に、それぞれ当額計算月の属する年度に係る旧法第十条第三項の規定により定められる支給率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)を合算して得た額
(改正法附則第十一条第三項及び第四項の算定した額)
第六条 改正法附則第十一条第三項の平成七年度の運用収入のうち改正法附則第七条第三号ロに定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額については、なお従前の例による。
2 改正法附則第十一条第四項の当該年度の前年度の運用収入のうち支給率に関する規定に定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額は、当該年度の前年度の勤労者退職金共済機構の財務及び会計に関する省令(昭和三十四年労働省令第十八号)第二条第二項の一般の中小企業退職金共済事業等勘定の給付経理の損益計算における利益の見込額とする。
(改正法附則第十三条第四号に規定する額)
第七条 改正法附則第十三条第四号の掛金月額の区分ごとに、現契約について前契約に係る掛金納付月数を旧法第十四条の規定により通算して得られる区分掛金納付月数に、同号イ又はロに定める月数を加えた月数に応じ労働省令で定めるところにより算定して得られる額を合算して得た額は、次の各号に掲げる改正法附則第十三条第四号の現契約(以下この条において「現契約」という。)について同号の前契約(以下この条において「前契約」という。)に係る掛金納付月数を旧法第十四条の規定により通算して得られる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 二十三月以下 掛金月額の区分ごとに、現契約について前契約に係る掛金納付月数を旧法第十四条の規定により通算して得られる区分掛金納付月数(以下この条において「通算区分掛金納付月数」という。)に応じ新法別表第一の下欄に定める金額の十分の一の金額を合算して得た額
二 二十四月以上四十二月以下 掛金月額の区分ごとに、百円に通算区分掛金納付月数を乗じて得た額(次号イ(1)又は(2)に掲げる掛金月額の区分の区分にあっては、当該(1)又は(2)に定める額)を合算して得た額
三 四十三月以上 次のイ及びロに定める額を合算して得た額
イ 掛金月額の区分ごとに、次の(1)から(3)までに掲げる掛金月額の区分の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を合算して得た額
(1) 改正法附則第十三条第四号イに掲げる掛金月額の区分のうち、前契約に係る区分掛金納付月数がある掛金月額の区分 通算区分掛金納付月数に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額(現契約又は前契約に係る一部施行日前区分掛金納付月数が三十六月以上の掛金月額の区分においては、通算区分掛金納付月数に改正法附則第十三条第四号イに定める月数を加えた月数に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額)
(2) 改正法附則第十三条第四号イに掲げる掛金月額の区分のうち、前号に規定する掛金月額の区分以外の掛金月額の区分 通算区分掛金納付月数に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額(現契約に係る一部施行日前区分掛金納付月数が三十六月以上の掛金月額の区分においては、通算区分掛金納付月数に改正法附則第十三条第四号イに定める月数を加えた月数に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額とし、その額が経過措置政令第五条において準用する経過措置政令第二条第一号イに定める額を超えるときは、当該イに定める額とする。)
(3) 改正法附則第十三条第四号ロに掲げる掛金月額の区分 通算区分掛金納付月数に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額(通算区分掛金納付月数が四十三月以上の場合にあっては、区分掛金納付月数に改正法附則第十三条第四号ロに定める月数を加えた月数に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額とし、その額が経過措置政令第五条において準用する経過措置政令第二条第一号ロ又はハに掲げる掛金月額の区分の区分に応じ、当該ロ又はハに定める額を超えるときは、当該ロ又はハに定める額とする。)
ロ 平成八年四月前の期間に係る掛金として旧最高掛金月額を超える額の掛金の納付がなかった被共済者にあっては、次の(1)に定める額とし、それ以外の被共済者にあっては、次の(1)に定める額に(2)に定める額を加算した額
(1) 前契約が効力を生じた日の属する月から計算月(平成八年四月以後の計算月に限る。)までの各月分の掛金に係る通算区分掛金納付月数に応じイ(1)から(3)までに定める額を合算して得た額に、それぞれ当該計算月の属する年度に係る改正法附則第十一条の規定により定められる支給率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)を合算して得た額
(2) 前契約が効力を生じた日の属する月から計算月(平成四年四月から平成八年三月までの計算月に限る。)までの各月分の掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分に係る区分掛金納付月数に応じ旧法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額を合算して得た額に、それぞれ当該計算月の属する年度に係る旧法第十条第三項の規定により定められる支給率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)を合算して得た額
(経過措置政令第二条、第三条及び第八条の算定した額に関する特例)
第八条 平成三年四月一日前に掛金納付月数を旧法第十四条の規定により通算して施行日以後に支給することとなる退職金及び解約手当金の額を算定する場合における経過措置政令第二条(経過措置政令第五条において準用する場合を含む。)、第三条(経過措置政令第九条において準用する場合を含む。)及び第八条の規定の適用については、経過措置政令第二条第一号ロ、第三条第一号イ及び第八条第一号ロ中「旧法契約」とあるのは「当該被共済者に係る旧法契約であって当該旧法契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の旧法契約」と、「掛金月額の変更があった場合」とあるのは「掛金月額の変更があった場合及び改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に改正法による改正前の中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第十四条の規定による掛金納付月数の通算が行われた場合」とする。
(令第七条に係る経過措置)
第九条 退職金共済契約の効力が生じた日が施行日以後である移動被共済者に対する令第七条の規定の適用については、同条中「法第十条第二項」とあるのは、「法第十条第二項ロ中「支給率」とあるのは「支給率(平成四年度から平成七年度までの各年度に係る支給率にあっては、同条第三項の規定にかかわらず、平成八年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る当該各年度に係る同条第二項第三号ロの支給率その他の事情を勘案して、労働大臣が同日に定める支給率とする。)」として同項」とする。
(解約手当金の減額に関する経過措置)
第十条 施行日前に効力を生じた退職金共済契約が施行日以後に解除された場合(次項に該当する場合を除く。)における改正後の中小企業退職金共済法施行規則(以下「新規則」という。)第二十七条第二項の規定の適用については、同項第一号中「法第十三条第三項」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十三号)附則第十三条第二号イ」と、「法第十条第二項」とあるのは「同法附則第七条」と、同項第二号中「法第二十一条の四第三項」とあるのは「同法附則第十三条第二号ロ又はハに掲げる被共済者の区分に応じて当該ロ又はハ」とする。
2 平成三年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約で同日以後に旧最高掛金月額を超える額の掛金の納付があったものが施行日以後に解除された場合における解約手当金は、前項の規定にかかわらず、次のいずれか少ない額を減額するものとする。
一 旧最高掛金月額を超える部分の掛金月額の区分につき新法第十八条の二第一項の規定に基づき減額された額に相当する額
二 旧最高掛金月額を超える部分の掛金月額の区分につき、改正法附則第十三条第二号イからハまでに掲げる被共済者の区分に応じて当該イからハまでに定める規定を準用して得られる額(当該イに定める規定(当該ロ又はハに定める規定により読み替えて適用する場合を含む。)を準用する場合にあっては、改正法附則第七条第三号ロ(1)中「各月分の掛金」とあるのは、「旧最高掛金月額を超える部分の各月分の掛金」と読み替えるものとする。)に百分の三十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
(前納の場合の減額に関する経過措置)
第十一条 新規則第三十三条第一項の規定は、施行日以後に納付された掛金に係る減額について適用し、同日前に納付された掛金に係る減額については、なお従前の例による。
(割増金の額に関する経過措置)
第十二条 新規則第三十四条の規定は、施行日以後に納付された掛金に係る割増金の額について適用し、同日前に納付された掛金に係る割増金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成一〇年三月二五日労働省令第一二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
(平成八年改正省令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 前条の規定による改正後の平成八年改正省令附則第四条の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職した移動被共済者(同条に規定する移動被共済者をいう。以下この条において同じ。)及び施行日以後に退職金共済契約が解除された移動被共済者について適用し、施行日前に退職した移動被共済者及び施行日前に退職金共済契約が解除された移動被共済者については、なお従前の例による。
附 則(平成一〇年一二月二八日労働省令第四六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成一一年四月一日労働省令第三〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
(定義)
第二条 この条から附則第十三条までにおいて、「旧法契約」、「二年法契約」、「七年法契約」、「区分掛金納付月数」、「施行日前区分掛金納付月数」、「旧最高掛金月額」、「換算月数」、「解約手当金換算月数」又は「計算月」とは、それぞれ中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条に規定する旧法契約、二年法契約、七年法契約、区分掛金納付月数、施行日前区分掛金納付月数、旧最高掛金月額、換算月数、解約手当金換算月数又は計算月をいう。
2 この条から附則第十三条までにおいて、「平成七年換算月数」又は「平成七年解約手当金換算月数」とは、それぞれ中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「経過措置政令」という。)第一条第二項に規定する平成七年換算月数又は平成七年解約手当金換算月数をいう。
(掛金納付月数を通算する場合の経過措置)
第三条 改正法の施行の日(以下「施行日」という。)前に掛金納付月数を通算した被共済者のうち、施行日以後に退職した被共済者及び施行日以後に退職金共済契約が解除された被共済者に対する改正法附則第七条(改正法附則第十三条第二号イにおいて準用する場合を含む。)、第八条(改正法附則第十三条第二号ロにおいて準用する場合を含む。)及び第九条(改正法附則第十三条第二号ハにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
改正法附則第七条第三号ロ及び改正法附則第八条第一号 | 退職金共済契約 | 当該被共済者に係る退職金共済契約であって当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約 |
改正法附則第八条第二号並びに改正法附則第九条第二号及び第三号 | として同条の規定 | と、「退職金共済契約」とあるのは「当該被共済者に係る退職金共済契約であって当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約」として同条の規定 |
改正法附則第九条 | 、退職金共済契約 | 、その者に係る退職金共済契約であって当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約 |
(特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となった場合の経過措置)
第四条 退職金共済契約の効力が生じた日が施行日前である移動被共済者(中小企業退職金共済法施行令(以下「令」という。)第七条第五項の移動被共済者をいう。以下同じ。)のうち、施行日以後に退職した移動被共済者及び施行日以後に退職金共済契約が解除された移動被共済者に対する改正法附則第七条(改正法附則第十三条第二号イにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日に退職金共済契約の効力が生じ、かつ、当該各号に定める日の属する月から現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が令第七条第一項第一号の移動時掛金月額(以下この条において「移動時掛金月額」という。)に相当する額の掛金月額により納付されたものとみなす。
一 令第七条第一項第一号又は第二号に掲げる場合 現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から令第七条第一項の繰入金額(以下「繰入金額」という。)を移動時掛金月額で除して得た数に相当する月数分さかのぼった月において同日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日)
二 令第七条第一項第三号に掲げる場合 同号のみなし加入日のうち繰入金額の算定の基礎となった日
2 前項の規定に該当する移動被共済者のうち、掛金納付月数(令第七条第五項のみなし納付掛金(以下この項において「みなし納付掛金」という。)に係る掛金納付月数を含む。)が二十四月未満である移動被共済者に係る退職金及び解約手当金の額は、改正法附則第七条(改正法附則第十三条第二号イにおいて準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 令第七条第五項の合算月数(以下この項において「合算月数」という。)が二十四月未満である場合 移動時掛金月額を掛金月額とし、合算月数を区分掛金納付月数として、改正法附則第七条の規定を適用した場合に得られる額(その額が繰入金額に退職金共済契約に基づき納付された掛金(みなし納付掛金を除く。次号において同じ。)の総額を加算して得た額を超えるときは、当該加算して得た額)
二 合算月数が二十四月以上である場合 繰入金額に退職金共済契約に基づき納付された掛金の総額を加算して得た額
3 第一項の規定に該当する移動被共済者が、施行日前に掛金納付月数を通算した場合における同項の規定の適用については、同項中「退職金共済契約の効力」とあるのは、「当該被共済者に係る退職金共済契約であって当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約の効力」とする。
第五条 前条第一項の規定に該当する移動被共済者のうち、退職金共済契約の効力が生じた日が平成八年四月一日以後である移動被共済者であって令第七条第六項第二号のみなし加入日のうち繰入金額の算定の基礎となった日が同日前の日であるものに対する改正法附則第七条(改正法附則第十三条第二号イにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用については、改正法附則第七条第三号ロ(2)中「平成六年三月」とあるのは「平成八年三月」と、「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十三号)による改正前の中小企業退職金共済法別表第二」とあるのは「この法律による改正前の中小企業退職金共済法別表第二」と、「同法第十条第三項の規定により定められた支給率」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成七年政令第四百九号)第十二条第二項の規定により定められた支給率」とする。
(七年法契約の第八条被共済者に対する改正法附則第八条第一号の規定により読み替えて適用する改正法附則第七条の規定の適用)
第六条 七年法契約の第八条被共済者(改正法附則第八条に規定する第八条被共済者をいう。)であって同条第一号の応当する日が平成八年四月一日前の日であるものに対する同号の規定により読み替えて適用する改正法附則第七条(改正法附則第十三条第二号ロにおいて準用する改正法附則第八条第一号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、改正法附則第七条第三号ロ(2)中「平成六年三月」とあるのは「平成八年三月」と、「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十三号)による改正前の中小企業退職金共済法別表第二」とあるのは「この法律による改正前の中小企業退職金共済法別表第二」と、「同法第十条第三項の規定により定められた支給率」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成七年政令第四百九号)第十二条第二項の規定により定められた支給率」とする。
(改正法附則第十条第一項第一号に規定する額)
第七条 改正法附則第十条第一項第一号に規定する額は、次の各号に掲げる第十条契約(同項に規定する第十条契約をいう。以下同じ。)に係る掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 二十三月以下 掛金月額区分ごとに、第十条契約に係る区分掛金納付月数(以下この条において「通算区分掛金納付月数」という。)に応じ改正法による改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)別表第一の下欄に定める金額の十分の一の金額を合算して得た額(退職が死亡による場合にあっては、百円に通算区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額)
二 二十四月以上四十二月以下 掛金月額区分ごとに、百円に通算区分掛金納付月数を乗じて得た額(千二百円を超えない部分の掛金月額区分のうち、二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合において、旧法契約に係る施行日前区分掛金納付月数が三十六月以上の掛金月額区分においては、通算区分掛金納付月数に改正法附則第十条第一項第一号イに定める月数を加えた月数に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額)を合算して得た額
三 四十三月以上 次のイ及びロに定める額を合算して得た額
イ 掛金月額区分ごとに、次の(1)から(3)までに掲げる掛金月額区分の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を合算して得た額
(1) 旧最高掛金月額を超える部分の掛金月額区分 通算区分掛金納付月数に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額(第十条契約に係る施行日前区分掛金納付月数が四十三月以上の掛金月額区分においては、通算区分掛金納付月数に改正法附則第十条第一項第一号ロに定める月数を加えた月数に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額とし、その額が次に掲げる額のうちいずれか少ない額を超えるときは、当該少ない額とする。)
(i) 通算区分掛金納付月数に第十条契約に係る平成七年換算月数を加えた月数に応じ改正法による改正前の中小企業退職金共済法(以下「平成七年法」という。)別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額
(ii) 通算区分掛金納付月数について中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成七年政令第百八十八号。以下「平成七年経過措置政令」という。)第五条において準用する平成七年経過措置政令第二条の規定により算定して得た額
(2) 旧最高掛金月額を超えない部分の掛金月額区分のうち、二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合において二年法契約に係る区分掛金納付月数がない掛金月額区分 通算区分掛金納付月数に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額(当該旧法契約に係る施行日前区分掛金納付月数が三十六月以上の掛金月額区分においては、通算区分掛金納付月数に当該旧法契約に係る換算月数を加えた月数に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額とし、その額が次に掲げる額のうちいずれか少ない額を超えるときは、当該少ない額とする。)
(i) 通算区分掛金納付月数に当該旧法契約に係る平成七年換算月数を加えた月数に応じ平成七年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額
(ii) 通算区分掛金納付月数について平成七年経過措置政令第五条において準用する平成七年経過措置政令第二条の規定により算定して得た額
(3) 旧最高掛金月額を超えない部分の掛金月額区分のうち、二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合において、二年法契約に係る区分掛金納付月数がある掛金月額区分 通算区分掛金納付月数に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額(当該旧法契約に係る施行日前区分掛金納付月数が三十六月以上の掛金月額区分又は当該二年法契約に係る施行日前区分掛金納付月数が四十三月以上の掛金月額区分においては、通算区分掛金納付月数に改正法附則第十条第一項第一号イに定める月数を加えた月数に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額)
ロ 次の(1)及び(2)に定める額を合算して得た額
(1) 旧法契約が効力を生じた日の属する月から計算月(平成十一年四月以後の計算月に限る。)までの各月分の掛金に係る通算区分掛金納付月数に応じイ(1)から(3)までに定める額を合算して得た額に、それぞれ当該計算月の属する年度に係る改正法附則第十一条の規定により定められる支給率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)を合算して得た額
(2) 旧法契約が効力を生じた日の属する月から計算月(平成四年四月から平成六年三月までの計算月に限る。)までの各月分の掛金(二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合における当該旧法契約にあっては、掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分の各月分の掛金)に係る通算区分掛金納付月数に応じ中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十三号)による改正前の中小企業退職金共済法(以下「平成二年法」という。)別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額を合算して得た額に、それぞれ当該計算月の属する年度に係る平成二年法第十条第三項の規定により定められた支給率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)を合算して得た額
(改正法附則第十一条第三項、第四項及び第五項の算定した額)
第八条 改正法附則第十一条第三項の平成十年度の運用収入のうち改正法附則第七条第三号ロに定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額は、平成十年度の勤労者退職金共済機構の財務及び会計に関する省令(昭和三十四年労働省令第十八号。次項において「財務会計省令」という。)第二条第二項の一般の中小企業退職金共済事業等勘定の給付経理の損益計算における利益の見込額とする。
2 改正法附則第十一条第四項の平成十一年度の運用収入のうち支給率に関する規定に定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額は、平成十一年度の財務会計省令第二条第二項の一般の中小企業退職金共済事業等勘定の給付経理の損益計算における利益の見込額とする。
3 前項の規定は、改正法附則第十一条第五項の当該年度の前年度の運用収入のうち支給率に関する規定に定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額について準用する。 この場合において、前項中「平成十一年度」とあるのは、「当該年度の前年度」と読み替えるものとする。
(改正法附則第十二条第二項の労働省令で定める日)
第九条 改正法附則第十二条第二項の労働省令で定める日は、平成十一年七月三十一日とする。
(改正法附則第十三条第四号に規定する額)
第十条 改正法附則第十三条第四号の掛金月額区分ごとに、現契約について前契約に係る掛金納付月数を通算して得られる区分掛金納付月数に、同号イ又はロに定める月数を加えた月数に応じ厚生労働省令で定めるところにより算定して得られる額を合算して得た額は、次の各号に掲げる同号の現契約(以下この条において「現契約」という。)について同号の前契約(以下この条において「前契約」という。)に係る掛金納付月数を通算して得られる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 二十三月以下 掛金月額区分ごとに、現契約について前契約に係る掛金納付月数を通算して得られる区分掛金納付月数(以下この条において「通算区分掛金納付月数」という。)に応じ新法別表第一の下欄に定める金額の十分の一の金額を合算して得た額
二 二十四月以上四十二月以下 掛金月額区分ごとに、百円に通算区分掛金納付月数を乗じて得た額(改正法附則第十三条第四号イに掲げる掛金月額区分のうち、現契約について前契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合において、前契約に係る区分掛金納付月数がある掛金月額区分であって、当該前契約に係る施行日前区分掛金納付月数が三十六月以上のものにあっては、通算区分掛金納付月数に改正法附則第十三条第四号イに定める月数を加えた月数に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額)を合算して得た額
三 四十三月以上 次のイ及びロに定める額を合算して得た額
イ 掛金月額区分ごとに、次の(1)から(3)までに掲げる掛金月額区分の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を合算して得た額
(1) 改正法附則第十三条第四号イに掲げる掛金月額区分のうち、現契約について前契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合において、前契約に係る区分掛金納付月数がある掛金月額区分 通算区分掛金納付月数に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額(当該現契約に係る施行日前区分掛金納付月数が四十三月以上の掛金月額区分又は当該前契約に係る施行日前区分掛金納付月数が三十六月以上の掛金月額区分においては、通算区分掛金納付月数に改正法附則第十三条第四号イに定める月数を加えた月数に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額)
(2) 改正法附則第十三条第四号イに掲げる掛金月額区分のうち、現契約について前契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合において、前契約に係る区分掛金納付月数がない掛金月額区分 通算区分掛金納付月数に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額(当該現契約に係る施行日前区分掛金納付月数が四十三月以上の掛金月額区分においては、通算区分掛金納付月数に当該現契約に係る解約手当金換算月数を加えた月数に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額とし、その額が次に掲げる額のうちいずれか少ない額を超えるときは、当該少ない額とする。)
(i) 通算区分掛金納付月数に当該現契約に係る平成七年解約手当金換算月数を加えた月数に応じ平成七年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額
(ii) 通算区分掛金納付月数について平成七年経過措置政令第九条において準用する平成七年経過措置政令第三条の規定により算定して得た額
(3) 改正法附則第十三条第四号ロに掲げる掛金月額区分 通算区分掛金納付月数に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額(施行日前の期間に係る通算区分掛金納付月数が四十三月以上の掛金月額区分においては、通算区分掛金納付月数に改正法附則第十三条第四号ロに定める月数を加えた月数に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額とし、その額が次に掲げる額のうちいずれか少ない額を超えるときは、当該少ない額とする。)
(i) 通算区分掛金納付月数に現契約について前契約に係る掛金納付月数を通算した退職金共済契約に係る平成七年解約手当金換算月数を加えた月数に応じ平成七年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額
(ii) 通算区分掛金納付月数について平成七年経過措置政令第九条において準用する平成七年経過措置政令第三条の規定により算定して得た額
ロ 平成八年四月前の期間に係る掛金として旧最高掛金月額を超える額の掛金の納付がなかった被共済者にあっては、次の(1)に定める額とし、それ以外の被共済者にあっては、次の(1)に定める額に(2)に定める額を加算した額
(1) 前契約が効力を生じた日の属する月から計算月(平成十一年四月以後の計算月に限る。)までの各月分の掛金に係る通算区分掛金納付月数に応じイ(1)から(3)までに定める額を合算して得た額に、それぞれ当該計算月の属する年度に係る改正法附則第十一条の規定により定められる支給率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)を合算して得た額
(2) 前契約が効力を生じた日の属する月から計算月(平成四年四月から平成六年三月までの計算月に限る。)までの各月分の掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分に係る区分掛金納付月数に応じ平成二年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額を合算して得た額に、それぞれ当該計算月の属する年度に係る平成二年法第十条第三項の規定により定められた支給率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)を合算して得た額
(支給率に関する特例)
第十一条 施行日以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者のうち、中小企業退職金共済法第二十一条の四第一項に規定する被共済者であって同項第一号の応当する日が施行日前の日であるもの及び移動被共済者であって令第七条第六項第二号のみなし加入日のうち繰入金額の算定の基礎となった日が施行日前の日であるものに係る平成四年度から平成十年度までの各年度に係る同法第十条第二項第三号ロの支給率は、同条第三項の規定にかかわらず、施行日前に効力が生じた退職金共済契約の被共済者に係る当該各年度に係る支給率その他の事情を勘案して、労働大臣が施行日に定めるものとする。
(経過措置政令第二条及び第七条の算定した額に関する特例)
第十二条 平成三年四月一日前に掛金納付月数を通算して施行日以後に支給することとなる退職金及び解約手当金の額を算定する場合における経過措置政令第二条(経過措置政令第三条、第五条及び第八条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、経過措置政令第二条中「平成七年経過措置政令第二条」とあるのは「平成七年経過措置政令第二条中第一号ロ中「旧法契約」とあるのは「当該被共済者に係る旧法契約であって当該旧法契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の旧法契約」と、「掛金月額の変更があった場合」とあるのは「掛金月額の変更があった場合及び平成三年四月一日前に掛金納付月数の通算が行われた場合」として同条」とする。
2 平成三年四月一日前に掛金納付月数を通算して施行日以後に支給することとなる退職金及び解約手当金の額を算定する場合における経過措置政令第七条の規定の適用については、同条中「平成七年経過措置政令第八条」とあるのは「平成七年経過措置政令第八条第一号ロ中「旧法契約」とあるのは「当該被共済者に係る旧法契約であって当該旧法契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の旧法契約」と、「掛金月額の変更があった場合」とあるのは「掛金月額の変更があった場合及び平成三年四月一日前に掛金納付月数の通算が行われた場合」として同条」とする。
(解約手当金の減額に関する経過措置)
第十三条 施行日前に効力を生じた退職金共済契約が施行日以後に解除された場合(次項の規定に該当する場合を除く。)における中小企業退職金共済法施行規則第二十七条第二項の規定の適用については、同項第一号中「法第十三条第三項」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成十年法律第四十六号)附則第十三条第二号イ」と、「法第十条第二項」とあるのは「同法附則第七条」と、同項第二号中「法第二十一条の四第三項」とあるのは「同法附則第十三条第二号ロ又はハに掲げる被共済者の区分に応じて当該ロ又はハ」とする。
2 平成三年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約で同日以後に旧最高掛金月額を超える額の掛金の納付があったものが施行日以後に解除された場合における解約手当金は、前項の規定にかかわらず、次のいずれか少ない額を減額するものとする。
一 掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分につき中小企業退職金共済法第十八条の二第一項の規定に基づき減額された額に相当する額
二 掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分につき、改正法附則第十三条第二号の規定により算定して得られる額に百分の三十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
(掛金負担軽減措置に関する経過措置)
第十四条 施行日前に退職金共済契約の申込みをした中小企業者に係る改正後の中小企業退職金共済法施行規則(以下「新規則」という。)第三十二条の二の規定の適用については、同条中「共済契約の効力が生じた日の属する月」とあるのは「共済契約の効力が生じた日の属する月の翌月」とする。
(前納の場合の減額に関する経過措置)
第十五条 新規則第三十三条第一項の規定は、施行日以後に納付された掛金に係る減額について適用し、施行日前に納付された掛金に係る減額については、なお従前の例による。
附 則(平成一二年六月三〇日労働省令第三〇号)
この省令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則(平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則(平成一三年二月一日厚生労働省令第一〇号)
1 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の日前に新たに退職金共済契約の申込みを行った中小企業者及び掛金月額の増加の申込みを行った中小企業者に係る掛金負担軽減措置については、なお従前の例による。
附 則(平成一四年三月五日厚生労働省令第二一号)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年一〇月二九日厚生労働省令第一四一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年十一月一日から施行する。
(定義)
第二条 この条から附則第十一条までにおいて、「七年法契約」、「十年法契約」、「区分掛金納付月数」、「施行日前区分掛金納付月数」、「旧最高掛金月額」、「解約手当金換算月数」、「平成十年解約手当金換算月数」又は「計算月」とは、それぞれ中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十四年政令第二百九十二号。以下「経過措置政令」という。)第一条に規定する旧法契約、七年法契約、十年法契約、区分掛金納付月数、施行日前区分掛金納付月数、旧最高掛金月額、解約手当金換算月数又は計算月をいう。
(経過措置政令第一条第二項の従前の算定方法により算定した額に関する特例)
第三条 平成三年四月一日前に掛金納付月数を通算して施行日以後に支給することとなる退職金及び解約手当金の額を算定する場合における経過措置政令第一条第二項第二号(同条第三項、経過措置政令第二条第三項及び経過措置政令第八条第二項において準用する場合を含む。)及び経過措置政令第六条第四項第一号ロの規定の適用については、これらの規定中「平成十年経過措置政令第二条」とあるのは、「中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する省令(平成十一年労働省令第三十号)附則第十二条第一項の規定により読み替えられた平成十年経過措置政令第二条」とする。
2 平成三年四月一日前に掛金納付月数を通算して施行日以後に支給することとなる退職金及び解約手当金の額を算定する場合における経過措置政令第六条第四項第二号イ(2)及び同号ロ(2)の規定の適用については、これらの規定中「平成七年経過措置政令第二条」とあるのは、「平成七年経過措置政令第二条第一号ロ中「旧法契約」とあるのは「当該被共済者に係る旧法契約であって当該旧法契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の旧法契約」と、「掛金月額の変更があった場合」とあるのは「掛金月額の変更があった場合及び平成三年四月一日前に掛金納付月数の通算が行われた場合」として同条」とする。
3 平成三年四月一日前に掛金納付月数を通算して施行日以後に支給することとなる退職金及び解約手当金の額を算定する場合における経過措置政令第六条第三項第三号イ(1)及び同条第四項第三号イ(1)の規定の適用については、これらの規定中「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成七年政令第四百九号。以下「平成七年経過措置政令」という。)第八条第一号」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成七年政令第四百九号。以下「平成七年経過措置政令」という。)第八条第一号ロ中「旧法契約」とあるのは「当該被共済者に係る旧法契約であって当該旧法契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の旧法契約」と、「掛金月額の変更があった場合」とあるのは「掛金月額の変更及び平成三年四月一日前に掛金納付月数の通算が行われていた場合」として同号」と、「平成七年経過措置政令第八条第一号」とあるのは「平成七年経過措置政令第八条第一号ロ中「旧法契約」とあるのは「当該被共済者に係る旧法契約であって当該旧法契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の旧法契約」と、「掛金月額の変更があった場合」とあるのは「掛金月額の変更及び平成三年四月一日前に掛金納付月数の通算が行われていた場合」として同号」とする。
(掛金納付月数を通算する場合の経過措置)
第四条 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)前に掛金納付月数を通算した被共済者のうち、施行日以後に退職した被共済者及び施行日以後に退職金共済契約が解除された被共済者(次項に規定する者を除く。)に対する経過措置政令第二条(経過措置政令第八条第一項第一号イにおいて準用する場合を含む。)、第三条(経過措置政令第八条第一項第一号ロにおいて準用する場合を含む。)及び第四条(経過措置政令第八条第一項第一号ハ及びニにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
経過措置政令第二条第一項第三号ロ及び第三条第一号 | 退職金共済契約 | 当該被共済者に係る退職金共済契約であって当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約 |
経過措置政令第三条第二号並びに第四条第二号及び第三号 | として同条の規定 | と、「退職金共済契約」とあるのは「当該被共済者に係る退職金共済契約であって当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約」として同条の規定 |
経過措置政令第四条各号列記以外の部分 | 、退職金共済契約 | 、その者に係る退職金共済契約であって当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約 |
2 改正法の施行日前に掛金納付月数を通算した被共済者であって経過措置政令第六条の規定に該当するもののうち、施行日以後に退職した被共済者及び施行日以後に退職金共済契約が解除された被共済者に対する経過措置政令第三条(経過措置政令第八条第一項第一号ロにおいて準用する場合を含む。)、第四条(経過措置政令第八条第一項第一号ハ及びニにおいて準用する場合を含む。)及び第六条(経過措置政令第八条第一項第二号において準用する場合を含む。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
経過措置政令第三条第一号 | 退職金共済契約 | 当該被共済者に係る退職金共済契約であって当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約 |
前条第一項中「第二条被共済者」とあるのは「次条に規定する第三条被共済者」として同条(第一項第一号を除く。)の規定 | 第六条中「第六条被共済者」とあるのは「第三条に規定する第三条被共済者」と、「旧法契約」とあるのは「当該被共済者に係る退職金共済契約であって当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約」として同条の規定 | |
経過措置政令第三条第二号 | 前条第一項中「第二条被共済者」とあるのは「次条に規定する第三条被共済者」 | 第六条中「第六条被共済者」とあるのは「第三条に規定する第三条被共済者」 |
経過措置政令第四条 | 、退職金共済契約 | 、その者に係る退職金共済契約であって当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約 |
第二条第一項中「第二条被共済者」とあるのは「第四条に規定する第四条被共済者」 | 第六条中「第六条被共済者」とあるのは「第四条に規定する第四条被共済者」 | |
経過措置政令第六条第一項第三号ロ | 旧法契約 | 当該第六条被共済者に係る退職金共済契約であって当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約 |
(特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となった場合の経過措置)
第五条 退職金共済契約の効力が生じた日が施行日前である移動被共済者(中小企業退職金共済法施行令(以下「令」という。)第十四条第五項に規定する移動被共済者をいう。以下同じ。)のうち、施行日以後に退職した移動被共済者及び施行日以後に退職金共済契約が解除された移動被共済者に対する経過措置政令第二条(経過措置政令第八条第一項第一号イにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日に退職金共済契約の効力が生じ、かつ、当該各号に定める日の属する月から現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が令第十四条第一項第一号に規定する移動時掛金月額(以下この条において「移動時掛金月額」という。)に相当する額の掛金月額により納付されたものとみなす。
一 令第十四条第一項第一号又は第二号に掲げる場合 現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から令第十四条第一項の繰入限度(以下この条において「繰入限度」という。)を移動時掛金月額で除して得た数に相当する月数分さかのぼった月において同日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日)
二 令第十四条第一項第三号に掲げる場合 同号に規定するみなし加入日のうち繰入金額の算定の基礎となった日
2 前項の規定に該当する移動被共済者のうち、掛金納付月数(令第十四条第五項に規定するみなし納付掛金(以下この項において「みなし納付掛金」という。)に係る掛金納付月数を含む。)が二十四月未満である移動被共済者に係る退職金及び解約手当金の額は、経過措置政令第二条(経過措置政令第八条第一項第一号イにおいて準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 令第十四条第五項に規定する合算月数(以下この項において「合算月数」という。)が二十四月未満である場合 移動時掛金月額を掛金月額とし、合算月数を区分掛金納付月数として、経過措置政令第二条の規定を適用した場合に得られる額(その額が繰入金額に退職金共済契約に基づき納付された掛金(みなし納付掛金を除く。次号において同じ。)の総額を加算して得た額を超えるときは、当該加算して得た額)
二 合算月数が二十四月以上である場合 繰入金額に退職金共済契約に基づき納付された掛金の総額を加算して得た額
3 第一項の規定に該当する移動被共済者が施行日前に掛金納付月数を通算した場合における同項の規定の適用については、同項中「退職金共済契約の効力」とあるのは、「当該被共済者に係る退職金共済契約であって当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約の効力」とする。
第六条 前条第一項の規定に該当する移動被共済者のうち、退職金共済契約の効力が生じた日が平成八年四月以後平成十一年四月前の日である移動被共済者であって令第十四条第六項第二号に規定するみなし加入日のうち繰入金額の算定の基礎となった日が平成八年四月前の日であるものに対する経過措置政令第二条(経過措置政令第八条第一項第一号イにおいて準用される場合を含む。)の規定の適用については、経過措置政令第二条第一項第三号ロ(2)中「平成六年三月」とあるのは「平成八年三月」と、「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十三号)による改正前の中小企業退職金共済法(以下「平成二年法」という。)別表第二」とあるのは「平成十年改正法による改正前の中小企業退職金共済法別表第二」と、「平成二年法第十条第三項」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成七年政令第四百九号)第十二条第二項」とする。
2 前条第一項の規定に該当する移動被共済者のうち、退職金共済契約の効力が生じた日が平成十一年四月以後平成十四年十一月前の日である移動被共済者であって令第十四条第六項第二号のみなし加入日のうち繰入金額の算定の基礎となった日が平成八年四月以後平成十一年四月前の日であるものに対する経過措置政令第二条(経過措置政令第八条第一項第一号イにおいて準用される場合を含む。)の規定の適用については、経過措置政令第二条第一項第三号ロ(2)中「平成六年三月」とあるのは「平成十一年三月」と、「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十三号)による改正前の中小企業退職金共済法(以下「平成二年法」という。)別表第二」とあるのは「平成十四年改正法による改正前の中小企業退職金共済法別表第二」と、「平成二年法第十条第三項」とあるのは「中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する省令(平成十一年労働省令第三十号)附則第十一条」とする。
(七年法契約及び十年法契約の第三条被共済者に対する経過措置政令第三条第一号の規定により読み替えて適用する経過措置政令第二条の規定の適用)
第七条 七年法契約の第三条被共済者(経過措置政令第三条に規定する第三条被共済者をいう。次項において同じ。)であって同条第一号に規定する応当する日が平成八年四月前の日であるものに対する同号の規定により読み替えて適用する経過措置政令第二条(経過措置政令第八条第一号ロにおいて準用する経過措置政令第三条第一号の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、経過措置政令第二条第一項第三号ロ(2)中「平成六年三月」とあるのは「平成八年三月」と、「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十三号)による改正前の中小企業退職金共済法(以下「平成二年法」という。)別表第二」とあるのは「平成十年改正法による改正前の中小企業退職金共済法別表第二」と、「平成二年法第十条第三項」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成七年政令第四百九号)第十二条第二項」とする。
2 十年法契約の第三条被共済者であって経過措置政令第三条第一号に規定する応当する日が平成八年四月一日以後平成十一年四月前の日であるものに対する同号の規定により読み替えて適用する経過措置政令第二条の規定の適用については、同条第一項第三号ロ(2)中「平成六年三月」とあるのは「平成十一年三月」と、「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十三号)による改正前の中小企業退職金共済法(以下「平成二年法」という。)別表第二」とあるのは「平成十四年改正法による改正前の中小企業退職金共済法別表第二」と、「平成二年法第十条第三項」とあるのは「中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する省令(平成十一年労働省令第三十号)附則第十一条」とする。
(経過措置政令第七条第二項の算定した額)
第八条 経過措置政令第七条第二項の当該年度の前年度の運用収入のうち支給率に関する規定に定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額は、当該年度の前年度の勤労者退職金共済機構の財務及び会計に関する省令(昭和三十四年労働省令第十八号)第二条第二項の一般の中小企業退職金共済事業等勘定の給付経理の損益計算における利益の見込額の二分の一とする。
(改正法附則第五条の厚生労働省令で定める日)
第九条 改正法附則第五条の厚生労働省令で定める日は、平成十五年二月二十八日とする。
(経過措置政令第八条第一項第三号に規定する額)
第十条 経過措置政令第八条第一項第三号イ及びロに掲げる掛金月額区分ごとに、現契約(同号に規定する「現契約」をいう。以下この条において同じ。)について前契約(同号に規定する「前契約」をいう。以下この条において同じ。)に係る掛金納付月数を通算して得られる区分掛金納付月数に、同号イ又はロに定める月数を加えた月数に応じ厚生労働省令で定めるところにより算定して得られる額を合算して得た額は、次の各号に掲げる現契約について前契約に係る掛金納付月数を通算して得られる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 二十三月以下 掛金月額区分ごとに、現契約について前契約に係る掛金納付月数を通算して得られる区分掛金納付月数(以下この条において「通算区分掛金納付月数」という。)に応じ中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第二百九十一号)による改正後の中小企業退職金共済法施行令(昭和三十九年政令第百八十八号。以下「新令」という。)別表第一の下欄に定める金額の十分の一の金額を合算して得た額
二 二十四月以上四十二月以下 掛金月額区分ごとに、百円に通算区分掛金納付月数を乗じて得た額(経過措置政令第八条第一項第三号イに掲げる掛金月額区分のうち、現契約について前契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合において、前契約に係る区分掛金納付月数がある掛金月額区分であって、当該前契約に係る施行日前区分掛金納付月数が三十六月以上のものにあっては、通算区分掛金納付月数に経過措置政令第八条第一項第三号イに定める月数を加えた月数に応じ新令別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額)を合算して得た額
三 四十三月以上 次のイ及びロに定める額を合算して得た額
イ 掛金月額区分ごとに、次の(1)から(3)までに掲げる掛金月額の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を合算して得た額
(1) 経過措置政令第八条第一項第三号イに掲げる掛金月額区分のうち、現契約について前契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合において、前契約に係る区分掛金納付月数がある掛金月額区分 通算区分掛金納付月数に応じ新令別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額(当該現契約に係る施行日前区分掛金納付月数が四十三月以上の掛金月額区分又は当該前契約に係る施行日前区分掛金納付月数が三十六月以上の掛金月額区分においては、通算区分掛金納付月数に経過措置政令第八条第一項第三号イに定める月数を加えた月数に応じ新令別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額)
(2) 経過措置政令第八条第一項第三号イに掲げる掛金月額区分のうち、現契約について前契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合において、前契約に係る区分掛金納付月数がない掛金月額区分 通算区分掛金納付月数に応じ新令別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額(当該現契約に係る施行日前区分掛金納付月数が四十三月以上の掛金月額区分においては、通算区分掛金納付月数に当該現契約に係る解約手当金換算月数を加えた月数に応じ新令別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額とし、その額が(i)又は(ii)に掲げる額のうちいずれか少ない額を超えるときは、当該少ない額とする。)
(i) 通算区分掛金納付月数に当該現契約に係る平成十年解約手当金換算月数を加えた月数に応じ平成十年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額
(ii) 通算区分掛金納付月数について中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十一年政令第百五号。以下「平成十年経過措置政令」という。)第八条において準用する平成十年経過措置政令第二条の規定により算定した額
(3) 経過措置政令第八条第一項第三号ロに掲げる掛金月額区分 通算区分掛金納付月数に応じ新令別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額(施行日前の期間に係る通算区分掛金納付月数が四十三月以上の掛金月額区分においては、通算区分掛金納付月数に経過措置政令第八条第一項第三号ロに定める月数を加えた月数に応じ新令別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額とし、その額が(i)又は(ii)に掲げる額のうちいずれか少ない額を超えるときは、当該少ない額とする。)
(i) 通算区分掛金納付月数に現契約について前契約に係る掛金納付月数を通算した退職金共済契約に係る平成十年解約手当金換算月数を加えた月数に応じ改正法による改正前の中小企業退職金共済法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額
(ii) 通算区分掛金納付月数について中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成七年政令第四百九号。以下「平成七年経過措置政令」という。)第九条において準用する平成七年経過措置政令第三条の規定により算定して得た額
ロ 平成八年四月前の期間に係る掛金として旧最高掛金月額を超える額の掛金の納付がなかった被共済者にあっては、次の(1)に定める額とし、それ以外の被共済者にあっては、次の(1)に定める額に(2)に定める額を加算した額
(1) 前契約が効力を生じた日の属する月から計算月(平成十五年四月以後の計算月に限る。)までの各月分の掛金に係る通算区分掛金納付月数に応じイ(1)から(3)までに定める額を合算して得た額に、それぞれ当該計算月の属する年度に係る経過措置政令第七条第二項の規定により定められる支給率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)を合算して得た額
(2) 前契約が効力を生じた日の属する月から計算月(平成四年四月から平成六年三月までの計算月に限る。)までの各月分の掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分に係る区分掛金納付月数に応じ平成二年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額を合算して得た額に、それぞれ当該計算月の属する年度に係る平成二年法第十条第三項の規定により定められた支給率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)を合算して得た額
(機構の特例の業務方法書への記載)
第十一条 改正法附則第十条の規定により勤労者退職金共済機構の業務が行われる場合には、法第六十八条第二項の業務方法書に記載すべき事項は、第七十六条の四各号に掲げる事項のほか、改正法附則第十条に規定する債権の管理及び回収に関する事項とする。
(解約手当金の減額に関する経過措置)
第十二条 施行日前に効力を生じた退職金共済契約が施行日以後に解除された場合(次項の規定に該当する場合を除く。)における第二十七条第二項の規定の適用については、同項第一号中「法第十三条第三項」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十四年政令第二百九十二号。以下この条において「平成十四年経過措置政令」という。)第八条第一項第一号イ」と、「法第十条第二項」とあるのは「平成十四年経過措置政令第二条」と、同項第二号中「法第二十一条の四第三項」とあるのは「平成十四年経過措置政令第八条第一項第一号ロ又はハに掲げる被共済者の区分に応じ、当該ロ又はハ」とする。
2 平成三年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約で同日以後に旧最高掛金月額を超える額の掛金の納付があったものが施行日以後に解除された場合における解約手当金は、前項の規定により読み替えられた第二十七条第二項の規定にかかわらず、次のいずれか少ない額を減額するものとする。
一 掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分につき、法第十八条の二第一項の規定に基づき減額された額に相当する額
二 掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分につき、経過措置政令第八条第一項第一号の規定により算定して得られる額に百分の三十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
(前納の場合の減額に関する経過措置)
第十三条 改正後の中小企業退職金共済法施行規則(次条において「新規則」という。)第三十三条第一項の規定は、施行日以後に納付された掛金に係る減額について適用し、施行日前に納付された掛金に係る減額については、なお従前の例による。
(過去勤務通算月額に関する経過措置)
第十四条 新規則第三十七条の四の規定は、施行日以後に法第二十一条の二の申出をした者について適用し、同日前に同条の申出をした者については、なお従前の例による。
附 則(平成一五年九月三〇日厚生労働省令第一五三号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則(平成一七年三月三一日厚生労働省令第六七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年八月二五日厚生労働省令第一三四号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の日前に新たに退職金共済契約の申込みを行った中小企業者に係る掛金負担軽減措置については、なお従前の例による。
附 則(平成一八年四月二八日厚生労働省令第一一六号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
附 則(平成二二年一一月一二日厚生労働省令第一一九号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。
(過去勤務期間としない期間に関する経過措置)
第二条 この省令による改正後の中小企業退職金共済法施行規則第五十四条の規定は、この省令の施行の日以後に中小企業退職金共済法第二十七条第一項の申出をした者について適用し、同日前に同項の申出をした者については、なお従前の例による。
附 則(平成二四年一一月一二日厚生労働省令第一五五号)
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
附 則(平成二七年二月二四日厚生労働省令第二四号)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十七年七月一日から施行する。
(割増金の割合の特例に関する経過措置)
2 第一条の規定による改正後の中小企業退職金共済法施行規則(以下この項において「新規則」という。)附則第三条(第二条の規定による改正後の公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令第四十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、新規則附則第三条に規定する割増金のうちこの省令の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、当該割増金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成二七年三月一六日厚生労働省令第三四号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(契約の申込みに関する経過措置)
第二条 この省令による改正後の中小企業退職金共済法施行規則(以下「新規則」という。)第四条第三項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる退職金共済契約の申込みについて適用し、施行日前に行われた退職金共済契約の申込みについては、なお従前の例による。
(掛金負担軽減措置に関する経過措置)
第三条 新規則第四十七条第二項の規定は、施行日以後にする偽りその他不正行為により同条第一項の規定により掛金負担軽減措置(中小企業退職金共済法施行規則第四十五条又は第四十六条の掛金負担軽減措置をいう。)が取り消される共済契約者について適用する。
(被共済者が退職した場合の届出に関する経過措置)
第四条 新規則第七十二条第三項の規定は、施行日以後に退職する被共済者に係る中小企業退職金共済法(次条において「法」という。)第三十七条の規定による届出について適用し、施行日前に退職した被共済者に係る同条の規定による届出については、なお従前の例による。
(共済手帳の請求に関する経過措置)
第五条 新規則第百二条第二項の規定は、施行日以後に行われる法第四十八条第一項の規定による請求について適用し、施行日前に行われた同項の規定による請求については、なお従前の例による。
附 則(平成二八年二月二五日厚生労働省令第二五号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
附 則(平成二八年三月三一日厚生労働省令第五六号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
(掛金月額の増加の促進のための掛金負担軽減措置に関する特例)
第七条 整備法附則第四条第二項本文の規定により掛金月額を五千円未満の額とした中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号。以下「中退法」という。)第二条第三項に規定する退職金共済契約(中退法第四条第二項に規定する短時間労働被共済者に係るものを除く。)の被共済者(中退法第二条第七項に規定する被共済者をいう。以下同じ。)の掛金月額を引き上げる共済契約者に関する第一条の規定による改正後の中小企業退職金共済法施行規則(以下「新規則」という。)第四十六条の規定の適用については、同条中「最高額」とあるのは、「最高額(その額が五千円に満たないときは、五千円)」とする。
(契約の申込みに関する経過措置)
第八条 新規則第四条第一項第一号及び第五号の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる退職金共済契約(中退法第二条第三項に規定する退職金共済契約をいう。以下同じ。)の申込みについて適用し、施行日前に行われた退職金共済契約の申込みについては、なお従前の例による。
2 新規則第七十四条第一項第一号の規定は、施行日以後に行われる特定業種退職金共済契約(中退法第二条第五項に規定する特定業種退職金共済契約をいう。以下この項において同じ。)の申込みについて適用し、施行日前に行われた特定業種退職金共済契約の申込みについては、なお従前の例による。
(解約手当金に相当する額の引渡しに関する経過措置)
第九条 新規則第三十四条第三号及び第三十五条の規定は、施行日以後に中退法第八条第二項第二号の規定により退職金共済契約が解除された場合に適用し、施行日前に同号の規定により退職金共済契約が解除された場合については、なお従前の例による。
(退職金相当額の受入れ等に関する経過措置)
第十条 新規則第六十二条及び第六十六条の規定は、被共済者が平成二十六年四月一日以後に退職した場合について適用し、被共済者が同日前に退職した場合については、なお従前の例による。
(加入促進のための掛金負担軽減措置等に関する経過措置)
第十一条 新規則第六十九条の五第四項及び第五項の規定の適用については、施行日以後に退職金共済契約の申込みを行う中小企業者について適用し、施行日前に退職金共済契約の申込みを行った中小企業者については、なお従前の例による。
附 則(平成二八年一二月一四日厚生労働省令第一七五号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
附 則(平成二九年一二月二二日厚生労働省令第一三四号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十六号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十年五月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
(加入促進のための掛金負担軽減措置等に関する経過措置)
第四条 第三条の規定による改正後の中小企業退職金共済法施行規則第六十九条の十一第五項及び第六項の規定は、施行日以後に中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二条第三項に規定する退職金共済契約(以下この条において「退職金共済契約」という。)の申込みを行う同法第二条第一項に規定する中小企業者(以下この条において「中小企業者」という。)について適用し、施行日前に退職金共済契約の申込みを行った中小企業者については、なお従前の例による。
附 則(令和二年四月二二日厚生労働省令第八八号)
この省令は、令和二年十月一日から施行する。
附 則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和三年九月二七日厚生労働省令第一五九号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条、第三条、第五条及び第六条の規定 令和四年五月一日
附 則(令和四年八月二三日厚生労働省令第一一四号)
この省令は、公布の日から施行し、令和三年一月一日から適用する。
附 則(令和五年一〇月二日厚生労働省令第一二八号)
この省令は、令和五年十二月一日から施行する。