勤労者財産形成促進法施行規則 第2条~第13条
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(令和6年4月1日施行)
(勤労者財産形成給付金契約の承認申請書の記載事項等)
第二条 令第二十三条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 事業主の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
二 信託会社等(法第六条の二第一項に規定する信託会社等をいう。以下同じ。)の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
三 信託等に関する契約(法第六条の二第一項に規定する信託、生命保険、生命共済、損害保険又は証券投資信託の設定の委任に関する契約をいう。次号において同じ。)に係る事業場の名称及び所在地
四 信託等に関する契約を締結した日
五 法第六条の二第一項第二号に規定する資格が定められている場合には、その資格
六 令第十七条第三項に規定する基準
2 令第二十三条第五項において準用する同条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、前項第一号から第四号までに掲げる事項のほか、新たに定めようとする法第六条の二第一項第二号に規定する資格又は変更しようとする同号に規定する資格若しくは令第十七条第三項に規定する基準、当該資格を新たに定めようとする日又は当該資格若しくは当該基準を変更しようとする日及び法第六条の二第一項に規定する承認を受けた日とする。
3 事業主及び信託会社等は、その締結している勤労者財産形成給付金契約(法第六条の二第一項に規定する勤労者財産形成給付金契約をいう。以下同じ。)に関し、第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに当該契約に係る事業場の名称及び所在地について変更があつたときは、遅滞なく、厚生労働大臣に対し、書面により当該変更に係る事項を届け出なければならない。
(令第二十七条第二項において準用する令第十三条第二項の厚生労働省令で定める方法等)
第二条の二 第一条の二の三の規定は令第二十七条第二項において準用する令第十三条第二項の厚生労働省令で定める方法について、第一条の二の四の規定は令第二十七条第二項において準用する令第十三条第三項の規定により示すべき方法の種類及び内容について準用する。この場合において、第一条の二の三第一項第一号イ中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社(それぞれ法第六条第一項第一号に規定する金融機関等、同項第二号に規定する生命保険会社等又は同項第二号の二に規定する損害保険会社をいう。以下同じ。)」とあるのは「信託会社等」と、同条第一項第一号ロ及び第三項並びに第一条の二の四第一号中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社」とあるのは「信託会社等」と読み替えるものとする。
(勤労者財産形成基金契約の承認申請書の記載事項等)
第三条 令第二十七条の二十四第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 勤労者財産形成基金(以下「基金」という。)の名称、主たる事務所の所在地及び理事長の氏名
二 信託会社等の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
三 設立事業場(法第七条の十一第一項第三号に規定する設立事業場をいう。以下同じ。)の名称及び所在地
四 法第六条の三第二項に規定する信託、生命保険、生命共済、損害保険又は証券投資信託の設定の委任に関する契約を締結した日
2 前項の規定は、令第二十七条の二十四第四項において準用する同条第一項の厚生労働省令で定める事項について準用する。この場合において、前項第二号中「信託会社等」とあるのは「法第六条の三第三項に規定する銀行等」と、同項第四号中「法第六条の三第二項に規定する信託、生命保険、生命共済、損害保険又は証券投資信託の設定の委任に関する契約」とあるのは、「法第六条の三第三項に規定する預貯金の預入又は有価証券の購入に関する契約」と読み替えるものとする。
3 基金及び信託会社等又は銀行等(法第六条の三第三項に規定する銀行等をいう。以下同じ。)は、その締結している勤労者財産形成基金契約(法第六条の三第一項に規定する勤労者財産形成基金契約をいう。以下同じ。)に関し、第一項第二号(前項において準用する場合を含む。)に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、厚生労働大臣に対し、書面により当該変更に係る事項を届け出なければならない。
(法第七条の九第一項の厚生労働省令で定める書面)
第四条 法第七条の九第一項の厚生労働省令で定める書面は、次のとおりとする。
一 設立の認可の申請書
二 法第七条の八第一項の合意があつたことを証する書面
三 基金の最初の事業年度の予算
(規約の変更の認可の申請)
第五条 法第七条の十一第三項の規定による規約の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書に、次の各号に掲げる書面を添えて、厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
一 設立事業場の増加に係る規約の変更の認可の申請にあつては、法第七条の二十五第一項の同意を得たことを証する書面
二 勤労者財産形成基金契約に係る規約の変更の認可の申請にあつては、当該契約に関する書類
(理事長の就任等の届出)
第六条 基金は、理事長又は清算人が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(加入の申出)
第七条 法第七条の十七第二項の規定による加入員となる旨の申出は、構成員事業主(法第七条の十一第一項第三号に規定する構成員事業主をいう。以下同じ。)を通じて行わなければならない。
(基金に対する通知)
第八条 構成員事業主は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を基金に通知しなければならない。
一 氏名若しくは名称又は住所に変更があつたとき。
二 設立事業場の名称又は所在地に変更があつたとき。
三 加入員(法第七条の四に規定する加入員をいう。以下同じ。)が、法第七条の十八第二項第二号、第三号又は第五号に掲げる場合に該当することとなつたとき。
四 加入員が氏名を変更したとき。
(加入員原簿)
第九条 令第二十八条の十一の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 加入員の氏名及び住所
二 設立事業場の名称
三 加入員となつた年月日及び加入員でなくなつた年月日
四 構成員事業主の拠出及び法第六条の四第一項に規定する財産形成基金給付金の支払に関する事項
(合併の認可の申請)
第十条 法第七条の二十四第二項の規定による合併の認可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
一 合併しようとする基金の名称及び加入員の数
二 合併により設立される基金の名称及び住所又は合併後存続する基金の名称
2 合併後存続する基金にあつては、合併に伴う規約の変更の認可の申請は、合併の認可の申請と同時に行わなければならない。
(解散の認可の申請)
第十一条 法第七条の二十六第二項の規定による解散の認可の申請は、解散の理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
(令第二十七条の二十八第二項において準用する令第十三条第二項の厚生労働省令で定める方法等)
第十一条の二 第一条の二の三の規定は令第二十七条の二十八第二項において準用する令第十三条第二項の厚生労働省令で定める方法について、第一条の二の四の規定は令第二十七条の二十八第二項において準用する令第十三条第三項の規定により示すべき方法の種類及び内容について準用する。この場合において、第一条の二の三第一項第一号イ中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社(それぞれ法第六条第一項第一号に規定する金融機関等、同項第二号に規定する生命保険会社等又は同項第二号の二に規定する損害保険会社をいう。以下同じ。)」とあるのは「信託会社等」と、同条第一項第一号ロ及び第三項並びに第一条の二の四第一号中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社」とあるのは「信託会社等」と読み替えるものとする。
2 前項の規定は令第二十七条の二十八第四項において準用する令第十三条第二項の厚生労働省令で定める方法及び令第二十七条の二十八第四項において準用する令第十三条第三項の規定により示すべき方法の種類及び内容について準用する。この場合において、前項中「信託会社等」とあるのは「銀行等」と読み替えるものとする。
(業務報告書の提出)
第十二条 基金は、毎事業年度、業務についての報告書を作成し、監事の意見を付けて、事業年度終了後三月以内に厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十三条 削除