職業安定法施行令 附則

【職安法施行令】
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このページでは職業安定法施行令(職安法施行令)附則を掲載しています。

附 則

 この政令は、昭和二十八年九月一日から施行する。

附 則(昭和三三年六月三〇日政令第一九九号)(抄)

 この政令は、法の施行の日(昭和三十三年七月一日)から施行する。

附 則(昭和三八年九月三〇日政令第三四〇号)

 この政令は、昭和三十八年十月一日から施行する。

附 則(昭和四八年三月三一日政令第三五号)

(施行期日)

 この政令は、昭和四十八年七月一日から施行する。

(経過措置)

 改正後の第四条の規定はこの政令の施行の日以後に行なう法第三十六条又は第三十七条の規定による許可の申請について、改正後の第五条第一項第二号の規定は同日以後に当該許可の申請を行なう者に係る処分について適用する。

附 則(昭和五九年六月二二日政令第二一二号)

 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

附 則(昭和六一年四月三日政令第九六号)

 この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。

附 則(昭和六三年三月三一日政令第六八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年四月一日)から施行する。

附 則(平成六年九月一九日政令第三〇三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

附 則(平成一一年一一月一七日政令第三六九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十一年十二月一日から施行する。

(保証金に関する経過措置)

第二条 職業安定法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の際現に改正法第一条の規定による改正前の職業安定法第三十二条第四項の規定により供託されている保証金は、その価額の限度で、改正法第一条の規定による改正後の職業安定法第三十二条の二第一項の規定により供託されている保証金とみなす。

附 則(平成一一年一二月三日政令第三九〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(その他の経過措置の労働省令への委任)

第五条 この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。

附 則(平成一二年六月七日政令第三〇九号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則(平成一二年八月一一日政令第四〇六号)

 この政令は、港湾労働法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。

附 則(平成一三年一一月一六日政令第三五二号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一五年一二月二五日政令第五四二号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、平成十六年三月一日から施行する。

(経過措置)

 この政令の施行前に、職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十二号)第二条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律附則第四項前段の規定に違反した者に対する職業安定法施行令第三条第二号の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一七年九月三〇日政令第三一四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十四号)の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。

附 則(平成一九年三月二二日政令第五五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則(平成二四年八月一〇日政令第二一一号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

附 則(平成二七年一二月一六日政令第四二一号)

 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二八年三月三一日政令第一四〇号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二九年四月七日政令第一三六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十九年十一月一日)から施行する。

附 則(平成二九年六月三〇日政令第一七六号)

 この政令は、平成三十年一月一日から施行する。

附 則(平成三一年三月二〇日政令第五一号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十四号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和二年三月三十日)から施行する。

附 則(令和元年六月一四日政令第二七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(第二号において「整備法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条、第十条及び第十一条(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令附則の改正規定に限る。)並びに次条から附則第五条までの規定 公布の日

附 則(令和元年一二月二六日政令第二一一号)

 この政令は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。

附 則(令和三年九月二七日政令第二六八号)

 この政令は、令和四年四月一日から施行する。

附 則(令和四年一月一九日政令第二三号)(抄)

 この政令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。

附 則(令和四年六月一〇日政令第二一二号)

 この政令は、令和四年十月一日から施行する。

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