労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令 第1条~第5条
このページでは労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令(雇対法施行令) 第1条、 第2条、 第3条、 第4条、 第5条 を掲載しています。
(令和4年4月1日施行)
(職業転換給付金の支給)
第一条 職業転換給付金の支給は、次の区分に従い、国及び都道府県が行うものとする。
一 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号。以下「法」という。)第十八条第一号、第三号及び第四号に掲げる給付金並びに次条の給付金 国
二 法第十八条第二号及び第五号に掲げる給付金であつて、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第二条に規定する駐留軍関係離職者及び沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第七十条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳の発給を受けた者に係るもの 国
三 法第十八条第二号及び第五号に掲げる給付金であつて、前号に規定する者以外の者に係るもの 都道府県
第二条 法第十八条第六号の政令で定める給付金は、次のとおりとする。 一 求職者が公共職業安定所の紹介により就職することを促進し、又は求職者が事業を開始することに要する費用に充てるための給付金 二 事業主が公共職業安定所の紹介により高年齢者、障害者その他就職が特に困難な者を雇い入れることを促進するための給付金 第三条 法第二十条の規定による国の負担は、厚生労働大臣が定める算定基準に従い、法第十八条第二号及び第五号に掲げる給付金に要する費用の二分の一について行う。 第四条 法第二十七条第二項の規定による通知は、同条第一項に規定する大量雇用変動がある日(当該大量雇用変動に係る離職の全部が同一の日に生じない場合にあつては、当該大量雇用変動に係る最後の離職が生じる日)の少なくとも一月前に、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。 第五条 法第二十八条第三項の規定による通知は、新たに外国人を雇い入れた場合にあつては当該事実のあつた日の属する月の翌月十日までに、その雇用する外国人が離職した場合にあつては当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。(国の負担)
(大量の雇用変動の通知)
(外国人雇用状況の通知)