労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 第1条~第15条

【雇対法施行規則】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

このページでは労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(雇対法施行規則) 第1条第1条の2第1条の3第1条の4第2条第3条第4条第5条第6条第6条の2第7条第7条の2第7条の3第7条の4第7条の5第8条第9条第9条の2第10条第11条第12条第12条の2第13条第13条の2第14条第15条 を掲載しています。

(令和6年9月2日施行)

第一条 削除

(外国人の範囲から除かれる者等)

第一条の二 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号。以下「法」という。)第七条の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の一の表の外交又は公用の在留資格(同法第二条の二第一項に規定する在留資格をいう。以下同じ。)をもつて在留する者

 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者

 法第七条の厚生労働省令で定める理由は、解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他事業主の都合とする。

(募集及び採用における年齢にかかわりない均等な機会の確保)

第一条の三 法第九条の厚生労働省令で定めるときは、次の各号に掲げるとき以外のときとする。

 事業主が、その雇用する労働者の定年(以下単に「定年」という。)の定めをしている場合において当該定年の年齢を下回ることを条件として労働者の募集及び採用を行うとき(期間の定めのない労働契約を締結することを目的とする場合に限る。)。

 事業主が、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)その他の法令の規定により特定の年齢の範囲に属する労働者の就業等が禁止又は制限されている業務について当該年齢の範囲に属する労働者以外の労働者の募集及び採用を行うとき。

 事業主の募集及び採用における年齢による制限を必要最小限のものとする観点から見て合理的な制限である場合として次のいずれかに該当するとき。

 長期間の継続勤務による職務に必要な能力の開発及び向上を図ることを目的として、青少年その他特定の年齢を下回る労働者の募集及び採用を行うとき(期間の定めのない労働契約を締結することを目的とする場合に限り、かつ、当該労働者が職業に従事した経験があることを求人の条件としない場合であつて学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。)及び小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)を除く。)(第二条第二項第四号の二及び第九条の二第四項第二号において「学校」という。)、同法第百二十四条に規定する専修学校(以下「専修学校」という。)、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項各号に掲げる施設又は同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校(第二条第二項第四号の二及び第九条の二第四項において「職業能力開発総合大学校」という。)を新たに卒業しようとする者として又は当該者と同等の処遇で募集及び採用を行うときに限る。)。

 当該事業主が雇用する特定の年齢の範囲に属する特定の職種の労働者(以下この項において「特定労働者」という。)の数が相当程度少ないものとして厚生労働大臣が定める条件に適合する場合において、当該職種の業務の遂行に必要な技能及びこれに関する知識の継承を図ることを目的として、特定労働者の募集及び採用を行うとき(期間の定めのない労働契約を締結することを目的とする場合に限る。)。

 芸術又は芸能の分野における表現の真実性等を確保するために特定の年齢の範囲に属する労働者の募集及び採用を行うとき。

 高年齢者の雇用の促進を目的として、特定の年齢以上の高年齢者(六十歳以上の者に限る。)である労働者の募集及び採用を行うとき、又は特定の年齢の範囲に属する労働者の雇用を促進するため、当該特定の年齢の範囲に属する労働者の募集及び採用を行うとき(当該特定の年齢の範囲に属する労働者の雇用の促進に係る国の施策を活用しようとする場合に限る。)。

 事業主は、法第九条に基づいて行う労働者の募集及び採用に当たつては、事業主が当該募集及び採用に係る職務に適合する労働者を雇い入れ、かつ、労働者がその年齢にかかわりなく、その有する能力を有効に発揮することができる職業を選択することを容易にするため、当該募集及び採用に係る職務の内容、当該職務を遂行するために必要とされる労働者の適性、能力、経験、技能の程度その他の労働者が応募するに当たり求められる事項をできる限り明示するものとする。

(就職促進手当)

第一条の四 法第十八条第一号に掲げる給付金(以下「就職促進手当」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、支給するものとする。

 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十八条に規定する者

 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第十条の二第一項又は第二項の規定による認定を受けている駐留軍関係離職者(以下「認定駐留軍関係離職者」という。)

 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第七十条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳の発給を受けている者(以下「沖縄失業者求職手帳所持者」という。)

 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号。以下この号及び第六条第一項第三号において「漁業離職者法」という。)第四条第一項又は国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(昭和五十二年労働省令第三十号)第三条の二の規定による漁業離職者求職手帳の発給を受けている者(以下「漁業離職者求職手帳所持者」という。)であつて、漁業離職者法第二条第二項の離職の日(以下この号において「離職日」という。)において三十五歳以上のもの(離職日の翌日から起算して二年にその者に係る雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十二条第一項に規定する所定給付日数(その者について雇用保険法第二十四条から第二十七条までの規定による所定給付日数を超える基本手当の支給(以下この条及び附則第五条第一項において「延長給付」という。)が行われた場合にあつては、当該所定給付日数に当該延長給付が行われた日数を加えた日数)を加えた期間を経過していない者に限る。)

 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号。以下「本四連絡橋特別措置法」という。)第十六条第一項若しくは第二項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令(昭和五十六年労働省令第三十八号)第一条の規定による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳の発給を受けている者(以下「一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者」という。)であつて、本四連絡橋特別措置法第二条第六号の離職の日(以下この号において「離職日」という。)において三十五歳以上のもの(離職日の翌日から起算して二年にその者に係る雇用保険法第二十二条第一項に規定する所定給付日数(その者について延長給付が行われた場合にあつては、当該所定給付日数に当該延長給付が行われた日数を加えた日数)を加えた期間を経過していない者に限る。)

 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第二条第一項第四号に規定する行為を行う事業の事業主であつて、本四連絡橋特別措置法第二条第一号に規定する本州四国連絡橋の供用に伴い当該事業に係る事業規模若しくは事業活動の縮小又は当該事業の廃止(以下この号において「事業規模の縮小等」という。)を余儀なくされたもの(当該事業規模の縮小等の実施について公共職業安定所長の認定を受けた事業主に限る。)に雇用されていた労働者で、当該事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされたもののうち、現に失業しており、又はその職業が著しく不安定であるため失業と同様の状態にあると認められるもの(以下「港湾運送事業離職者」という。)であつて、当該離職の日(以下この号において「離職日」という。)において三十五歳以上のもの(離職日の翌日から起算して二年にその者に係る雇用保険法第二十二条第一項に規定する所定給付日数(その者について延長給付が行われた場合にあつては、当該所定給付日数に当該延長給付が行われた日数を加えた日数)を加えた期間を経過していない者であつて、公共職業安定所が行う再就職を促進するために必要な職業指導を受けているものに限る。)

 次のいずれかに該当し、かつ、公共職業安定所長が指示した公共職業能力開発施設の行う職業訓練(イに該当する者にあつては、職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に定める短期課程(職業に必要な相当程度の技能及びこれに関する知識を習得させるためのものに限る。)の普通職業訓練(次条第三項において「短期課程の普通職業訓練」という。)に限る。)を受けるために待期しているもの

 次のいずれにも該当する者

(1) 四十五歳以上の者又は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(昭和四十六年労働省令第二十四号)第三条第二項各号のいずれかに該当する者

(2) 常用労働者(同一の事業主に継続して雇用される労働者をいう。)として雇用されることを希望している者であつて、誠実かつ熱心に就職活動を行う意欲を有すると認められるもの

(3) 安定した職業に就いていない者

(4) 厚生労働省職業安定局長が定めるところにより算定したその者の所得の金額(配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に所得があるときは、厚生労働省職業安定局長が定めるところにより算定したその配偶者の所得の金額を加えた金額)に対し、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の規定により計算した所得税の額(この所得税の額を計算する場合には、同法第七十二条から第八十二条まで、第八十三条の二、第九十二条及び第九十五条の規定を適用しないものとする。)が厚生労働省職業安定局長が定める額を超えない者

 漁業離職者求職手帳所持者

 一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者

 港湾運送事業離職者

 就職促進手当は、前項第一号に該当する者にあつては高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二十五条第一項の計画に準拠した同項各号に掲げる措置を受ける期間の日数に応じて、前項第二号から第六号までのいずれかに該当する者にあつては公共職業安定所が行う再就職を促進するために必要な職業指導を受ける期間の日数に応じて、同項第七号に該当する者にあつては指示された公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受けるために待期している期間の日数に応じて、それぞれ支給する。

 就職促進手当は、第一項各号のいずれかに該当する者の賃金日額(その算定については、雇用保険法第十七条の賃金日額の算定方法に準じて厚生労働省職業安定局長が定めるところによるものとし、算定した賃金日額が四千九百二十円(その額が第五項の規定により変更されたときは、その変更された額。同項において「賃金日額の最低額」という。)を下るときはその額とする。)に百分の五十(四千九百二十円以上一万二千九十円以下の賃金日額(その額が同項の規定により変更されたときは、その変更された額)については百分の八十から第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率を減じた率)を乗じて得た金額を日額とする。ただし、事業主に雇用されたことがないことその他これに準ずる理由により当該日額によることができない者に係る就職促進手当の日額は、その者の居住する地域の区分に応じて厚生労働大臣が定める金額(その者が公共職業安定所の指示により就職活動を行つた日については、その額に厚生労働大臣が定める額を加算した額)とする。

 百分の三十

 賃金日額から四千九百二十円(その額が第五項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この号において同じ。)を減じた額を一万二千九十円(その額が同項の規定により変更されたときは、その変更された額)から四千九百二十円を減じた額で除して得た率

 前項の規定にかかわらず、算定した就職促進手当の日額が五千八百二十円を超えるときは、その額を就職促進手当の日額とする。

 厚生労働大臣は、年度(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。以下この項及び第九項において同じ。)の平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額の四月分から翌年三月分までの各月分の合計額を十二で除して得た額をいう。以下この項及び第九項において同じ。)が平成二十七年四月一日から始まる年度(この項の規定により自動変更対象額(賃金日額の最低額及び第三項の規定による就職促進手当の日額の算定に当たつて、百分の八十から百分の五十までの率を乗ずる賃金日額の範囲となる額をいう。)が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の八月一日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。

 前項の自動変更対象額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。

 前二項の規定に基づき算定された各年度の八月一日以後に適用される自動変更対象額のうち、最低賃金日額(当該年度の四月一日に効力を有する最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第九条第一項に規定する地域別最低賃金の額について、一定の地域ごとの額を労働者の人数により加重平均して算定した額に二十を乗じて得た額を七で除して得た額とする。以下この項において同じ。)に達しないものは、当該年度の八月一日以後、当該最低賃金日額とする。

 就職促進手当の支給を受けることができる者が自己の労働によつて収入を得た場合において、その収入の一日分に相当する額から千二百八十二円(その額が次項の規定により変更されたときは、その変更された額。同項において「控除額」という。)を控除した残りの額とその者に支給される就職促進手当の日額との合計額が第三項に規定する賃金日額の百分の八十に相当する額又は同項ただし書に規定するその者の居住する地域の区分に応じて厚生労働大臣が定める金額を超えないときは、就職促進手当の日額の全額を支給し、その合計額が当該賃金日額の百分の八十に相当する額又は当該厚生労働大臣が定める金額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、その超過額を就職促進手当の日額から控除した残りの額を支給し、その超過額が就職促進手当の日額を超えるときは、第一項の規定にかかわらず、就職促進手当は支給しない。

 厚生労働大臣は、年度の平均給与額が平成二十七年四月一日から始まる年度(この項の規定により控除額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年度の八月一日以後の控除額を変更しなければならない。

10 第一項第一号から第六号までのいずれかに該当する者が、疾病又は負傷により、就職指導を受けることができない場合において、その期間が同項第一号又は第四号から第六号までのいずれかに該当する者にあつては継続して十四日を、同項第二号又は第三号のいずれかに該当する者にあつては九十日を超えるときは、同項の規定にかかわらず、それぞれ十四日又は九十日を超える期間は、就職促進手当を支給しない。

11 第一項各号のいずれかに該当する者が、偽りその他不正の行為により職業転換給付金の支給を受け、又は受けようとしたときは、当該事実のあつた日以後は、就職促進手当は支給しないものとする。

12 第一項第一号又は第四号から第七号までのいずれかに該当する者が、偽りその他不正の行為により法令又は条例の規定による職業転換給付金に相当する給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、当該事実のあつた日以後は、就職促進手当は支給しないものとする。

13 第一項第二号又は第三号のいずれかに該当する者が、雇用保険法第十四条第二項第一号に規定する受給資格(以下この項において「受給資格」という。)を有する者である場合において同法第三十四条第一項(同法第三十七条第九項において準用する場合を含む。)の規定による給付の制限を受けたため基本手当若しくは傷病手当の支給を受けることができなくなつたとき、同法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格を有する者である場合において同法第三十七条の四第六項において準用する同法第三十四条第一項の規定による給付の制限を受けたため高年齢求職者給付金の支給を受けることができなくなつたとき、同法第三十九条第二項に規定する特例受給資格を有する者である場合において同法第四十条第四項において準用する同法第三十四条第一項の規定による給付の制限を受けたため特例一時金の支給を受けることができなくなつたとき、又は同法第四十五条若しくは第五十三条の規定に該当する場合において同法第五十二条第三項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による給付の制限を受けたため日雇労働求職者給付金の支給を受けることができなくなつたときは、それぞれ基本手当若しくは傷病手当の支給を受けることができなくなつた日の前日における支給残日数(当該基本手当の受給資格に基づく所定給付日数(同法第二十二条第一項に規定する所定給付日数をいい、同法第二十四条から第二十七条までの規定による所定給付日数を超える基本手当の支給(以下この項において「延長給付」という。)を受ける受給資格者については、当該所定給付日数に延長給付に係る日数を加えた日数をいう。)から既に基本手当若しくは傷病手当の支給を受けた日数を差し引いた日数(その日数が、基本手当又は傷病手当が支給されないこととなつた日から当該受給資格に係る受給期間が満了する日までの日数を超えるときは、その日から当該受給資格に係る受給期間が満了する日までの日数)をいう。)が経過するまでの間、同法第三十七条の四第五項の認定が行われた日(同項の認定を受けていない者については、同項の認定が行われるべき日)から起算して同条第一項各号に掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該各号に定める日数を経過するまでの間(その間に同条第五項の規定による期間が経過する場合には、当該期間が経過するまでの間)、同法第四十条第三項の認定が行われた日(同項の認定を受けていない者については、同項の認定が行われるべき日)から起算して三十日を経過するまでの間(その間に同項の規定による期間が経過する場合には、当該期間が経過するまでの間)又は同法第五十二条第三項に規定する期間が経過するまでの間は、就職促進手当は支給しないものとする。

14 第一項各号のいずれかに該当する者が次の各号のいずれかに該当するときは、就職促進手当を支給しないものとする。ただし、同項第二号から第六号までのいずれかに該当する者にあつては、当該事実のあつた日から起算して一箇月を経過した日以後、就職促進手当を支給することができる。

 公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだとき。ただし、次のいずれかに該当するときを除く。

 紹介された職業がその者の能力からみて不適当であるとき。

 就職するために現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であるとき。

 就職先の賃金が同一地域において同一職種に従事する労働者に通常支払われる賃金に比べて不当に低いとき。

 その他正当な理由があるとき。

 公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受けることその他その者の再就職を促進するために必要な事項についての公共職業安定所長の指示に従わなかつたとき。

15 就職促進手当の支給を受けた第一項第七号に該当する者が正当な理由がなくて、公共職業安定所長が指示した公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受けなかつた場合には、その者に支給した就職促進手当に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。

(訓練手当)

第二条 法第十八条第二号に掲げる給付金は、基本手当、技能習得手当(受講手当及び通所手当とする。)及び寄宿手当(以下「訓練手当」という。)とする。

 訓練手当は、次の各号のいずれかに該当する求職者であつて、公共職業安定所長の指示により職業訓練(求職者を作業環境に適応させる訓練及び介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第十八条第一項第四号の教育訓練を含む。以下同じ。)を受けているものに対して、支給するものとする。

 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二十二条の中高年齢失業者等求職手帳の発給を受けている者(次条第二項第一号において「中高年齢失業者等求職手帳所持者」という。)

 削除

 雇用保険法第二十五条第一項に規定する広域職業紹介活動により職業のあつ旋を受けることが適当であると公共職業安定所長により認定された者

 激甚な災害を受けた地域において就業していた者であつて、当該災害により離職を余儀なくされたもの(次条第二項第三号の二において「災害による離職者」という。)

四の二 学校、専修学校、職業能力開発促進法第十五条の七第一項各号に掲げる施設又は職業能力開発総合大学校を新たに卒業した者であつて、激甚な災害を受けた地域内に所在する事業所に雇用される旨が約され、その後当該災害により取り消され、又は撤回されたもののうち、当該災害により求職活動が困難となり、卒業後において安定した職業に就いていない者(当該取消し又は撤回後において新たに雇用される旨が約されていない者に限る。次条第二項第三号の三において「災害による内定取消し未就職卒業者」という。)

 へき地又は離島に居住している者

 前条第一項第七号イ(1)から(4)までのいずれにも該当する者

 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下「障害者雇用促進法」という。)第二条第四号に規定する知的障害者(第六条の二において「知的障害者」という。)であつて、公共職業安定所による職業のあつせんを受けることが適当であると公共職業安定所長により認定されたもの

七の二 障害者雇用促進法第二条第六号に規定する精神障害者(第六条の二において「精神障害者」という。)のうち、公共職業安定所による職業のあつせんを受けることが適当であると公共職業安定所長により認定されたもの

 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第一項に規定する配偶者のない女子であつて、二十歳未満の子若しくは別表に定める障害がある状態にある子又は同項第五号の精神若しくは身体の障害により長期にわたつて労働の能力を失つている配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)を扶養しているもの(第六条の二第一項第一号において「母子家庭の母等」という。)のうち当該事由に該当することとなつた日の翌日から起算して三年以内に公共職業安定所に出頭して求職の申込みをした者(前条第一項第七号イ(4)に該当するものに限る。)

八の二 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条第一項に規定する児童扶養手当を受けている同項に規定する児童の父である者(第六条の二第一項第一号において「父子家庭の父」という。)のうち、当該児童が同法第四条第一項第二号に該当することとなつた日の翌日から起算して三年以内に公共職業安定所に出頭して求職の申込みをした者

八の三 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十条の永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等であつて、本邦に永住帰国した日から起算して十年を経過していないもの(次条第二項第六号の二及び第六条の二第一項第一号トにおいて「中国残留邦人等永住帰国者」という。)

八の四 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第五号に規定する帰国被害者等であつて本邦に永住する意思を決定したと認められる日から起算して十年を経過していないもの及び同号に規定する帰国した被害者であつてその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子及び孫が北朝鮮内にとどまつていること等永住の意思を決定することにつき困難な事情があると認められるもの(次条第二項第六号の三及び第六条の二第一項第一号チにおいて「北朝鮮帰国被害者等」という。)

 沖縄失業者求職手帳所持者

 漁業離職者求職手帳所持者

十一 一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者

十二 港湾運送事業離職者

 訓練手当は、前項の規定に該当する者のほか、農業構造の改善に伴い農業従事者以外の職業に就こうとする農業従事者(他の安定した職業に就いているものを除く。)で前条第一項第七号イ(2)及び(4)に該当するもの(以下「離農転職者」という。)であつて、公共職業能力開発施設の行う短期課程の普通職業訓練を受け、又は公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させる訓練を受けているものに対して、支給するものとする。

 訓練手当は、前二項の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれにも該当する駐留軍関係離職者等臨時措置法第二条に規定する駐留軍関係離職者であつて、公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受け、又は公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させる訓練を受けているものに対して、支給するものとする。

 当該離職の日が昭和三十二年六月二十二日以後であること。

 駐留軍関係離職者等臨時措置法第二条第一号に掲げる者に該当する労働者若しくはこれに相当する労働者であつて日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第十五条第一項(a)に規定する諸機関が雇用するもの、同法第二条第二号に規定する契約に基づき国が雇用する労働者又は同条第三号に規定する諸機関が雇用する労働者として一年以上在職していたこと。

 駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百五十八号)の施行(同法附則第一項ただし書の規定による施行をいう。)の日以後において新たに安定した職業に就いたことのないこと。

 訓練手当は、前三項の規定に該当する者のほか、沖縄県の区域内に居住する三十歳未満の求職者で前条第一項第七号イ(2)から(4)までのいずれにも該当するものであつて、公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させる訓練を受けているものに対して、支給するものとする。

 基本手当は求職者が職業訓練を受ける期間の日数に応じて、技能習得手当のうち受講手当はその者が職業訓練を受けた日数に応じて、技能習得手当のうち通所手当はその者が職業訓練を行う施設に通所する期間に応じて、寄宿手当はその者が職業訓練を受けるためにその者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と別居して寄宿する期間の日数に応じて、それぞれ支給する。

 訓練手当(第二号に掲げる場合にあつては、十四日を超える期間に係るものに限る。)は、求職者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、支給しないことができる。

 偽りその他不正の行為により、職業転換給付金その他法令又は条例の規定によるこれに相当する給付の支給を受け、又は受けようとしたとき。

 継続して十四日を超えて職業訓練を受けることができないとき。

(求職活動支援費)

第三条 法第十八条第三号に掲げる給付金(以下「求職活動支援費」という。)は、広域求職活動費及び求職活動関係役務利用費とする。

 広域求職活動費は、次の各号のいずれかに該当する求職者であつて、公共職業安定所長の指示により広範囲の地域にわたる求職活動をするものに対して、支給するものとする。

 中高年齢失業者等求職手帳所持者及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第八条第一項又は第三項に規定する手帳の有効期間が経過した後引き続き誠実かつ熱心に求職活動をしている者

 削除

 雇用保険法第二十五条第一項に規定する広域職業紹介活動により職業のあつ旋を受けることが適当であると公共職業安定所長により認定された者

三の二 災害による離職者

三の三 災害による内定取消し未就職卒業者

三の四 激甚な災害を受けた地域内に居住する者(当該災害により当該地域外に住所又は居所を変更している者を含み、当該災害の発生の後に当該地域内に居住することとなつた者を除く。)のうち、公共職業安定所長が当該災害により当該地域内において就職することが著しく困難であると認める者

 へき地又は離島に居住している者

 第一条の四第一項第七号イ(1)から(4)までのいずれにも該当する者

 離農転職者

六の二 中国残留邦人等永住帰国者

六の三 北朝鮮帰国被害者等

 駐留軍関係離職者等臨時措置法第十条の二第一項の規定による認定を受けている駐留軍関係離職者

 沖縄失業者求職手帳所持者

 漁業離職者求職手帳所持者

 一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者

十一 港湾運送事業離職者

 広域求職活動費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料とする。

 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃は、求職者の居住地を管轄する公共職業安定所の所在地から求職者が求職活動のために訪問する事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の所在地まで通常の経路及び方法により旅行する場合の路程に応じて、宿泊料は当該求職活動のために要する宿泊日数に応じて、それぞれ支給する。

 前項の規定にかかわらず、広域求職活動に要する費用が求人者から求職者に対して給与される場合において、当該給与額が前項の規定に基づき算定する広域求職活動費の支給額に満たないときは、その差額に相当する額を支給し、当該給与額が同項の規定に基づき算定する広域求職活動費の支給額以上であるときは、広域求職活動費を支給しない。

 求職活動関係役務利用費は、前条第二項第七号から第八号の二まで若しくは同条第五項に該当する求職者又は第二項各号に掲げる求職者であつて、求職活動を容易にするための役務として厚生労働省職業安定局長が定めるもの(以下「特定求職活動関係役務」という。)の利用をするものに対して、支給するものとする。

 求職活動関係役務利用費は、特定求職活動関係役務の利用に要する費用のうち求職者が負担する額に応じて、支給する。

(移転費)

第四条 法第十八条第四号に掲げる給付金(以下「移転費」という。)は、前条第二項各号のいずれかに該当する求職者であつて、公共職業安定所、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第九項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第十八条の二に規定する職業紹介事業者の紹介した職業(雇用期間が著しく短いものを除く。)に就くため、又は公共職業安定所長の指示した職業訓練を受けるためにその住所又は居所を変更するもの(公共職業安定所長がその住所又は居所の変更を必要と認める者に限る。)に対して、支給するものとする。

 移転費は、前項の規定に該当する者のほか、駐留軍関係離職者等臨時措置法第二条に規定する駐留軍関係離職者であつて、第二条第四項各号に該当するもののうち、公共職業安定所の紹介した職業(雇用期間が著しく短いものを除く。)に就くため、その住所又は居所を変更する者(公共職業安定所長がその住所又は居所の変更を必要と認める者に限る。)に対して、支給するものとする。

 移転費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料及び着後手当とする。

 移転費は、求職者及びその者により生計を維持されている同居の親族が当該求職者の旧居住地から新居住地まで通常の経路及び方法により移転する場合の路程等に応じて、支給する。

 前条第五項の規定は、移転費の支給について準用する。この場合において、同項中「広域求職活動に要する費用が求人者」とあるのは、「移転に要する費用が就職先の事業主」と読み替えるものとする。

(職場適応訓練費)

第五条 法第十八条第五号に掲げる給付金(以下「職場適応訓練費」という。)は、第二条第二項第一号から第八号の四まで若しくは第十号から第十二号まで、第三項又は第五項のいずれかに該当する求職者については都道府県知事の委託を受けて、同条第二項第九号又は第四項のいずれかに該当する求職者については都道府県労働局長の委託を受けて作業環境に適応させる訓練を行う事業主に対して、支給するものとする。

 職場適応訓練費は、事業主が求職者について作業環境に適応させる訓練を行なう期間の日数に応じて、支給する。

(就業支度金)

第六条 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令(昭和四十一年政令第二百六十二号。次条第一項において「令」という。)第二条第一号に掲げる給付金(以下「就業支度金」という。)は、次の各号のいずれかに該当する求職者であつて、当該各号に定める期間内に、公共職業安定所の紹介により継続して雇用される労働者として雇い入れられ、又は事業(当該事業により当該求職者が自立することができると公共職業安定所長が認めたものに限る。)を開始したもの(就業支度金又は漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令(昭和五十一年運輸省令第二十五号。以下「支給基準省令」という。)第七条第一項に規定する自営支度金若しくは支給基準省令第八条第一項に規定する再就職奨励金の支給を受けた者を除く。)に対して、支給するものとする。

 駐留軍関係離職者等臨時措置法第十条の二第一項の規定による認定を受けている駐留軍関係離職者 同法第二条の離職の日の翌日から起算して二年(沖縄県の区域内に住所又は居所を有する者にあつては、三年)

 沖縄失業者求職手帳所持者 沖縄振興特別措置法第七十条第一項第一号の失業の日の翌日から起算して二年(沖縄県の区域内に住所又は居所を有する者にあつては、三年)

 漁業離職者求職手帳所持者(漁業離職者法第二条第二項の離職の日(以下この号において「離職日」という。)において三十五歳以上の者に限る。) 離職日の翌日から起算して二年

 一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者(本四連絡橋特別措置法第二条第六号の離職の日(以下この号において「離職日」という。)において三十五歳以上の者に限る。) 離職日の翌日から起算して二年

 港湾運送事業離職者(第一条の四第一項第六号の離職の日(以下この号において「離職日」という。)において三十五歳以上の者に限る。) 離職日の翌日から起算して二年

 就業支度金(前項第一号から第五号までのいずれかに該当する者に係るものに限る。)は、当該各号に規定する離職の日の翌日からこれらの者が事業主に雇い入れられ、又は事業を開始した日までの期間に応じて、支給する。

(特定求職者雇用開発助成金)

第六条の二 令第二条第二号に掲げる給付金(以下「特定求職者雇用開発助成金」という。)は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。

 次のいずれかに該当する求職者(ロからチまでに該当する者にあつては六十五歳未満の求職者に限り、リからカまでに該当する者にあつては四十五歳以上六十五歳未満の求職者に限る。)であつて、法第十八条第一号又は第二号に掲げる給付金の支給を受け、又は受けることができるもの(公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させる訓練(その期間が二週間(障害者雇用促進法第二条第二号に規定する身体障害者(以下この条において「身体障害者」という。)又は知的障害者であつて、その身体障害又は知的障害の程度を勘案して厚生労働大臣が定めるものに係る訓練にあつては、四週間)以内のものを除く。)を受け、又は受けたことのある求職者であつて、当該訓練を行い、又は行つた事業主に雇い入れられるもの及び同一の事由により、雇用保険法の規定による求職者給付又は就職促進給付その他法令又は条例の規定による当該給付金に相当する給付の支給を受け、又は受けることができる求職者を除く。)を公共職業安定所の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。

 六十歳以上の者

 身体障害者

 知的障害者

 精神障害者

 母子家庭の母等

 父子家庭の父

 中国残留邦人等永住帰国者

 北朝鮮帰国被害者等

 認定駐留軍関係離職者

 沖縄失業者求職手帳所持者

 漁業離職者求職手帳所持者

 一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者(本四連絡橋特別措置法第五条第一項に規定する実施計画について同項の規定により認定を受けた事業主以外の事業主に雇い入れられるものに限る。)

 港湾運送事業離職者(第一条の四第一項第六号に規定する事業規模の縮小等の実施について同号の規定により認定を受けた事業主以外の事業主に雇い入れられる者に限る。)

 イからワまでのいずれかに該当する者のほか、公共職業安定所長が就職が著しく困難であると認める者

 前号の雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(次号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。

 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に雇用保険法第二十三条第三項に規定する特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

 当該事業所の労働者の離職状況及び第一号の雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。

 特定求職者雇用開発助成金の額は、前項第一号に該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超えない事業主をいう。)にあつては、六十万円)(厚生労働省職業安定局長の定める基準に満たないときは、厚生労働省職業安定局長の定める方法により算定した額)とする。

 第一項第一号に該当する雇入れであつて、短時間労働者(一週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、雇用保険法第三十八条第一項第二号の厚生労働大臣の定める時間数未満である者をいう。以下この条において同じ。)として雇い入れる場合(次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における前項の規定の適用については、同項中「五十万円」とあるのは「三十万円」と、「六十万円」とあるのは「四十万円」とする。

 第一項第一号に該当する雇入れであつて、短時間労働者として次に掲げる者を雇い入れる場合における第二項の規定の適用については、同項中「五十万円」とあるのは「三十万円」と、「六十万円」とあるのは「八十万円」とする。

 身体障害者

 知的障害者

 精神障害者

 第一項第一号に該当する雇入れであつて、次の各号のいずれかに該当する者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合及び次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における第二項の規定の適用については、同項中「六十万円」とあるのは、「百二十万円」とする。

 身体障害者

 知的障害者

 第一項第一号に該当する雇入れであつて、次の各号のいずれかに該当する者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合を除く。)における第二項の規定の適用については、同項中「五十万円」とあるのは「百万円」と、「六十万円」とあるのは「二百四十万円」とする。

 障害者雇用促進法第二条第三号に規定する重度身体障害者

 障害者雇用促進法第二条第五号に規定する重度知的障害者

 四十五歳以上の身体障害者(第一号に掲げる者を除く。)

 四十五歳以上の知的障害者(第二号に掲げる者を除く。)

 精神障害者

 第一項の規定にかかわらず、国、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)、特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人(その資本金の全部若しくは大部分が国からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金若しくは補助金によつて得ている法人に限る。)、行政執行法人及び特定地方独立行政法人に対しては、特定求職者雇用開発助成金を支給しない。

 第一項の規定にかかわらず、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去五年以内に偽りその他不正の行為により、雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百二条の二に規定する雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主に対しては、特定求職者雇用開発助成金を支給しない。

 第一項の規定にかかわらず、過去五年以内に偽りその他不正の行為により、雇用保険法施行規則第百二条の二に規定する雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等(偽りその他不正の行為に関与した者に限る。)が、事業主の役員等である場合は、当該事業主に対しては、特定求職者雇用開発助成金を支給しない。

10 第一項の規定にかかわらず、過去五年以内に雇用保険法施行規則第百二条の二に規定する雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給に関する手続を代理して行う者(以下この条において「代理人等」という。)が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が当該給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがあり、当該代理人等が特定求職者雇用開発助成金に関与している場合は、当該特定求職者雇用開発助成金は、事業主に対しては、支給しないものとする。

11 偽りその他不正の行為により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けた事業主がある場合には、都道府県労働局長は、その者に対して、支給した特定求職者雇用開発助成金の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた特定求職者雇用開発助成金については、当該返還を命ずる額の二割に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。

12 前項の場合において、代理人等が偽りの届出、報告、証明等をしたため特定求職者雇用開発助成金が支給されたものであるときは、都道府県労働局長は、その代理人等に対し、その特定求職者雇用開発助成金の支給を受けた者と連帯して、同項の規定による特定求職者雇用開発助成金の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる。

13 都道府県労働局長は、次の各号に該当する場合は、次項各号に定める事項を公表することができる。

 事業主が偽りその他不正の行為により、特定求職者雇用開発助成金の支給を受け、又は受けようとした場合

 代理人等が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主が特定求職者雇用開発助成金の支給を受け、又は受けようとしたことがある場合

14 前項の規定により公表することができる事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

 前項第一号に該当する場合 次に掲げる事項

 偽りその他不正の行為を行つた事業主の氏名並びに事業所の名称及び所在地

 偽りその他不正の行為を行つた事業主の事業の概要

 偽りその他不正の行為により、事業主が支給を受け、又は受けようとした特定求職者雇用開発助成金の支給を取り消した日、返還を命じた額及び当該返還の状況

 偽りその他不正の行為の内容

 前項第二号に該当する場合 次に掲げる事項

 偽りの届出、報告、証明等を行つた代理人等の氏名並びに事業所の名称及び所在地

 偽りの届出、報告、証明等を行い事業主が支給を受け、又は受けようとした特定求職者雇用開発助成金の支給を取り消した日、返還を命じた額及び当該返還の状況

 偽りの届出、報告、証明等の内容

(調整)

第七条 職業転換給付金(特定求職者雇用開発助成金を除く。以下この項において同じ。)の支給を受けることができる者が、同一の事由により、雇用保険法の規定による求職者給付及び就職促進給付その他法令又は条例の規定による職業転換給付金に相当する給付の支給を受けることができる場合には、当該支給事由によつては、当該職業転換給付金は支給しないものとする。ただし、当該相当する給付の額が当該職業転換給付金の額に満たないときは、当該職業転換給付金の額から当該相当する給付の額を控除した残りの額を職業転換給付金として支給することができる。

 就職促進手当の支給を受けることができる者が、公共職業安定所長の指示により職業訓練を受ける場合において訓練手当の支給を受けることとなつたときは、当該職業訓練を受ける間は、就職促進手当を支給しない。その者が正当な理由がなく当該職業訓練を受けなかつたために訓練手当の支給を受けることができなくなつた場合においては、そのためにその支給を受けることができない間も、同様とする。

 第一条の四第一項第一号又は第四号から第六号までのいずれかに該当する者が公共職業安定所長の指示により職業訓練を受ける場合において、訓練手当のうちの基本手当の日額がその者の第一条の四第三項本文に規定する日額に満たないときは、同条第三項及び前項の規定にかかわらず、当該第一条の四第三項本文に規定する日額から当該基本手当の日額を控除した残りの額を就職促進手当として、その者に支給する。

(法第二十四条第一項の厚生労働省令で定める事業規模の縮小等)

第七条の二 法第二十四条第一項の厚生労働省令で定める事業規模の縮小等は、経済的事情による法第六条第二項に規定する事業規模の縮小等であつて、当該事業規模の縮小等の実施に伴い、一の事業所において、常時雇用する労働者について一箇月の期間内に三十人以上の離職者を生ずることとなるものとする。

(再就職援助計画の作成)

第七条の三 法第二十四条第一項に規定する再就職援助計画(以下「再就職援助計画」という。)は、同項に規定する事業規模の縮小等(次条において「事業規模の縮小等」という。)の実施に伴う最初の離職者の生ずる日の一月前までに作成しなければならない。

 再就職援助計画は、様式第一号によるものとする。

(再就職援助計画の認定の申請)

第七条の四 法第二十四条第三項の認定の申請は、再就職援助計画の作成又は変更後遅滞なく、再就職援助計画(様式第一号)に当該再就職援助計画に係る事業規模の縮小等に関する資料を添えて、当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することによって行わなければならない。ただし、当該再就職援助計画が産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十四条第二項に規定する認定事業再編計画(以下この条において「産業競争力強化法に基づく認定事業再編計画」という。)に従って実施する事業再編(同法第二条第十七項に規定する事業再編をいう。)若しくは同法第二十四条の三第二項に規定する認定特別事業再編計画に従って実施する特別事業再編(同法第二条第十八項に規定する特別事業再編をいう。)又は農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第三十五号)第十九条第二項に規定する認定事業再編計画(以下この条において「農業競争力強化支援法に基づく認定事業再編計画」という。)に従って実施する事業再編(同法第二条第五項に規定する事業再編をいう。)に伴う離職に係るものであるときは、当該資料については、当該産業競争力強化法に基づく認定事業再編計画若しくは認定特別事業再編計画又は当該農業競争力強化支援法に基づく認定事業再編計画の写しをもって代えることができる。

(準用)

第七条の五 前二条の規定は、法第二十五条第一項の規定による再就職援助計画の作成若しくは変更又は認定の申請について準用する。

(大量の雇用変動の届出等)

第八条 法第二十七条第一項の厚生労働省令で定める場合は、一の事業所において、一月以内の期間に、次の各号のいずれかに該当する者及び既に法第二十七条第一項又は第二項の規定に基づいて行われた届出又は通知に係る者を除き、自己の都合又は自己の責めに帰すべき理由によらないで離職する者(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつたことにより離職する者を除く。)の数が三十以上となる場合とする。

 日日又は期間を定めて雇用されている者(日日又は六月以内の期間を定めて雇用された者であつて、同一の事業主に六月を超えて引き続き雇用されるに至つているもの及び六月を超える期間を定めて雇用された者であつて、同一の事業主に当該期間を超えて引き続き雇用されるに至つているものを除く。)

 試の使用期間中の者(同一の事業主に十四日を超えて引き続き雇用されるに至つている者を除く。)

 常時勤務に服することを要しない者として雇用されている者

第九条 法第二十七条第一項の規定による届出は、前条に該当する大量雇用変動がある日(当該大量雇用変動に係る離職の全部が同一の日に生じない場合にあつては、当該大量雇用変動に係る最後の離職が生じる日)の少なくとも一月前に、大量離職届(様式第二号)を当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することによつて行わなければならない。

(中途採用に関する情報の公表)

第九条の二 法第二十七条の二第一項の規定による公表は、おおむね一年に一回以上、公表した日を明らかにして、直近の三事業年度について、インターネットの利用その他の方法により、求職者等が容易に閲覧できるように行わなければならない。

 法第二十七条の二第一項の通常の労働者に準ずる者として厚生労働省令で定める者は、短時間正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいう。)とする。

 法第二十七条の二第一項の厚生労働省令で定める施設は、専修学校とする。

 法第二十七条の二第一項のその他厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

 公共職業能力開発施設(職業能力開発促進法第十五条の七第一項各号(第四号を除く。)に掲げる施設をいう。次号ロにおいて同じ。)又は職業能力開発総合大学校の行う職業訓練を受ける者であつて修了することが見込まれるもの

 次に掲げる者であつて、学校の生徒若しくは学生又は専修学校の生徒であつて卒業することが見込まれる者及び前号に掲げる者に準ずるもの

 学校又は専修学校を卒業した者

 公共職業能力開発施設又は職業能力開発総合大学校の行う職業訓練を修了した者

 学校教育法第百三十四条第一項に規定する各種学校に在学する者であつて卒業することが見込まれるもの又は当該各種学校を卒業した者

 学校若しくは専修学校に相当する外国の教育施設に在学する者であつて卒業することが見込まれるもの又は当該外国の教育施設を卒業した者

(外国人雇用状況の届出事項等)

第十条 法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める事項は、新たに外国人を雇い入れた場合における届出にあつては第一号から第八号まで、第十号及び第十一号に掲げる事項と、その雇用する外国人が離職した場合における届出にあつては第一号から第三号まで及び第五号から第十号までに掲げる事項とする。

 生年月日

 性別

 国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロに規定する地域

 出入国管理及び難民認定法第十九条第二項前段の許可(以下「資格外活動の許可」という。)を受けている者にあつては、当該許可を受けていること。

 出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長期在留者(次条において「中長期在留者」という。)にあつては、同法第十九条の四第一項第五号の在留カードの番号

 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能(次条第三項において「特定技能」という。)の在留資格をもつて在留する者にあつては、法務大臣が当該外国人について指定する特定産業分野(同表の特定技能の項の下欄第一号に規定する特定産業分野をいう。)

 出入国管理及び難民認定法別表第一の五の表の特定活動(次条第四項において「特定活動」という。)の在留資格をもつて在留する者にあつては、法務大臣が当該外国人について特に指定する活動

 在留資格を有しない者であつて、出入国管理及び難民認定法第四十四条の五第一項又は第六十一条の二の七第二項の規定による許可を受けて報酬を受ける活動を行うもの(以下「報酬活動許可者」という。)にあつては、同法第四十四条の二第七項に規定する被監理者(次条第五項第一号において「被監理者」という。)又は同法第六十一条の二の四第一項の規定による許可を受けた外国人(次条第五項第二号において「仮滞在許可者」という。)のいずれに該当するかの別

 住所

 雇入れ又は離職に係る事業所の名称及び所在地

十一 賃金その他の雇用状況に関する事項

 新たに雇い入れられ、又は離職する外国人が雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者(以下「被保険者」という。)であり、当該外国人が報酬活動許可者でない場合にあつては、法第二十八条第一項の届出(以下「外国人雇用状況届出」という。)は、雇入れに係るものにあつては雇用保険法施行規則第六条第一項の届出と併せて、当該外国人の在留資格及び在留期間(出入国管理及び難民認定法第二条の二第三項前段に規定する在留期間をいう。以下同じ。)並びに前項第三号から第七号までに掲げる事項を届け出ることにより行うものとし、離職に係るものにあつては同令第七条第一項の届出と併せて、当該外国人の在留資格及び在留期間並びに前項第三号及び第五号から第七号までに掲げる事項を届け出ることにより行うものとする。

 新たに雇い入れられ、又は離職する外国人が被保険者であり、当該外国人が報酬活動許可者である場合にあつては、外国人雇用状況届出は、雇入れに係るものにあつては雇用保険法施行規則第六条第一項の届出と併せて、第一項第三号及び第八号に掲げる事項を届け出ることにより行うものとし、離職に係るものにあつては同規則第七条第一項の届出と併せて、第一項第三号及び第八号に掲げる事項を届け出ることにより行うものとする。

 新たに雇い入れられ、又は離職する外国人が被保険者でない場合にあつては、第一項の規定にかかわらず、法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める事項は、雇入れに係る届出にあつては第一項第一号から第八号まで及び第十号に掲げる事項と、離職に係る届出にあつては同項第一号から第三号まで、第五号から第八号まで及び第十号に掲げる事項とし、外国人雇用状況届出は、外国人雇用状況届出書(様式第三号)により行うものとする。

(外国人雇用状況の届出事項の確認)

第十一条 事業主は、外国人雇用状況届出を行うに当たつては、新たに雇い入れられ、又は離職する外国人の氏名、在留資格、在留期間並びに前条第一項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項を、次の各号に掲げる外国人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類により、確認しなければならない。

 中長期在留者 出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード(次項第一号において「在留カード」という。)

 中長期在留者以外の外国人 旅券又は在留資格証明書(出入国管理及び難民認定法第二十条第四項に規定する在留資格証明書をいう。次項第二号において同じ。)

 外国人雇用状況届出に係る外国人が資格外活動の許可を受けている者である場合にあつては、事業主は、前条第一項第四号に掲げる事項を、次の各号に掲げる外国人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類により、確認しなければならない。

 中長期在留者 在留カード

 中長期在留者以外の外国人 旅券、在留資格証明書、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第十九条第四項の規定による資格外活動許可書又は同令第十九条の四第一項に規定する就労資格証明書

 外国人雇用状況届出に係る外国人が特定技能の在留資格をもつて在留する者である場合にあつては、事業主は、前条第一項第五号に掲げる事項を、出入国管理及び難民認定法施行規則別記第三十一号の四様式による指定書により、確認しなければならない。

 外国人雇用状況届出に係る外国人が特定活動の在留資格をもつて在留する者である場合にあつては、事業主は、前条第一項第六号に掲げる事項を、出入国管理及び難民認定法施行規則別記第七号の四様式による指定書により、確認しなければならない。

 外国人雇用状況届出に係る外国人が報酬活動許可者である場合にあつては、事業主は、前条第一項第八号に掲げる事項を、次の各号に掲げる外国人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類により、確認しなければならない。

 被監理者である報酬活動許可者 出入国管理及び難民認定法第四十四条の二第七項に規定する監理措置決定通知書

 仮滞在許可者である報酬活動許可者 出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の四第二項に規定する仮滞在許可書

(外国人雇用状況の届出時期)

第十二条 外国人雇用状況届出は、新たに外国人を雇い入れた場合にあつては当該事実のあつた日の属する月の翌月十日までに、その雇用する外国人が離職した場合にあつては当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することによつて行わなければならない。

 被保険者でない外国人に係る外国人雇用状況届出は、前項の規定にかかわらず、当該外国人を雇い入れた日又は当該外国人が離職した日の属する月の翌月の末日までに、当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することによつて行わなければならない。

(準用)

第十二条の二 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号)第三条から第十二条までの規定は、法第三十条の六第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同令第三条第一項中「法第十八条第一項」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号。以下「労働施策総合推進法」という。)第三十条の六第一項」と、同項並びに同令第四条(見出しを含む。)及び第五条(見出しを含む。)中「機会均等調停会議」とあるのは「優越的言動問題調停会議」と、同令第六条中「法第十八条第一項」とあるのは「労働施策総合推進法第三十条の六第一項」と、「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第八条第一項及び第三項中「法第二十条」とあるのは「労働施策総合推進法第三十条の七において準用する法第二十条」と、同令第九条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第十条第一項中「第四条第一項及び第二項」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)第十二条の二において準用する第四条第一項及び第二項」と、「第八条」とあるのは「同令第十二条の二において準用する第八条」と、同令第十一条第一項中「法第二十一条」とあるのは「労働施策総合推進法第三十条の七において準用する法第二十一条」と、同令別記様式中「事業場」とあるのは「事業所」と読み替えるものとする。

(要請等)

第十三条 地方公共団体の長は、法第三十二条第一項の要請(以下この条及び次条において「措置要請」という。)をするときは、当該措置要請に係る措置の内容及びその理由を記載した書面を添えるものとする。

 措置要請を行つた地方公共団体の長(第四項において「要請地方公共団体の長」という。)は、法第三十七条第一項の規定により厚生労働大臣の権限の委任を受けた都道府県労働局長であつて当該地方公共団体を管轄するものから法第三十二条第二項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、当該措置要請について、自ら同条第一項から第三項までの権限を行うよう求めることができる。

 前項の求めがあつたときは、厚生労働大臣は、当該措置要請について自ら法第三十二条第一項から第三項までの権限を行うものとする。

 厚生労働大臣は、法第三十二条第三項の規定により同条第二項の通知に係る意見を聴く者を選定するに当たつては、措置要請の内容に応じ、次の各号に掲げる者のうちから要請地方公共団体の長の意見を聴いて選定するものとする。

 学識経験者

 措置要請に関係する地方公共団体

 その他厚生労働大臣又は要請地方公共団体の長が必要と認める者

(協定の締結等)

第十三条の二 都道府県労働局長及び地方公共団体の長は、当該地方公共団体を管轄する公共職業安定所(次項において「管轄公共職業安定所」という。)の業務に関する事項について、当該都道府県労働局長が必要な措置を講ずること等により、国の行う職業指導及び職業紹介の事業等と当該地方公共団体の講ずる雇用に関する施策が密接な関連の下に円滑かつ効果的に実施されるようにするための協定(以下「雇用対策協定」という。)を締結することができる。

 都道府県労働局長は、雇用対策協定を締結している地方公共団体の長から、雇用対策協定の内容に係る措置要請があつたときは、当該措置要請の内容が法令又は予算に違反する場合その他の当該措置要請の内容について管轄公共職業安定所の業務に反映させない合理的な理由がある場合を除き、当該業務に反映させるよう必要な措置を講ずるものとする。

 都道府県労働局長及び地方公共団体の長は、雇用対策協定を実施するための計画の作成に関する協議及び当該計画の実施に係る連絡調整を行うため、都道府県労働局長及び地方公共団体の長その他の関係者により構成される協議会を組織することができる。

(報告等)

第十四条 厚生労働大臣は、法第三十四条第一項の規定により、事業主に対して労働者の雇用に関する状況その他の事項についての報告を命じるときは、当該報告すべき事項及び当該報告を命じる理由を書面により通知するものとする。

 法第三十四条第二項の証明書は、様式第四号による。

(権限の委任)

第十五条 法第三十七条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

 法第二十七条第一項及び第二項並びに第二十八条第一項及び第三項に規定する厚生労働大臣の権限

 法第三十二条第一項から第三項までに規定する厚生労働大臣の権限

 法第三十三条第一項に規定する厚生労働大臣の権限

 法第三十四条第一項に規定する厚生労働大臣の権限

 法第三十五条に規定する厚生労働大臣の権限

 法第三十六条第一項に規定する厚生労働大臣の権限

 前項(第二号に係る部分を除く。)の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、法第二十七条第一項及び第二項、第二十八条第一項及び第三項、第三十三条第一項、第三十四条第一項並びに第三十五条に規定する事業主又は国若しくは地方公共団体の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に委任する。ただし、都道府県労働局長が自らその権限を行うことを妨げない。

 第十三条第四項第三号に規定する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。