雇用保険法施行規則 第63条~第65条
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(令和6年10月1日施行)
第三章 失業等給付
第二節 一般被保険者の求職者給付
第三款 傷病手当
(傷病手当の認定手続)
第六十三条 法第三十七条第一項の認定は、同項の規定に該当する者が当該職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日(口座振込受給資格者にあつては、支給日の直前の失業の認定日)(支給日がないときは、法第二十条第一項及び第二項の規定による期間(法第三十三条第三項の規定に該当する者については同項の規定による期間とし、法第五十七条第一項の規定に該当する者については同項の規定による期間とする。)の最後の日から起算して一箇月を経過した日)までに受けなければならない。ただし、天災その他認定を受けなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2 前項の認定を受けようとする者は、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)傷病手当支給申請書(様式第二十二号)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
3 第三十一条第四項及び第五項の規定は第一項ただし書の場合に、第二十二条第一項ただし書の規定は前項の場合に準用する。
(傷病手当の支給手続)
第六十四条 傷病手当は、法第三十七条第一項の規定に該当する者であつて、当該職業に就くことができない期間が引き続き一箇月を超えるに至つたものについては、その期間中において管轄公共職業安定所の長が定める日に支給することができる。
2 前項の規定により傷病手当の支給を受けようとする者は、管轄公共職業安定所の長にその旨を申し出なければならない。
(準用)
第六十五条 第二十二条第二項、第二十九条、第四十四条、第四十五条第一項及び第二項、第四十六条、第四十七条、第四十九条並びに第五十四条の規定は、傷病手当の支給について準用する。