雇用保険法施行規則 第101条の21~第102条
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(令和7年4月1日施行)
第三章の二 育児休業等給付
(通則)
第百一条の二十一 第十七条の二第一項、第三項及び第四項並びに第十七条の三から第十七条の七までの規定は、育児休業等給付について準用する。この場合において、第十七条の二第一項中「法第十条の三第一項」とあるのは「法第六十一条の六第五項において準用する法第十条の三第一項」と、「受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者又は就職促進給付、教育訓練給付金若しくは雇用継続給付の支給を受けることができる者(以下この節において「受給資格者等」という。)」とあるのは「育児休業等給付の支給を受けることができる者」と、「当該受給資格者等」とあるのは「当該育児休業等給付の支給を受けることができる者」と、「受給資格者等と」とあるのは「育児休業等給付の支給を受けることができる者と」と、同条第三項中「受給資格者等」とあるのは「育児休業等給付の支給を受けることができる者」と、第十七条の五第一項中「法第十条の四第一項」とあるのは「法第六十一条の六第五項において準用する法第十条の四第一項」と、第十七条の六及び第十七条の七中「法第十条の四第三項」とあるのは「法第六十一条の六第五項において準用する法第十条の四第三項」と読み替えるものとする。
(法第六十一条の七第一項の休業)
第百一条の二十二 育児休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この章において同じ。)が、次の各号(第百一条の二十九の二第二号ロ又は第三号ロに該当する場合にあつては、第一号から第四号まで)のいずれにも該当する休業(法第六十一条の七第五項に規定する支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が十日(十日を超える場合にあつては、公共職業安定所長が就業をしていると認める時間が八十時間)以下であるものに限る。)をした場合に、支給する。
一 被保険者がその事業主に申し出ることによつてすること。
二 前号の申出(以下この章において「育児休業の申出」という。)は、その期間中は休業をすることとする一の期間について、その初日及び末日(次号において「休業終了予定日」という。)とする日を明らかにしてすること。
三 次のいずれかに該当することとなつた日後(ハに該当する場合にあつては、その日以後)の休業でないこと。
イ 休業終了予定日とされた日(その事業主に申し出ることによつて変更された場合にあつては、その変更後の日。以下この章において同じ。)の前日までに、子の死亡その他の被保険者が育児休業の申出に係る子を養育しないこととなつた事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと。
ロ 休業終了予定日とされた日の前日までに、育児休業の申出に係る子が一歳(第百一条の二十五各号のいずれかに該当する場合にあつては、一歳六か月(第百一条の二十六で準用する第百一条の二十五各号のいずれかに該当する場合にあつては、二歳。次号において同じ。))に達したこと。
ハ 休業終了予定日とされた日までに、育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間、法第六十一条の四第一項に規定する休業をする期間(以下「介護休業期間」という。)又は新たな一歳に満たない子を養育するための休業をする期間(以下「新たな育児休業期間」という。)が始まつたこと(当該育児休業の申出に係る子を養育するための新たな休業をする期間が始まつたときを除く。)。
ニ 育児休業の申出に係る子が一歳に達する日後の期間において当該子を養育するための育児休業給付金の支給に係る休業をした場合にあつては、当該休業が終了したこと(第百一条の二十六において準用する第百一条の二十五各号のいずれかに該当する場合であつて、当該子が一歳六か月に達する日後に休業をするとき又は第百一条の二十九の二第二号ロに該当するときを除く。)。
ホ 育児休業の申出に係る子が一歳六か月に達する日後の期間において当該子を養育するための育児休業給付金の支給に係る休業をした場合にあつては、当該休業が終了したこと(第百一条の二十九の二第三号ロに該当するときを除く。)。
四 期間を定めて雇用される者にあつては、その養育する子が一歳六か月に達する日までに、その労働契約が満了することが明らかでない者であること。
五 その子が一歳に達する日後から一歳六か月に達する日までの期間において新たに当該子を養育するための休業をする場合にあつては、次のいずれにも該当する休業であること。
イ 当該子について、育児休業の申出をした被保険者又はその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この章において同じ。)が、当該子の一歳に達する日において当該子を養育するための休業をしていること
ロ 当該休業をすることとする一の期間の初日が当該子の一歳に達する日の翌日(その配偶者が当該子の一歳に達する日後の期間に当該子を養育するための休業をしている場合には、当該休業をすることとする一の期間の末日の翌日以前の日)であること
六 その子が一歳六か月に達する日後から二歳に達する日までの期間において新たに当該子を養育するための休業をする場合にあつては、次のいずれにも該当する休業であること。
イ 当該子について、育児休業の申出をした被保険者又はその配偶者が、当該子の一歳六か月に達する日において当該子を養育するための休業をしていること
ロ 当該休業をすることとする一の期間の初日が当該子の一歳六か月に達する日の翌日(その配偶者が当該子の一歳六か月に達する日後の期間に当該子を養育するための休業をしている場合には、当該休業をすることとする一の期間の末日の翌日以前の日)であること
(法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定める者)
第百一条の二十三 法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定める者は、児童の親その他の児童福祉法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない労働者とする。
(法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定めるところにより委託されている者)
第百一条の二十四 法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定めるところにより委託されている者は、児童福祉法第六条の四第一号の規定による養育里親に同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている者とする。
(法第六十一条の七第一項のその子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合)
第百一条の二十五 法第六十一条の七第一項のその子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合は次のとおりとする。
一 育児休業の申出に係る子について、児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所、認定こども園法第二条第六項に規定する認定こども園又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等(以下この号及び第百一条の二十九の二において「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行つているが、当該子が一歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合(速やかな職場復帰を図るために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認める場合に限る。)
二 常態として育児休業の申出に係る子の養育を行つている配偶者であつて当該子が一歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であつたものが次のいずれかに該当した場合
イ 死亡したとき。
ロ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になつたとき。
ハ 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなつたとき。
ニ 六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定であるか又は産後八週間を経過しないとき。
三 育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該産前産後休業期間が終了する日(当該産前産後休業期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る新たな育児休業期間が始まつた場合には、当該新たな育児休業期間が終了する日)までに、当該産前産後休業期間に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つたとき
イ 死亡したとき。
ロ 養子となつたことその他の事情により当該被保険者と同居しないこととなつたとき。
四 育児休業の申出をした被保険者について介護休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の休業に係る対象家族が、次のいずれかに該当するに至つたとき
イ 死亡したとき。
ロ 離婚、婚姻の取消、離縁等により当該対象家族と被保険者との親族関係が消滅したとき。
五 育児休業の申出をした被保険者について新たな育児休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該新たな育児休業期間が終了する日までに、当該新たな育児休業期間の休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つたとき
イ 死亡したとき。
ロ 養子となつたことその他の事情により当該被保険者と同居しないこととなつたとき。
ハ 民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたとき。
(法第六十一条の七第一項のその子が一歳六か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合)
第百一条の二十六 前条の規定は、法第六十一条の七第一項のその子が一歳六か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合について準用する。
(同一の子について配偶者が休業をする場合の特例)
第百一条の二十七 法第六十一条の七第八項の規定の適用を受ける場合における第百一条の二十二、第百一条の二十五及び第百一条の二十九の二の規定の適用については、第百一条の二十二中「した場合に、支給する。」とあるのは「した場合(当該休業をすることとする一の期間の初日(以下この条において「休業開始予定日」という。)が、当該休業に係る子の一歳に達する日の翌日後である場合又は当該被保険者の配偶者がしている法第六十一条の七第一項に規定する休業(当該子について二回以上の同項に規定する休業をした場合にあつては、初回の休業とする。)に係る休業をする期間の初日前である場合を除く。)に、支給する。ただし、休業をすることとする一の期間の末日とされた日が当該休業開始予定日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該休業に係る子の出生した日から当該子の一歳に達する日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生した日以後当該被保険者が労働基準法第六十五条第一項又は第二項の規定により休業した日数と当該子について法第六十一条の七第一項に規定する休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日後については、この限りでない。」と、同条第三号ロ及びハ中「一歳」とあるのは「一歳二か月」と、同条第三号ニ及び第五号中「一歳に達する日」とあるのは「一歳に達する日(休業終了予定日とされた日が当該子の一歳に達する日後である場合にあつては、当該休業終了予定日とされた日)」と、第百一条の二十五中「一歳に達した日」とあるのは「一歳二か月に達した日」と、同条第一号及び第二号中「一歳に達する日」とあるのは「一歳に達する日(休業終了予定日とされた日が当該子の一歳に達する日後である場合にあつては、当該休業終了予定日とされた日)」と、第百一条の二十九の二第一号中「一歳に満たない子」とあるのは「一歳二か月に満たない子」と、同条第二号イ中「一歳に達する日」とあるのは「一歳に達する日(休業終了予定日とされた日が当該子の一歳に達する日後である場合にあつては、当該休業終了予定日とされた日)」とする。
(公務員である配偶者がする育児休業に関する規定の適用)
第百一条の二十八 第百一条の二十五(第百一条の二十六において準用する場合を含む。)及び前条の規定の適用については、被保険者の配偶者が国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第二項、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第二項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第二項又は裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第二項の規定によりする請求に係る育児休業は、それぞれ法第六十一条の七第一項に規定する休業とみなす。
(法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定める理由)
第百一条の二十九 法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
一 出産
二 事業所の休業
三 事業主の命による外国における勤務
四 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二条第四項第二号に該当する交流採用
五 前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの
(法第六十一条の七第二項の厚生労働省令で定める場合)
第百一条の二十九の二 法第六十一条の七第二項の厚生労働省令で定める場合は次のとおりとする。
一 その養育する一歳に満たない子について、次のいずれかに該当する場合
イ 育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該産前産後休業期間が終了する日(当該産前産後休業期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る新たな育児休業期間が始まつた場合には、当該新たな育児休業期間が終了する日)までに、当該産前産後休業期間に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つたとき
(1) 死亡したとき。
(2) 養子となつたことその他の事情により当該被保険者と同居しないこととなつたとき。
ロ 育児休業の申出をした被保険者について介護休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の休業に係る対象家族が次のいずれかに該当するに至つたとき
(1) 死亡したとき。
(2) 離婚、婚姻の取消、離縁等により当該対象家族と被保険者との親族関係が消滅したとき。
ハ 育児休業の申出をした被保険者について新たな育児休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該新たな育児休業期間が終了する日までに、当該新たな育児休業期間の休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つたとき
(1) 死亡したとき。
(2) 養子となつたことその他の事情により当該被保険者と同居しないこととなつたとき。
(3) 民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたとき。
ニ 育児休業の申出に係る子の養育を行つている配偶者が死亡した場合
ホ ニに規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になつた場合
ヘ 婚姻の解消その他の事情によりニに規定する配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなつた場合
ト 育児休業の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になつた場合
チ 育児休業の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行つているが、当面その実施が行われない場合
リ 育児休業の申出をした被保険者について出向をした日の前日において法第六十一条の七第一項に規定する休業をしている場合であつて、出向をした日以後も引き続き当該休業をするとき(出向をした日以後も引き続き被保険者であるときに限る。)
二 その養育する一歳から一歳六か月に達するまでの子について、次のいずれかに該当する場合
イ その養育する一歳未満の子について二回の育児休業給付金の支給に係る休業(前号に該当するものを除く。)をした場合であつて、一歳に達する日後に初めて休業を開始するとき
ロ 前号イからハまで又はリのいずれかに該当する場合
三 その養育する一歳六か月から二歳に達するまでの子について、次のいずれかに該当する場合
イ その養育する一歳六か月に達する日までの子について二回の育児休業給付金の支給に係る休業(前二号に該当するものを除く。)をした場合であつて、一歳六か月に達する日後に初めて休業を開始するとき
ロ 第一号イからハまで又はリのいずれかに該当する場合
(法第六十一条の七第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の理由及び日)
第百一条の二十九の三 法第六十一条の七第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始した日によることが適当でないと認められるものとして厚生労働省令で定める理由及び当該理由に応じて厚生労働省令で定める日は、次の各号に掲げる理由及び当該各号に掲げる理由の区分に応じて当該各号に定める日とする。
一 育児休業の申出に係る子について、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始する日前に当該子を出生したこと 当該子を出生した日の翌日
二 育児休業の申出に係る子について、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始する日前に当該休業に先行する母性保護のための休業をしたこと 当該先行する休業を開始した日
(育児休業給付金の支給申請手続)
第百一条の三十 被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、法第六十一条の七第五項に規定する支給単位期間の初日から起算して四箇月を経過する日の属する月の末日までに、当該被保険者の氏名、住所又は居所、被保険者番号、個人番号、育児休業の申出に係る子の出産年月日、支給単位期間の初日及び末日、支給単位期間中の就業日数並びに支給単位期間に支払われた賃金の額その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(以下この条及び第百一条の四十二において「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書」という。)に休業等開始時賃金証明票、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十六条の母子健康手帳(第百一条の三十三及び第百一条の四十八において「母子健康手帳」という。)、労働者名簿、賃金台帳その他の第百一条の二十二(第百一条の二十七において読み替えて適用する場合を含む。第十一項において同じ。)の休業に係る子があることの事実、被保険者が雇用されていることの事実、当該休業終了後の雇用の継続の予定(期間を定めて雇用される者に限る。)、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
2 公共職業安定所長は、前項の規定により育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書を提出した被保険者が、法第六十一条の七第一項の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給単位期間について育児休業給付金を支給する旨を通知するとともに、その者が支給単位期間(既に行つた支給申請に係る支給単位期間を除く。第四項において同じ。)について育児休業給付金の支給申請を行うべき期間を定め、その者に知らせなければならない。
3 公共職業安定所長は、前項に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当たつては、一又は連続する二の支給単位期間について、当該支給単位期間の初日から起算して四箇月を経過する日の属する月の末日までの範囲で定めなければならない。ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、この限りでない。
4 第二項の規定による通知を受けた被保険者が、支給単位期間について育児休業給付金の支給を受けようとするときは、前項に規定する育児休業給付金の支給手続を行うべきこととされた期間内に、当該被保険者の氏名、被保険者番号、個人番号、育児休業の申出に係る子の出産年月日、支給単位期間の初日及び末日並びに支給単位期間中の就業日数並びに支給単位期間に支払われた賃金の額その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(以下この条において「育児休業給付金支給申請書」という。)を事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
5 第二項から前項までの規定は、前項(この項において準用する場合を含む。)の規定により育児休業給付金支給申請書を提出した被保険者について準用する。
6 被保険者は、支給単位期間について育児休業給付金の支給を受けようとする場合において、当該支給単位期間に次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書又は育児休業給付金支給申請書を提出する際に、当該申請書に当該各号のいずれかに該当する旨を記載して、その該当する区分に応じて、それぞれに定める事由を証明することができる書類を添えなければならない。
一 第百一条の二十五各号(第百一条の二十七において読み替えて適用する場合を含む。)のいずれかに該当する場合 当該各号のいずれかに該当すること
二 第百一条の二十六において準用する第百一条の二十五各号のいずれかに該当する場合 当該各号のいずれかに該当すること及び休業終了後の雇用の継続が予定されていること(期間を定めて雇用される者に限る。)
三 第百一条の二十九の二各号のいずれかに該当する場合 当該各号のいずれかに該当すること
四 法第六十一条の七第八項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により子の一歳に達する日の翌日以後の日に休業する場合 当該育児休業の申出に係る休業をすることとする一の期間の初日とされた日が当該被保険者の配偶者がしている休業に係る休業期間の初日以後であること
7 被保険者は、第一項及び前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、これらに定める書類を添えないことができる。
8 第一項の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書及び同項に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
9 第七項の規定は、前項の場合について準用する。
10 第四項(第五項において読み替えて準用する場合を含む。)の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、育児休業給付金支給申請書の提出に代えて、育児休業給付金支給申請書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
11 被保険者は、第一項の届出に係る休業をした期間の初日前に当該届出に係る子について第百一条の二十二の休業をしていた場合は、当該届出の前に、当該休業に係る同項の届出をしなければならない。
(法第六十一条の八第一項の休業)
第百一条の三十一 出生時育児休業給付金は、被保険者が次の各号のいずれにも該当する休業(法第六十一条の八第二項第二号に規定する合算して得た日数のうち公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が十日(当該合算して得た日数が二十八日に満たない場合は、十日に当該合算して得た日数を二十八日で除して得た率を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数。)。その日数を超える場合にあつては、公共職業安定所長が就業をしていると認める時間が八十時間(当該合算して得た日数が二十八日に満たない場合は、八十時間に当該率を乗じて得た時間数))以下であるものに限る。)をした場合に、支給する。
一 被保険者がその事業主に申し出ることによつてすること。
二 前号の申出(以下この章において「出生時育児休業の申出」という。)は、その期間中は休業をすることとする一の期間について、その初日及び末日(次号において「出生時育児休業終了予定日」という。)とする日を明らかにしてすること。
三 次のいずれかに該当することとなつた日後(ハに該当する場合にあつては、その日以後)の休業でないこと。
イ 出生時育児休業終了予定日とされた日(その事業主に申し出ることによつて変更された場合にあつては、その変更後の日。以下この号において同じ。)の前日までに、子の死亡その他の被保険者が出生時育児休業の申出に係る子を養育しないこととなつた事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと。
ロ 出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに、出生時育児休業の申出に係る子の出生の日の翌日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては、当該出産予定日の翌日)から起算して八週間を経過したこと。
ハ 出生時育児休業終了予定日とされた日までに、育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間、介護休業期間又は新たな育児休業期間が始まつたこと(当該出生時育児休業の申出に係る子を養育するための新たな休業をする期間が始まつたときを除く。)。
四 期間を定めて雇用される者にあつては、その養育する子の出生の日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては、当該出産予定日)から起算して八週間を経過する日の翌日から六月を経過する日までに、その労働契約が満了することが明らかでない者であること。
(法第六十一条の八第一項の厚生労働省令で定める理由)
第百一条の三十二 法第六十一条の八第一項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
一 出産
二 事業所の休業
三 事業主の命による外国における勤務
四 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二条第四項第二号に該当する交流採用
五 前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの
(出生時育児休業給付金の支給申請手続)
第百一条の三十三 被保険者は、出生時育児休業給付金の支給を受けようとするときは、当該出生時育児休業給付金の支給に係る子の出生の日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては、当該出産予定日)から起算して八週間を経過する日(当該子について二回目の法第六十一条の八第一項に規定する休業をした場合にあつては、当該休業を終了した日、当該子について当該被保険者がした同項に規定する休業ごとに、当該休業を開始した日から当該休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が二十八日に達した場合にあつては、当該達した日)の翌日から当該日から起算して二箇月を経過する日の属する月の末日までに、当該被保険者の氏名、住所又は居所、被保険者番号、個人番号、出生時育児休業の申出に係る子の出産年月日、出生時育児休業の申出に係る休業の初日及び末日、当該休業期間中の就業日数並びに当該休業期間に支払われた賃金の額その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(以下この条及び第百一条の四十二において「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書」という。)に休業等開始時賃金証明票、母子健康手帳、労働者名簿、賃金台帳その他の第百一条の三十一の休業に係る子があることの事実、被保険者が雇用されていることの事実、当該休業終了後の雇用の継続の予定(期間を定めて雇用される者に限る。)、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
2 被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
3 公共職業安定所長は、第一項の規定により育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書を提出した被保険者が、法第六十一条の八第一項の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して出生時育児休業給付金を支給する旨を通知しなければならない。
4 第一項の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書及び同項に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
5 第二項の規定は、前項の場合について準用する。
6 被保険者は、第百一条の三十第一項の届出に係る休業(当該届出に係る子について二回以上の当該届出に係る休業をした場合にあつては、初回の休業とする。)をした期間の初日前に当該届出に係る子について第百一条の三十一の休業をしていた場合は、当該届出の前に、当該休業に係る第一項の届出をしなければならない。
7 被保険者は、第一項の届出に係る休業(当該届出に係る子について二回目の当該届出に係る休業をした場合にあつては、初回の休業とする。)をした期間の初日前に当該届出に係る子について第百一条の二十二の休業をしていた場合は、当該届出の前に、当該休業に係る第百一条の三十第一項の届出をしなければならない。
(法第六十一条の十第一項の休業)
第百一条の三十四 出生後休業支援給付金は、被保険者がその事業主に申し出ることによりする休業であつて、育児休業給付金が支給されるもの又は出生時育児休業給付金が支給されるもの(以下「給付対象出生後休業」という。)をした場合(法第六十一条の十第七項に規定する対象期間内にした当該給付対象出生後休業の日数が通算して十四日以上である場合に限る。)であつて、当該被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子について給付対象出生後休業をしたとき(当該配偶者が当該子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの期間内にした給付対象出生後休業の日数が通算して十四日以上であるときに限る。)又は被保険者が法第六十一条の十第二項各号のいずれかに該当するときに、支給する。
(公務員である配偶者がする出生後休業に関する規定の適用)
第百一条の三十五 前条の規定の適用については、被保険者の配偶者が国会職員の育児休業等に関する法律第三条第二項、国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第二項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)、地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第二項又は裁判官の育児休業に関する法律第二条第二項の規定によりする請求に係る育児休業は、それぞれ給付対象出生後休業とみなす。
(法第六十一条の十第一項第一号の厚生労働省令で定める理由)
第百一条の三十六 法第六十一条の十第一項第一号の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
一 出産
二 事業所の休業
三 事業主の命による外国における勤務
四 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二条第四項第二号に該当する交流採用
五 前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの
(法第六十一条の十第二項第一号の厚生労働省令で定める者)
第百一条の三十七 法第六十一条の十第二項第一号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一 被保険者がする給付対象出生後休業に係る子が、当該被保険者の配偶者の子に該当しない者
二 その他前号に掲げる者に準ずる者として職業安定局長が定める者
(法第六十一条の十第二項第四号の厚生労働省令で定める場合)
第百一条の三十八 法第六十一条の十第二項第四号の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 配偶者が日々雇用される者である場合
二 配偶者が期間を定めて雇用される者である場合であつて、その養育する子の出生の日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては、当該出産予定日)から起算して八週間を経過する日の翌日から六月を経過する日までに、その労働契約が満了することが明らかであるとき
三 配偶者が、その雇用する事業主と当該配偶者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当する場合であつて、その雇用する事業主にその育児休業の申出又は出生時育児休業の申出を拒まれたとき
四 その他子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの期間内において当該子を養育するための休業をすることができないことについてやむを得ない理由があると公共職業安定所長が認める場合
(法第六十一条の十第三項第一号の厚生労働省令で定める場合)
第百一条の三十九 法第六十一条の十第三項第一号の厚生労働省令で定める場合は、被保険者が給付対象出生後休業を合計二回以上する場合とする。
(法第六十一条の十第三項第二号の厚生労働省令で定める場合)
第百一条の四十 法第六十一条の十第三項第二号の厚生労働省令で定める場合は、その養育する一歳に満たない子について、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 第百一条の三十四の申出(以下この章において「出生後休業の申出」という。)をした被保険者について産前産後休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該産前産後休業期間が終了する日(当該産前産後休業期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る新たな育児休業期間が始まつた場合には、当該新たな育児休業期間が終了する日)までに、当該産前産後休業期間に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つたとき
イ 死亡したとき。
ロ 養子となつたことその他の事情により当該被保険者と同居しないこととなつたとき。
二 出生後休業の申出をした被保険者について介護休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の休業に係る対象家族が次のいずれかに該当するに至つたとき
イ 死亡したとき。
ロ 離婚、婚姻の取消、離縁等により当該対象家族と被保険者との親族関係が消滅したとき。
三 出生後休業の申出をした被保険者について新たな育児休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該新たな育児休業期間が終了する日までに、当該新たな育児休業期間の休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つたとき
イ 死亡したとき。
ロ 養子となつたことその他の事情により当該被保険者と同居しないこととなつたとき。
ハ 民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたとき。
四 出生後休業の申出に係る子の養育を行つている配偶者が死亡した場合
五 前号に規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により出生後休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になつた場合
六 婚姻の解消その他の事情により第四号に規定する配偶者が出生後休業の申出に係る子と同居しないこととなつた場合
七 出生後休業の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になつた場合
八 出生後休業の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行つているが、当面その実施が行われない場合
九 出生後休業の申出をした被保険者について出向をした日の前日において法第六十一条の七第一項に規定する休業をしている場合であつて、出向をした日以後も引き続き当該休業をするとき(出向をした日以後も引き続き被保険者であるときに限る。)
(法第六十一条の十第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項の理由及び日)
第百一条の四十一 法第六十一条の十第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項の労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始した日によることが適当でないと認められるものとして厚生労働省令で定める理由及び当該理由に応じて厚生労働省令で定める日は、次の各号に掲げる理由及び当該各号に掲げる理由の区分に応じて当該各号に定める日とする。
一 出生後休業の申出に係る子について、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始する日前に当該子を出生したこと 当該子を出生した日の翌日
二 出生後休業の申出に係る子について、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始する日前に当該休業に先行する母性保護のための休業をしたこと 当該先行する休業を開始した日
(出生後休業支援給付金の支給申請手続)
第百一条の四十二 被保険者は、出生後休業支援給付金の支給を受けようとするときは、第百一条の三十又は第百一条の三十三に規定する手続と併せて、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書又は育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書に当該被保険者の配偶者が法第六十一条の十第一項第三号又は同条第二項に該当することを証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、第百一条の三十又は第百一条の三十三に規定する手続終了後に、出生後休業支援給付金の支給を受けることができるに至つた被保険者は、出生後休業支援給付金の支給を受けようとするときは、当該支給を受けることができるに至つた日の翌日から起算して十日以内に、当該被保険者の氏名、住所又は居所、被保険者番号、個人番号、出生後休業の申出に係る休業の初日その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(以下この条において「出生後休業支援給付金支給申請書」という。)に当該被保険者の配偶者が法第六十一条の十第一項第三号又は同条第二項に該当することを証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
3 前二項の規定にかかわらず、やむを得ない理由のため事業主を経由して育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書、育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書又は出生後休業支援給付金支給申請書(以下「出生後休業支援給付金支給申請書等」と総称する。)の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
4 第一項の規定にかかわらず、事業主を経由しないで出生後休業支援給付金の支給申請手続を行うことを被保険者が希望するときは、被保険者は、第百一条の三十又は第百一条の三十三に規定する手続を終了した日から当該被保険者が出生後休業を開始した日から起算して四箇月を経過する日の属する月の末日までに、出生後休業支援給付金支給申請書に当該被保険者の配偶者が法第六十一条の十第一項第三号又は同条第二項に該当することを証明することができる書類を添えて、事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することができる。
5 被保険者は、前四項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、これらの規定に定める書類を添えないことができる。
6 公共職業安定所長は、第一項から第四項までの規定により出生後休業支援給付金支給申請書等を提出した被保険者が、法第六十一条の十第一項の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して出生後休業支援給付金を支給する旨を通知しなければならない。
7 第一項及び第二項の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、出生後休業支援給付金支給申請書等並びに第一項及び第二項に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
8 第五項の規定は、前項の場合について準用する。
(法第六十一条の十二第一項の就業)
第百一条の四十三 育児時短就業給付金は、被保険者が、その期間中は法第六十一条の十二第一項に規定する育児時短就業(第百一条の四十八において同じ。)をすることとする一の期間について、その初日及び末日(以下この条において「育児時短就業終了予定日」という。)とする日を明らかにしてする申出(以下この章において「育児時短就業の申出」という。)に基づき、事業主が講じた一週間の所定労働時間を短縮する措置である就業をした場合に、支給する。ただし、育児時短就業終了予定日とされた日(その事業主に申し出ることによつて変更された場合にあつては、その変更後の日。第一号及び第二号に該当する場合にあつては、その前日)までに、次の各号に掲げる事由に該当することとなつた場合には、当該事由に該当することとなつた日(第三号及び第四号に該当する場合にあつては、その前日)後は、育児時短就業給付金は、支給しない。
一 子の死亡その他の被保険者が育児時短就業の申出に係る子を養育しないこととなつた事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと。
二 育児時短就業の申出に係る子が二歳に達したこと。
三 育児時短就業の申出をした被保険者について、産前産後休業期間、介護休業期間又は法第六十一条の七第一項の休業をする期間が始まつたこと。
四 育児時短就業の申出をした被保険者について、新たな二歳に満たない子を養育するための所定労働時間を短縮することによる就業をする期間が始まつたこと。
(法第六十一条の十二第一項の厚生労働省令で定める理由)
第百一条の四十四 法第六十一条の十二第一項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
一 出産
二 事業所の休業
三 事業主の命による外国における勤務
四 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二条第四項第二号に該当する交流採用
五 前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの
(法第六十一条の十二第二項の区分)
第百一条の四十五 法第六十一条の十二第二項の区分は、厚生労働省において作成する賃金構造基本統計(以下この条において「賃金構造基本統計」という。)の常用労働者(賃金構造基本統計調査規則(昭和三十九年労働省令第八号)第四条第一項に規定する事業所(国又は地方公共団体の事業所以外の事業所に限る。)に雇用される常用労働者をいう。)のうち、六十五歳未満のものが受けている賃金構造基本統計の調査の結果による一月当たりのきまつて支給する現金給与額をその高低に従い、四の階層に区分したものとする。
(法第六十一条の十二第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の理由及び日)
第百一条の四十六 法第六十一条の十二第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始した日によることが適当でないと認められるものとして厚生労働省令で定める理由及び当該理由に応じて厚生労働省令で定める日は、次の各号に掲げる理由及び当該各号に掲げる理由の区分に応じて当該各号に定める日とする。
一 育児時短就業の申出に係る子について、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始する日前に当該子を出生したこと 当該子を出生した日の翌日
二 育児時短就業の申出に係る子について、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始する日前に当該休業に先行する母性保護のための休業をしたこと 当該先行する休業を開始した日
(法第六十一条の十二第六項第二号の厚生労働省令で定める率)
第百一条の四十七 法第六十一条の十二第六項第二号の厚生労働省令で定める率は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じた額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。
一 法第六十一条の十二第六項に規定する育児時短就業開始時賃金日額に三十を乗じて得た額(第三号において「育児時短就業開始時賃金月額」という。)
二 法第六十一条の十二第五項に規定する支給対象月(以下次条において「支給対象月」という。)に支払われた賃金額
三 育児時短就業開始時賃金月額に百分の一を乗じて得た額にイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
イ 第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額
ロ 育児時短就業開始時賃金月額に百分の十を乗じて得た額
(育児時短就業給付金の支給申請手続)
第百一条の四十八 被保険者は、初めて育児時短就業給付金の支給を受けようとするときは、支給対象月の初日から起算して四箇月以内に、当該被保険者の氏名、被保険者番号、個人番号、育児時短就業開始年月日、育児時短就業の申出に係る子の出産年月日、短縮前の一週間の所定労働時間、支給対象月中の一週間の所定労働時間及び支給対象月に支払われた賃金の額その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(次項及び第七項において「育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書」という。)に休業等開始時賃金証明票、母子健康手帳、労働者名簿、賃金台帳その他の育児時短就業に係る子があることの事実、被保険者が雇用されていることの事実、一週間の所定労働時間が短縮されていることの事実、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
2 公共職業安定所長は、前項の規定により育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書を提出した被保険者が、法第六十一条の十二第一項の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給対象月について育児時短就業給付金を支給する旨を通知するとともに、その者が支給対象月(既に行つた支給申請に係る支給対象月を除く。第四項において同じ。)について育児時短就業給付金の支給申請を行うべき期間を定め、その者に知らせなければならない。
3 公共職業安定所長は、前項に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当たつては、一又は連続する二の支給対象月について、当該支給対象月の初日から起算して四箇月を超えない範囲で定めなければならない。ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、この限りでない。
4 第二項の規定による通知を受けた被保険者が、支給対象月について育児時短就業給付金の支給を受けようとするときは、前項に規定する育児時短就業給付金の支給手続を行うべきこととされた期間内に、当該被保険者の氏名、被保険者番号、育児時短就業の申出に係る子の出産年月日、支給対象月中の一週間の所定労働時間及び支給対象月に支払われた賃金の額その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(第七項において「育児時短就業給付金支給申請書」という。)を事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
5 第二項から前項までの規定は、前項(この項において準用する場合を含む。)の規定により育児時短就業給付金支給申請書を提出した被保険者について準用する。
6 被保険者は、第一項及び第四項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、これらに定める書類を添えないことができる。
7 第一項又は第四項の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書及び第一項に定める書類又は育児時短就業給付金支給申請書の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
8 第六項の規定は、前項の場合について準用する。
9 被保険者は、第一項の届出に係る育児時短就業をした期間の初日前に当該届出に係る子について、次の一から三までのいずれかに該当するときは、当該届出の前に、それぞれ当該各号に規定する届出をしなければならない。
一 第百一条の二十二第一項の休業をしていた場合であつて、育児休業給付金の支給を受けようとするとき 当該休業に係る第百一条の三十第一項の届出
二 第百一条の三十一第一項の休業をしていた場合であつて、出生時育児休業給付金の支給を受けようとするとき 当該休業に係る第百一条の三十三第一項の届出
三 給付対象出生後休業をしていた場合であつて、出生後休業支援給付金の支給を受けようとするとき 当該給付対象出生後休業に係る第百一条の四十二第一項の届出
(準用)
第百二条 第四十四条(第四項を除く。)、第四十五条第一項、第四十六条第一項、第百一条の五第八項、第百一条の六及び第百一条の九の規定は、育児休業等給付の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「育児休業等給付を受けることができる者」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて育児休業等給付の支給を受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「第百一条の三十第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書及び同条第四項に規定する育児休業給付金支給申請書、第百一条の三十三第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書、第百一条の四十二第二項に規定する出生後休業支援給付金支給申請書並びに第百一条の四十八第一項に規定する育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書及び同条第四項に規定する育児時短就業給付金支給申請書」と読み替えるものとする。