雇用保険法施行規則 別表第1・別表第2
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別表第一 削除
別表第二(第百十条関係)
一 視力の良い方の眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測つたものをいう。)が〇・〇七以下のもの又は視力の良い方の眼の視力が〇・〇八かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの 二 両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの 三 平衡機能に著しい障害を有するもの 四 そしやく機能を欠くもの 五 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの 六 両上しのおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの 七 両上しのおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの 八 一上しの機能に著しい障害を有するもの 九 一上しのすべての指を欠くもの 一〇 一上しのすべての指の機能に著しい障害を有するもの 一一 両下しのすべての指を欠くもの 一二 一下しの機能に著しい障害を有するもの 一三 一下しを足関節以上で欠くもの 一四 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの 一五 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの 一六 精神又は神経系統に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの 一七 傷病がなおらないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |