障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 別表第1
このページでは障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(障害者雇用促進法施行令)別表第1を掲載しています。
別表第一(第一条、附則第二項関係)
一 警察官 二 次に掲げる職員 イ 皇宮護衛官 ロ 自衛官、防衛大学校及び防衛医科大学校の学生(防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十六条第一項第三号の教育訓練を受けている者を除く。)並びに陸上自衛隊高等工科学校の生徒 ハ 刑務官及び入国警備官 ニ 密輸出入の取締りを職務とする者 ホ 麻薬取締官及び麻薬取締員 ヘ 海上保安官、海上保安官補並びに海上保安大学校及び海上保安学校の学生及び生徒 ト 消防吏員及び消防団員 三 前二号に掲げる者に準ずる者であつて、労働政策審議会の意見を聴いて厚生労働大臣が指定するもの |