職業安定法施行規則 第13条~第24条の8
このページでは職業安定法施行規則(職安法施行規則) 第13条、 第13条の2、 第14条、 第15条、 第16条、 第17条、 第17条の2、 第17条の3、 第17条の4、 第17条の5、 第17条の6、 第17条の7、 第17条の8、 第18条、 第19条、 第20条、 第21条、 第22条、 第23条、 第24条、 第24条の2、 第24条の3、 第24条の4、 第24条の5、 第24条の6、 第24条の7、 第24条の8 を掲載しています。
(令和6年4月1日施行)
(法第十八条に関する事項)
第十三条 公共職業安定所の行う求人又は求職の開拓は、職種別、年齢別及び地域別の労働力需給等の状況に応じ、計画的に行わなければならない。
(法第十八条の二に関する事項)
第十三条の二 法第十八条の二の規定による特定地方公共団体又は職業紹介事業者の職業紹介事業の業務に係る情報の提供は、当該特定地方公共団体又は職業紹介事業者が、公共職業安定所に対し、求職者又は求人者に提供することを求める情報について行うものとする。
2 法第十八条の二の厚生労働省令で定めるものは、法第三十二条の九第二項(法第三十三条第四項、第三十三条の二第七項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により職業紹介事業の全部又は一部の停止を命じられている者及び法第四十八条の三第一項の規定により業務の運営を改善するために必要な措置を講ずべきことを命じられている者(当該必要な措置を講じていない者に限る。)とする。
(法第二十条に関する事項)
第十四条 都道府県労働局長は、常時地方労働委員会と緊密な連絡を保ち、次の各号の一に該当する場合には、地方労働委員会に対し関係公共職業安定所へその旨を通報するよう、求めなければならない。
一 同盟罷業又は作業所閉鎖の事態が、発生したとき又は解決したとき。
二 同盟罷業又は作業所閉鎖に至る虞れが多く、且つその事業所に求職者を紹介することによつて正当な解決が妨げられるような労働争議が発生し又は解決したとき。
2 求人者は、その事業所において、労働争議が発生したとき又は解決したときは、その旨を関係公共職業安定所に届け出でなければならない。
3 労働争議の行われている事業所に求職者を紹介する場合の手続は、職業安定局長が別にこれを定める。
(法第二十一条に関する事項)
第十五条 職業安定局長は、公共職業安定所が行う職業紹介について、その手続及び様式を定めるものとする。
(法第二十二条に関する事項)
第十六条 公共職業安定所が行う職業指導は、求職者に対し、職業知識の授与、職業の選択、就職のあつ旋及び就職後の指導を一連の過程として、これを実施するものとする。
2 公共職業安定所が行う職業指導は、職業指導を受ける者が職業の諸条件及び就職の機会と照合して、自己の素質及び能力を判断することができるよう助言援助するものでなければならない。特に身体又は精神に障害のある者についての職業指導は、特別な奉仕と紹介技術とをもつて、その者が関心を有し、且つ身体的及び精神的能力並びに技能にふさわしい職業に就くことができるよう助言、援助をしなければならない。
3 公共職業安定所は、職業指導を受ける者が任意に閲覧できるよう、必要な参考資料を整備しなければならない。
4 公共職業安定所は、職業指導を受けて就職した者に対し、必要に応じ、就職後の指導を行い、その職業に対する適応を容易にさせなければならない。但し、就職後の指導を行うに当り、労働条件に関する問題がある場合には、関係労働基準監督署に、適当な措置を講ずるよう、求めなければならない。
5 公共職業安定所は、職業指導を受けた者が、適当な職業を選択していない場合においては、その者の要求に応じて再び職業指導を行わなければならない。
6 職業安定局長は、年少者に対し特別の職業指導を行う必要がある場合においては、公共職業安定所を指定し、年少者に対する特別の職業指導に関する事項を専掌する部門を設置させることができる。
7 職業安定局長は、身体又は精神に障害のある者に対し特別の職業指導を行う必要がある場合においては、公共職業安定所を指定して身体若しくは精神に障害のある者に対する特別の職業指導に関する事項を専掌する部門を設置し、又は身体若しくは精神に障害のある者に対する特別の職業指導に関する調査研究を、身体若しくは精神に障害のある者の更生援護を目的とする公益法人に委託することができる。
8 公共職業安定所は、年少者及び身体又は精神に障害のある者の就職について、教育関係機関及び社会福祉関係機関と協力しなければならない。
(法第二十五条に関する事項)
第十七条 職業安定局長は、公共職業安定所が行う職業指導について、その手続及び様式を定めるものとする。
(法第二十七条に関する事項)
第十七条の二 公共職業安定所長は、法第二十七条第一項の規定により学校の長にその業務の一部を分担させるときは、その学校の長に対し、文書をもつて通知しなければならない。通知の手続及び様式は、職業安定局長の定めるところによる。
2 公共職業安定所は、法第二十七条第一項の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担する学校の長(以下「業務分担学校長」という。)に、公共職業安定所において受理した求人のうち、その学校において取り扱うのが適当であると認められるものを連絡しなければならない。
3 業務分担学校長は、その受理した求人を、業務の一部を分担させた公共職業安定所に速やかに連絡しなければならない。
4 業務分担学校長は、あつ旋することが困難である求人及び求職は、職業安定局長の定める手続及び様式によつて、業務の一部を分担させた公共職業安定所に、速やかにこれを連絡しなければならない。
5 公共職業安定所は、前項の求人又は求職の連絡を受けたときは、速に必要な求人開拓又は求職開拓を行つて、そのあつ旋に努めなければならない。
6 業務分担学校長は、法第二十七条第三項の規定により求人又は求職の申込みを受理しないときは、その申込みをなした求人者又は求職者に対して、申込みを受理しない理由を説明し、かつ、求人者に対しては、公共職業安定所に求人申込みを行うよう、指導しなければならない。
7 業務分担学校長は、公共職業安定所から提供された求人票、求職票その他法及びこの命令に基づいて定められた基準に従い作成された必要な諸票用紙を使用しなければならない。
8 公共職業安定所長が、法第二十七条第七項の規定により、業務分担学校長に分担させた業務を停止させることのできる場合は、あらかじめその業務分担学校長に対して行う違反事項の是正に関する勧告に従わず、かつ、公共職業安定所の業務の一部を分担させることが不適当と認められる場合に限られるものとする。
9 公共職業安定所長は、業務分担学校長に分担させた業務を停止し、又はやめさせようとするときは、その業務分担学校長に対し、文書をもつて通知しなければならない。業務分担学校長の要請により、これに分担させた業務をやめさせようとするときもまた同様とする。通知の手続及び様式は、職業安定局長の定めるところによる。
(法第二十八条に関する事項)
第十七条の三 公共職業安定所は、学生又は生徒に適当な求人の申込を受理したときは、その管轄区域内にある適当と認める学校に、その情報を提供するものとする。
2 公共職業安定所は、その管轄区域内にある学校に対し、次に掲げる事項の実施について、協力を求めるものとする。
一 新たに学校を卒業しようとする者の就職に関する希望についての調査の結果を公共職業安定所に通報すること
二 公共職業安定所の紹介により就職することを希望する者の求職の申込を公共職業安定所に取り次ぐこと
三 新たに学校を卒業しようとする者に対して行つた職業指導の状況その他の学生又は生徒の就職のあつ旋に必要な情報を公共職業安定所に提供すること
第十七条の四 厚生労働大臣は、第三十五条第三項の規定により報告された同条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定による取り消し、又は撤回する旨の通知の内容(当該取消し又は撤回の対象となつた者の責めに帰すべき理由によるものを除く。)が、厚生労働大臣が定める場合に該当するとき(倒産(雇用保険法第二十三条第二項第一号に規定する倒産をいう。)により第三十五条第二項に規定する新規学卒者に係る翌年度の募集又は採用が行われないことが確実な場合を除く。)は、学生生徒等の適切な職業選択に資するよう学生生徒等に当該報告の内容を提供するため、当該内容を公表することができる。
2 公共職業安定所は、前項の規定による公表が行われたときは、その管轄区域内にある適当と認める学校に、当該公表の内容を提供するものとする。
(法第二十九条に関する事項)
第十七条の五 法第二十九条第二項の規定による通知をしようとする特定地方公共団体は、次に掲げる事項を厚生労働大臣に対し書面により通知しなければならない。
一 特定地方公共団体の名称
二 無料の職業紹介事業を行う事業所の名称及び所在地
三 無料の職業紹介事業の開始年月日又は開始予定年月日
四 担当者の職名、氏名及び電話番号
五 法の施行地外の地域における求人又は求職の申込みについて取次ぎを行う機関(以下「取次機関」という。)を利用する場合における当該取次機関の名称、住所及び事業内容
六 地方公務員法第三十八条の六第一項(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第五十条の二において準用する場合を含む。)に規定する退職管理の適正を確保するために必要と認められる措置として無料の職業紹介事業を行う場合は、その旨
七 法第二十九条第三項の規定により取扱職種の範囲等を定める場合における当該取扱職種の範囲等
2 特定地方公共団体は、前項各号に掲げる事項(特定地方公共団体が取次機関を利用しなくなつた場合にあつては、同項第五号に掲げる事項を除く。)に変更があつたときは、遅滞なく、その旨及び変更した年月日を厚生労働大臣に対し書面により通知しなければならない。
(法第二十九条の二に関する事項)
第十七条の六 法第二十九条の二の規定による通知をしようとする特定地方公共団体は、次に掲げる事項を厚生労働大臣に対し書面により通知しなければならない。
一 無料の職業紹介事業を廃止した年月日
二 無料の職業紹介事業を廃止した理由
(法第二十九条の四に関する事項)
第十七条の七 法第二十九条の四の厚生労働省令で定める事項は、求人者の情報(職業紹介に係るものに限る。第二十四条の五第一項第一号において同じ。)及び求職者の個人情報の取扱いに関する事項とする。
2 法第二十九条の四の規定による明示は、求人の申込み又は求職の申込みを受理した後、速やかに、次のいずれかの方法により行わなければならない。ただし、職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができない場合において、当該明示すべき事項(以下この項及び次項並びに第二十四条の五において「明示事項」という。)をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。
一 書面の交付の方法
二 次のいずれかの方法によることを書面被交付者(明示事項を前号の方法により明示する場合において、書面の交付を受けるべき者をいう。以下この号及び次項並びに第二十四条の五第三項において同じ。)が希望した場合における当該方法
イ ファクシミリを利用してする送信の方法
ロ 電子メール等の送信の方法(当該書面被交付者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
3 前項第二号イの方法により行われた明示事項の明示は、当該書面被交付者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同号ロの方法により行われた明示事項の明示は、当該書面被交付者の使用に係る通信端末機器に備えられたファイルに記録された時に、それぞれ当該書面被交付者に到達したものとみなす。
(法第二十九条の五に関する事項)
第十七条の八 法第二十九条の五の厚生労働省令で定めるものは、求人又は求職に関する情報のうち、求人者又は求職者が自らの情報について特定地方公共団体に提供することに同意したもの(当該求職者の法第四条第十三項に規定する個人情報その他求職者の家族の状況等法第二十九条の五の規定に基づき提供する情報として適切でないと認められるものを除く。)とする。
2 法第二十九条の五の厚生労働省令で定める方法は、書面の提出による提供とする。
3 公共職業安定所は、特定地方公共団体が求人又は求職に関する情報を適切に取り扱うことができないおそれがあると認めるときは、当該特定地方公共団体に対し、法第二十九条の五の規定による情報の提供を停止することができる。
(法第三十条に関する事項)
第十八条 法第三十条第二項の申請書は、有料職業紹介事業許可申請書(様式第一号)のとおりとする。
2 法第三十条第二項第五号の厚生労働省令で定める事項は、他に事業を行つている場合における当該事業の種類及び内容並びに取次機関を利用する場合における当該取次機関の名称、住所及び事業内容とする。
3 法第三十条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
一 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為
ロ 法人の登記事項証明書
ハ 役員の住民票の写し(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者にあつては住民票の写し(国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下この号において同じ。)及び在留資格(出入国管理及び難民認定法第二条の二第一項に規定する在留資格をいう。)を記載したものに限る。)とし、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者にあつては住民票の写し(国籍等及び同法に定める特別永住者である旨を記載したものに限る。)とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三第一号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写しとする。以下同じ。)及び履歴書
ニ 役員の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)
ホ 役員が未成年者で職業紹介事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
(1) 当該役員の法定代理人が個人である場合 当該法定代理人の住民票の写し及び履歴書並びに当該法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)
(2) 当該役員の法定代理人が法人である場合 当該法定代理人に係るイからニまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年者で職業紹介事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係るイからニまでに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。以下この(2)において同じ。)の住民票の写し及び履歴書並びに当該役員の法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員の法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)を含む。)
ヘ 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
ト 職業紹介事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類
チ 有料の職業紹介事業を行う事業所ごと(以下この条において単に「事業所ごと」という。)の個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程
リ 事業所ごとの業務の運営に関する規程
ヌ 事業所ごとに選任する職業紹介責任者の住民票の写し、履歴書及び第二十四条の六第二項第一号に規定する講習を修了したことを証する書類(以下「受講証明書」という。)並びに当該職業紹介責任者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該職業紹介責任者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)
ル 建物の登記事項証明書その他の事業所ごとの施設の概要を記載した書面
ヲ 国外にわたる職業紹介を行おうとするときは、当該国外にわたる職業紹介の相手先国に関する書類
ワ 国外にわたる職業紹介を行おうとする場合であつて、取次機関を利用しようとするときは、当該取次機関に関する書類
二 申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類
イ 住民票の写し及び履歴書
ロ 申請者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該申請者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)
ハ 申請者が未成年者で職業紹介事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
(1) 当該申請者の法定代理人が個人である場合 当該法定代理人の住民票の写し及び履歴書並びに当該法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)
(2) 当該申請者の法定代理人が法人である場合 当該法定代理人に係る前号イからニまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年者で職業紹介事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係る前号イからニまでに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。以下この(2)において同じ。)の住民票の写し及び履歴書並びに当該役員の法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員の法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)を含む。)
ニ 前号トからワまでに掲げる書類
4 法第三十条第三項の規定により添付すべき事業計画書は、有料職業紹介事業計画書(様式第二号)のとおりとする。
5 法第三十三条第一項の規定による許可を受けた者が法第三十条第一項の規定による許可を申請するときは、法人にあつては第三項第一号イからハまで及びホ(住民票の写し及び履歴書に係る部分に限る。)に掲げる書類を、個人にあつては同項第二号イ及びハ(住民票の写し及び履歴書に係る部分に限る。)に掲げる書類を添付することを要しない。
6 法第三十三条第一項の規定による許可を受けた者が法第三十条第一項の規定による許可を申請する場合であつて、無料の職業紹介事業を行つている事業所の職業紹介責任者を当該申請に係る事業所の職業紹介責任者として引き続き選任するときは、法人にあつては第三項第一号ヌに掲げる書類のうち履歴書(選任する職業紹介責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し及び履歴書。以下この項において同じ。)を、個人にあつては同項第二号ニの書類のうち履歴書を添付することを要しない。
7 法第三十三条の三第一項の規定による届出をした法人が法第三十条第一項の規定による許可を申請するときは、第三項第一号イ、ロ及びチからワまでに掲げる書類を添付することを要しない。ただし、当該書類により証明しようとする事項が当該法人に係る法第三十三条の三第一項の規定による届出又は同条第二項において準用する法第三十二条の七第一項の規定による届出の際に添付した書類により証することができない場合における当該書類については、この限りでない。
8 労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元事業主若しくは労働者派遣法第五条第一項の規定による許可(以下「労働者派遣事業の許可」という。)の申請を現にしている者(以下「派遣元事業主等」という。)が法第三十条第一項の規定による許可の申請をするとき又は労働者派遣事業の許可を受けようとする者が同時に同項の規定による許可の申請をするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付することを要しない。ただし、当該書類により証明しようとする事項が当該者に係る労働者派遣事業の許可の申請、労働者派遣法第十条第二項の規定による許可の有効期間の更新の申請又は労働者派遣法第十一条第一項の規定による届出の際に添付した書類により証することができない場合における当該書類については、この限りでない。
一 申請者が法人である場合 第三項第一号イからトまでに掲げる書類
二 申請者が個人である場合 第三項第二号イからハまで及びニ(同項第一号トに係る部分に限る。)に掲げる書類
9 法第三十条第六項の厚生労働省令で定める額は、五万円(有料の職業紹介事業を行う事業所の数が二以上の場合にあつては、一万八千円に当該事業所数から一を減じた数を乗じて得た額に五万円を加えた額)とする。
10 前項の手数料は、第一項の申請書に当該手数料の額に相当する収入印紙をはつて、納付しなければならない。
11 前項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。
(法第三十二条に関する事項)
第十九条 法第三十二条第三号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により有料の職業紹介事業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(法第三十二条の三に関する事項)
第二十条 法第三十二条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める種類及び額並びに手数料の徴収手続は、別表に定めるところによる。
2 法第三十二条の三第二項の厚生労働省令で定めるときは、芸能家(放送番組(広告放送を含む。)、映画、寄席、劇場等において音楽、演芸その他の芸能の提供を行う者)若しくはモデル(商品展示等のため、ファッションショーその他の催事に出席し、若しくは新聞、雑誌等に用いられる写真等の制作の題材となる者又は絵画、彫刻その他の美術品の創作の題材となる者)の職業に紹介した求職者又は科学技術者(高度の科学的、専門的な知識及び手段を応用し、研究を行い、又は生産その他の事業活動に関する技術的事項の企画、管理、指導等を行う者)、経営管理者(会社その他の団体の経営に関する高度の専門的知識及び経験を有し、会社その他の団体の経営のための管理的職務を行う者)若しくは熟練技能者(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条第一項に規定する技能検定のうち特級若しくは一級の技能検定に合格した者が有する技能又はこれに相当する技能を有し、生産その他の事業活動において当該技能を活用した業務を行う者)の職業に紹介した求職者(当該紹介により就いた職業の賃金の額が厚生労働大臣の定める額を超える者に限る。)から、就職後六箇月以内に支払われた賃金の百分の十一(免税事業者にあつては、百分の十・三)に相当する額以下の手数料を徴収するときとする。
3 法第三十二条の三第三項の厚生労働省令で定める方法は、職業紹介に関する役務の種類ごとに、当該役務に対する手数料の額及び当該手数料を負担すべき者が明らかとなる方法とする。
4 有料職業紹介事業者は、法第三十二条の三第一項第二号に規定する手数料表に基づき手数料を徴収する場合であつて、その紹介により就職した者のうち労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第四十六条の十八第五号の作業に従事する者に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十条第二項第三号の第二種特別加入保険料(以下この項及び別表において「第二種特別加入保険料」という。)に充てるべきものを徴収しようとするときは、当該手数料表において、第二種特別加入保険料に充てるべき手数料を徴収する旨及び当該手数料の額を定めるものとし、この場合において、当該手数料の額は、当該従事する者に支払われた賃金額の千分の五・五に相当する額以下としなければならない。
5 法第三十二条の三第一項第二号の手数料表を届け出ようとする者は、届出制手数料届出書(様式第三号)により厚生労働大臣に届け出なければならない。
6 前項の規定により届け出た手数料表を変更しようとする者は、届出制手数料変更届出書(様式第三号)により厚生労働大臣に届け出なければならない。
7 厚生労働大臣は、法第三十二条の三第四項の規定により、有料職業紹介事業者になろうとする者又は有料職業紹介事業者に対し手数料表の変更を命令しようとするときは、届出制手数料変更命令通知書(様式第四号)により通知するものとする。
8 第四項及び別表に規定する第二種特別加入保険料に充てるべき手数料の管理の方法その他当該手数料に関し必要な事項については、職業安定局長の定めるところによる。
(法第三十二条の四に関する事項)
第二十一条 法第三十二条の四第一項の許可証は、有料職業紹介事業許可証(様式第五号。以下「有料許可証」という。)のとおりとする。
2 法第三十二条の四第三項の規定により有料許可証の再交付を受けようとする者は、有料職業紹介事業許可証再交付申請書(様式第六号)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 有料許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、第一号又は第二号の場合にあつては有料の職業紹介事業を行うすべての事業所に係る有料許可証、第三号の場合にあつては発見し又は回復した有料許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
一 許可が取り消されたとき。
二 許可の有効期間が満了したとき。
三 有料許可証の再交付を受けた場合において、亡失した有料許可証を発見し、又は回復したとき。
4 有料許可証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、有料の職業紹介事業を行うすべての事業所に係る有料許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
一 死亡した場合 同居の親族又は法定代理人
二 法人が合併により消滅した場合 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者
(法第三十二条の六に関する事項)
第二十二条 法第三十二条の六第二項の規定による許可の有効期間の更新を受けようとする者は、当該許可の有効期間が満了する日の三月前までに、有料職業紹介事業許可有効期間更新申請書(様式第一号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 法第三十二条の六第四項の厚生労働省令で定める額は、一万八千円に有料の職業紹介事業を行う事業所の数を乗じて得た額とする。
3 法第三十二条の六第六項において準用する法第三十条第二項第五号の厚生労働省令で定める事項は、第十八条第二項に掲げる事項とする。
4 法第三十二条の六第六項において準用する法第三十条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
一 申請者が法人である場合にあつては、第十八条第三項第一号イ、ロ、ニからトまで及びヌ(受講証明書及び医師の診断書に係る部分に限る。次号において同じ。)に掲げる書類(同号イ、ロ及びホに掲げる書類にあつては、当該書類の内容に変更があつた場合に限る。)
二 申請者が個人である場合にあつては、第十八条第三項第一号ト及びヌ並びに同項第二号ロ及びハに掲げる書類(同号ハに掲げる書類にあつては、当該書類の内容に変更があつた場合に限る。)
5 派遣元事業主等が法第三十二条の六第二項の規定による許可の有効期間の更新を申請するとき又は労働者派遣事業の許可を受けようとする者が同時に同項の規定による許可の有効期間の更新の申請をするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付することを要しない。ただし、当該書類により証明しようとする事項が当該者に係る労働者派遣事業の許可の申請、労働者派遣法第十条第二項の規定による許可の有効期間の更新の申請又は労働者派遣法第十一条第一項の規定による届出の際に添付した書類により証することができない場合における当該書類については、この限りでない。
一 申請者が法人である場合 第十八条第三項第一号イ、ロ及びニからトまでに掲げる書類
二 申請者が個人である場合 第十八条第三項第二号ロ、ハ及びニ(同項第一号トに係る部分に限る。)に掲げる書類
6 法第三十二条の六第六項において準用する法第三十条第三項の規定により添付すべき事業計画書は、有料職業紹介事業計画書(様式第二号)のとおりとする。
7 法第三十二条の六第二項の規定による許可の有効期間の更新は、当該更新を受けようとする者が現に有する有料許可証と引き換えに新たな有料許可証を交付することにより行うものとする。
(法第三十二条の七に関する事項)
第二十三条 法第三十二条の七第一項の厚生労働省令で定めるものは、有料職業紹介事業者が取次機関を利用しなくなつた場合における当該取次機関の名称、住所及び事業内容とする。
2 法第三十二条の七第一項の規定による届出をしようとする者は、法第三十条第二項第四号に掲げる事項の変更の届出にあつては当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して三十日以内、同号に掲げる事項以外の事項の変更の届出にあつては当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して十日(第四項の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、三十日)以内に、当該届出に係る事項が有料許可証の記載事項に該当しない場合にあつては有料職業紹介事業変更届出書(様式第六号)を、当該届出に係る事項が有料許可証の記載事項に該当する場合にあつては有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書(様式第六号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 法第三十二条の七第一項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出にあつては、第二項の有料職業紹介事業変更届出書には、当該新設する事業所に係る第十八条第三項第一号チからルまでに掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該有料職業紹介事業者が有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業を行つている他の事業所の職業紹介責任者を当該新設する事業所の職業紹介責任者として引き続き選任したときは、同号ヌに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書(選任した職業紹介責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し、履歴書及び受講証明書。以下この条において同じ。)を添付することを要しない。
4 法第三十二条の七第一項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出以外の届出にあつては、第二項の有料職業紹介事業変更届出書又は有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書には、第十八条第三項に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類(事業所の廃止に係る変更の届出にあつては、当該廃止した事業所に係る有料許可証)を添付しなければならない。
5 法第三十条第二項第四号に掲げる事項のうち職業紹介責任者の氏名に変更があつた場合において、当該有料職業紹介事業者が有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業を行つている他の事業所の職業紹介責任者を当該変更に係る事業所の変更後の職業紹介責任者として引き続き選任したときは、法人にあつては第十八条第三項第一号ヌに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書を、個人にあつては同項第二号ニの書類のうち履歴書及び受講証明書を添付することを要しない。
6 派遣元事業主等が法第三十二条の七第一項の規定による届出をするとき又は労働者派遣事業の許可を受けようとする者が同時に同項の規定による届出をするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類のうち当該変更事項に係るものを添付することを要しない。ただし、当該書類により証明しようとする事項が当該者に係る労働者派遣事業の許可の申請、労働者派遣法第十条第二項の規定による許可の有効期間の更新の申請又は労働者派遣法第十一条第一項の規定による届出の際に添付した書類により証することができない場合における当該書類については、この限りでない。
一 申請者が法人である場合 第十八条第三項第一号イからトまでに掲げる書類
二 申請者が個人である場合 第十八条第三項第二号イからハまで及びニ(同項第一号トに係る部分に限る。)に掲げる書類
7 法第三十二条の七第三項の規定による許可証の交付は、当該新設に係る事業所ごとに交付するものとする。
(法第三十二条の八に関する事項)
第二十四条 法第三十二条の八第一項の規定による届出をしようとする者は、当該有料の職業紹介事業を廃止した日から十日以内に、有料の職業紹介事業を行う全ての事業所に係る有料許可証を添えて、有料職業紹介事業廃止届出書(様式第七号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第二十四条の二 削除 第二十四条の三 法第三十二条の十一第一項の港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二条第一号に規定する港湾以外の港湾において行われる同条第二号に規定する港湾運送業務に相当する業務として厚生労働省令で定める業務は、港湾労働法第二条第一号に規定する港湾以外の港湾で港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第二条第四項に規定するもの(第三号において「特定港湾」という。)において他人の需要に応じて行う次に掲げる行為に係る業務とする。 一 港湾運送事業法第二条第一項第二号から第五号までのいずれかに該当する行為 二 港湾労働法施行令(昭和六十三年政令第三百三十五号)第二条第一号及び第二号に掲げる行為 三 船舶若しくははしけにより若しくはいかだに組んで運送された貨物の特定港湾の水域の沿岸からおおむね五百メートル(水島港にあつては千メートル、鹿児島港にあつては千五百メートル)の範囲内において厚生労働大臣が指定した区域内にある倉庫(船舶若しくははしけにより又はいかだに組んでする運送に係る貨物以外の貨物のみを通常取り扱うものを除く。以下この条において「特定港湾倉庫」という。)への搬入(上屋その他の荷さばき場から搬出された貨物の搬入であつて、港湾運送事業法第二条第三項に規定する港湾運送関連事業のうち同項第一号に掲げる行為に係るもの若しくは同法第三条第一号から第四号までに掲げる事業又は倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する倉庫業のうち特定港湾倉庫に係るものを営む者(以下この条において「特定港湾運送関係事業者」という。)以外の者が行うものを除く。)、船舶若しくははしけにより若しくはいかだに組んで運送されるべき貨物の特定港湾倉庫からの搬出(上屋その他の荷さばき場に搬入すべき貨物の搬出であつて、特定港湾運送関係事業者以外の者が行うものを除く。)又は貨物の特定港湾倉庫における荷さばき。ただし、冷蔵倉庫の場合にあつては、貨物の当該倉庫に附属する荷さばき場から冷蔵室への搬入、冷蔵室から当該倉庫に附属する荷さばき場への搬出及び冷蔵室における荷さばきを除く。 四 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第一項に規定する道路運送車両若しくは鉄道(軌道を含む。)(以下この号において「車両等」という。)により運送された貨物の特定港湾倉庫若しくは上屋その他の荷さばき場への搬入(特定港湾運送関係事業者以外の者が行う当該貨物の搬入を除く。)又は車両等により運送されるべき貨物の特定港湾倉庫若しくは上屋その他の荷さばき場からの搬出(特定港湾運送関係事業者以外の者が行う当該貨物の搬出を除く。)。ただし、冷蔵倉庫の場合にあつては、貨物の当該倉庫に附属する荷さばき場から冷蔵室への搬入及び冷蔵室から当該倉庫に附属する荷さばき場への搬出を除く。 第二十四条の四 法第三十二条の十二第一項の規定による届出をしようとする者は、有料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書(様式第六号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の届出書の内容に基づき、有料許可証を書き換えるものとし、当該届出をした者が現に有する取扱職種の範囲等を定め又は変更した事業所に係る有料許可証と引換えに当該書換え後の有料許可証を交付するものとする。 3 厚生労働大臣は、法第三十二条の十二第三項の規定により、有料の職業紹介事業を行おうとする者又は有料職業紹介事業者に対し、取扱職種の範囲等の変更を命令しようとするときは、取扱職種範囲等変更命令通知書(様式第六号の二)により通知するものとする。 第二十四条の五 法第三十二条の十三の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 求人者の情報及び求職者の個人情報の取扱いに関する事項 二 返戻金制度(その紹介により就職した者が早期に離職したことその他これに準ずる事由があつた場合に、当該者を紹介した雇用主から徴収すべき手数料の全部又は一部を返戻する制度その他これに準ずる制度をいう。以下同じ。)に関する事項 2 法第三十二条の十三の規定による明示は、求人の申込み又は求職の申込みを受理した後、速やかに、第十七条の七第二項各号に掲げるいずれかの方法により行わなければならない。ただし、職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができない場合において、当該明示事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。 3 第十七条の七第二項第二号イの方法により行われた明示事項の明示は、当該書面被交付者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同号ロの方法により行われた明示事項の明示は、当該書面被交付者の使用に係る通信端末機器に備えられたファイルに記録された時に、それぞれ当該書面被交付者に到達したものとみなす。 4 有料職業紹介事業者は、手数料表、返戻金制度に関する事項を記載した書面及び業務の運営に関する規程について、その事業所内の一般の閲覧に便利な場所への掲示、インターネットの利用その他の適切な方法により、情報の提供を行わなければならない。 第二十四条の六 法第三十二条の十四の規定による職業紹介責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。 一 有料職業紹介事業者の事業所(以下この条において単に「事業所」という。)ごとに当該事業所に専属の職業紹介責任者として自己の雇用する労働者の中から選任すること。ただし、有料職業紹介事業者(法人である場合は、その役員)を職業紹介責任者とすることを妨げない。 二 当該事業所において職業紹介に係る業務に従事する者の数が五十人以下のときは一人以上の者を、五十人を超え百人以下のときは二人以上の者を、百人を超えるときは、当該職業紹介に係る業務に従事する者の数が五十人を超える五十人ごとに一人を二人に加えた数以上の者を選任すること。 2 法第三十二条の十四の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。 一 過去五年以内に、職業紹介事業の業務の適正な遂行のために必要な知識を習得させるための講習として厚生労働大臣が定めるものを修了していること。 二 精神の機能の障害により職業紹介責任者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないこと。 第二十四条の七 法第三十二条の十五の厚生労働省令で定める帳簿書類は、求人求職管理簿及び手数料管理簿とする。 2 前項の帳簿書類の記載及び備付けについては、職業安定局長の定めるところによる。 第二十四条の八 有料職業紹介事業者は、毎年四月三十日までに、この条の定めるところにより、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 法第三十二条の十六第一項の規定により提出すべき事業報告書は、有料職業紹介事業報告書(様式第八号)のとおりとする。 3 有料職業紹介事業者は、職業安定局長の定めるところによりインターネツトを利用して、第一号に掲げる事項にあつては前年度(年度は、四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この項及び次項において同じ。)の総数及び当該年度前四年度内の各年度の総数(四月一日から九月三十日までの間は前年度の総数及び当該年度前五年度内の各年度の総数)に関する情報を、第二号及び第三号に掲げる事項にあつては前年度の総数及び当該年度前四年度内の各年度の総数(四月一日から九月三十日までの間は前年度前五年度内の各年度の総数)に関する情報を、第四号及び第五号に掲げる事項にあつてはその時点における情報を、それぞれ、提供しなければならない。 一 当該有料職業紹介事業者の紹介により就職した者(以下この号において「就職者」という。)の数及び就職者のうち期間の定めのない労働契約を締結した者(以下この条において「無期雇用就職者」という。)の数 二 無期雇用就職者のうち、離職した者(解雇により離職した者及び就職した日から六月経過後に離職した者を除く。)の数 三 無期雇用就職者のうち、前号に掲げる者に該当するかどうか明らかでない者の数 四 手数料に関する事項 五 返戻金制度に関する事項 4 前項の規定にかかわらず、同項に規定する有料職業紹介事業者が提供しなければならない情報のうち、同項第一号に掲げる事項に関する情報については四月一日から四月三十日までの間は前年度前五年度内の各年度の総数に関する情報と、同項第二号及び第三号に掲げる事項に関する情報については十月一日から十二月三十一日までの間は前年度前五年度内の各年度の総数に関する情報とすることができる。 5 有料職業紹介事業者は、法第三十二条の十六第三項の規定による情報の提供を行うに当たり、無期雇用就職者が第三項第二号に規定する者に該当するかどうかを確認するため、当該無期雇用就職者に係る雇用主に対し、必要な調査を行わなければならない。 6 前項の規定にかかわらず、有料職業紹介事業者が、返戻金制度を設けている場合であつて、無期雇用就職者のうち返戻金制度に基づき手数料を免除する事由に該当したものの数を集計する方法により第三項第二号に規定する数を集計する場合は、前項の調査は、行うことを要しない。(法第三十二条の十一に関する事項)
(法第三十二条の十二に関する事項)
(法第三十二条の十三に関する事項)
(法第三十二条の十四に関する事項)
(法第三十二条の十五に関する事項)
(法第三十二条の十六に関する事項)