職業安定法施行規則 附則
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附 則
① この命令は、職業安定法施行の日から、これを適用する。
② 職業紹介法施行規則、無料職業紹介事業規則、営利職業紹介事業規則、労務供給事業規則及び労務者募集規則はこれを廃止する。
④ 法第三十二条の三第二項の厚生労働省令で定めるときは、当分の間、第二十条第二項に規定するほか、同項の芸能家、家政婦(家政一般の業務(個人の家庭又は寄宿舎その他これに準ずる施設において行われるものに限る。)、患者、病弱者等の付添いの業務又は看護の補助の業務(病院等の施設において行われるものに限る。)を行う者)、配ぜん人(正式の献立による食事を提供するホテル、料理店、会館等において、正式の作法による食卓の布設、配ぜん、給仕等の業務(これらの業務に付随した飲食器等の器具の整理及び保管に必要な業務を含む。)を行う者)、調理士(調理、栄養及び衛生に関する専門的な知識及び技能を有し、調理の業務を行う者)、同項のモデル又はマネキン(専門的な商品知識及び宣伝技能を有し、店頭、展示会等において相対する顧客の購買意欲をそそり、販売の促進に資するために各種商品の説明、実演等の宣伝の業務(この業務に付随した販売の業務を含む。)を行う者)の職業に係る求職者から求職の申込みを受理した時以降七百十円(免税事業者にあつては、六百六十円)の求職受付手数料を徴収するときとする。ただし、同一の求職者に係る求職の申込みの受理が一箇月間に三件を超える場合にあつては、一箇月につき三件分に相当する額とする。
⑤ 令和二年四月一日から同年六月三十日までの期間に、第二十四条の六第二項第一号に掲げる基準に該当しないこととなる職業紹介責任者については、当該基準に該当しないこととなる日の翌日から三月の期間は、同号の規定にかかわらず、引き続き当該基準に該当するものとみなす。
附 則(昭和二三年二月七日労働省令第三号)
この命令は、公布の日から、これを施行する。
附 則(昭和二三年一〇月四日労働省令第一四号)
この省令は、公布の日から、これを施行する。
附 則(昭和二四年六月一日労働省令第八号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十四年五月二十日から適用する。但し、第三十二条第三項の規定は、昭和二十四年六月十日から適用する。
附 則(昭和二四年六月二〇日労働省令第九号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十四年六月一日から適用する。
附 則(昭和二四年八月一〇日労働省令第一二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和二五年六月一四日労働省令第一八号)(抄)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和二五年一〇月一二日労働省令第二九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和二六年三月二日労働省令第四号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年三月一日から適用する。
附 則(昭和二六年五月七日労働省令第一三号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年五月一日から適用する。
附 則(昭和二六年六月九日労働省令第一八号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、河内柏原公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十六年一月一日から、島田公共職業安定所(焼津分庁舎を含む。)、一宮公共職業安定所及び挙母公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十六年三月一日から、佐原公共職業安定所及び高岡公共職業安定所(新湊出張所を含む。)に係る改正の部分は昭和二十六年三月十五日から、谷村公共職業安定所(富士吉田分庁舎を含む。)に係る改正の部分は昭和二十六年三月二十日から、小浜公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十六年三月三十日から、大館公共職業安定所、横手公共職業安定所、立川公共職業安定所、青梅公共職業安定所、大井公共職業安定所中津川出張所、豊川公共職業安定所、福知山公共職業安定所、神戸公共職業安定所、西宮公共職業安定所、龍野公共職業安定所、網干公共職業安定所、八頭公共職業安定所、和気公共職業安定所片上分庁舎、臼杵公共職業安定所及び延岡公共職業安定所(富島出張所を含む。)に係る改正の部分は昭和二十六年四月一日から、鰍沢公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十六年四月三日から、枚方公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十六年五月三日から、長岡公共職業安定所、柏崎公共職業安定所、徳島公共職業安定所及び那賀公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十六年六月一日から適用する。
附 則(昭和二六年七月三日労働省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年七月一日から適用する。
附 則(昭和二六年七月二七日労働省令第二一号)
この省令は、昭和二十六年八月一日から施行する。
附 則(昭和二六年九月一日労働省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、瀬戸公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十六年五月三日から、徳島公共職業安定所及び同公共職業安定所小松島出張所に係る改正の部分は昭和二十六年六月一日から適用する。
附 則(昭和二六年九月二九日労働省令第二七号)
この省令は、昭和二十六年十月一日から施行する。
附 則(昭和二六年一〇月三一日労働省令第二八号)(抄)
1 この省令は、昭和二十六年十一月一日から施行する。
附 則(昭和二六年一一月一日労働省令第二九号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、塩釜公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十六年七月一日から、旭川公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十六年八月一日から、堺公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十六年九月一日から、呉公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十六年十月一日から適用する。
附 則(昭和二六年一二月二九日労働省令第三二号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、横浜公共職業安定所薩摩町分庁舎に係る改正の部分は昭和二十六年十一月一日から、千葉公共職業安定所、茂原公共職業安定所及び玉島公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十七年一月一日から適用する。
附 則(昭和二七年二月一日労働省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和二七年四月一日労働省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、網走公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十六年四月一日から、呉公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十六年十一月三日から適用する。
附 則(昭和二七年五月二六日労働省令第八号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。但し、横浜公共職業安定所柳橋分庁舎に係る改正の部分は昭和二十七年四月四日から、飯田橋公共職業安定所本郷分庁舎に係る改正の部分は昭和二十七年四月六日から、出町公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十七年五月一日から適用する。
附 則(昭和二七年六月三日労働省令第一一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和二七年六月三日労働省令第一二号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。但し、滝川公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十七年五月一日から、刈谷公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十七年五月五日から、神戸公共職業安定所神楽出張所に係る改正の部分は昭和二十七年六月一日から適用する。
附 則(昭和二七年八月一五日労働省令第一七号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、久慈公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十三年十一月一日から、礪波公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十七年五月一日から、呉公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十七年六月一日から、神戸公共職業安定所春日野道労働出張所に係る改正の部分は昭和二十七年六月十九日から、岩内公共職業安定所及び半田公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十七年七月一日から、佐世保公共職業安定所及び平戸公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十七年七月二十八日から、島田公共職業安定所焼津分庁舎、磐田公共職業安定所森出張所、田辺公共職業安定所宇治出張所及び舞鶴公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十七年八月一日から、古川公共職業安定所鳴子分庁舎、平公共職業安定所小名浜分庁舎及び足利公共職業安定所足尾分庁舎に係る改正の部分は昭和二十七年九月一日から適用する。
附 則(昭和二七年九月一日労働省令第三一号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、氷見公共職業安定所及び益田公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十七年八月一日から適用する。
附 則(昭和二七年九月二七日労働省令第三三号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、苫小牧公共職業安定所及び新居浜公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十七年八月一日から、京都西陣公共職業安定所円町労働出張所に係る改正の部分は昭和二十七年十月一日から適用する。
附 則(昭和二七年一〇月二〇日労働省令第三四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和二八年一月一七日労働省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、関公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十七年八月一日から、半田公共職業安定所に係る改正の部分は昭和二十八年一月一日から、八代公共職業安定所坂本分庁舎に係る改正の部分は昭和二十八年二月一日から適用する。
附 則(昭和二八年六月二〇日労働省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、岡山公共職業安定所及び和気公共職業安定所に係る改正の部分のうち赤磐郡山陽町についての規定は昭和二十八年三月一日から、磐田公共職業安定所森分庁舎に係る改正の部分は昭和二十八年五月一日から適用する。
附 則(昭和二八年八月三一日労働省令第一一号)
この省令は、昭和二十八年九月一日から施行する。
附 則(昭和二八年一〇月三一日労働省令第一三号)
この省令は、昭和二十八年十一月一日から施行する。
附 則(昭和二八年一一月一〇日労働省令第一五号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、下松公共職業安定所光分庁舎に係る改正の部分は昭和二十八年十月一日から適用する。
附 則(昭和二八年一二月二五日労働省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和二九年二月九日労働省令第一号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年二月一日から適用する。
附 則(昭和二九年四月一日労働省令第四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和二九年五月一日労働省令第八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和二九年六月一日労働省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和二九年七月三一日労働省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年八月一日から適用する。但し、守山市のうち志段味については昭和二十九年六月一日から、狭山市については同年七月一日から適用する。
附 則(昭和二九年一〇月一日労働省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、茨城県新治郡千代田村の区域に係る石岡公共職業安定所及び土浦公共職業安定所の管轄区域の変更については昭和二十九年三月二十日から、山梨県南巨摩郡中富町の区域に係る鰍沢公共職業安定所及び身延公共職業安定所の管轄区域の変更については同年八月十七日から適用する。
附 則(昭和二九年一〇月二七日労働省令第二三号)(抄)
1 この省令は、昭和二十九年十一月一日から施行する。
2 この省令施行の際現に職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)(これに基く命令を含む。)の規定に基き公共職業安定所の長に対して行われている申請、届出、報告等又は公共職業安定所の長が行つている許可、募集の制限等の処分は、この省令の規定により当該事務が他の公共職業安定所において取り扱われることとなつた場合においては、この省令の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所の長に対して行われ、又はその公共職業安定所の長が行つたものとみなす。
附 則(昭和二九年一二月一日労働省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、飾磨公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中姫路市の木場、八家、東山、継、奥山、北原及び兼田に係る部分は昭和二十九年七月一日から、松戸公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定は同年九月一日から、大宮公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定は同年同月三十日から、苫小牧公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、五所川原公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定、山形公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、真岡公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定、四日市公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中亀山市に係る部分、宇部公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中美東町に係る部分並びに須崎公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定は同年十月一日から、韮崎公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定並びに行橋公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定は同年同月十日から、大津公共職業安定所の管轄区域及び同公共職業安定所草津出張所の位置に関する改正規定並びに伊野公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中高岡郡日高村に係る部分は同年同月十五日から、桑名公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定は同年同月十七日から、楯岡公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定、水戸公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、高田公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定並びに宇治山田公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定は同年十一月一日から、それぞれ、適用する。
附 則(昭和三〇年一月六日労働省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、愛媛三島公共職業安定所に関する改正規定中位置及び管轄区域に係る部分は昭和二十九年十一月一日から、久慈公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定、佐沼公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、気仙沼公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、立川公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、新津公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、両津公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定、木本公共職業安定所に関する改正規定中位置及び管轄区域に係る部分、大津公共職業安定所安曇出張所に関する改正規定中位置に係る部分並びに日南公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定は同年同月三日から、長井公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定は同年同月十五日から、相模原公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定並びに同公共職業安定所淵野辺分庁舎の所在地に関する改正規定は同年同月二十日から、日立公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定及び同公共職業安定所高萩分庁舎の所在地に関する改正規定は同年同月二十三日から、花巻公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中遠野市に係る部分及び同公共職業安定所遠野出張所の位置に関する改正規定並びに大田原公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定は同年十二月一日から、橋本公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定、観音寺公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定並びに松山公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定は昭和三十年一月一日から、信濃橋公共職業安定所大阪港労働出張所に関する改正規定は同年同月十六日から、それぞれ、適用する。
附 則(昭和三〇年二月一日労働省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、松戸公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定は昭和二十九年十一月十五日から、甲府公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定及び塩山公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定は同年十二月十日から、花巻公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、北上公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、大船渡公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、同公共職業安定所岩手高田分庁舎の所在地に関する改正規定、会津若松公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定、下館公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、石岡公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、龍ケ崎公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、熊谷公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中深谷市に係る部分、横須賀公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、松田公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中秦野市に係る部分、名古屋北公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中小牧市に係る部分、一宮公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中尾西市に係る部分、宇治山田公共職業安定所に関する改正規定中位置及び管轄区域に係る部分、京都西陣公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、出雲公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、津山公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、美作公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定並びに江迎公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定は昭和三十年一月一日から、鉾田公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中東村に係る部分は同年同月五日から、布施公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中枚岡市に係る部分は同年同月十一日から、武生公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定及び布施公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中河内市に係る部分は同年同月十五日から、それぞれ、適用する。
附 則(昭和三〇年四月一日労働省令第七号)
1 この省令は、公布の日から施行する。但し、岩川公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十年一月二十日から、大三沢公共職業安定所三本木分庁舎に関する改正規定、厚木公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分、福岡公共職業安定所に関する改正規定、香椎公共職業安定所に関する改正規定、熊本公共職業安定所浜町分庁舎に関する改正規定及び国分公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は同年二月一日から、沼津公共職業安定所御殿場分庁舎に関する改正規定、長崎公共職業安定所瀬戸出張所に関する改正規定及び対島公共職業安定所壱岐出張所に関する改正規定は同年同月十一日から、札幌公共職業安定所琴似分庁舎に関する改正規定、秋田公共職業安定所北浦分庁舎に関する改正規定は同年三月一日から、木次公共職業安定所に関する改正規定は同年同月三日から、それぞれ、適用する。
2 別表中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第一項但書の規定により鰺ケ沢公共職業安定所の管轄区域とされていた青森県北津軽郡鶴田町大字妙堂崎、廻堰、尾原、木筒及び野木の区域、二本松公共職業安定所の管轄区域とされていた福島県伊達郡川俣町山木屋の区域並びに八幡浜公共職業安定所の管轄区域とされていた愛媛県北宇和郡吉田町大字深浦、法華津及び白浦の区域は、この省令施行の日から、それぞれ、五所川原公共職業安定所、福島公共職業安定所及び宇和島公共職業安定所の管轄区域とする。
附 則(昭和三〇年四月三〇日労働省令第一〇号)
1 この省令は、昭和三十年五月一日から施行する。但し、宇出津公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十年三月二十五日から、島田公共職業安定所川崎出張所に関する改正規定中位置に係る部分は同年同月二十八日から、江迎公共職業安定所志佐分庁舎に関する改正規定中所在地に係る部分は同年同月三十一日から、佐沼公共職業安定所に関する改正規定、宇都宮公共職業安定所雀宮分庁舎及び同公共職業安定所西川田分庁舎に関する改正規定、大垣公共職業安定所揖斐出張所に関する改正規定、浜松公共職業安定所気賀出張所に関する改正規定中位置に係る部分、和泉佐野公共職業安定所多奈川分庁舎に関する改正規定、小野田公共職業安定所船木分庁舎に関する改正規定並びに伊集院公共職業安定所伊作分庁舎に関する改正規定は同年四月一日から、それぞれ、適用する。
2 別表中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第一項但書の規定により弘前公共職業安定所の管轄区域とされていた青森県北津軽郡板柳町大字畑岡字林崎、飯田、横沢、辻、太田、長野及び深味の区域並びに鰺ケ沢公共職業安定所の管轄区域とされていた同県同郡市浦村大字十三字深津、通行道、琴湖岳、古中道、五月女萢及び土佐の区域は、この省令施行の日から、五所川原公共職業安定所の管轄区域とする。
附 則(昭和三〇年六月一日労働省令第一二号)
1 この省令は、公布の日から施行する。但し、行橋公共職業安定所八屋分庁舎に関する改正規定は昭和三十年四月十日から、塩釜公共職業安定所吉岡分庁舎に関する改正規定は同年同月二十日から、平公共職業安定所植田分庁舎に関する改正規定は同年同月二十九日から、それぞれ、適用する。
2 別表中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第一項但書の規定により西大寺公共職業安定所の管轄区域とされていた岡山県赤磐郡瀬戸町笹岡、観音寺、宿奥及び菊山の区域、尾道公共職業安定所の管轄区域とされていた広島県豊田郡大和町大字萩原、上徳良、下徳良、篠、福田及び蔵宗の区域、同公共職業安定所の管轄区域とされていた同県双三郡三和町大字敷名及び上半原の区域並びに府中公共職業安定所の管轄区域とされていた同県比婆郡東城町大字新免及び三坂の区域は、この省令施行の日から、それぞれ、和気公共職業安定所、三原公共職業安定所、三次公共職業安定所及び庄原公共職業安定所の管轄区域とする。
附 則(昭和三〇年七月一日労働省令第一四号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、行橋公共職業安定所に関する改正規定中同公共職業安定所八屋分庁舎の所在地に係る部分は、昭和三十年四月十三日から適用する。
2 別表中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第一項ただし書の規定により秋田公共職業安定所の管轄区域とされていた秋田県仙北郡協和村大字船岡及び船沢の区域、多治見公共職業安定所の管轄区域とされていた岐阜県加茂郡八百津町大字錦織及び伊岐津志の区域、関公共職業安定所の管轄区域とされていた同県山県郡美山村大字出戸、船越、相戸、日永及び柿野の区域並びに出雲公共職業安定所の管轄区域とされていた島根県邑智郡川本町大字新屋及び大家本郷の区域は、この省令施行の日から、それぞれ、大曲公共職業安定所、美濃加茂公共職業安定所、岐阜公共職業安定所及び浜田公共職業安定所の管轄区域とする。
附 則(昭和三〇年八月一日労働省令第一七号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 別表中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第一項ただし書の規定により篠ノ井公共職業安定所の管轄区域とされていた長野県上水内郡信州新町大字日原東、日原西及び信級の区域、奈良公共職業安定所の管轄区域とされていた奈良県宇陀郡室生村大字小原、染田、多田、無山、深野、上笠間及び下笠間の区域並びに徳島公共職業安定所の管轄区域とされていた徳島県板野郡上板町下六条字中西、中筋及び宮前並びに同町佐藤塚字西、中及び東の区域は、この省令施行の日から、それぞれ、長野公共職業安定所、桜井公共職業安定所及び鳴門公共職業安定所の管轄区域とする。
附 則(昭和三〇年九月一日労働省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、盛岡公共職業安定所沼宮内出張所に関する改正規定は昭和三十年七月二十一日から、高田公共職業安定所安塚出張所に関する改正規定は同年八月一日から、それぞれ、適用する。
附 則(昭和三〇年一〇月一日労働省令第二九号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 別表中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第一項ただし書の規定により二戸公共職業安定所の管轄区域とされていた岩手県岩手郡葛巻町田部の区域は、この省令施行の日から、盛岡公共職業安定所の管轄区域とする。
附 則(昭和三一年二月二〇日労働省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、京都西陣公共職業安定所出町労働出張所に関する改正規定は、昭和三十年九月一日から適用する。
附 則(昭和三一年三月三一日労働省令第六号)(抄)
1 この省令は、昭和三十一年四月一日から施行する。ただし、別表の改正規定中穴水公共職業安定所に係る部分は、同年二月二十日から適用する。
2 昭和二十六年労働省令・経済安定本部令第一号(有料の職業紹介事業を行おうとする者が納付する許可料の額及びその者が徴収する手数料の最高額を定める省令)は、廃止する。
3 昭和二十六年労働省告示第二十三号(営利職業紹介事業を行おうとする者が供託する保証金の額を定める告示)は、廃止する。
4 昭和三十年労働省告示第十九号(職業安定法施行規則第二十四条第一項第十三号の規定により労働大臣が定める職業を指定する告示)は、廃止する。
附 則(昭和三一年五月一日労働省令第一一号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、米子公共職業安定所境分庁舎に関する改正規定中所在地に係る部分は、同年四月一日から適用する。
附 則(昭和三一年六月一日労働省令第一四号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、兵庫県の部に関する改正規定は、昭和三十一年六月九日から施行し、名寄公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分、枚方公共職業安定所住道分庁舎に関する改正規定中所在地に係る部分、琴浦公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分及び竹原公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は、同年四月一日から適用する。
2 別表第一中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第一項ただし書の規定により可部公共職業安定所の管轄区域とされていた広島県安芸郡安芸町大字福田及び馬木の区域は、昭和三十一年六月一日から、広島公共職業安定所の管轄区域とする。
附 則(昭和三一年八月一六日労働省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、群馬県の部及び大阪府の部に関する改正規定は、昭和三十一年九月一日から施行する。
附 則(昭和三一年一一月一日労働省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、菊池公共職業安定所に関する改正規定は昭和三十一年九月一日から、高知公共職業安定所後免分庁舎に関する改正規定は同年同月三十日から適用する。
附 則(昭和三二年二月一日労働省令第一号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、大三沢公共職業安定所三本木分庁舎に関する改正規定は、昭和三十一年十月十日から適用する。
2 別表第一中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第一項ただし書の規定により伊那公共職業安定所の管轄区域とされていた長野県下伊那郡松川町大字上片桐の区域、大町公共職業安定所の管轄区域とされていた同県東筑摩郡明科町大字七貴の区域並びに鹿屋公共職業安定所の管轄区域とされていた鹿児島県囎唹郡輝北町字平房、上百引及び下百引の区域は、この省令施行の日から、それぞれ、飯田公共職業安定所、松本公共職業安定所及び大隅公共職業安定所の管轄区域とする。
附 則(昭和三二年三月一五日労働省令第二号)(抄)
1 この省令は、昭和三十二年四月一日から施行する。
2 次の各号に掲げる告示は、廃止する。
一 昭和二十六年労働省告示第二十一号(工場、事業場又は資格附与を申請する者が納付する手数料の額及び納付の方法を定める告示)
二 昭和二十六年労働省告示第二十二号(工場、事業場又は資格附与を申請する者が納付する手数料の額を定める告示)
附 則(昭和三二年四月一日労働省令第七号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、桜井公共職業安定所の位置に関する改正規定は、昭和三十一年九月一日から適用する。
附 則(昭和三二年六月二〇日労働省令第一三号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、木次公共職業安定所に関する改正規定は、昭和三十二年五月三日から適用する。
2 別表第一中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第一項ただし書の規定により高崎公共職業安定所の管轄区域とされていた群馬県北群馬郡桃井村大字広馬場の区域並びに豊岡公共職業安定所の管轄区域とされていた兵庫県養父郡関宮町大字葛畑、別宮、小路頃、川原場、外野、草出、梨ケ原、丹戸、奈良尾、福定及び大久保の区域は、この省令施行の日から、それぞれ、渋川公共職業安定所及び八鹿公共職業安定所の管轄区域とする。
附 則(昭和三二年八月一日労働省令第一八号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 別表第一中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第一項ただし書の規定により、七尾公共職業安定所の管轄区域とされていた石川県羽咋郡羽咋町大字酒井、四柳、大町、金丸出、下曾禰、鹿島路及び潟崎の区域並びに大町公共職業安定所の管轄区域とされていた長野県東筑摩郡生坂村大字東広津の区域は、この省令施行の日から、それぞれ、羽咋公共職業安定所及び松本公共職業安定所の管轄区域とする。
附 則(昭和三二年一二月二三日労働省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三三年七月一日労働省令第一五号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、釧路公共職業安定所根室出張所に関する改正規定は昭和三十二年八月一日から、下市公共職業安定所五条分庁舎に関する改正規定は同年十月十五日から、大聖寺公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十三年一月一日から、長岡公共職業安定所及び柏崎公共職業安定所に関する改正規定は同年二月二十二日から、那賀公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は同年五月一日から、それぞれ適用する。
2 別表第一中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第一項ただし書の規定により倉吉公共職業安定所の管轄区域とされていた鳥取県西伯郡中山町大字羽田井、束積、八重、樋口、石井垣、退休寺、潮音寺、栄田、田中、御崎、下甲及び赤坂の区域は、この省令施行の日から、米子公共職業安定所の管轄区域とする。
附 則(昭和三三年七月一日労働省令第一六号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三四年一月五日労働省令第一号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、札幌公共職業安定所千歳出張所に関する改正規定、滝川公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分、同公共職業安定所砂川分庁舎に関する改正規定及び羽咋公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十三年七月一日から、水戸公共職業安定所笠間出張所に関する改正規定及び菊池公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は同年八月一日から、大三沢公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は同年九月一日から、二本松公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分、河内柏原公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分、鹿屋公共職業安定所垂水分庁舎に関する改正規定及び熊毛公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は同年十月一日から、矢板公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分、高崎公共職業安定所安中出張所に関する改正規定、春日部公共職業安定所草加出張所に関する改正規定及び新城公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は同年十一月一日から、磐田公共職業安定所二俣出張所に関する改正規定中位置に係る部分及び竹原公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は同年十一月三日から、挙母公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十四年一月一日から、それぞれ適用する。
2 別表第一中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第一項ただし書の規定により、三原公共職業安定所の管轄区域とされていた広島県竹原市忠海町の区域並びに尾道公共職業安定所の管轄区域とされていた広島県甲奴郡甲奴町大字小童及び宇賀の区域は、この省令の施行の日から、それぞれ、竹原公共職業安定所及び府中公共職業安定所の管轄区域とする。
附 則(昭和三四年七月一三日労働省令第一七号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十四年七月一日から適用する。ただし、篠ノ井公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分及び米子公共職業安定所根雨出張所に関する改正規定は、昭和三十四年五月一日から適用する。
附 則(昭和三四年七月二〇日労働省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三四年一二月一日労働省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、田名部公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分及び同公共職業安定所大湊分庁舎に関する改正規定は昭和三十四年九月一日から、高知公共職業安定所後免分庁舎に関する改正規定は昭和三十四年十月一日から、それぞれ、適用する。
附 則(昭和三五年四月一日労働省令第八号)(抄)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三五年四月一五日労働省令第一一号)(抄)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、昭和三十五年六月一日から適用する。
附 則(昭和三五年五月一六日労働省令第一二号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令施行前に職業安定法、失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)及び緊急失業対策法(昭和二十四年法律第八十九号)(これらに基づく命令を含む。)の規定に基づき、公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分は、改正後の職業安定法施行規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則(昭和三五年七月一日労働省令第一六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三五年一〇月一日労働省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三六年四月一日労働省令第九号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令施行前に職業安定法、失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)及び緊急失業対策法(昭和二十四年法律第八十九号)(これらに基づく命令を含む。)の規定に基づき、名古屋南公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は同公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、改正後の職業安定法施行規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務が名古屋港労働公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、新規則の規定により同公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又は同公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則(昭和三六年八月一五日労働省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三七年三月二六日労働省令第二号)
この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和三七年八月一日労働省令第一七号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令施行前に職業安定法、失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)、緊急失業対策法(昭和二十四年法律第八十九号)及び身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)(これらに基づく命令を含む。)の規定に基づき、公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、改正後の職業安定法施行規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則(昭和三七年九月二九日労働省令第二〇号)
この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
附 則(昭和三七年一〇月一日労働省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、石動公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十七年八月一日から、信濃橋公共職業安定所に関する改正規定は同年十月五日から適用する。
附 則(昭和三八年四月一日労働省令第七号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令施行前に職業安定法、失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)、緊急失業対策法(昭和二十四年法律第八十九号)及び身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)(これらに基づく命令を含む。)の規定に基づき、公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則(昭和三八年五月一日労働省令第九号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令施行前に職業安定法、失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)、緊急失業対策法(昭和二十四年法律第八十九号)及び身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)(これらに基づく命令を含む。)の規定に基づき、公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則(昭和三八年五月二七日労働省令第一一号)
この省令中大阪港労働公共職業安定所に関する改正規定は公布の日から、京都西陣公共職業安定所及び伏見公共職業安定所に関する改正規定は昭和三十八年六月一日から施行する。
附 則(昭和三八年九月三〇日労働省令第一九号)(抄)
1 この省令は、昭和三十八年十月一日から施行する。ただし、職業安定法施行規則第十八条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三九年四月一日労働省令第五号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前に職業安定法、失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)、緊急失業対策法(昭和二十四年法律第八十九号)、炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)及び身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)(これらに基づく命令を含む。)の規定に基づき、公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、この省令による改正後の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則(昭和三九年四月一一日労働省令第七号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和三九年一一月九日労働省令第二五号)
1 この省令は、昭和三十九年十一月十日から施行する。
2 この省令の施行前に職業安定法、失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)、国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)、炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)及び身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)(これらに基づく命令を含む。)の規定に基づき、神田橋女子公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は同公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の規定により当該事務を取り扱うこととされた飯田橋公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又は同公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則(昭和三九年一二月一七日労働省令第二六号)(抄)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規定及び附則第二項の規定は、昭和四十年二月一日から施行する。
附 則(昭和四〇年四月一日労働省令第七号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一大阪府の部の改正規定は、昭和四十年六月一日から施行する。
2 この省令の施行前に職業安定法、失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)、緊急失業対策法(昭和二十四年法律第八十九号)、国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)、炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)及び身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)(これらに基づく命令を含む。)の規定に基づき、公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則(昭和四〇年四月二八日労働省令第一〇号)
この省令は、昭和四十年五月一日から施行する。
附 則(昭和四〇年七月一日労働省令第一一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四一年三月三一日労働省令第五号)(抄)
1 この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
3 この省令の施行前に職業安定法、失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)、緊急失業対策法(昭和二十四年法律第八十九号)、国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)、炭鉱離職者臨時措置法(昭和二十四年法律第百九十九号)及び身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)(これらに基づく命令を含む。)の規定に基づき、公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則(昭和四一年四月三〇日労働省令第一五号)
この省令は、昭和四十一年五月一日から施行する。
附 則(昭和四一年七月二一日労働省令第二四号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、職業安定法施行規則別表第一岐阜県の部の改正規定は昭和四十一年四月一日から、同表第一北海道の部の改正規定は昭和四十一年五月一日から適用する。
附 則(昭和四一年八月一五日労働省令第二六号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四一年一〇月二二日労働省令第三〇号)
この省令は、昭和四十一年十一月一日から施行する。
附 則(昭和四二年三月二二日労働省令第五号)
1 この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。ただし、別表第一鹿児島県の部の改正規定は、昭和四十二年四月二十九日から施行する。
2 この省令の施行前に職業安定法、失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)、緊急失業対策法(昭和二十四年法律第八十九号)、国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)、炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)、身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)及び雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)(これらに基づく命令を含む。)の規定に基づき、公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則(昭和四二年五月二九日労働省令第一三号)
1 この省令は、昭和四十二年六月一日から施行する。
2 この省令の施行前に職業安定法、失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)、緊急失業対策法(昭和二十四年法律第八十九号)、国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)、炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)、身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)及び雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)(これらに基づく命令を含む。)の規定に基づき、公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則(昭和四二年六月一日労働省令第一六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四二年七月三一日労働省令第二〇号)(抄)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四三年五月一七日労働省令第一三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四三年五月二四日労働省令第一四号)
1 この省令は、昭和四十三年六月一日から施行する。
2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合には、当該他の公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則(昭和四三年一二月一六日労働省令第二四号)
この省令は、昭和四十四年一月一日から施行する。
附 則(昭和四四年三月三一日労働省令第七号)
1 この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。
2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取扱われることとなつた場合には、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則(昭和四四年五月二四日労働省令第一六号)
1 この省令は、昭和四十四年六月一日から施行する。
2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合には、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則(昭和四四年七月一日労働省令第一八号)(抄)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、昭和四十四年九月一日から施行する。
附 則(昭和四四年一〇月一日労働省令第二四号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令(以下「新省令」という。)は、昭和四十四年十月一日から施行する。
附 則(昭和四四年一〇月一日労働省令第二六号)
1 この省令は、昭和四十四年十月一日から施行する。
2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合には、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則(昭和四五年三月三一日労働省令第七号)
1 この省令は、昭和四十五年四月一日から施行する。
2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の職業安定法施行規則及び次項の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合には、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
3 この省令の施行の日の前日において現に港湾労働法(昭和四十年法律第百二十号。以下「法」という。)第六条の規定による登録を受けている日雇港湾労働者であつてこの省令による改正前の大阪港労働公共職業安定所西成出張所に出頭すべきことを指示されていたものに係る日雇港湾労働者の登録、法第二十条第一項及び第二項の規定による指示、法第三十条第一項及び法第三十一条第三項の規定による証明並びに法第六十一条第二項の規定による日雇港湾労働者に対する報告の徴収に関する事務は、この省令による改正後の職業安定法施行規則別表第一事務取扱の範囲の部第四号の規定にかかわらず、当該日雇港湾労働者に係る登録が効力を失うまでの間(港湾労働法施行規則(昭和四十一年労働省令第六号)第十条の規定による登録換えが行なわれた場合には、それまでの間)、あいりん労働公共職業安定所において取り扱うものとする。この場合において、当該日雇港湾労働者については、あいりん労働公共職業安定所長は港湾労働法施行規則第五条の登録公共職業安定所長と、あいりん労働公共職業安定所は同規則第六条の登録公共職業安定所とみなす。
附 則(昭和四六年六月二九日労働省令第一八号)
1 この省令は、昭和四十六年七月一日から施行する。
2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合には、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則(昭和四六年九月八日労働省令第二五号)(抄)
1 この省令は、中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)の施行の日(昭和四十六年十月一日)から施行する。
2 この省令の施行の際特別措置法による改正前の職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号。以下「旧職業安定法」という。)第二十七条第一項の指示を受けている者が同法第二十六条第一項の就職促進の措置(特別措置法附則第四条第二項の規定により従前の例によることとされた措置を含む。以下「就職促進の措置」という。)を受けた間に係る雇用対策法施行規則第一条第一項の就職指導手当、同規則第二条第一項の訓練手当及び特定職種訓練受講奨励金並びに同規則第五条第一項の職場適応訓練費の支給については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際旧職業安定法第二十七条第一項の認定を受けている失業者(特別措置法第十二条の中高年齢失業者等求職手帳の発給を受けた者を除く。)及び就職促進の措置を受け終わつた者で引き続き誠実かつ熱心に求職活動をしているもの(公共職業安定所において失業対策事業に紹介される失業者として取り扱われている者を除く。)に係る雇用対策法施行規則第三条第一項の広域求職活動費、同規則第四条第一項の移転資金、同規則第六条第一項の帰省旅費及び同規則第六条の二第一項の労働者住宅確保奨励金の支給については、なお従前の例による。
附 則(昭和四七年三月三一日労働省令第九号)(抄)
1 この省令は、徴収法の施行の日(昭和四十七年四月一日)から施行する。
附 則(昭和四七年四月一日労働省令第一一号)
1 この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合には、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則(昭和四七年五月一五日労働省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四七年七月一日労働省令第二七号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合には、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則(昭和四八年三月二七日労働省令第六号)
1 この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なつた処分等は、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合には、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行なつたものとみなす。
附 則(昭和四八年六月二九日労働省令第二一号)
この省令は、昭和四十八年七月一日から施行する。
附 則(昭和四九年三月二五日労働省令第八号)
1 この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行つた処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合には、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行つたものとみなす。
附 則(昭和四九年八月一日労働省令第二四号)(抄)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、昭和四十九年九月一日から施行する。
附 則(昭和五〇年三月二五日労働省令第六号)
この省令は、雇用保険法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。
附 則(昭和五〇年三月二九日労働省令第八号)
この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。
附 則(昭和五一年二月二〇日労働省令第三号)
1 この省令は、昭和五十一年三月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現に営利職業紹介事業の許可を受けて保証金を供託している者であつて、その保証金の額が改正後の職業安定法施行規則(以下「新規則」という。)第二十四条第七項に規定する額に満たないものの保証金の額は、当該許可の有効期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。
3 前項の規定により保証金の額についてなお従前の例によることとされた者は、当該許可の有効期間が満了した場合において、引き続いて営利職業紹介事業の許可を受けたときは、新規則第二十四条第七項に規定する額と既に供託した金額との差額を供託しなければならない。
4 この省令の施行前に営利職業紹介事業の許可を受けた者であつてこの省令の施行の際に許可料を納付していないもの及びこの省令の施行前に営利職業紹介事業の許可の申請を行い、この省令の施行後に当該許可を受けた者に係る許可料については、なお従前の例による。
附 則(昭和五一年四月一日労働省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五一年五月一〇日労働省令第一九号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行つた処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合には、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行つたものとみなす。
附 則(昭和五二年四月一日労働省令第八号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日前に受理した求人の申込み又は求職の申込みに係る受付手数料の最高額及び同日前にした職業紹介に係る紹介手数料の最高額については、なお従前の例による。
附 則(昭和五三年四月一日労働省令第一三号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日前に営利職業紹介事業の許可を受けた者であつてこの省令の施行の際に許可料を納付していないもの及び同日前に営利職業紹介事業の許可の申請を行つた者であつて同日以後に当該許可を受けたものに係る許可料については、なお従前の例による。
附 則(昭和五三年七月一日労働省令第二九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五三年一二月八日労働省令第四五号)
この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。
附 則(昭和五四年三月三一日労働省令第八号)
1 この省令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行つた処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合には、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行つたものとみなす。
附 則(昭和五五年四月一日労働省令第六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五五年六月二日労働省令第一七号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現に受けている有料職業紹介事業の許可及びこの省令の施行の日前にその申請が行われ、同日以後に受けた有料職業紹介事業の許可に係る職業の範囲、申請手続及び変更許可事項については、改正後の職業安定法施行規則第二十四条第一項、第三項及び第四項の規定にかかわらず、当該許可の有効期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。
3 この省令の施行の日前に受理した求人の申込み又は求職の申込みに係る受付手数料の最高額については、なお従前の例による。
附 則(昭和五六年三月三一日労働省令第一一号)
1 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の日前に有料の職業紹介事業の許可を受けた者であつてこの省令の施行の際に許可料を納付していないもの及び同日前に有料の職業紹介事業の許可の申請を行つた者であつて同日以後に当該許可を受けたものに係る許可料については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の日前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行つた処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行つたものとみなす。
附 則(昭和五七年四月一日労働省令第九号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行つた処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行つたものとみなす。
附 則(昭和五七年六月一日労働省令第二一号)
この省令は、昭和五十七年六月一日から施行する。
附 則(昭和五八年二月一二日労働省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五八年六月二七日労働省令第一九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五九年三月二四日労働省令第四号)
1 この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の日前に営利職業紹介事業の許可を受けた者であつてこの省令の施行の際に許可料を納付していないもの及び同日前に営利職業紹介事業の許可の申請を行つた者であつて同日以後に当該許可を受けたものに係る許可料については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の日前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行つた処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行つたものとみなす。
附 則(昭和五九年九月一二日労働省令第二〇号)(抄)
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十九年八月一日から適用する。
附 則(昭和五九年一〇月五日労働省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十九年十月一日から適用する。
附 則(昭和六〇年三月三〇日労働省令第九号)
1 この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、別表第一北海道の部、鹿児島県の部及び沖縄県の部の改正規定については、同年三月三十一日から施行する。
2 この省令の施行の日前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行つた処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行つたものとみなす。
附 則(昭和六一年三月一七日労働省令第七号)
1 この省令は、昭和六十一年三月三十一日から施行する。
2 この省令の施行の日前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行つた処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行つたものとみなす。
附 則(昭和六一年四月一七日労働省令第二一号)
1 この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の施行の日(昭和六十一年七月一日)から施行する。
2 この省令の施行の日前に受理した求人の申込み又は求職の申込みに係る受付手数料の最高額については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の日前にした職業紹介に係る紹介手数料の最高額については、なお従前の例による。
4 この省令の施行の際現に労働者供給事業の許可を受けている者についての当該許可の有効期間は、なお従前の例による。
附 則(昭和六一年四月三〇日労働省令第二二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六二年三月二六日労働省令第七号)
1 この省令は、昭和六十二年三月三十一日から施行する。
2 この省令の施行の日前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行つた処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行つたものとみなす。
附 則(昭和六二年四月一日労働省令第一三号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六三年三月二三日労働省令第四号)
1 この省令は、昭和六十三年三月三十一日から施行する。ただし、別表第一茨城県の部及び岡山県の部の改正規定並びに同表広島県の部大竹の項の改正規定中「(佐伯郡廿日市町)」を「(廿日市市)」に改める部分及び「、佐伯郡」を「、廿日市市、佐伯郡」に改める部分については、同年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の日前に鰺ケ沢、横浜、追浜、名古屋東、広島、三次、可部、大竹若しくは呉東公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は当該公共職業安定所若しくはその長が行つた処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行つたものとみなす。
3 昭和六十三年四月一日前に下館若しくは西大寺公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は当該公共職業安定所若しくはその長が行つた処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなつた場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行つたものとみなす。
附 則(昭和六三年三月三一日労働省令第七号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和六三年一二月一三日労働省令第三六号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。
附 則(平成元年三月二八日労働省令第六号)
1 この省令は、平成元年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の日前に受理した求人の申込み又は求職の申込みに係る受付手数料の最高額及び同日前にした職業紹介に係る紹介手数料の最高額については、なお従前の例による。
附 則(平成元年三月三一日労働省令第一〇号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、宮城県の部の改正規定については、平成元年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の日前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附 則(平成元年四月一〇日労働省令第一一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成二年三月三〇日労働省令第七号)
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
附 則(平成三年二月一日労働省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成三年三月一九日労働省令第三号)
1 この省令は、平成三年四月一日から施行する。ただし、別表第一新潟県の部及び熊本県の部の改正規定については同年三月二十五日から、同表茨城県の部、愛知県の部、労働職業紹介に関する管轄区域の特例の部及び事務取扱の範囲の部の改正規定については同年三月三十一日から施行する。
2 この省令の施行の日前に塩釜公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は塩釜公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が仙台公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、仙台公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は仙台公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
3 平成三年三月三十一日前に名古屋中若しくは名古屋港労働公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は当該公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附 則(平成三年七月三一日労働省令第一八号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、平成三年八月一日から施行する。
附 則(平成三年九月三〇日労働省令第二二号)
この省令は、平成三年十月一日から施行する。
附 則(平成四年三月三〇日労働省令第六号)
この省令は、平成四年四月一日から施行する。
附 則(平成四年六月二九日労働省令第一九号)
この省令は、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行の日(平成四年七月一日)から施行する。
附 則(平成四年一〇月一日労働省令第三〇号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日前に横浜港労働公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は横浜港労働公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が川崎公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、川崎公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は川崎公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附 則(平成四年一〇月二一日労働省令第三三号)
この省令は、看護婦等の人材確保の促進に関する法律の施行の日(平成四年十一月一日)から施行する。
附 則(平成五年三月一八日労働省令第四号)
1 この省令は、平成五年三月三十一日から施行する。
2 この省令の施行の日前に神戸港労働若しくは門司港労働公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は当該公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附 則(平成五年三月二五日労働省令第六号)
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
附 則(平成五年四月一日労働省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成五年九月二八日労働省令第三二号)
この省令は、平成五年十月一日から施行する。
附 則(平成六年三月一八日労働省令第九号)
1 この省令は、平成六年四月一日から施行する。ただし、別表第一神奈川県の部、労働職業紹介に関する管轄区域の特例の部及び事務取扱の範囲の部の改正規定については同年三月三十一日から施行する。
2 この省令の施行の日前に矢板公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は矢板公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が大田原公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、大田原公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は大田原公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
3 平成六年三月三十一日前に横浜港労働若しくは厚木公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は当該公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附 則(平成六年三月二八日労働省令第一三号)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則(平成六年三月二九日労働省令第一七号)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則(平成六年九月三〇日労働省令第四六号)
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
附 則(平成六年一一月一日労働省令第四八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成六年一一月四日労働省令第五〇号)
この省令は、平成六年十一月六日から施行する。
附 則(平成七年三月三〇日労働省令第一五号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成七年四月一日から施行する。
(職業安定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に職業安定法第三十六条の規定による届出をし、又は同法第三十七条の許可を受けた者が施行日前に労働者の募集を終了し、又は中止したときの届出及び施行日前に同条の許可を受けた者の平成七年三月以前の月に係る労働者募集月報の届出については、なお従前の例による。
附 則(平成七年九月一日労働省令第三七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成七年九月二九日労働省令第三八号)
この省令は、平成七年十月一日から施行する。
附 則(平成八年五月二四日労働省令第二六号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成八年八月三〇日労働省令第三四号)
この省令は、平成八年九月一日から施行する。
附 則(平成九年二月二八日労働省令第九号)
1 この省令は、平成九年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の日前に受理した求人の申込み又は求職の申込みに係る受付手数料の最高額並びに同日前にした職業紹介に係る改正前の職業安定法施行規則第二十四条第十四項の紹介手数料の最高額及び徴収手続については、なお従前の例による。
附 則(平成九年三月二七日労働省令第一六号)
1 この省令は、平成九年三月三十一日から施行する。ただし、別表第一京都府の部の改正規定については、同年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の日前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附 則(平成一〇年三月二七日労働省令第一五号)
1 この省令は、平成十年三月三十一日から施行する。ただし、別表第一東京都の部亀戸の項の改正規定については、同年六月一日から施行する。
2 この省令の施行の日前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附 則(平成一〇年四月二七日労働省令第二四号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一〇年一二月二五日労働省令第四四号)
この省令は、中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年一月一日)から施行する。
附 則(平成一一年二月一日労働省令第八号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附 則(平成一一年三月三一日労働省令第二三号)
この省令は、平成十一年三月三十一日から施行する。ただし、別表第一京都府の部及び兵庫県の部の改正規定については、同年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年一一月一七日労働省令第四五号)
1 この省令は、平成十一年十二月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前の職業安定法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十八条第三項又は第三十二条第一項の規定に基づき許可を受けている者は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)に、第一条の規定による改正後の職業安定法施行規則(以下「新規則」という。)第二十八条第三項又は第三十二条第一項の規定に基づき許可を受けた者とみなす。この場合において、新規則第三十二条第三項中「五年」とあるのは「三年から職業安定法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十一年労働省令第四十五号。以下「改正省令」という。)第一条の規定による改正前の職業安定法施行規則第三十二条第一項の許可の有効期間又は同条第五項の規定により更新を受けた許可の有効期間のうち改正省令の施行前の期間を除いた期間」とする。
3 この省令の施行の際現に旧規則第二十八条第三項又は第三十二条第一項の規定に基づき許可の申請を行っている者は、施行日に新規則第二十八条第三項又は第三十二条第一項の規定に基づき許可の申請をした者とみなす。
4 この省令の施行前に旧規則第三十二条第八項の規定に基づき提出した事業報告書は、新規則第三十二条第七項の規定に基づき提出したものとみなす。
附 則(平成一二年一月三一日労働省令第二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第二条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第三条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第四条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
(様式に関する経過措置)
第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第七条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則(平成一二年三月三〇日労働省令第一〇号)
1 この省令は、平成十二年三月三十一日から施行する。ただし、別表第一埼玉県の部及び愛知県の部の改正規定については、同年四月一日から施行する。
2 別表第一埼玉県の部の改正規定の施行の日前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附 則(平成一二年三月三一日労働省令第二一号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前になされた和議開始の申立てに基づきこの省令の施行前又は施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該決定を受け、和議認可の決定の確定のない会社が発行した社債券については、なお従前の例による。この場合において、第一条の規定による改正前の職業安定法施行規則第十九条第二項第二号ホ中「和議法(大正十一年法律第七十二号)」とあるのは「民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)附則第二条の規定による廃止前の和議法(大正十一年法律第七十二号)又は民事再生法附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第二条の規定による廃止前の和議法」とする。
附 則(平成一二年八月一四日 平成一三年厚生労働省令第二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この中央省庁等改革推進本部令(以下「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(この本部令の効力)
第二条 この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための厚生労働省組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年厚生労働省令第二号)となるものとする。
(委員等の任期に関する経過措置)
第三条 この本部令の施行の日の前日において従前の中央職業安定審議会の委員である者の任期は、職業安定法施行規則第八条第六項の規定にかかわらず、その日に満了する。
附 則(平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第五条 第二条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正前の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正前の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正前の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書は、当分の間、第二条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正後の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正後の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正後の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書とみなす。
第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第七条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則(平成一三年三月二九日厚生労働省令第六一号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年三月三〇日厚生労働省令第九七号)
この省令は、平成十三年三月三十一日から施行する。
附 則(平成一三年九月二七日厚生労働省令第一九二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
(委員の任期に関する経過措置)
第三条 この省令の施行日の前日において従前の地方職業安定審議会及び地区職業安定審議会の委員である者の任期は、第四条の規定による改正前の職業安定法施行規則第八条第六項の規定にかかわらず、その日に満了する。
附 則(平成一三年一二月二五日厚生労働省令第二二三号)
この省令は、刑法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(平成一四年二月一四日厚生労働省令第一二号)
1 この省令は、平成十四年二月十六日から施行する。
2 この省令の施行の日前にした職業紹介に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成一五年一月六日厚生労働省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成一五年一二月二五日厚生労働省令第一七八号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年三月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第五条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 第一条の規定の施行前にした職業紹介に係る求職者からの手数料の徴収については、なお従前の例による。
第三条 第二条の規定の施行前に法第三十六条第一項の規定による許可の申請又は同条第三項の規定による届出をした者に対する第二条の規定による改正後の職業安定法施行規則第二十八条第三項の規定の適用については、当該許可の申請又は届出は、募集に係る事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長に行われたものとみなす。
附 則(平成一六年三月二九日厚生労働省令第五三号)(抄)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定、第五条中雇用保険法施行規則第四条第一項の改正規定及び第七条から第九条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
3 この省令の施行前の期間に係る職業安定法施行規則第二十八条第三項、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律に基づく委託募集に関する省令第四条若しくは育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第六十五条の規定による労働者募集報告又は林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令第三条の規定による林業労働者募集報告については、なお従前の例による。
附 則(平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附 則(平成一七年三月三一日厚生労働省令第六九号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年九月三〇日厚生労働省令第一五四号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
(職業安定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の職業安定法施行規則に定める様式による申請書の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則(平成一九年八月三日厚生労働省令第一〇二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中雇用対策法施行規則第一条を第一条の四とし、同条の前に三条を加える改正規定(第一条の二及び第一条の三を加える部分に限る。)、同令第八条の改正規定、同令第九条の改正規定及び同条の次に六条を加える改正規定(第十条から第十三条までに係る部分に限る。)、第五条の規定並びに第六条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成十九年十月一日から施行する。
附 則(平成二一年一月一九日厚生労働省令第四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされたこの省令による改正前の職業安定法施行規則(以下「旧規則」という。)第三十五条第二項の規定による通知又は同条第三項の規定による報告のうち、施行日以後に就業を開始することを予定していた新規学卒者(同条第二項に規定する新規学卒者をいう。以下同じ。)に係るものについては、それぞれこの省令による改正後の職業安定法施行規則(以下「新規則」という。)第三十五条第二項の規定による通知又は同条第三項の規定による報告とみなして、新規則第十七条の四の規定を適用する。ただし、旧規則第三十五条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により通知された取り消し、又は撤回する旨の内容が、当該取消し又は撤回(以下「内定取消し」という。)の撤回その他これに準ずる措置を講じ、施行日以後に新規則第十七条の四に規定する厚生労働大臣が定める場合に該当しなくなったとき又は内定取消しの対象となった新規学卒者の安定した雇用が確保されたときは、この限りでない。
第三条 施行日前に旧規則第三十五条第二項の規定により通知するものとされていた事項で、施行日前にその通知がされていないものについては、これを新規則第三十五条第二項の規定により通知するものとされている事項についてその通知がされていないものとみなして、新規則第三十五条第二項の規定を適用する。ただし、旧規則第三十五条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により通知するものとされていた取り消し、又は撤回する旨の内容が、内定取消しの撤回その他これに準ずる措置を講じ、施行日以後に新規則第十七条の四に規定する厚生労働大臣が定める場合に該当しなくなったとき又は内定取消しの対象となった新規学卒者の安定した雇用が確保されたときは、この限りでない。
附 則(平成二一年三月三一日厚生労働省令第七九号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二一年三月三一日厚生労働省令第八〇号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二三年一二月二八日厚生労働省令第一五七号)
この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
附 則(平成二四年三月二八日厚生労働省令第三九号)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年六月二九日厚生労働省令第九七号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。
附 則(平成二四年八月一〇日厚生労働省令第一一四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
2 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則(平成二六年二月一八日厚生労働省令第一一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の日前に受理した求人の申込み又は求職の申込みに係る受付手数料の最高額及び同日前にした職業紹介に係る紹介手数料の最高額については、なお従前の例による。
第三条 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の職業安定法施行規則に定める様式による事業報告書は、この省令による改正後の職業安定法施行規則に定める相当様式による事業報告書とみなす。
2 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の職業安定法施行規則に定める様式による事業報告書の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則(平成二七年四月一日厚生労働省令第七八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成二七年九月二九日厚生労働省令第一四九号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年九月三十日から施行する。
附 則(平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五六号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
附 則(平成二八年二月三日厚生労働省令第一二号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年三月三一日厚生労働省令第七二号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成二八年七月二五日厚生労働省令第一三一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
2 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則(平成二八年八月一九日厚生労働省令第一四二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年八月二十日から施行する。
(職業安定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている第一条の規定による改正前の職業安定法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の職業安定法施行規則の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成二九年三月三一日厚生労働省令第五四号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
(職業安定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成二九年六月三〇日厚生労働省令第六六号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年一月一日から施行する。ただし、第一条中様式第二号、様式第十号の四、様式第三十三号の六及び様式第三十五号の改正規定は平成二十九年七月一日から、第一条中雇用保険法施行規則第百一条の十一及び第百一条の十一の二の三の改正規定、第百一条の十一の二の三の次に一条を加える改正規定並びに様式第三十三号の五及び様式第三十三号の五の二の改正規定、第二条中職業安定法施行規則第二十二条第一項の改正規定並びに第三条の規定は、平成二十九年十月一日から施行する。
(職業安定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の職業安定法施行規則(以下「新安定則」という。)第二十二条中「三月」とあるのは、平成二十九年十月三十一日以前に職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十二条の六第二項(同法第三十三条第一項により準用する場合を含む。)の規定による許可の有効期間(以下この項において「許可有効期間」という。)が満了する者にあっては「三十日」と、平成二十九年十一月一日から平成二十九年十二月三十一日までの間に同法第三十二条の六第二項に許可有効期間が満了する者にあっては「平成二十九年十月一日まで」と読み替えるものとする。
2 新安定則第二十四条の八第三項第一号に掲げる事項のうち、就職者の数の総数に関する情報の提供に関する同項及び同条第四項の規定は、平成二十八年度の当該総数に関する情報から適用することとし、同条第三項第一号に掲げる事項のうち、無期雇用就職者の数の総数に関する情報の提供に関する同項の規定及び同条第四項の規定は、平成三十年度の当該総数に関する情報から適用する。
3 新安定則第二十四条の八第三項第二号及び第三号に掲げる事項の総数に関する同項及び同条第四項の規定、同条第五項並びに第六項の規定は、平成三十年度の当該総数に関する情報から適用する。
4 新安定則第三十二条第三項の規定は、施行日以後に職業安定法第四十五条の許可を受ける者について適用し、施行日前に当該許可を受けた者については、なお従前の例による。
5 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている第二条の規定による改正前の職業安定法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
6 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
7 法第三十二条の十六(法第三十三条第四項及び法第三十三条の三第二項により準用する場合を含む。)の規定により提出すべき事業報告書は、平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間における職業紹介事業に係るものについては、旧様式の有料職業紹介事業報告書(様式第八号)若しくは無料職業紹介事業報告書(様式第八号)又は特別の法人無料職業紹介事業報告書(様式第八号の二)とする。
附 則(平成二九年七月一一日厚生労働省令第七一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、厚生労働省組織令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百八十五号)の施行の日(平成二十九年七月十一日)から施行する。
附 則(平成三〇年三月二〇日厚生労働省令第二七号)
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則(平成三〇年一二月一九日厚生労働省令第一四五号)
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則(平成三一年三月二〇日厚生労働省令第二六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十四号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成三十二年三月三十日)から施行する。
(経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の職業安定法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第四条の三第三項の規定は、求人者(職業安定法施行令(昭和二十八年政令第二百四十二号)第一条第一号、第二号(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第五条の三第一項(労働者の募集を行う者に係る部分に限る。)、第二項及び第三項に係る部分に限る。)、第三号、第五号及び第六号に掲げる法律の規定に違反する行為をした者に限る。)が公共職業安定所に対して学校卒業見込者等求人(青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第十一条に規定する学校卒業見込者等求人をいう。)の申込みをする場合を除き、この省令の施行の日以後に職業安定法施行令第一条に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この条において「違反行為」という。)をした場合(求人者が新規則第四条の三第三項第一号イに該当する場合(当該違反行為をした日から起算して過去一年以内において当該違反行為と同一の規定に違反する行為をしたことがある場合に限る。)にあっては、当該同一の規定に違反する行為をこの省令の施行の日以後にした場合)について適用する。
第三条 この省令の施行の際現に提出されている第一条の規定による改正前の職業安定法施行規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年五月七日厚生労働省令第一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年五月一〇日厚生労働省令第二号)
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
附 則(令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年九月一三日厚生労働省令第四六号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。ただし、第十一条(職業能力開発促進法施行規則様式第十一号の改正規定に限る。)の規定及び次条第三項の規定は公布の日から、第三条、第四条、第六条から第八条まで、第十一条(同令第四十二条の次に次の二条を加える改正規定及び同令様式第八号の改正規定に限る。)、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条及び第二十四条並びに附則第四条及び第六条の規定は同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年九月一九日厚生労働省令第四八号)
(施行期日)
1 この省令は、令和元年十月一日から施行する。ただし、第一条中職業安定法施行規則第三十条の四の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前に受理した求人の申込み又は求職の申込みに係る受付手数料の最高額及び同日前にした職業紹介に係る紹介手数料の最高額については、なお従前の例による。
附 則(令和元年一二月二七日厚生労働省令第八六号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中第二条及び第二条の次に一条を加える改正規定並びに次条第一項の規定 令和二年四月一日
二 第二条の規定 令和四年四月一日
附 則(令和二年五月二九日厚生労働省令第一〇九号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の職業安定法施行規則附則第五項及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則附則第三項の規定は、令和二年四月一日から適用する。
附 則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和三年一〇月一九日厚生労働省令第一七三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和四年六月一〇日厚生労働省令第九三号)
この省令は、令和四年十月一日から施行する。
附 則(令和五年六月二八日厚生労働省令第八九号)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
附 則(令和五年一〇月二三日厚生労働省令第一三一号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の職業安定法施行規則(以下「新安定則」という。)第二十四条の八第三項第一号に規定する無期雇用就職者の数の総数に関する情報の提供に関する同項及び同条第四項の規定は、平成三十年度の当該総数に関する情報の提供から適用する。
3 新安定則第二十四条の八第三項第二号及び第三号に掲げる数の総数に関する情報に関する同項から同条第六項までの規定は、平成三十年度の当該総数に関する情報から適用する。