高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第4条の2~第5条

【高年齢者雇用安定法施行規則】
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(令和6年4月1日施行)

第二章 定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進等

(法第八条の業務)

第四条の二 法第八条の厚生労働省令で定める業務は、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四条に規定する事業における坑内作業の業務とする。

(特殊関係事業主)

第四条の三 法第九条第二項に規定する厚生労働省令で定める事業主は、次の各号に掲げる者とする。

 当該事業主の子法人等

 当該事業主を子法人等とする親法人等

 当該事業主を子法人等とする親法人等の子法人等(当該事業主及び前二号に掲げる者を除く。)

 当該事業主の関連法人等

 当該事業主を子法人等とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。)

 前項に規定する「親法人等」とは、次の各号に掲げる法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。

 他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であつて、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等

 他の法人等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの

 当該法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。

 当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該法人等が当該他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。

 当該法人等と当該他の法人等との間に当該他の法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。

 当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該法人等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下同じ。)を行つていること(当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。

 その他当該法人等が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。

 法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であつて、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの

 第一項に規定する「子法人等」とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。

 第一項に規定する「関連法人等」とは、次の各号に掲げるものとする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。

 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であつて、当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等

 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの

 当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。

 当該法人等から重要な融資を受けていること。

 当該法人等から重要な技術の提供を受けていること。

 当該法人等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。

 その他当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。

 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であつて、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの

(法第十条の二第一項の厚生労働省令で定める者)

第四条の四 法第十条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、事業主の雇用する高年齢者のうち、他の事業主との間で締結した法第九条第二項の契約に基づき雇用する者とする。

(創業支援等措置の実施に関する計画)

第四条の五 事業主は、法第十条の二第二項の創業支援等措置(以下「創業支援等措置」という。)に関する計画を作成し、当該計画について、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合の、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得るものとする。

 前項の計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

 法第十条の二第四項の高年齢者就業確保措置(以下「高年齢者就業確保措置」という。)のうち、創業支援等措置を講ずる理由

 法第十条の二第二項第一号に規定する委託契約その他の契約又は同項第二号に規定する委託契約その他の契約(以下この項において「契約」という。)に基づいて高年齢者が従事する業務の内容に関する事項

 契約に基づいて高年齢者に支払う金銭に関する事項

 契約を締結する頻度に関する事項

 契約に係る納品に関する事項

 契約の変更に関する事項

 契約の終了に関する事項(契約の解除事由を含む。)

 諸経費の取扱いに関する事項

 安全及び衛生に関する事項

 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項

十一 法第十条の二第二項第二号ロ又はハに規定する社会貢献事業に係る委託契約その他の契約を締結し、当該契約に基づき高年齢者の就業を確保する措置を講ずる場合においては、当該社会貢献事業を実施する法人その他の団体に関する事項

十二 前各号に掲げるもののほか、創業支援等措置の対象となる労働者の全てに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

 事業主は法第十条の二第一項ただし書の同意を得た第一項の計画を、次に掲げるいずれかの方法によつて、各事業所の労働者に周知するものとする。

 常時当該事業所の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。

 書面を労働者に交付すること。

 事業主の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに記録し、かつ、当該事業所に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

(法第十条の二第一項の過半数代表者)

第四条の六 法第十条の二第一項に規定する労働者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。

 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。

 法第十条の二第一項ただし書の同意を行う過半数代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であつて、事業主の意向に基づき選出されたものでないこと。

 前項第一号に該当する者がいない場合にあつては、過半数代表者は、同項第二号に該当する者とする。

 事業主は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

 事業主は、過半数代表者が法第十条の二第一項ただし書の同意に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。

(法第十条の二第二項第一号の厚生労働省令で定める場合等)

第四条の七 法第十条の二第二項第一号の厚生労働省令で定める場合は、高年齢者が定年後又は法第九条第一項第二号の継続雇用制度の対象となる年齢の上限に達した後に新たに法人を設立し、当該法人が新たに事業を開始する場合とする。

 法第十条の二第二項第一号の厚生労働省令で定める者は、前項の場合における法人とする。

(高年齢者就業確保措置の実施に関する計画)

第四条の八 法第十条の三第二項の高年齢者就業確保措置の実施に関する計画(以下この条において「計画」という。)には次に掲げる事項を含むものとする。

 計画の始期及び終期

 計画の期間中に実施する措置及びその実施時期

 計画の期間中及び終期における定年又は高年齢者就業確保措置の対象となる年齢の上限

 計画の作成に関する勧告は、文書により行うものとする。

 事業主は、計画を作成したときは、遅滞なく、これをその主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十二条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所とする。以下同じ。)の長に提出しなければならない。

(高年齢者雇用等推進者の選任)

第五条 事業主は、法第十一条の業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該業務を担当する者を高年齢者雇用等推進者として選任するものとする。

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