高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第6条~第6条の6
このページでは高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(高年齢者雇用安定法施行規則) 第6条、 第6条の2、 第6条の3、 第6条の4、 第6条の5、 第6条の6 を掲載しています。
(令和6年4月1日施行)
第三章 高年齢者等の再就職の促進等
第一節 事業主による高年齢者等の再就職の援助等
(再就職援助措置の対象となる高年齢者等の範囲等)
第六条 法第十五条第一項前段の厚生労働省令で定める者は、四十五歳以上七十歳未満の者であつて次の各号のいずれにも該当しないものとする。
一 日々又は期間を定めて雇用されている者(同一の事業主に六月を超えて引き続き雇用されるに至つている者を除く。)
二 試みの使用期間中の者(同一の事業主に十四日を超えて引き続き雇用されるに至つている者を除く。)
三 常時勤務に服することを要しない者として雇用されている者
四 事業主の雇用する高年齢者のうち、他の事業主との間で締結した法第九条第二項に規定する契約に基づき雇用する者(第三項第四号、第五号又は第七号の理由により離職する者を除く。)
五 事業主の雇用する高年齢者のうち、他の事業主との間で締結した法第十条の二第三項に規定する契約に基づき雇用する者(第三項第六号又は第七号の理由により離職する者を除く。)
2 法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一 事業主が法第九条第二項の特殊関係事業主との間で同項に規定する契約を締結し、当該契約に基づき特殊関係事業主に雇用される者(次項第二号の理由により離職する者に限る。)
二 事業主が他の事業主との間で法第十条の二第三項に規定する契約を締結し、当該契約に基づき他の事業主に雇用される者(次項第三号の理由により離職する者に限る。)
三 創業支援等措置に基づいて事業主と法第十条の二第二項第一号に規定する委託契約その他の契約又は同項第二号に規定する委託契約その他の契約を締結する者
四 創業支援等措置に基づいて、法第十条の二第二項第二号ロ又はハの事業を実施する者と同号に規定する委託契約その他の契約を締結する者
3 法第十五条第一項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
一 定年(六十五歳以上のものに限る。)
二 法第九条第二項の継続雇用制度の対象となる年齢の上限に達したことによる離職(六十五歳以上のものに限る。)
三 高年齢者就業確保措置(定年の引上げ及び定年の定めの廃止を除く。第六号において同じ。)の対象となる年齢の上限に達したことによる離職
四 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十八号。第六条の三第八項において「平成二十四年改正法」という。)附則第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の法第九条第二項の継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定めた場合における当該基準に該当しなかつたことによる離職
五 法第九条第二項の継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定めた場合における当該基準に該当しなかつたことによる離職(六十五歳以上のものに限る。)
六 高年齢者就業確保措置の対象となる高年齢者に係る基準を定めた場合における当該基準に該当しなかつたことによる離職
七 解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他の事業主の都合
(多数離職の届出の対象となる高年齢者等の数等)
第六条の二 法第十六条第一項の厚生労働省令で定める数は、五人とする。
2 法第十六条第一項の規定による届出は、多数離職届(様式第一号)を当該届出に係る離職が生ずる日(当該届出に係る離職の全部が同一の日に生じない場合にあつては、当該届出に係る最後の離職が生ずる日)の一月前までに当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することによつて行わなければならない。
3 法第十六条第二項の規定による離職者の数の算定は、同一の事業所において、一月以内の期間に、前条第三項各号に掲げる理由により離職する法第十五条第一項の再就職援助対象高年齢者等(以下この項において「再就職援助対象高年齢者等」という。)の数を合計することにより行うものとする。ただし、当該離職に係る再就職援助対象高年齢者等のうちに既に労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十七条第一項の規定に基づいて行われた届出(同法第二十四条第五項の規定により同法第二十七条第一項の大量雇用変動の届出をしたものとされる同法第二十四条第三項の認定の申請を含む。)に係る者(当該多数離職の届出に係る期間において前条第三項各号に掲げる理由により離職する者に限る。)がある場合には、その者の数を当該合計数から控除するものとする。
(求職活動支援書の作成等)
第六条の三 事業主は、法第十七条第一項の求職活動支援書(以下「求職活動支援書」という。)を作成する前に、離職することとなつている高年齢者等であつて第九項に規定する者(以下「高年齢離職予定者」という。)に共通して講じようとする再就職援助措置の内容について、当該求職活動支援書に係る事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合の、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴くものとする。
2 事業主は、高年齢離職予定者の決定後速やかに、求職活動支援書の交付についての本人の希望を聴いて、これを作成し、交付するものとする。
3 事業主は、求職活動支援書の作成に当たつては、あらかじめ、当該求職活動支援書に係る高年齢離職予定者の再就職及び在職中の求職活動に関する希望の内容を聴くものとする。
4 事業主は、第二項の規定による求職活動支援書の交付に代えて、第六項で定めるところにより高年齢離職予定者の承諾を得て、第十項各号に掲げる事項(以下この条において「支援書情報」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。
一 電子情報処理組織(事業主の使用に係る電子計算機と、高年齢離職予定者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうち、事業主の使用に係る電子計算機と高年齢離職予定者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて支援書情報を送信し、高年齢離職予定者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに支援書情報を記録したものを交付する方法
5 前項各号に掲げる方法は、高年齢離職予定者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
6 事業主は、第四項の規定により支援書情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該高年齢離職予定者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一 第四項各号に規定する方法のうち事業主が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
7 前項の規定による承諾を得た事業主は、当該高年齢離職予定者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該高年齢離職予定者に対し、支援書情報の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該高年齢離職予定者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
8 法第十七条第一項の厚生労働省令で定める理由は、平成二十四年改正法附則第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の法第九条第二項の継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定めた場合における当該基準に該当しなかつたことその他事業主の都合とする。
9 法第十七条第一項の厚生労働省令で定める者は、四十五歳以上七十歳未満の者であつて次のいずれにも該当しないものとする。
一 日々又は期間を定めて雇用されている者(同一の事業主に六月を超えて引き続き雇用されるに至つている者を除く。)
二 試みの使用期間中の者(同一の事業主に十四日を超えて引き続き雇用されるに至つている者を除く。)
三 常時勤務に服することを要しない者として雇用されている者
10 法第十七条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 高年齢離職予定者の氏名、年齢及び性別
二 高年齢離職予定者が離職することとなる日(離職することとなる日が決定していない場合には離職することとなる時期)
三 高年齢離職予定者の職務の経歴(従事した主な業務の内容、実務経験、業績及び達成事項を含む。)
四 高年齢離職予定者が有する資格、免許及び受講した講習
五 高年齢離職予定者が有する技能、知識その他の職業能力に関する事項
六 前三号に掲げる事項のほか、高年齢離職予定者が職務の経歴等を明らかにする書面を作成するに当たつて参考となる事項その他の再就職に資する事項
第六条の四 法第十七条第二項の規定による再就職援助担当者の業務は、次のとおりとする。 一 高年齢離職予定者に係る求人の開拓及び求人に関する情報の収集並びにこれらによつて得た求人に関する情報の高年齢離職予定者に対する提供 二 高年齢離職予定者に対する再就職を容易にするために必要な相談の実施 三 高年齢離職予定者の再就職の援助に関する公共職業安定所、公共職業能力開発施設等との連絡 四 前三号に掲げるもののほか、高年齢離職予定者の再就職の援助のために必要な業務 2 事業主は、再就職援助担当者に、その業務の遂行に係る基本的な事項について、求職活動支援書に係る事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合の、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴いてその業務を行うようにさせるものとする。
第六条の五 第四条の六第一項及び第二項の規定は第六条の三第一項及び前条第二項に規定する労働者の過半数を代表する者について、第四条の六第三項及び第四項の規定は第六条の三第一項及び前条第二項の事業主について準用する。 第六条の六 法第二十条第一項の厚生労働省令で定める方法は、同項に規定する理由(第三項において「理由」という。)を労働者の募集及び採用の用に供する書面又は電磁的記録をもつて調製するファイルに併せて記載又は記録する方法とする。 2 前項の書面又は電磁的記録をもつて調製するファイルには、次の各号に掲げるものを含むものとする。 一 公共職業安定所又は職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)その他の法律の規定による許可を受けて、若しくは届出をして、職業紹介を行う者に事業主が求人を申し込む場合における当該求人の申込みの内容を記載し、又は記録したもの 二 職業安定法その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして、事業主がその被用者以外のものに委託して労働者の募集を行う場合における当該委託に係る募集の内容を記載し、又は記録したもの 三 職業安定法第四十五条の規定により労働者供給事業を行うものから事業主が労働者供給を受けようとする場合における供給される労働者が従事すべき業務の内容等を当該労働者供給事業者に対して明らかにしたもの 3 第一項の規定にかかわらず、新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告その他これに類する方法により労働者の募集及び採用を行う場合又は第一項の書面若しくは電磁的記録をもつて調製するファイルがない場合において、あらかじめ同項の方法により理由を提示することが困難なときは、求職者の求めに応じて、遅滞なく、次のいずれかの方法により理由を示すことができる。 一 書面の交付の方法 二 電子情報処理組織(事業主の使用に係る電子計算機と、求職者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて、求職者が当該方法により記録された電磁的記録をもつて調製するファイルを出力することによる書面を作成することができるもの(法第二十条第一項の厚生労働省令で定める方法)