高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第7条~第17条
このページでは高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(高年齢者雇用安定法施行規則) 第7条、 第8条、 第9条、 第10条、 第11条、 第12条、 第13条、 第14条、 第15条、 第16条、 第17条 を掲載しています。
(令和6年4月1日施行)
第三章 高年齢者等の再就職の促進等
第二節 中高年齢失業者等に対する特別措置
(手帳の発給)
第七条 法第二十二条の申請は、厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)が定める手続及び様式に従い、当該申請者の住所(住所により難いときは、居所とする。)を管轄する公共職業安定所(以下この節において「管轄公共職業安定所」という。)の長に対して、行うものとする。
2 法第二十二条第四号の厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いて定める要件は、次のとおりとする。
一 常用労働者(同一事業主に継続して雇用される労働者をいう。)として雇用されることを希望していること。
二 職業安定局長が定めるところにより算定したその者の所得の金額(配偶者(届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)に所得があるときは、職業安定局長が定めるところにより算定したその者の所得の金額を合算した額とする。)が、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、同法第八十三条、第八十四条及び第八十六条の規定を適用した場合に所得税が課せられないこととなる所得の最高額を基準として職業安定局長が定める額を超えていないこと。
三 法第二十二条の中高年齢失業者等求職手帳(以下「手帳」という。)の発給を受けたことがある者については、次のいずれかに該当する場合を除き、手帳(二回以上手帳の発給を受けたことがある者については、最後に発給を受けた手帳)がその効力を失つた日から一年を経過していること。
イ 手帳の発給を受けた後就職した者(法第二十二条第一号若しくは第二号若しくは前二号の要件のいずれかを欠くに至つたため、又は第九条第一項第一号若しくは第三号に該当したため手帳がその効力を失つた者を除く。)については、その者の責めに帰すべき理由又はその者の都合によらないで離職したとき。
ロ 第九条第一項第二号に該当したため手帳がその効力を失つた者については、同号の理由が消滅したとき。
四 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第十条の二第一項又は第二項の規定により同条第一項又は第二項の認定を受けた者(当該認定が同条第四項又は第五項の規定によりその効力を失つた日から一年を経過している者を除く。)又は受けることができる者でないこと。
五 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第七十条第一項の規定により沖縄失業者求職手帳の発給を受けた者(当該沖縄失業者求職手帳が同条第二項の規定によりその効力を失つた日から一年を経過している者を除く。)又は受けることができる者でないこと。
六 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)第四条第一項又は国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(昭和五十二年労働省令第三十号)第三条の二の規定により漁業離職者求職手帳の発給を受けた者(当該漁業離職者求職手帳が同法第四条第三項の厚生労働省令で定める期間を経過したことにより、又は同条第四項の規定によりその効力を失つた日から一年を経過している者を除く。)又は受けることができる者でないこと。
七 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)第十六条第一項若しくは第二項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令(昭和五十六年労働省令第三十八号)第一条の規定により一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳の発給を受けた者(当該一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳が同法第十六条第三項の規定によりその効力を失つた日から一年を経過している者を除く。)又は受けることができる者でないこと。
八 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十七年厚生労働省令第八十二号)による改正前の雇用対策法施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)附則第八条又は第九条の規定により石炭鉱業離職者求職手帳の発給を受けた者(当該石炭鉱業離職者求職手帳が同令附則第十二条第一項に規定する期間が経過したことにより、又は同条第二項の規定によりその効力を失つた日から一年を経過している者を除く。)でないこと。
3 手帳の発給の申請があつたときは、管轄公共職業安定所の長は、申請を受理した日から原則として三十日以内に、申請者が法第二十二条の規定に該当する者であるかどうかを審査し、該当する者であると認めるときは申請者に手帳を発給し、該当しない者であると認めるときはその旨を、申請者に対して、文書により通知するものとする。
4 管轄公共職業安定所の長は、前項の審査をする場合において必要があると認めるときは、申請者に対して、健康診断の結果に関する医師の証明書の提出を求め、又は技能、体力、適性等に関する検査を実施するものとする。
5 手帳の様式は、職業安定局長が定めるところによる。
(手帳の有効期間)
第八条 法第二十三条第一項の厚生労働省令で定める期間は、手帳の発給の日から起算して、六月とする。ただし、法第二十六条第一項の規定により管轄公共職業安定所の長が法第二十五条第一項の計画に準拠した同項第二号に掲げる措置又は同項第三号に掲げる措置(失業者に作業環境に適応することを容易にさせるために行なわれる訓練に限る。)を受けることを指示した場合において、当該措置が当該六月の期間内に終了しないものであるときは、当該措置が終了するまでの間とする。
2 法第二十三条第二項の規定による手帳の有効期間の延長は、手帳の発給を受けた者のうち次の各号のいずれかに該当する者であつて、引き続き法第二十五条第一項の計画に準拠した同項各号に掲げる措置(以下「就職促進の措置」という。)を実施する必要があると認められるものについて行うものとする。
一 五十五歳以上六十五歳未満の者(第三号に掲げる者を除く。)
二 特定地域に居住する者にあつては、前号に掲げる者のほか、四十五歳以上五十五歳未満の者(次号に掲げる者を除く。)
三 職業安定局長が定めた基準により管轄公共職業安定所の長が就職が特に困難であると認める者
3 法第二十三条第二項の厚生労働省令で定める期間は、第一項の期間の末日の翌日から起算して、前項第一号及び第三号に掲げる者であつて特定地域以外の地域に居住するもの及び同項第二号に掲げる者にあつては六月、同項第一号及び第三号に掲げる者であつて特定地域に居住するものにあつては一年とする。
(手帳の失効)
第九条 法第二十四条第一項第三号の厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いて定める要件は、次のとおりとする。
一 法第二十六条第一項若しくは第二項又は法第二十七条第二項の指示に従わない場合であつて、次のいずれにも該当しないとき。次のいずれかに該当するかどうかを判断する場合は、雇用保険法第三十二条第三項の基準に準じて職業安定局長が作成した基準によつて行う。
イ 指示された就職促進の措置又は紹介された職業がその者の能力からみて不適当であるとき。
ロ 指示された就職促進の措置を受けるため、又は紹介された職業に就くために、現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であるとき。
ハ 就職先の賃金が同一地域における同種の業務及び技能に係る一般の賃金水準に比べて不当に低いとき。
ニ 職業安定法第二十条の規定に違反して、労働争議の発生している事業所に紹介されたとき。
ホ その他正当な理由があるとき。
二 疾病、負傷その他の理由により、就職促進の措置を受けることができず当該措置の効果を期待することが困難なとき。
三 偽りその他不正の行為により、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第十八条の職業転換給付金、雇用保険法の規定による失業等給付若しくは育児休業給付その他法令又は条例の規定によるこれらに相当する給付の支給を受け、又は受けようとしたとき。ただし、やむを得ない理由があると認められるときを除く。
2 法第二十四条第二項の通知は、同条第一項の規定により失効した手帳を返納すべき期限を付して、文書により行うものとする。
(手帳の返納)
第十条 手帳の発給を受けた者は、第八条第一項又は第三項に規定する期間が経過することにより手帳がその効力を失つた場合は当該期間の経過後速やかに、法第二十四条第一項の規定により手帳がその効力を失つた場合は前条第二項の期限までに、当該手帳を管轄公共職業安定所の長に返納しなければならない。
(手帳の再交付)
第十一条 手帳を滅失し、又はき損した者は、職業安定局長が定める手続及び様式に従い、管轄公共職業安定所の長に手帳の再交付を申請することができる。
2 手帳を滅失したことにより手帳の再交付を受けた者は、滅失した手帳を発見したときは、これをすみやかに管轄公共職業安定所の長に返納しなければならない。
(中高年齢失業者等求職手帳受給者台帳)
第十二条 管轄公共職業安定所の長は、手帳の発給を受けた者ごとに中高年齢失業者等求職手帳受給者台帳を備え、これに手帳の発給及び失効その他手帳の発給を受けた者に関して必要な事項を記載するものとする。
第十三条 削除 第十四条 法第二十六条第一項の指示は手帳の発給と同時に、同条第二項の指示は手帳の有効期間の延長と同時に行うものとする。 2 法第二十六条第一項及び第二項の指示は、次の各号に掲げる事項を手帳に記入することにより行うものとする。 一 受けるべき就職促進の措置の種類及びその順序 二 就職促進の措置を受ける期間並びにその開始及び終了の時期 三 法第二十五条第一項第一号に掲げる措置を受けることを指示する場合は、管轄公共職業安定所に定期的に出頭すべき日 四 法第二十五条第一項第二号又は第三号に掲げる措置(以下この号において「訓練」という。)を受けることを指示する場合は、訓練の職種及び施設 五 その他就職促進の措置を受けることに関し必要な事項で職業安定局長が定めるもの 3 管轄公共職業安定所の長は、法第二十六条第一項又は第二項の指示をする場合は、当該指示に関し、あらかじめ、公共職業訓練施設の長その他就職促進の措置を実施する関係機関と協議しなければならない。 4 管轄公共職業安定所の長は、法第二十六条第一項又は第二項の指示をした場合は、当該指示に係る就職促進の措置を実施する機関に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。 第十五条 法第三十一条の計画に定める事項は、次のとおりとする。 一 法第二条第二項の中高年齢失業者等の雇用の促進に関する基本方針 二 職業指導及び職業紹介並びに職業訓練に関する事項 三 法第三十二条第一項の公共事業(以下「公共事業」という。)に係る同項の失業者吸収率の設定に関する事項 四 特定地域開発就労事業の実施に関する事項 五 公共事業の実施と特定地域開発就労事業の実施との調整に関する事項 六 地方公共団体等関係機関との連携及び協力に関する事項 第十六条 法第三十二条第三項の規定による公共職業安定所の承諾を得るには、同条第二項の公共事業の事業主体等(以下「公共事業の事業主体等」という。)は、職業安定局長の定める様式による申請書を、主たる事業実施の地域を管轄する公共職業安定所に提出するものとする。 第十七条 公共事業の事業主体等は、事業開始前に(緊急に工事に着手する必要がある場合その他やむを得ない理由がある場合には、事業開始後すみやかに)、当該事業に使用すべき労働者の数を、職種別に、主たる事業実施の地域を管轄する公共職業安定所に通知するものとする。この場合において、当該公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、当該公共事業の事業主体等に対し、その雇用する労働者の氏名、住所及び生年月日を証明することができる書類その他当該労働者が雇用されていることを証する書類の提出を求めることができる。(公共職業安定所長の指示)
(法第三十一条の計画)
(公共事業における労働者の直接雇入れの承諾)
(公共事業における使用労働者数の通知)