高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第24条~第25条

【高年齢者雇用安定法施行規則】
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(令和6年4月1日施行)

第五章 シルバー人材センター等
第一節 シルバー人材センター

(法第三十七条第一項の厚生労働省令で定める基準)

第二十四条 法第三十七条第一項の厚生労働省令で定める基準は、都道府県知事が指定しようとする二以上の市町村の区域が次に掲げる要件に該当することとする。

 当該二以上の市町村の区域が近接し、かつ、当該区域に定年退職者その他の高年齢退職者が相当数存在すること。

 当該二以上の市町村の区域において法第三十八条第一項に規定する業務が行われる場合には、単一の市町村の区域において当該業務が行われる場合に比し、臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業の機会の状況等に鑑み、当該業務がより効率的に行われる見込みがあること。

(指定の申請)

第二十四条の二 法第三十七条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

 名称及び住所

 代表者の氏名

 事務所の所在地

 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

 定款及び登記事項証明書

 資産の総額並びにその種類及びこれを証する書類

 法第三十八条第一項に規定する業務に関する基本的な計画

 役員の氏名及び略歴を記載した書面

(名称等の変更の届出)

第二十四条の三 法第三十七条第四項の規定による届出をしようとする同条第二項に規定するシルバー人材センター(以下「シルバー人材センター」という。)は、次の事項を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。

 変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地

 変更しようとする日

 変更の理由

(有料の職業紹介事業の届出等)

第二十四条の四 法第三十八条第二項の規定により有料の職業紹介事業を行おうとするシルバー人材センターは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「管轄都道府県労働局長」という。)に届け出なければならない。

 前項の届出に当たつては、有料の職業紹介事業の運営に関する規定を添付しなければならない。

 管轄都道府県労働局長は、第一項の届出を受理したときは、受理した日付を届け出た者に通知しなければならない。

 第一項の届出の手続及び様式は、職業安定局長の定めるところによる。

 法第三十八条第二項の規定により届出をして有料の職業紹介事業を行うシルバー人材センターがその事業の全部又は一部を廃止したときは、その旨を、当該廃止の日から十日以内に、文書により、管轄都道府県労働局長に届け出なければならない。

 職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)中、公共職業安定所に適用される規定は、職業安定局長の定めるところにより、シルバー人材センターの行う有料の職業紹介事業について準用する。

(報告書の提出等)

第二十四条の五 法第三十八条第二項の規定により届出をして有料の職業紹介事業を行うシルバー人材センターは、職業安定局長の定める手続及び様式に従い、帳簿書類を備え付けるとともに、報告書を作成し、これを管轄都道府県労働局長を経て、職業安定局長に提出しなければならない。

 管轄都道府県労働局長は、前項の報告書を受理したときは、速やかにこれを職業安定局長に送付しなければならない。

(法第三十八条第三項の規定により読み替えて適用される職業安定法第三十二条の四第二項の厚生労働省令で定める事項)

第二十四条の六 法第三十八条第三項の規定により読み替えて適用される職業安定法第三十二条の四第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 名称及び代表者の氏名

 事業所の名称及び所在地

(労働者派遣事業の届出)

第二十四条の七 法第三十八条第五項の規定により労働者派遣事業を行おうとするシルバー人材センターは、管轄都道府県労働局長に届け出なければならない。

(法第三十八条第六項の規定により読み替えて適用される労働者派遣法第八条第二項の厚生労働省令で定める事項)

第二十四条の八 法第三十八条第六項の規定により読み替えて適用される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第八条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 名称及び代表者の氏名

 事業所の名称及び所在地

(労働者派遣法施行規則の特例)

第二十四条の九 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号。以下「労働者派遣法施行規則」という。)第一条の二第一項の規定にかかわらず、法第三十八条第六項において読み替えて適用する労働者派遣法第五条第二項の届出書は、職業安定局長の定める様式によるものとする。

 労働者派遣法施行規則第一条の二第三項の規定にかかわらず、シルバー人材センターが労働者派遣法第五条第三項の規定により添付すべき事業計画書は、職業安定局長の定める様式によるものとする。

 労働者派遣法施行規則第八条第一項の規定にかかわらず、労働者派遣法第十一条第一項の規定による届出をしようとするシルバー人材センターは、労働者派遣法第五条第二項第四号に掲げる事項の変更の届出にあつては当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して三十日以内に、同号に掲げる事項以外の事項の変更の届出にあつては当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して十日(労働者派遣法施行規則第八条第三項の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、三十日)以内に、職業安定局長の定める様式による届出書を管轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

 労働者派遣法施行規則第十条の規定にかかわらず、労働者派遣法第十三条第一項の規定による届出をしようとするシルバー人材センターは、当該労働者派遣事業を廃止した日の翌日から起算して十日以内に、職業安定局長の定める様式による届出書を管轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

 労働者派遣法施行規則第十七条第二項及び第十七条の二の規定にかかわらず、シルバー人材センターが行う法第三十八条第六項の規定によりみなして適用する労働者派遣法第二十三条第一項の規定による事業報告書及び収支決算書の提出並びに法第三十八条第六項の規定によりみなして適用する労働者派遣法第二十三条第三項の規定による関係派遣先への派遣割合の報告は、それぞれ職業安定局長の定める様式によるものとする。

 法第三十八条第五項の規定による労働者派遣事業に関する次の表の上欄に掲げる労働者派遣法施行規則の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とし、労働者派遣法施行規則第一条の二第二項第一号ト及びヌからヲまで並びに第四条の規定は適用しない。

第一条の二第二項第一号チ に関する資産の内容を証する書類及び建物の登記事項証明書その他の当該資産の を行う事業所に係る
第八条第二項 前項の労働者派遣事業変更届出書 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第二十四条の九第三項の職業安定局長の定める様式による届出書
及びチからヲまで 、チ及びリ
第八条第三項 第一項の労働者派遣事業変更届出書又は労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第二十四条の九第三項の職業安定局長の定める様式による届出書
(事業所の廃止に係る変更の届出にあつては、当該廃止した事業所に係る許可証)を添付しなければならない を添付しなければならない

(法第三十九条第一項の厚生労働省令で定める基準)

第二十四条の十 法第三十九条第一項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

 指定しようとする業種及び職種に係る有料の職業紹介事業若しくは労働者派遣事業又はこれらと同種の事業を当該指定に係る市町村の区域において営む事業者の利益を不当に害することがないと認められること。

 当該指定に係る市町村の区域の労働者の雇用の機会又は労働条件に著しい影響を与えることがないと認められること。

(事業計画書等の提出)

第二十五条 法第四十一条第一項前段の事業計画書及び収支予算書の提出は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)行わなければならない。

 シルバー人材センターは、法第四十一条第一項後段の規定により事業計画書又は収支予算書を変更したときは、遅滞なく、変更した事項及びその理由を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。

 法第四十一条第二項の事業報告書及び収支決算書の提出は、毎事業年度終了後三月以内に行わなければならない。

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