高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第33条~第34条

【高年齢者雇用安定法施行規則】
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このページでは高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(高年齢者雇用安定法施行規則) 第33条第34条 を掲載しています。

(令和6年4月1日施行)

第七章 雑則

(高年齢者の雇用状況等の報告)

第三十三条 事業主は、毎年、六月一日現在における定年、継続雇用制度、六十五歳以上継続雇用制度及び創業支援等措置の状況その他高年齢者の就業の機会の確保に関する状況を翌月十五日までに、高年齢者雇用状況等報告書(様式第二号)により、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(次条第二項において「管轄公共職業安定所」という。)の長を経由して厚生労働大臣に報告しなければならない。

 厚生労働大臣は、法第五十二条第二項の規定により、事業主から同条第一項に規定する状況について必要な事項の報告を求めるときは、当該報告すべき事項を書面により通知するものとする。

(権限の委任)

第三十四条 法第五十四条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第一号から第四号まで及び第八号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。

 法第十条に規定する厚生労働大臣の権限

 法第十条の三第一項、第二項及び第四項に規定する厚生労働大臣の権限

 法第十八条に規定する厚生労働大臣の権限

 法第二十条第二項に規定する厚生労働大臣の権限

 法第三十八条第二項(法第四十五条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣の権限

 法第三十八条第五項(法第四十五条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣の権限

 法第三十八条第六項において読み替えて適用する労働者派遣法第五条第二項並びに法第三十八条第六項において適用する労働者派遣法第十一条第一項、第十三条第一項及び第二十三条第一項に規定する厚生労働大臣の権限

 法第五十二条第二項に規定する厚生労働大臣の権限

 法第五十四条第二項の規定により、前項第一号から第四号まで及び第八号に掲げる権限は、管轄公共職業安定所の長に委任する。ただし、都道府県労働局長が前項第一号から第四号までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。

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