障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第4条の12~第14条
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(令和6年4月1日施行)
第三章 対象障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等
第一節 対象障害者の雇用義務等
(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第四条第二項の厚生労働省令で定める特別地方公共団体)
第四条の十二 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号。以下「令」という。)第四条第二項の厚生労働省令で定める特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合のうち都道府県が加入する組合以外の組合及び財産区とする。
(法第三十八条第二項及び第三項の厚生労働省令で定める数)
第四条の十三 法第三十八条第二項及び第三項の厚生労働省令で定める数は、〇・五人とする。
(法第三十八条第五項の厚生労働省令で定める数)
第四条の十四 法第三十八条第五項の厚生労働省令で定める数は、一人とする。
(法第三十八条第六項及び第四十三条第九項の厚生労働省令で定める書類)
第四条の十五 法第三十八条第六項及び第四十三条第九項の厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類又はその写しとする。
一 身体障害者 次に掲げる書類のうちいずれかの書類
イ 身体障害者手帳
ロ 身体障害者福祉法第十五条の規定により都道府県知事の定める医師、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十三条に規定する産業医又は人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)第九条第一項に規定する健康管理医その他これに準ずる者が作成した診断書又は意見書(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫又は肝臓の機能の障害については、身体障害者福祉法第十五条の規定により都道府県知事の定める医師が作成した診断書又は意見書に限る。)
二 知的障害者 知的障害者判定機関が交付した判定書その他これに準ずる書類
三 精神障害者 精神障害者保健福祉手帳
(国及び地方公共団体の任命権者が公表する事項等)
第四条の十六 法第四十条第二項の規定による公表は、同条第一項の規定により通報した全ての事項に係る内容を公表することにより行うものとする。ただし、やむを得ない場合には、当該内容に代えて、公表をしない旨及びその理由を公表することができる。
2 国及び地方公共団体の任命権者は、前項に定める事項及び理由を公表するに当たつては、公表した日を明らかにして、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
(国の特例に係る承認申請)
第四条の十七 法第四十一条第一項の承認の申請は、厚生労働大臣の定める様式による申請書を厚生労働大臣に提出して行うものとする。
2 前項の申請書には、厚生労働大臣の定める様式による書面を添付するものとする。
(地方公共団体の特例に係る認定申請)
第四条の十八 法第四十二条第一項の認定の申請は、厚生労働大臣の定める様式による申請書を都道府県労働局長に提出して行うものとする。
2 前項の申請書には、厚生労働大臣の定める様式による書面を添付するものとする。
(法第四十三条第一項の厚生労働省令で定める雇用関係の変動)
第五条 法第四十三条第一項の厚生労働省令で定める雇用関係の変動は、常時雇用する労働者(以下単に「労働者」という。)の雇入れ及び解雇(労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)とする。
(法第四十三条第三項及び第八項、第四十四条第二項及び第三項並びに第四十五条の二第四項の厚生労働省令で定める数)
第六条 法第四十三条第三項及び第八項、第四十四条第二項及び第三項並びに第四十五条の二第四項の厚生労働省令で定める数は、〇・五人とする。
(法第四十三条第五項及び第四十五条の二第六項の厚生労働省令で定める数)
第六条の二 法第四十三条第五項及び第四十五条の二第六項の厚生労働省令で定める数は、一人とする。
(法第四十三条第七項の厚生労働省令で定める数)
第七条 法第四十三条第七項の厚生労働省令で定める数は、三十七・五人(令別表第二に掲げる法人にあつては、三十三・五人)とする。
(対象障害者の雇用に関する状況の報告)
第八条 法第四十三条第七項に規定する事業主は、毎年、六月一日現在における対象障害者(法第三十七条第二項に規定する対象障害者をいう。以下同じ。)の雇用に関する状況を、翌月十五日までに、厚生労働大臣の定める様式により、その主たる事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十二条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所とする。以下「管轄公共職業安定所」という。)の長に報告しなければならない。
(法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める特殊の関係のある事業主)
第八条の二 法第四十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める特殊の関係のある事業主は、同項に規定する特定の株式会社の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。第八条の四において「意思決定機関」という。)を支配している者をいう。
(法第四十四条の特例に係る認定申請)
第八条の三 法第四十四条第一項の認定の申請は、厚生労働大臣の定める様式による申請書を管轄公共職業安定所(同項に規定する親事業主(以下「親事業主」という。)に係るものをいう。第八条の五第一項において同じ。)の長に提出して行うものとする。
2 前項の申請書には、厚生労働大臣の定める様式による書面を添付するものとする。
(法第四十五条第一項の厚生労働省令で定める特殊の関係にあるもの)
第八条の四 法第四十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める特殊の関係にあるものは、同項に規定する特定の株式会社(親事業主の子会社(法第四十四条第一項に規定する子会社をいう。以下同じ。)を除く。)の意思決定機関を支配している者をいう。
(法第四十五条の特例に係る認定申請)
第八条の五 法第四十五条第一項の認定の申請は、厚生労働大臣の定める様式による申請書を管轄公共職業安定所の長に提出して行うものとする。
2 前項の申請書には、厚生労働大臣の定める様式による書面を添付するものとする。
(法第四十五条の二の特例に係る認定申請)
第八条の六 法第四十五条の二第一項の認定の申請は、厚生労働大臣の定める様式による申請書を管轄公共職業安定所(同項に規定する関係親事業主(以下「関係親事業主」という。)に係るものをいう。)の長に提出して行うものとする。
2 前項の申請書には、厚生労働大臣の定める様式による書面を添付するものとする。
(法第四十五条の三の特例に係る認定申請)
第八条の七 法第四十五条の三第一項の認定の申請は、厚生労働大臣の定める様式による申請書を管轄公共職業安定所(同項に規定する特定組合等(以下「特定組合等」という。)に係るものをいう。)の長に提出して行うものとする。
2 前項の申請書には、厚生労働大臣の定める様式による書面を添付するものとする。
(事業協同組合等)
第八条の八 法第四十五条の三第二項の厚生労働省令で定める事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合は、次の各号に掲げるものとする。
一 事業協同組合
二 法第四十五条の三第二項に規定する特定有限責任事業組合
三 水産加工業協同組合
四 商工組合
五 商店街振興組合
(特定有限責任事業組合の要件)
第八条の九 法第四十五条の三第二項の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。
一 中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)又は小規模の事業者(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第七条第一項第一号イ又はロに掲げる者をいい、中小企業者を除く。)のみがその組合員となつていること。
二 その組合員たる事業主が雇用する労働者の数が常時法第四十三条第七項の厚生労働省令で定める数以上であること。
三 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第四条第一項に規定する組合契約書(次号及び第五号において「組合契約書」という。)に、その存続期間の満了の日までに更新しない旨の総組合員による決定がない限り当該存続期間が更新される旨が記載又は記録されていること。
四 組合契約書に、組合員は、総組合員の同意によらなければ、その持分を譲り渡すことができない旨が記載又は記録されていること。
五 組合契約書に、業務執行の決定が、総組合員の同意又は総組合員の過半数若しくはこれを上回る割合以上の多数決により行われる旨が記載又は記録されていること。
六 事業を行うために必要な経営的基礎を欠く等その目的を達成することが著しく困難であると認められないこと。
(特定有限責任事業組合の解散の事由が生じた場合の措置)
第八条の十 法第四十五条の三第三項第四号の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
一 解散の事由が生じた場合に、特定有限責任事業組合が雇用する障害者である労働者(次号において「特定障害者」という。)を、当該特定有限責任事業組合の組合員たる事業主(次号において「特定事業主」という。)が雇用すること。
二 解散の事由が生じた場合に、特定事業主が協力して、障害者を雇用する意思がある事業主(特定事業主を除く。)に対し、特定障害者の雇入れを求めることその他の特定障害者の新たな雇用の機会を提供すること。
(対象障害者の雇入れに関する計画)
第九条 法第四十六条第一項の対象障害者の雇入れに関する計画(以下第十一条までにおいて「計画」という。)には、次の事項を含むものとする。
一 計画の始期及び終期
二 雇入れを予定する労働者の数及びそのうちの対象障害者の数
三 対象障害者である労働者の雇入れを予定する事業所の名称及び所在地並びに当該事業所ごとの雇入れを予定する労働者の数及びそのうちの対象障害者の数
四 計画の終期において見込まれる労働者の総数及びそのうちの対象障害者の数
2 計画の作成の命令は、文書により行うものとする。
第十条 事業主は、計画を作成したときは、遅滞なく、これを管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。 第十一条 事業主は、計画の期間が満了したときは、第九条第一項第二号から第四号までに掲げる事項についての計画の終期における状況を、当該計画の期間が満了した日の翌日から起算して四十五日以内に、管轄公共職業安定所の長に報告しなければならない。 第十一条の二 第四条の十五(第一号に係る部分に限る。)の規定は、法第四十八条第四項及び第九項の厚生労働省令で定める書類について準用する。 第十二条 法第四十八条第六項の厚生労働省令で定める特定身体障害者雇用率は、令第十一条に定める特定職種(次条及び第十四条において「特定職種」という。)について、百分の七十とする。 第十三条 法第四十八条第七項の厚生労働省令で定める数は、特定職種について、五人とする。 第十四条 第九条から第十一条までの規定は、法第四十八条第七項の特定身体障害者の雇入れに関する計画について準用する。この場合において、第九条第一項第二号中「労働者」とあるのは「特定職種ごとの労働者(法第四十三条第三項に規定する短時間労働者を除く。以下この項において同じ。)」と、「対象障害者」とあるのは「令第十一条に定める特定身体障害者の範囲に該当する者」と、同項第三号中「対象障害者である」とあるのは「令第十一条に定める特定身体障害者の範囲に該当する者である」と、「労働者」とあるのは「特定職種ごとの労働者」と、「対象障害者の数」とあるのは「令第十一条に定める特定身体障害者の範囲に該当する者の数」と、同項第四号中「労働者」とあるのは「特定職種ごとの労働者」と、「対象障害者」とあるのは「令第十一条に定める特定身体障害者の範囲に該当する者」と読み替えるものとする。(計画の実施状況の報告)
(法第四十八条第四項及び第九項の厚生労働省令で定める書類)
(特定身体障害者雇用率)
(法第四十八条第七項の厚生労働省令で定める数)
(特定身体障害者の雇入れに関する計画)