障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第33条~第33条の2

【障害者雇用促進法施行規則】
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このページでは障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(障害者雇用促進法施行規則)第33条第33条の2を掲載しています。

(令和6年4月1日施行)

第三章 対象障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等
第三節 特定短時間労働者等に関する特例

(法第六十九条から第七十一条まで及び第七十四条の二第十一項の厚生労働省令で定める数)

第三十三条 法第六十九条から第七十一条まで及び第七十四条の二第十一項の法第四十三条第五項の厚生労働省令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数は、〇・五人とする。

(法第七十条の厚生労働省令で定める便宜)

第三十三条の二 法第七十条の厚生労働省令で定める便宜は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)第六条の十第一号に定める便宜とする。

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