障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第36条の16~第46条
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(令和6年4月1日施行)
第五章 雑則
(法第七十七条第一項の申請)
第三十六条の十六 法第七十七条第一項の認定を受けようとする事業主は、厚生労働大臣の定める様式による申請書に、当該事業主が同項の基準に適合するものであることを明らかにする書類を添えて、都道府県労働局長に提出しなければならない。
(法第七十七条第一項の厚生労働省令で定める基準)
第三十六条の十七 法第七十七条第一項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 次のイからハまでに掲げる障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第六条の十第一号に規定する就労継続支援A型に係る障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス(以下この条において「指定就労継続支援A型」という。)を受ける者に関する取組を除く。)に係る事項について、次のイからハまでに掲げる表の上欄に掲げる項目及び中欄に掲げる評価の区分に応じ、当該項目について同表の下欄に掲げるところにより付した点数の合計(第四号において「取組に係る合計点数」という。)が、五点以上であること。
イ 体制づくり
項目 | 評価 | 点数 |
組織面 | 特に優良 | 二点 |
優良 | 一点 | |
人材面 | 特に優良 | 二点 |
優良 | 一点 |
ロ 仕事づくり
項目 | 評価 | 点数 |
事業創出 | 特に優良 | 二点 |
優良 | 一点 | |
職務選定及び創出 | 特に優良 | 二点 |
優良 | 一点 | |
障害者就労施設等への発注 | 特に優良 | 二点 |
優良 | 一点 |
ハ 環境づくり
項目 | 評価 | 点数 |
職務環境 | 特に優良 | 二点 |
優良 | 一点 | |
募集及び採用 | 特に優良 | 二点 |
優良 | 一点 | |
働き方 | 特に優良 | 二点 |
優良 | 一点 | |
キャリア形成 | 特に優良 | 二点 |
優良 | 一点 | |
その他の雇用管理 | 特に優良 | 二点 |
優良 | 一点 |
二 次のイ及びロに掲げる障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組の成果(指定就労継続支援A型を受ける者に関する取組の成果を除く。)に係る事項について、次のイ及びロに掲げる表の上欄に掲げる項目及び中欄に掲げる評価の区分に応じ、当該項目について同表の下欄に掲げるところにより付した点数の合計(第四号において「取組の成果に係る合計点数」という。)が六点以上であること。
イ 数的側面
項目 | 評価 | 点数 |
雇用状況 | 特に優良 | 六点 |
優良 | 四点 | |
良 | 二点 | |
定着状況 | 特に優良 | 六点 |
優良 | 四点 | |
良 | 二点 |
ロ 質的側面
項目 | 評価 | 点数 |
満足度及びワーク・エンゲージメント | 特に優良 | 六点 |
優良 | 四点 | |
良 | 二点 | |
キャリア形成 | 特に優良 | 六点 |
優良 | 四点 | |
良 | 二点 |
三 次のイ及びロに掲げる前二号の事項に関する情報開示(指定就労継続支援A型を受ける者に関する情報開示を除く。)に係る事項について、次のイ及びロに掲げる表の上欄に掲げる項目及び中欄に掲げる評価の区分に応じ、当該項目について同表の下欄に掲げるところにより付した点数の合計(次号において「情報開示に係る合計点数」という。)が二点以上であること。
イ 取組(アウトプット)
項目 | 評価 | 点数 |
体制、仕事及び環境づくり | 特に優良 | 二点 |
優良 | 一点 |
ロ 成果(アウトカム)
項目 | 評価 | 点数 |
数的側面 | 特に優良 | 二点 |
優良 | 一点 | |
質的側面 | 特に優良 | 二点 |
優良 | 一点 |
四 取組に係る合計点数、取組の成果に係る合計点数及び情報開示に係る合計点数の合計が二十点以上(ただし、特例子会社にあつては、三十五点以上)であること。
五 次のいずれにも該当すること。
イ 法定雇用障害者数(法第四十三条第一項に規定する法定雇用障害者数をいう。)以上の対象障害者を雇用していること(ただし、法第四十四条第一項、第四十五条第一項、第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項の規定は適用しない。)。なお、特例子会社が法第七十七条第一項の認定を受けようとする場合にあつては、法第四十四条第一項又は第四十五条第一項の規定によりみなして適用される法第四十三条第一項の規定により、法定雇用障害者数以上の対象障害者を雇用していること。
ロ 対象障害者(ただし、指定就労継続支援A型を受ける者を除く。)を一人以上雇用していること。
六 次のいずれにも該当しない者であること。
イ 法第七十七条の三の規定により認定を取り消され、その取消しの日から起算して三年を経過しない者(前各号に定める基準に該当しないことにより、当該取消しの日前に第三十六条の十九の規定による辞退の申出をした者を除く。)
ロ 暴力団員等、暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者
ハ 風俗営業等に該当する事業を行う者
ニ 偽りその他不正の行為により雇用関係助成金等の支給を受け、又は受けようとしたこと等により、当該雇用関係助成金等の支給要件を満たさなくなつた者
ホ 法又は法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実があると認められる者
(法第七十七条の二第一項の商品等)
第三十六条の十八 法第七十七条の二第一項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 商品
二 役務の提供の用に供する物
三 商品、役務又は事業主の広告
四 商品又は役務の取引に用いる書類又は電磁的記録
五 事業主の営業所、事務所その他の事業場
六 インターネットを利用する方法により公衆の閲覧に供する情報
七 労働者の募集の用に供する広告又は文書
(都道府県労働局長に対する申出)
第三十六条の十九 認定事業主(法第七十七条第一項の認定を受けた事業主をいう。)は、都道府県労働局長に対し、同項の認定について辞退の申出をすることができる。
(障害者雇用推進者の選任)
第三十七条 国及び地方公共団体の任命権者(委任を受けて任命権を行う者を除く。第四十条第二項及び第三項において同じ。)は、法第七十八条第一項各号に掲げる業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該業務を担当する者を障害者雇用推進者として選任するものとする。
2 前項の規定は、法第七十八条第二項の規定による事業主における障害者雇用推進者の選任について準用する。この場合において、「法第七十八条第一項各号」とあるのは「法第七十八条第二項各号」と読み替えるものとする。
(法第七十九条第一項及び第二項の厚生労働省令で定める数等)
第三十八条 法第七十九条第一項及び第二項の厚生労働省令で定める数は、五人とする。
2 法第七十九条第一項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 第一条の四第一号に掲げる者
二 法第十三条第一項の適応訓練を修了し、当該適応訓練を委託された事業主に雇用されている者
(法第七十九条第一項及び第二項の厚生労働省令で定める資格)
第三十九条 法第七十九条第一項の厚生労働省令で定める資格を有する職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校の指導員訓練(職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年厚生労働省令第四十五号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)による職業能力開発総合大学校の長期課程の指導員訓練(福祉工学科に係るものに限る。)に限る。)を修了した者又はこれに準ずる者として厚生労働大臣が定める者
二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。)を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又は職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校の指導員訓練(職業能力開発促進法施行規則及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第六十一号)による改正前の長期養成課程の指導員養成訓練(職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成二十五年厚生労働省令第六十一号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則による職業能力開発総合大学校の長期課程の指導員訓練を含み、前号に規定する指導員訓練を除く。)又は高度養成課程の指導員養成訓練に限る。)、特定専門課程若しくは特定応用課程の高度職業訓練(職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則による職業能力開発総合大学校の専門課程及び応用課程の高度職業訓練を含む。)、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校の専門課程の高度職業訓練若しくは職業能力開発大学校の応用課程の高度職業訓練を修了した者若しくはこれらに準ずる者として厚生労働大臣が定める者で、その後一年以上、障害者である職員又は労働者の職業生活に関する相談及び指導についての実務に従事した経験を有するもの
三 学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。)又は中等教育学校を卒業した者(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十条に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)で、その後二年以上、障害者である職員又は労働者の職業生活に関する相談及び指導についての実務に従事した経験を有するもの
四 前三号に掲げる者以外の者で、三年以上、障害者である職員又は労働者の職業生活に関する相談及び指導についての実務に従事した経験を有するもの
五 前各号に掲げる者に準ずる者
2 前項の規定は、法第七十九条第二項の厚生労働省で定める資格を有する労働者について準用する。
(障害者職業生活相談員の選任)
第四十条 法第七十九条第一項及び第二項の規定による障害者職業生活相談員の選任は、障害者職業生活相談員を選任すべき事由が発生した日から三月以内に行わなければならない。
2 国及び地方公共団体の任命権者並びに事業主は、障害者職業生活相談員を選任したときは、遅滞なく、次の事項を記載した届書を、次項に定める者に提出するものとする。
一 障害者職業生活相談員の氏名
二 障害者職業生活相談員として選任するために必要な資格を有することを明らかにする事実
三 当該事業所の職員又は労働者の総数及び当該職員又は労働者のうちの法第七十九条第一項に規定する障害者(次条及び第四十二条第一項において「障害者」という。)の数
3 前項の届出は、次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める者に提出するものとする。
一 国及び都道府県の任命権者 厚生労働大臣
二 市町村及び第四条の十二に規定する特別地方公共団体(第四十六条第一項において「市町村等」という。)の任命権者 当該事業所の所在地を管轄する都道府県労働局の長
三 事業主 当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長
(法第八十一条第一項の厚生労働省令で定める場合)
第四十一条 法第八十一条第一項の厚生労働省令で定める場合は、天災事変その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたことにより障害者である労働者を解雇する場合とする。
(解雇の届出等)
第四十二条 事業主は、障害者である労働者を解雇する場合には、速やかに、次の事項を記載した届書を、当該障害者である労働者の雇用に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一 解雇する障害者である労働者の氏名、性別、年齢及び住所
二 解雇する障害者である労働者が従事していた職種
三 解雇の年月日及び理由
2 前項の規定は、法第八十一条第二項の国及び地方公共団体の任命権者による免職の届出について準用する。
(書類の保存)
第四十三条 法第八十一条の二の規定による書類の保存は、事業所ごとに行わなければならない。
2 法第八十一条の二の書類の保存期間は、当該対象障害者である労働者の死亡、退職又は解雇の日から三年間とする。
3 法第八十一条の二の厚生労働省令で定めるものは、各事業所ごとに、当該事業所において雇用する対象障害者である労働者に係る第四条の十五各号に掲げる書類の写し(その保存に代えて電磁的記録の保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)とする。
(報告)
第四十四条 法第八十二条第一項の規定による報告の徴収及び同条第二項の規定による報告の命令は、文書によつて行うものとする。
(立入検査のための身分証明書)
第四十五条 法第八十二条第三項の証明書は、厚生労働大臣の定める様式によるものとする。
(権限の委任)
第四十六条 法第七条の三第三項、第三十八条第七項、第三十九条(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)、第四十条第一項及び第四十八条第五項に規定する厚生労働大臣の権限のうち、市町村等の任命権者に係るもの、法第四十二条に規定する厚生労働大臣の権限並びに法第八十二条第一項に規定する厚生労働大臣の権限のうち、市町村等の任命権者に係るもの及び法第四十二条の認定に係るものは、都道府県労働局長に委任する。
2 法第三十六条の六、第四十四条第一項及び第四項(法第四十五条第三項及び第四十五条の二第七項において準用する場合を含む。)、第四十五条第一項、第四十五条の二第一項、第四十五条の三第一項及び第七項、第四十六条第一項、第五項(法第四十八条第十項において準用する場合を含む。)及び第六項、第四十八条第七項、第七十七条第一項並びに第七十七条の三に規定する厚生労働大臣の権限並びに法第八十二条第二項に規定する厚生労働大臣の権限のうち法第二章の二に係るものは、都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
3 法第七十四条の三第十六項及び第十七項の厚生労働大臣の権限、同条第十八項の厚生労働大臣の権限のうち在宅就業障害者に係る業務の全部又は一部の停止に係るもの並びに法第八十二条第二項に規定する厚生労働大臣の権限のうち法第三章第四節に係るものは、在宅就業支援団体の住所地を管轄する都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
4 第二項の規定により都道府県労働局長に委任された権限(法第八十二条第二項に規定する厚生労働大臣の権限のうち法第二章の二に係るものを除く。)は、管轄公共職業安定所の長に委任する。ただし、法第三十六条の六に規定する権限は、都道府県労働局長が自らその権限を行うことを妨げない。