障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 附則
このページでは障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(障害者雇用促進法施行規則)附則を掲載しています。
附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十六号)の施行の日(昭和五十一年十月一日)から施行する。
(法附則第二条第一項の厚生労働省令で定める施設)
第一条の二 法附則第二条第一項の国が設置する広域障害者職業センターとなるものとして厚生労働省令で定める施設は、中央広域障害者職業センター及び吉備高原広域障害者職業センターとする。
第一条の二の二 法附則第二条第二項の厚生労働省令で定める障害者職業センターの名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
中央広域障害者職業センター | 埼玉県所沢市 |
吉備高原広域障害者職業センター | 岡山県加賀郡吉備中央町 |
(除外率設定職種及び除外率)
第一条の三 法附則第三条第二項の規定により読み替えて適用される法第四十三条第一項の厚生労働省令で定める業種は、別表第四の除外率設定業種欄に掲げる業種とし、同項の厚生労働省令で定める率は、同表の除外率設定業種欄に掲げる業種の区分に応じ、それぞれ同表の除外率欄に掲げるとおりとする。
(報奨金の支給)
第二条 法附則第四条第三項の報奨金(以下「報奨金」という。)は、各年度ごとに、翌年度の七月三十一日(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、当該事業を廃止した日から四十五日を経過した日)までに支給の申請を行つた事業主に支給するものとする。
2 第十五条(第三項を除く。)及び第十六条の規定は、報奨金の支給について準用する。
(法附則第四条第三項の厚生労働省令で定める率、数及び額)
第三条 法附則第四条第三項の厚生労働省令で定める率は、百分の四とする。
2 法附則第四条第三項の厚生労働省令で定める数は、七十二人とする。
3 法附則第四条第三項の法第五十条第一項の政令で定める数以上の数で厚生労働省令で定める数は、四百二十人とする。
4 法附則第四条第三項の厚生労働省令で定める額は、二万一千円とする。
5 法附則第四条第三項の法第五十条第一項の政令で定める数以上の数で厚生労働省令で定める額に満たない範囲内において厚生労働省令で定める額は、一万六千円とする。
(在宅就業障害者特例報奨金の支給)
第三条の二 附則第二条第一項の規定は、法附則第四条第四項の在宅就業障害者特例報奨金(以下「在宅就業障害者特例報奨金」という。)の支給について準用する。
2 第十五条及び第十六条の規定は、在宅就業障害者特例報奨金の支給について準用する。この場合において、第十五条第三項中「法第五十六条第一項の申告書」とあるのは、「附則第二条第二項において準用する第十五条第一項の申請書」と読み替えるものとする。
3 在宅就業障害者特例報奨金の支給は、報奨金の支給と同時に行うものとする。
4 第十六条第二項の各号に掲げる事業主について前項の規定の適用がある場合においては、第十六条第二項の規定を準用する。この場合において、「調整金を支給する」とあるのは「報奨金の額と在宅就業障害者特例報奨金の額とを合計した額(以下この項において「合計額」という。)を支給する」と、「調整金の額」とあるのは「合計額」と読み替えるものとする。
(在宅就業単位報奨額)
第三条の三 法附則第四条第五項第一号に掲げる在宅就業単位報奨額は、一万七千円とする。
(法附則第四条第九項の厚生労働省令で定める数)
第三条の四 法附則第四条第九項の法第四十三条第五項の厚生労働省令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数は、〇・五人とする。
(平成二十七年四月一日以後の重度障害者等通勤対策助成金の支給に関する措置)
第三条の五 第二十一条第一項の重度障害者等通勤対策助成金(第二十一条の二第一項第一号イ(住宅の賃借に係るものを除く。)又は同項第二号イに係るものに限る。以下この項において同じ。)については、平成二十七年四月一日以後に同条第一項第一号イの規定により重度障害者等通勤対策助成金の支給を受けることができることとなつた事業主又は同項第二号イの規定により重度障害者等通勤対策助成金の支給を受けることができることとなつた事業主の団体に対しては、当分の間、機構において支給しない。
(法第三十八条第三項の厚生労働省令で定める数に関する特例)
第四条 法第三十八条第三項の厚生労働省令で定める数は、当分の間、第四条の十三の規定にかかわらず、法第三十七条第二項に規定する精神障害者である短時間勤務職員については、一人とする。
(法第四十三条第三項、第四十四条第三項及び第四十五条の二第四項の厚生労働省令で定める数に関する特例)
第六条 法第四十三条第三項、第四十四条第三項及び第四十五条の二第四項の厚生労働省令で定める数は、当分の間、第六条の規定にかかわらず、法第三十七条第二項に規定する精神障害者である短時間労働者については、一人とする。
(対象障害者の雇用に関する状況の報告に関する特例)
第八条 令和二年度においては、法第四十三条第七項の規定による対象障害者である労働者の雇用に関する状況の報告についての第八条の規定の適用については、同項中「翌月十五日まで」とあるのは「令和二年八月末日まで」とする。
(障害者職業生活相談員の選任に関する特例)
第九条 法第七十九条第一項及び第二項の規定により障害者職業生活相談員を選任しなければならない国及び地方公共団体の任命権者並びに事業主のうち令和元年十一月一日から令和二年九月三十日までの間に障害者職業生活相談員を選任すべき事由が発生した国及び地方公共団体の任命権者並びに事業主についての第四十条第一項の規定の適用については、同項中「三月以内」とあるのは「令和二年十二月末日まで」とする。
(令和元年度分の調整金等の支給に関する措置)
第十条 令和元年度分の調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金及び在宅就業障害者特例報奨金の支給についての第十六条第一項(第三十五条第二項、附則第二条第二項及び附則第三条の二第二項の規定において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第十六条第一項中「各年度の十月一日から十二月三十一日まで」とあるのは「支給の申請を受理した日から令和二年十二月三十一日まで」と、「当該年度」とあるのは「各年度」とする。
附 則(昭和五三年五月一八日労働省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。
附 則(昭和五四年四月二三日労働省令第一七号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の身体障害者雇用促進法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和五十四年四月一日(新規則第三十四条の二及び第三十五条の二の規定にあつては、同月四日)から適用する。
附 則(昭和五五年八月一四日労働省令第二二号)
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の身体障害者雇用促進法施行規則附則第三条第二項の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
2 この省令の施行の日前に申請のあつた重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則(昭和五五年一二月二五日労働省令第三五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の日前にこの省令による改正前の身体障害者雇用促進法施行規則(以下「旧規則」という。)第十八条の二第一項第三号の身体障害者等能力開発訓練を開始した者に関する当該身体障害者等能力開発訓練に係る旧規則第二十条の二の規定による身体障害者等能力開発訓練委託助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則(昭和五六年三月三一日労働省令第一二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行規則(以下「旧規則」という。)第十九条の規定による身体障害者等住宅等確保助成金の支給に係る申請が行われた当該身体障害者等住宅等確保助成金の支給については、なお従前の例による。
第三条 施行日前に支給事由の生じた旧規則第二十条の規定による身体障害者等専任指導員設置助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則(昭和五六年五月二三日労働省令第二一号)
1 この省令は、昭和五十六年六月八日から施行する。ただし、第二十二条の改正規定(同条第二項に係る部分に限る。)は、昭和五十六年十月一日から施行する。
2 昭和五十六年六月七日までの間に、この省令による改正前の身体障害者雇用促進法施行規則附則第九条の規定による重度障害者等雇用管理助成金の支給を受けることができることとなつた事業主に対しては、この省令の施行の日以後においても、当該重度障害者等雇用管理助成金を支給することができる。
附 則(昭和五六年一〇月一日労働省令第三四号)
1 この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2 改正後の附則第三条第三項の規定は、昭和五十七年度以後の年度分として支給する報奨金の額の算定について適用し、昭和五十六年度以前の年度分として支給する報奨金の額の算定については、なお従前の例による。
附 則(昭和五九年六月二九日労働省令第一四号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則(昭和五九年九月二五日労働省令第二二号)
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附 則(昭和六〇年三月二七日労働省令第六号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則(昭和六〇年九月三〇日労働省令第二三号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。
附 則(昭和六一年九月三〇日労働省令第三三号)
この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
附 則(昭和六二年五月二一日労働省令第一九号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十二年四月一日から適用する。
附 則(昭和六二年六月三〇日労働省令第二五号)
この省令は、昭和六十二年七月一日から施行する。
附 則(昭和六三年三月三一日労働省令第七号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(法第九条の七第二項の厚生労働省令で定める資格に関する経過措置)
第二条 障害者の雇用の促進等に関する法律(この条において「法」という。)第九条の七第二項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第四条の五に定める者のほか、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律の施行の日の前に国が設置していた法第九条第二号の広域障害者職業センターに相当する施設又は雇用促進事業団が設置していた同号の広域障害者職業センター若しくは同条第三号の地域障害者職業センターに相当する施設において、法第二条第一号の障害者の職業指導等に係る事務を相当期間行つていた労働福祉事業団、雇用促進事業団又は身体障害者雇用促進協会の職員とする。
附 則(昭和六三年六月三〇日労働省令第二一号)
1 この省令は、昭和六十三年七月一日から施行する。
2 この省令の施行前にされた改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第一条の二の規定による判定は、改正後の同条の規定による判定とみなす。
附 則(昭和六三年七月一日労働省令第二二号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第十八条の二の規定は、昭和六十六年四月一日以後の受給についての申請に係る重度障害者職場適応助成金について適用する。
附 則(昭和六三年九月二九日労働省令第二七号)
この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。
附 則(平成元年五月二九日労働省令第一八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成二年六月八日労働省令第一六号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の附則第三条第三項の規定は、平成元年度以後の年度分として支給する報奨金の額の算定について適用し、昭和六十三年度以前の年度分として支給する報奨金の額の算定については、なお従前の例による。
附 則(平成三年一〇月一八日労働省令第二六号)
1 この省令は、平成四年四月一日から施行する。
2 改正後の附則第三条第三項の規定は、平成四年度以後の年度分として支給する報奨金の額の算定について適用し、平成三年度以前の年度分として支給する報奨金の額の算定については、なお従前の例による。
附 則(平成四年六月二九日労働省令第二〇号)
(施行期日)
1 この省令は、平成四年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第十八条第一項の規定により身体障害者作業施設設置等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第十七条の身体障害者作業施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧規則第十八条の二第一項の規定により重度障害者職場適応助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第十七条の重度障害者職場適応助成金の支給については、なお従前の例による。
4 施行日前に、旧規則第二十二条の三第一項の規定により身体障害者等能力開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第二十二条の二の身体障害者等能力開発助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成五年二月一二日労働省令第一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成五年四月一日から施行する。
附 則(平成五年三月一日労働省令第三号)
1 この省令は、平成五年四月一日から施行する。
2 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律附則第二条の身体障害者に係る労働省令で定める数は、一人とする。
3 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律附則第二条の精神薄弱者に係る労働省令で定める数は、一人とする。
附 則(平成五年四月一日労働省令第一五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成六年三月八日労働省令第七号)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則(平成六年九月二九日労働省令第四四号)
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
附 則(平成七年四月二八日労働省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成七年六月二九日労働省令第三〇号)
1 この省令は、平成七年七月一日から施行する。
2 この省令の施行前にされた改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第一条の二の規定による判定は、改正後の同条の規定による判定とみなす。
附 則(平成一〇年三月二三日労働省令第九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第十八条第一項の規定により障害者作業施設設置等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第十七条の障害者作業施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前に、旧規則第十八条の二第一項の規定により重度障害者職場適応助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第十七条の重度障害者職場適応助成金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前に、旧規則第十八条の四第一項の規定により障害者作業設備更新助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第十八条の三の障害者作業設備更新助成金の支給については、なお従前の例による。
4 施行日前に、旧規則第十八条の六第一項の規定により障害者処遇改善施設設置等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第十八条の五の障害者処遇改善施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。
5 施行日前に、旧規則第二十条の二第一項の規定により重度障害者特別雇用管理助成金の支給を受けることができることとなった事業主又は事業主の団体に対する旧規則第二十条の重度障害者特別雇用管理助成金の支給については、なお従前の例による。
6 施行日前に、旧規則第二十二条第一項の規定により重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第二十一条の重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。
7 施行日前に、旧規則第二十二条の五第一項の規定により障害者雇用支援センター助成金の支給を受けることができることとなった障害者雇用支援センターに対する旧規則第二十二条の四の障害者雇用支援センター助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成一〇年四月二七日労働省令第二四号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一〇年七月一日労働省令第二九号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 改正後の附則第三条第一項及び第二項の規定は、平成十一年度以後の年度分として支給する報奨金について適用し、平成十年度以前の年度分として支給する報奨金については、なお従前の例による。この場合において、平成十年度分として支給する報奨金に係る改正前の附則第三条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「百分の三」とあるのは「百分の四(平成十年度に属する六月までの各月にあつては百分の三)」と、同条第二項中「六十人」とあるのは「六十九人」とする。
附 則(平成一〇年一二月一日労働省令第三八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成一一年三月三〇日労働省令第二一号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年三月三一日労働省令第二四号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年一月三一日労働省令第二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第二条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第三条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第四条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
附 則(平成一二年八月一四日 平成一三年厚生労働省令第二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この中央省庁等改革推進本部令(以下「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(この本部令の効力)
第二条 この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための厚生労働省組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年厚生労働省令第二号)となるものとする。
附 則(平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則(平成一四年五月七日厚生労働省令第六九号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日前に、改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第二十二条の五第一項第三号の規定により障害者雇用支援センター助成金の支給を受けることができることとなった障害者雇用支援センターに対する旧規則第二十二条の四の障害者雇用支援センター助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成一四年六月一三日厚生労働省令第八三号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年九月二七日厚生労働省令第一二二号)
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
附 則(平成一五年三月二六日厚生労働省令第四九号)
1 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
2 改正後の第十六条(附則第二条第二項において報奨金の支給について準用する場合を含む。)の規定は、平成十四年度以後の年度分として支給する障害者雇用調整金の支給について適用する。
3 この省令の施行の際現にされているこの省令による改正前の第二十条の四の重度障害者通勤対策助成金及び第三十四条の六の重度中途障害者職場適応助成金に係る申請その他の手続は、それぞれ、この省令による改正後の第二十条の四の重度障害者等通勤対策助成金及び第三十四条の六の重度中途障害者等職場適応助成金に係る申請その他の手続とみなす。
4 改正後の附則第二条第一項の規定は、平成十四年度以後の年度分として支給する報奨金の支給について適用する。
5 改正後の附則第三条第三項の規定は、平成十五年度以後の年度分として支給する報奨金の額の算定について適用し、平成十四年度以前の年度分として支給する報奨金の額の算定については、なお従前の例による。
附 則(平成一五年五月一日厚生労働省令第八七号)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年九月三〇日厚生労働省令第一四五号)
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則(平成一五年一〇月一日厚生労働省令第一五八号)
1 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
2 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第十八条第一項第二号の規定により障害者作業施設設置等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第十七条の障害者作業施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前に、旧規則第十八条の三第一項第二号の規定により障害者福祉施設設置等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第十八条の二の障害者福祉施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。
4 施行日前に、旧規則第二十条の四第一項第一号チ、リ(賃借によるものに限る。)及びヌの規定により重度障害者通勤対策助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第二十条の三の重度障害者通勤対策助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成一六年三月二九日厚生労働省令第五六号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十八条及び附則第九条から第十五条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年九月二八日厚生労働省令第一三七号)
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。
附 則(平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附 則(平成一七年九月三〇日厚生労働省令第一五三号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この省令による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第三十五条第一項の規定により中途障害者作業施設設置等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第三十四条第二項の中途障害者作業施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前に、旧規則第三十六条第一項の規定により重度中途障害者等職場適応助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第三十四条第二項の重度中途障害者等職場適応助成金の支給については、なお従前の例による。
3 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成十年労働省令第九号。以下この条において「十年改正省令」という。)附則第二条第五項の規定によりなお従前の例によることとされた十年改正省令による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下この条において「十年改正前の規則」という。)第二十条の重度障害者特別雇用管理助成金の支給に係る十年改正前の規則第二十条の二第一項第二号ニの措置に関しては、この省令による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十条の二第一項第二号イ又はロの措置とみなして、同号ハの規定を適用する。
附 則(平成一七年一二月二六日厚生労働省令第一七三号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第十八条の改正規定、第二十二条の三の改正規定及び第二十二条の五の改正規定 平成十八年一月一日
二 第十五条の改正規定、附則第二条の改正規定及び附則第三条の次に二条を加える改正規定(附則第三条の二第二項後段に係る部分に限る。) 平成十九年四月一日
(経過措置)
第二条 改正後の第十五条(改正後の第三十五条第二項、改正後の附則第二条第二項及び改正後の附則第三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定は、平成十八年度以後の年度分として支給する障害者雇用調整金の支給について適用する。
附 則(平成一八年一月一二日厚生労働省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成一八年三月二九日厚生労働省令第六一号)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年三月三一日厚生労働省令第七八号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年四月二八日厚生労働省令第一一六号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
附 則(平成一八年九月二九日厚生労働省令第一六九号)
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
附 則(平成一九年三月三〇日厚生労働省令第四三号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年一〇月一日厚生労働省令第一一九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成二〇年三月三一日厚生労働省令第六五号)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年九月三〇日厚生労働省令第一四八号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則(平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附 則(平成二一年三月六日厚生労働省令第二八号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二一年四月二四日厚生労働省令第一〇四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条の規定 平成二十四年四月一日
二 附則第三条の規定 平成二十七年四月一日
(障害者雇用納付金及び障害者雇用調整金に関する経過措置)
第二条 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により読み替えて適用される障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「法」という。)第五十条第二項の厚生労働省令で定める額は、二万七千円とする。
2 改正法附則第二条第一項の規定により読み替えて適用される法第五十四条第二項の厚生労働省令で定める額は、四万円とする。
第三条 改正法附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される法第五十条第二項の厚生労働省令で定める額は、二万七千円とする。
2 改正法附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される法第五十四条第二項の厚生労働省令で定める額は、四万円とする。
(障害者能力開発助成金に関する経過措置)
第四条 この省令の施行の日前にこの省令による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第二十二条の三第一項第四号の規定により教育訓練の対象とされた身体障害者(重度身体障害者を除く。)又は知的障害者(重度知的障害者を除く。)である短時間労働者(法第四十三条第三項に規定する短時間労働者をいう。)に係る障害者能力開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主等に対する旧規則第二十二条の二の障害者能力開発助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成二一年一二月二四日厚生労働省令第一五七号)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年七月一日厚生労働省令第八七号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成二三年四月一日厚生労働省令第四七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この省令による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第二十条の二第一項の規定により障害者介助等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第二十条の障害者介助等助成金の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前に、旧規則第二十二条第一項の規定により重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第二十一条の重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成二三年六月一〇日厚生労働省令第六九号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附 則(平成二三年七月二九日厚生労働省令第九五号)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十三年八月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に設けられている地方開発事業団については、なお従前の例による。
附 則(平成二四年三月二八日厚生労働省令第四〇号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
(障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第十七条の障害者作業施設設置等助成金、同令第十八条の二の障害者福祉施設設置等助成金、同令第二十条の障害者介助等助成金、同令第二十条の三の重度障害者等通勤対策助成金、同令第二十一条の重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金又は同令第二十二条の二の障害者能力開発助成金(以下「障害者作業施設設置等助成金等」という。)の支給を受けようとする事業主の事業所において、この省令の施行の日前に、整備法第六条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五十条に規定する精神障害者社会適応訓練を受けた者に係る障害者作業施設設置等助成金等の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成二四年六月二〇日厚生労働省令第九五号)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(平成二五年三月二九日厚生労働省令第四九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成二五年四月一日厚生労働省令第五四号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成二十四年度以前の年度分として支給する障害者雇用調整金及び報奨金に係る申請書に添付する報告書並びに平成二十四年度以前の年度分として納付すべき障害者雇用納付金に係る申告書に添付する書類については、なお従前の例による。
附 則(平成二六年三月三一日厚生労働省令第四二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年七月二四日厚生労働省令第八四号)
この省令は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)の施行の日から施行する。
附 則(平成二七年三月三一日厚生労働省令第七七号)
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二七年四月一〇日厚生労働省令第八九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成二八年二月一日厚生労働省令第一一号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年三月三一日厚生労働省令第五六号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年三月三一日厚生労働省令第八〇号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二九年六月三〇日厚生労働省令第六八号)
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則(平成三〇年一月一九日厚生労働省令第七号)
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則(平成三〇年二月一六日厚生労働省令第一五号)
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則(平成三〇年三月三〇日厚生労働省令第四九号)
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則(平成三〇年四月二七日厚生労働省令第六三号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年七月一日から施行する。
附 則(令和元年六月一四日厚生労働省令第一三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年九月五日厚生労働省令第四二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第三十六号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年九月六日)から施行する。
(準備行為)
第二条 この省令による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第三十七条第一項に規定する障害者雇用推進者の選任及び第四十条第一項に規定する障害者職業生活相談員の選任は、この省令の施行前においても、同項の規定の例により行うことができる。
(法第七十九条第一項の厚生労働省令で定める資格に関する暫定措置)
第三条 改正法による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律第七十九条第一項の厚生労働省令で定める資格を有する職員は、令和三年三月三十一日までの間はこの省令による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第三十九条第一項に定める者のほか、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。)を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、その後二年以上、雇用管理その他の労務に関する事項(以下この条において「労務に関する事項」という。)についての実務に従事した経験を有するもの
二 学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。)又は中等教育学校を卒業した者(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十条に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)で、その後三年以上、労務に関する事項についての実務に従事した経験を有するもの
三 前二号に掲げる者以外の者で、四年以上、労務に関する事項についての実務に従事した経験を有するもの
附 則(令和二年一月一〇日厚生労働省令第二号)
この省令は、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第三十六号)の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。ただし、第八条、第三十九条第一項及び附則第二条第二項の改正規定については、公布の日から施行する。
附 則(令和二年三月三一日厚生労働省令第六一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。
附 則(令和二年五月一一日厚生労働省令第九八号)
この省令は、令和二年十月一日から施行する。ただし、第三十六条の十七第四号の改正規定は、同年四月一日から適用する。
附 則(令和二年五月二九日厚生労働省令第一〇八号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則附則第九条の規定は、令和元年十一月一日から適用する。
附 則(令和二年七月八日厚生労働省令第一三九号)
この省令は、公布の日から施行し、令和二年四月一日から適用する。
附 則(令和二年一二月二一日厚生労働省令第二〇二号)
この省令は、令和三年三月一日から施行する。
附 則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日厚生労働省令第八二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の日(次条において「施行日」という。)前に、この省令による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第二十条の障害者介助等助成金(旧規則第二十条の二第一項第一号並びに同項第二号ホからトまでに係るものに限る。)及び旧規則第二十条の二の二の職場適応援助者助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該障害者介助等助成金及び職場適応援助者助成金の支給については、なお従前の例による。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 施行日前に行われた雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第八十一号)による改正前の雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号。次項において「旧雇保則」という。)第百十八条の三第六項第一号に掲げる研修は、この省令による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(次項において「新規則」という。)第二十条の二の三第二項に掲げる研修とみなす。
2 施行日前に行われた旧雇保則第百十八条の三第六項第二号に掲げる研修は、新規則第二十条の二の三第三項に掲げる研修とみなす。
附 則(令和三年一〇月一九日厚生労働省令第一七三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和五年三月一日厚生労働省令第一六号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、第七条の改正規定は、令和六年四月一日から施行する。
附 則(令和五年三月三〇日厚生労働省令第四三号)
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
附 則(令和五年三月三一日厚生労働省令第四九号)
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
附 則(令和五年七月七日厚生労働省令第九四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正後の障害者の雇用の促進に関する法律施行規則(以下「新施行規則」という。)第二十五条の二から新施行規則第二十五条の四までの規定は、この省令の施行の日以降に支給される障害者雇用関係助成金(新施行規則第二十五条の二第一項に規定する「障害者雇用関係助成金」をいう。)の支給について適用する。
第三条 新施行規則第二十四条の二第二項の認定を受けようとする法人は、この省令の施行の日前においても、同条第三項の規定の例により申請を行うことができる。この場合において、当該申請は、この省令の施行の日において、当該法人がした同項の規定による申請とみなす。
2 都道府県労働局長は、新施行規則第二十四条の二第二項の認定をするため、この省令の施行の日前においても、同条第三項の例により申請の受理その他の必要な準備行為をすることができる。
附 則(令和五年一二月二六日厚生労働省令第一六一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和六年三月二九日厚生労働省令第七四号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条の規定 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第百四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
二 次項の規定 令和七年四月一日