障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 別表1~別表2
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別表第一(第一条、第十九条の二、第二十条の三、第二十一条の二関係)
一 次に掲げる視覚障害で永続するもの イ 視力の良い方の眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力によつて測つたものをいう。)が〇・〇三以下のもの又は視力の良い方の眼の視力が〇・〇四かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの ロ 周辺視野角度(I/四視標による。)の総和が左右眼それぞれ八〇度以下かつ両眼中心視野角度(I/二視標による。)が二八度以下のもの ハ 両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が二〇点以下のもの 二 次に掲げる聴覚の障害で永続するもの 両耳の聴力レベルがそれぞれ一〇〇デシベル以上のもの 三 次に掲げる肢体不自由 イ 両上肢の機能の著しい障害で永続するもの ロ 両上肢のすべての指を欠くもの ハ 一上肢を上腕の二分の一以上で欠くもの ニ 一上肢の機能を全廃したもの ホ 両下肢の機能の著しい障害で永続するもの ヘ 両下肢を下腿 の二分の一以上で欠くもの ト 体幹の機能の障害で永続するものにより坐位又は起立位を保つことが困難なもの チ 体幹の機能の障害で永続するものにより立ち上がることが困難なもの リ 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢の機能の障害で、不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が極度に制限されるもの ヌ 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能の障害で、不随意運動・失調等により歩行が極度に制限されるもの 四 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の機能の障害で、永続し、かつ、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害で、永続し、かつ、日常生活が極度に制限されるもの又は肝臓の機能の障害で、永続し、かつ、日常生活活動が極度に制限されるもの 五 前各号に掲げるもののほか、その程度が前各号に掲げる身体障害の程度以上であると認められる身体障害 |
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