障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 別表4
このページでは障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(障害者雇用促進法施行規則)別表4を掲載しています。
別表第四(附則第一条の三関係)
除外率設定業種 | 除外率 |
非鉄金属製造業(非鉄金属第一次製錬・精製業を除く。) 船舶製造・修理業、舶用機関製造業 航空運輸業 倉庫業 国内電気通信業(電気通信回線設備を設置して行うものに限る。) |
百分の五 |
採石業、砂・砂利・玉石採取業 窯業原料用鉱物鉱業(耐火物・陶磁器・ガラス・セメント原料用に限る。) その他の鉱業 水運業 |
百分の十 |
非鉄金属第一次製錬・精製業 貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く。) |
百分の十五 |
建設業 鉄鋼業 道路貨物運送業 郵便業(信書便事業を含む。) |
百分の二十 |
港湾運送業 | 百分の二十五 |
鉄道業 医療業 高等教育機関 |
百分の三十 |
林業(狩猟業を除く。) | 百分の三十五 |
金属鉱業 児童福祉事業 |
百分の四十 |
特別支援学校(専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く。) | 百分の四十五 |
石炭・亜炭鉱業 | 百分の五十 |
道路旅客運送業 小学校 |
百分の五十五 |
幼稚園 幼保連携型認定こども園 |
百分の六十 |
船員等による船舶運航等の事業 | 百分の八十 |
備考 除外率設定業種欄に掲げる業種のうち非鉄金属製造業(非鉄金属第一次製錬・精製業を除く。)、国内電気通信業(電気通信回線設備を設置して行うものに限る。)、林業(狩猟業を除く。)、特別支援学校(専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く。)及び船員等による船舶運航等の事業以外の業種は、日本標準産業分類(令和五年総務省告示第二百五十六号)において分類された業種区分によるものとする。 |