職業能力開発促進法 第50条の2~第51条

【能開法】
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このページでは職業能力開発促進法(能開法) 第50条の2第51条を掲載しています。

(令和4年10月1日施行)

第五章 職業能力検定
第二節 補則

(職業能力検定に関する基準の整備)

第五十条の二 厚生労働大臣は、職業能力検定(技能検定を除く。以下この条において同じ。)の振興を図るため、事業主その他の関係者が職業能力検定を適正に実施するために必要な事項に関する基準を定めるものとする。

(厚生労働省令への委任)

第五十一条 この章に定めるもののほか、職業能力検定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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