職業能力開発促進法 第99条~第108条

【能開法】
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(令和4年10月1日施行)

第八章 罰則

第九十九条の二 第二十六条の六第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、訓練担当者の募集に従事した者又は第三十条の二十七第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第九十九条の三 第十五条第三項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第百条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

 第二十六条の六第四項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者

 第二十六条の六第五項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかつた者

 第二十六条の六第五項において準用する職業安定法第三十九条又は第四十条の規定に違反した者

 第三十条の十三第一項(第三十条の二十六において準用する場合を含む。)又は第四十七条第二項の規定に違反して秘密を漏らした者

 第七十七条第一項又は第八十九条第一項の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者

第百条の二 次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした登録試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

 第三十条の十(第三十条の二十六において準用する場合を含む。)の許可を受けないで資格試験業務又は登録事務の全部を廃止したとき。

 第三十条の十六(第三十条の二十六において準用する場合を含む。)の規定に違反して資格試験業務又は登録事務に関する帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

 第三十条の十七第一項(第三十条の二十六において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

第百一条 第四十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

第百二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

 第二十六条の五第二項の規定に違反した者

 第二十六条の六第五項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 第二十六条の六第五項において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

 第二十六条の六第五項において準用する職業安定法第五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者

 第三十条の二十二第二項の規定によりキャリアコンサルタントの名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、キャリアコンサルタントの名称を使用したもの

 第三十条の二十八の規定に違反した者

 第五十条第三項の規定により技能士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、技能士の名称を使用したもの

 第五十条第四項の規定に違反した者

第百三条 第七十四条第一項(第九十条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第七十四条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした中央協会又は都道府県協会の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

第百四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第九十九条の二、第百条第一号から第三号まで、第百二条第一号から第四号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第百五条 第三十条の十五第二項(第三十条の二十六において準用する場合を含む。)又は第四十七条第四項の規定による厚生労働大臣の命令に違反した場合には、その違反行為をした登録試験機関、指定登録機関又は指定試験機関の役員は、五十万円以下の過料に処する。

第百五条の二 第三十条の十一第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ場合には、その違反行為をした登録試験機関の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。

第百六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした中央協会又は都道府県協会の発起人、役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

 第五十五条又は第八十二条に規定する業務以外の業務を行つたとき。

 第五十七条第二項又は第八十三条第二項の規定に違反したとき。

 第六十八条第一項(第九十条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、第六十八条第一項に規定する書類を備えて置かないとき。

 第七十二条第一項(第九十条第一項において準用する場合を含む。)の認可を受けないで財産を処分したとき。

 第七十三条(第九十条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

 第七十五条第一号(第九十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による厚生労働大臣の命令に違反したとき。

 第七十八条又は第九十条第一項において準用する第三十四条第一項の規定に違反したとき。

 第七十八条又は第九十条第一項において準用する第四十条の二第二項又は第四十一条の十第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てをしなかつたとき。

 第七十八条又は第九十条第一項において準用する第四十一条の八第一項又は第四十一条の十第一項の規定による公告をせず、又は不正の公告をしたとき。

 第七十八条又は第九十条第一項において準用する第四十二条の二第二項の規定による裁判所の検査を妨げたとき。

十一 事業報告書、貸借対照表、収支決算書又は財産目録に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。

第百七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした職業訓練法人の役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

 第三十三条又は第九十二条に規定する業務以外の業務を行つたとき。

 第三十四条第一項の規定に違反したとき。

 第三十九条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

 第三十七条の二第一項の規定に違反して、財産目録を備えて置かないとき。

 第三十九条の二第二項又は第四十二条の二第二項の規定による都道府県知事又は裁判所の検査を妨げたとき。

 第四十条の二第二項又は第四十一条の十第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てをしなかつたとき。

 第四十一条の八第一項又は第四十一条の十第一項の規定による公告をせず、又は不正の公告をしたとき。

 第四十二条第二項又は第三項の認可を受けないで残余財産を処分したとき。

 財産目録に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。

第百八条 第十七条、第二十七条第四項、第三十二条第二項、第五十三条第二項又は第八十条第二項の規定に違反したもの(法人その他の団体であるときは、その代表者)は、十万円以下の過料に処する。

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