家内労働法 第19条~第24条
このページでは家内労働法 第19条、 第20条、 第21条、 第22条、 第23条、 第24条 を掲載しています。
(令和4年6月17日施行)
第五章 家内労働に関する審議機関
第十九条 削除
第二十条 削除 第二十一条 審議会は、最低工賃の決定又はその改正の決定について調査審議を求められたときは、専門部会を置かなければならない。 2 前項の専門部会は、政令で定めるところにより、関係家内労働者を代表する委員、関係委託者を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもつて組織する。(専門部会等)
第二十二条 削除 第二十三条 審議会は、この法律に別段の定めがある場合のほか、審議に際し必要と認める場合には、関係家内労働者、関係委託者その他の関係者の意見を聴くものとする。 第二十四条 この法律に規定するもののほか、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。(関係家内労働者及び関係委託者等の意見聴取)
(政令への委任)