労働組合法施行令 第1条~第19条
このページでは労働組合法施行令(労組法施行令) 第1条、 第2条、 第3条、 第4条、 第5条、 第5条の2、 第6条、 第7条、 第8条、 第9条、 第10条、 第11条、 第12条から第14条まで、 第15条、 第16条、 第17条から第19条まで を掲載しています。
(平成27年4月1日施行)
(法第五条の管轄)
第一条 労働組合法(以下「法」という。)第五条第一項の労働委員会は、当該労働組合が参与しようとする手続につき、法及びこの政令の規定により管轄権を有する労働委員会とする。
(法第十一条の管轄)
第二条 法第十一条第一項の労働委員会は、法第二十五条第一項の規定により中央労働委員会が専属的に管轄する場合を除き、労働組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会又は中央労働委員会とする。
2 労働委員会は、法第十一条第一項の証明の申請があつた場合において、当該労働組合が法の規定に適合すると認めたときは、遅滞なくその旨の証明書を交付しなければならない。
(法人である労働組合の登記)
第三条 法第十一条第一項の規定による登記には、左の事項を掲げなければならない。
一 名称
二 主たる事務所の所在場所
三 目的及び事業
四 代表者の氏名及び住所
五 解散事由を定めたときはその事由
第四条 法人である労働組合が主たる事務所を移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては前条に掲げる事項を登記しなければならない。 2 同一の登記所の管轄区域内において主たる事務所を移転したときは、その移転の登記をするだけで足りる。
第五条 前条の場合を除く外、登記した事項中に変更を生じたときは、二週間以内にその登記をしなければならない。
第五条の二 法人である労働組合の代表者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分又はその仮処分の変更若しくは取消しがあつたときは、その登記をしなければならない。
第六条 法人である労働組合の清算が結了したときは、清算結了の日から二週間以内にその登記をしなければならない。
第七条 法人である労働組合の登記に関する事務は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。 2 各登記所に労働組合登記簿を備える。
第八条 法第十一条第一項の規定による登記の申請書には、規約、第二条第二項の証明書及び代表者の資格を証する書面を添附しなければならない。
第九条 法人である労働組合の主たる事務所の移転その他登記事項の変更の登記の申請書には、登記事項の変更を証する書面を添附しなければならない。ただし、代表者の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。
第十条 法人である労働組合の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面及び代表者が清算人とならない場合には清算人の資格を証する書面を添附しなければならない。
第十一条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条第一項、第二項及び第四項、第十八条、第十九条の二、第二十条第一項及び第二項、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条第一号から第十四号まで、第二十六条、第二十七条、第五十一条から第五十三条まで、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条から第百四十八条までの規定は、法人である労働組合の登記に準用する。この場合において、同法第十七条第四項中「事項又は前項の規定により申請書に記載すべき事項」とあるのは「事項」と、「前二項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
第十二条から第十四条まで 削除 第十五条 法第十八条の決議及び決定は、当該地域が一の都道府県の区域内のみにあるときは、当該都道府県労働委員会及び当該都道府県知事が行い、当該地域が二以上の都道府県にわたるとき、又は中央労働委員会において当該事案が全国的に重要な問題に係るものであると認めたときは、中央労働委員会及び厚生労働大臣が行うものとする。 第十六条 労働委員会は、法及び労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)に規定する権限を独立して行うものとする。(労働協約の拡張適用の手続)
(労働委員会の権限の行使)
第十七条から第十九条まで 削除