労働組合法施行令 附則
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附 則
1 この政令は、公布の日から施行し、昭和二十四年六月十日から適用する。
2 労働組合法施行令(昭和二十一年勅令第百八号)は、廃止する。
3 従前の規定により調製した労働組合登記簿は、この政令の規定により調製した労働組合登記簿とみなす。
4 労働組合について従前の規定により登記した事項は、この政令の規定により登記したものとみなす。
5 この政令施行前労働組合について登記した事項中に変更を生じた場合又は労働組合が解散した場合における変更の登記又は解散の登記については、この政令施行後でも、なお、従前の例による。
6 第二条の規定は、法附則第二項但書の証明に準用する。
7 法附則第二項の労働組合についてこの政令施行後最初に登記の申請をする場合には、申請書に同項の規定による証明書を添附しなければならない。
附 則(昭和二五年四月二七日政令第九八号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和二五年六月一〇日政令第一八五号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和二五年七月二七日政令第二三六号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和二七年七月三一日政令第三二二号)(抄)
1 この政令は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附 則(昭和二七年八月三〇日政令第三九三号)(抄)
1 この政令は、昭和二十七年九月一日から施行する。
附 則(昭和二八年八月一八日政令第二〇二号)(抄)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三〇年一月二七日政令第一一号)
この政令は、昭和三十年三月一日から施行する。
附 則(昭和三二年七月一日政令第一七二号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第二十三条(第二十九条第一項において準用する場合を含む。)、第二十八条の二(第二十九条第一項及び第五項において準用する場合を含む。)並びに第二十九条第三項及び第四項の規定は、この政令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和三八年八月一二日政令第三〇三号)(抄)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三九年三月二三日政令第三〇号)
(施行期日)
1 この政令は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2 この政令は、別段の定めがある場合を除くほか、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この政令による改正前の政令又は勅令(以下「旧令」という。)の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、この政令による改正後の政令又は勅令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によつてしたものとみなす。
4 この政令の施行前に、新令の規定により準用される商業登記法第五十七条第二項の規定によれば同時に申請すべき登記の一部について登記の申請があつたときは、それらの登記の手続及び期間については、なお従前の例による。
5 この附則に定めるもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。
附 則(昭和四〇年三月二九日政令第五四号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の労働関係調整法施行令、労働組合法施行令及び公共企業体等労働関係法施行令の規定は、昭和三十九年十二月十七日から適用する。
附 則(昭和四一年四月三〇日政令第一四〇号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四七年四月二八日政令第一一三号)
この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附 則(昭和四七年五月一日政令第一五七号)
この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。ただし、第三条の規定は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第六条第一項の規定による地方労働委員会の委員の任命が行なわれる日から施行する。
附 則(昭和五三年五月二日政令第一五五号)
この政令は、労働組合法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第三十九号)の施行の日(昭和五十三年五月二日)から施行する。
附 則(昭和五六年三月二七日政令第四二号)(抄)
(施行期日)
1 この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
附 則(昭和五九年六月六日政令第一七六号)(抄)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(労働組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる船員地方労働委員会が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、同表の下欄に掲げる船員地方労働委員会がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる船員地方労働委員会に対してした申立、届出その他の行為(以下「申立等」という。)は、同表の下欄に掲げる船員地方労働委員会に対してした申立等とみなす。
北海船員地方労働委員会 | 北海道船員地方労働委員会 |
東北船員地方労働委員会(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) | 新潟船員地方労働委員会 |
東海船員地方労働委員会 | 中部船員地方労働委員会 |
2 従前の北海船員地方労働委員会及び東海船員地方労働委員会並びにその会長、委員その他の職員並びに北海船員地方労働委員会及び東海船員地方労働委員会に置かれる船員職業安定部会は、それぞれ北海道船員地方労働委員会及び中部船員地方労働委員会並びにその会長、委員その他の職員並びに船員職業安定部会となり、同一性をもつて存続するものとする。
附 則(昭和六〇年一二月二一日政令第三一七号)(抄)
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
附 則(昭和六三年九月六日政令第二六三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(中央労働委員会の委員の候補者の推薦に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の労働組合法施行令第二十条第三項の規定は、この政令の施行後最初に任命する中央労働委員会の委員については、適用しない。
(地方調整委員の任命に関する経過措置)
第三条 第一条の規定による改正後の労働組合法施行令第二十三条の二第四項で準用する同令第二十条第一項及び第二項の規定による地方調整委員の任命のために必要な行為は、これらの規定の例により、この政令の施行前においても行うことができる。
2 前項の規定により労働組合が労働者を代表する地方調整委員の候補者を推薦するときは、当該労働組合が労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の中央労働委員会又は国営企業労働委員会の証明書を添えなければならない。
附 則(平成元年四月二八日政令第一一九号)
この政令は、不動産登記法及び商業登記法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成元年五月一日)から施行する。
附 則(平成二年二月二七日政令第二〇号)
この政令は、不動産登記法及び商業登記法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二年四月一日)から施行する。
附 則(平成二年九月二七日政令第二八五号)
この政令は、民事保全法の施行の日(平成三年一月一日)から施行する。
附 則(平成六年七月二七日政令第二五一号)
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
附 則(平成一一年一二月二二日政令第四〇八号)
この政令は、平成十二年一月一日から施行する。
附 則(平成一二年六月七日政令第三〇九号)(抄)
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則(平成一二年六月七日政令第三二六号)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則(平成一二年六月七日政令第三三三号)(抄)
(施行期日)
1 この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年九月二二日政令第四三二号)
この政令は、平成十二年十月一日から施行する。
附 則(平成一四年三月二七日政令第七〇号)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年六月七日政令第二〇〇号)(抄)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
(労働組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六条 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる船員地方労働委員会がした処分等は、同表の下欄に掲げるそれぞれの船員地方労働委員会がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる船員地方労働委員会に対してした法令の規定による申立、届出その他の行為(以下「申立等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの船員地方労働委員会に対してした申立等とみなす。
新潟船員地方労働委員会(秋田県又は山形県の区域に係る処分等又は申立等に係る場合に限る。) | 東北船員地方労働委員会 |
新潟船員地方労働委員会(秋田県又は山形県の区域に係る処分等又は申立等に係る場合を除く。)及び中部船員地方労働委員会(富山県又は石川県の区域に係る処分等又は申立等に係る場合に限る。) | 北陸信越船員地方労働委員会 |
近畿船員地方労働委員会(福井県の区域に係る処分等又は申立等に係る場合に限る。) | 中部船員地方労働委員会 |
2 従前の新潟船員地方労働委員会及びその会長、委員その他の職員並びに新潟船員地方労働委員会に置かれる船員職業安定部会は、それぞれ北陸信越船員地方労働委員会及びその会長、委員その他の職員並びに北陸信越船員地方労働委員会に置かれる船員職業安定部会となり、同一性をもって存続するものとする。
附 則(平成一四年一二月一八日政令第三八三号)(抄)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年一二月一八日政令第三八五号)(抄)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年一二月一日政令第三七三号)(抄)
(施行期日)
第一条 この政令は、労働組合法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 都道府県労働委員会の委員の数は、この政令の施行後初めて委員の任期の満了による新たな委員の任命が行われる日の前日までは、改正法による改正後の労働組合法第十九条の十二第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成一六年一二月二二日政令第四〇四号)(抄)
(施行期日)
1 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年二月一八日政令第二四号)(抄)
(施行期日)
第一条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附 則(平成一八年二月一日政令第一四号)(抄)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年四月二八日政令第一八九号)(抄)
(施行期日)
第一条 この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附 則(平成一八年一一月二二日政令第三六一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年八月三日政令第二三五号)(抄)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
附 則(平成二〇年三月二六日政令第六七号)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年七月一八日政令第二三一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
第二条 国土交通省設置法等の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、改正法の施行後は、改正法による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
一 | 国土交通大臣(改正法第一条の規定による改正前の国土交通省設置法(以下「旧設置法」という。)第四条第二十一号から第二十三号までに掲げる事務に係る場合に限る。) | 観光庁長官 |
二 | 航空・鉄道事故調査委員会 | 運輸安全委員会 |
三 | 海難審判庁 | 海難審判所 |
四 | 船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。) | 中央労働委員会 |
五 | 船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務に係る場合に限る。) | 交通政策審議会 |
六 | 船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務のうち労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)に係る事務(不当労働行為に係るものに限る。)に係る場合に限る。) | 不当労働行為事件が係属する船員地方労働委員会の所在地を管轄する都道府県労働委員会 |
七 | 船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務のうち労働組合法に係る事務(不当労働行為に係るものを除く。)に係る場合に限る。) | 労働組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会 |
八 | 船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務のうち労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)に係る事務に係る場合に限る。) | 労働争議が発生した地域を管轄する都道府県労働委員会(当該労働争議が二以上の都道府県にわたるものであるときは中央労働委員会) |
九 | 船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務のうち地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)に係る事務に係る場合に限る。) | 地方公営企業又は特定地方独立行政法人の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会 |
十 | 船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務のうち個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)及び雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)に係る事務に係る場合に限る。) | 当該船員地方労働委員会の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。) |
十一 | 船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務に係る場合(十の項に掲げる場合を除く。)に限る。) | 当該船員地方労働委員会の所在地を管轄区域とする地方運輸局に置かれる地方交通審議会 |
十二 | 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。) | 労働争議が発生した地域を管轄する都道府県知事(当該労働争議が二以上の都道府県にわたるものであるときは厚生労働大臣) |
2 旧法令の規定により旧機関に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、改正法附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされているものを除き、改正法の施行後は、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。
3 旧法令の規定により旧機関に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改正法の施行の日前にその手続がされていないものについては、改正法の施行後は、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。
附 則(平成二五年三月一三日政令第五五号)(抄)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(平成二七年三月一八日政令第七四号)(抄)
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二七年三月三一日政令第一二六号)(抄)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
(労働組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この政令の施行の際現に地方調整委員である者は、当該地方調整委員としての任期が満了する日までの間、引き続き地方調整委員として在任するものとする。この場合において、当該地方調整委員の数は、第二条による改正後の労働組合法施行令(次条において「新令」という。)第二十三条の二第三項に定める数を上回ることができる。
第三条 この政令の施行の際現に地方調整委員である者に係る区域については、当該者に係る第二条の規定による改正前の労働組合法施行令別表第一に定める区域を包含する新令別表第一に定める区域を当該者に係る区域とみなす。