育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第5条~第22条

【育児介護休業法施行規則,育児・介護休業法施行規則】
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このページでは育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(育児介護休業法施行規則,育児・介護休業法施行規則) 第5条第5条の2第6条第6条の2第7条第8条第9条第10条第11条第12条第13条第14条第15条第16条第17条第18条第19条第20条第21条第21条の2第21条の3第21条の4第21条の5第21条の6第21条の7第21条の8第21条の9第21条の10第21条の11第21条の12第21条の13第21条の14第21条の15第21条の16第21条の17第21条の18第21条の19第21条の20第22条第22条の2 を掲載しています。

(令和5年4月1日施行)

第二章 育児休業

(法第五条第二項の厚生労働省令で定める特別の事情)

第五条 法第五条第二項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。

 法第五条第一項の申出をした労働者について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項又は第二項の規定により休業する期間(以下「産前産後休業期間」という。)が始まったことにより法第九条第一項の育児休業期間(以下「育児休業期間」という。)が終了した場合であって、当該産前産後休業期間又は当該産前産後休業期間中に出産した子に係る育児休業期間が終了する日までに、当該子の全てが、次のいずれかに該当するに至ったとき。

 死亡したとき。

 養子となったことその他の事情により当該労働者と同居しないこととなったとき。

 法第五条第一項の申出をした労働者について新期間(新たな育児休業期間又は法第九条の五第一項の出生時育児休業期間(以下「出生時育児休業期間」という。)をいう。以下この号において同じ。)が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該新期間が終了する日までに、当該新期間の育児休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至ったとき。

 死亡したとき。

 養子となったことその他の事情により当該労働者と同居しないこととなったとき。

 民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたとき。

 法第五条第一項の申出をした労働者について法第十五条第一項の介護休業期間(以下「介護休業期間」という。)が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の介護休業に係る対象家族が死亡するに至ったとき又は離婚、婚姻の取消、離縁等により当該介護休業期間の介護休業に係る対象家族と介護休業申出(法第十一条第三項の介護休業申出をいう。以下同じ。)をした労働者との親族関係が消滅するに至ったとき。

 法第五条第一項の申出に係る子の親(同項の申出に係る子について民法第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者又は児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により養子縁組里親として委託されている者若しくは第一条第一項に該当する者を含む。以下この章において同じ。)である配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が死亡したとき。

 前号に規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により法第五条第一項の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。

 婚姻の解消その他の事情により第四号に規定する配偶者が法第五条第一項の申出に係る子と同居しないこととなったとき。

 法第五条第一項の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。

 法第五条第一項の申出に係る子について、児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。

(法第五条第三項の厚生労働省令で定める特別の事情)

第五条の二 前条の規定(第四号から第八号までを除く。)は、法第五条第三項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合について準用する。この場合において、前条第一号から第三号までの規定中「第五条第一項」とあるのは、「第五条第一項又は第三項」と読み替えるものとする。

(法第五条第三項第二号の厚生労働省令で定める場合)

第六条 法第五条第三項第二号の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

 法第五条第三項の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子が一歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合

 常態として法第五条第三項の申出に係る子の養育を行っている当該子の親である配偶者であって当該子が一歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡したとき。

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により法第五条第三項の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。

 婚姻の解消その他の事情により常態として法第五条第三項の申出に係る子の養育を行っている当該子の親である配偶者が法第五条第三項の申出に係る子と同居しないこととなったとき。

 六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定であるか又は産後八週間を経過しないとき。

 前条の規定により読み替えて準用する第五条第一号から第三号までに掲げる場合に該当した場合

(法第五条第四項第二号の厚生労働省令で定める場合)

第六条の二 前条の規定は、法第五条第四項第二号の厚生労働省令で定める場合について準用する。この場合において、同条中「一歳に達する日」とあるのは「一歳六か月に達する日」と読み替えるものとする。

(育児休業申出の方法等)

第七条 法第五条第六項の育児休業申出(以下「育児休業申出」という。)は、次に掲げる事項(同条第七項に規定する場合にあっては、第一号、第二号及び第四号に掲げる事項に限る。)を事業主に申し出ることによって行わなければならない。

 育児休業申出の年月日

 育児休業申出をする労働者の氏名

 育児休業申出に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄等(育児休業申出に係る子が当該育児休業申出の際に出生していない場合にあっては、当該育児休業申出に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の労働者との続柄。民法第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した場合、児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により養子縁組里親として委託されている場合又は第一条第一項に該当する場合(以下「特別養子縁組の請求等の場合」という。)にあっては、その事実。)

 育児休業申出に係る期間の初日(以下「育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「育児休業終了予定日」という。)とする日

四の二 育児休業申出に係る子について、既にした育児休業申出がある場合にあっては、当該育児休業申出に係る育児休業期間

四の三 育児休業申出に係る子について、既にした法第八条第一項の育児休業申出の撤回がある場合にあっては、その旨

 育児休業申出をする労働者が当該育児休業申出に係る子でない子であって一歳に満たないものを有する場合にあっては、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄(特別養子縁組の請求等の場合にあっては、その事実。)

 育児休業申出に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日

 第五条各号(第五条の二において準用する場合を含む。)に掲げる事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実

 法第五条第三項又は第四項の申出をする場合にあっては、第六条各号又は第六条の二の規定により読み替えて準用する第六条各号に掲げる場合に該当する事実

 配偶者が育児休業申出に係る子の一歳到達日(法第五条第三項に規定する一歳到達日をいう。以下同じ。)又は一歳六か月到達日(法第五条第四項第一号に規定する一歳六か月到達日をいう。)において育児休業をしている労働者が法第五条第三項又は第四項の申出をする場合にあっては、その事実

 第十条各号に掲げる事由が生じた場合にあっては、当該事由に係る事実

十一 第十九条各号に掲げる事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実

十二 法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の申出により子の一歳到達日の翌日以後の日に育児休業をする場合にあっては、当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該労働者の配偶者がしている育児休業に係る育児休業期間の初日以後である事実

 育児休業申出及び第八項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。

 書面を提出する方法

 ファクシミリを利用して送信する方法

 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下「電子メール等」という。)の送信の方法(労働者及び事業主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

 前項第二号の方法により行われた申出及び通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた申出及び通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。

 事業主は、育児休業申出がされたときは、次に掲げる事項を労働者に速やかに通知しなければならない。

 育児休業申出を受けた旨

 育児休業開始予定日(法第六条第三項の規定により指定をする場合にあっては、当該事業主の指定する日)及び育児休業終了予定日

 育児休業申出を拒む場合には、その旨及びその理由

 前項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、労働者が希望する場合に限る。)により行わなければならない。

 書面を交付する方法

 ファクシミリを利用して送信する方法

 電子メール等の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

 前項第二号の方法により行われた通知は、労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた通知は、労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。

 事業主は、育児休業申出があったときは、当該育児休業申出をした労働者に対して、当該育児休業申出に係る子の妊娠、出生(育児休業申出に係る子が当該育児休業申出の際に出生していない場合にあっては、出産予定日)若しくは養子縁組の事実又は同項第三号若しくは第七号から第十二号までに掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。ただし、法第五条第七項に規定する場合は、この限りでない。

 育児休業申出に係る子が当該育児休業申出がされた後に出生したときは、当該育児休業申出をした労働者は、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄を事業主に通知しなければならない。この場合において、事業主は、当該労働者に対して、当該子の出生の事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

(法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)

第八条 法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

 育児休業申出があった日から起算して一年(法第五条第三項及び第四項の申出にあっては六月)以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者

 一週間の所定労働日数が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日数以下の労働者

(法第六条第一項ただし書の場合の手続等)

第九条 法第六条第一項ただし書の規定により、事業主が労働者からの育児休業申出を拒む場合及び育児休業をしている労働者が同項ただし書の育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当することとなったことにより育児休業を終了させる場合における必要な手続その他の事項は、同項ただし書の協定の定めるところによる。

(法第六条第三項の厚生労働省令で定める事由)

第十条 法第六条第三項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。

 出産予定日前に子が出生したこと。

 育児休業申出に係る子の親である配偶者の死亡

 前号に規定する配偶者が負傷又は疾病により育児休業申出に係る子を養育することが困難になったこと。

 第二号に規定する配偶者が育児休業申出に係る子と同居しなくなったこと。

 法第五条第一項の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。

 法第五条第一項の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。

(法第六条第三項の厚生労働省令で定める日)

第十一条 法第六条第三項の厚生労働省令で定める日は、育児休業申出があった日の翌日から起算して一週間を経過する日とする。

(法第六条第三項の指定)

第十二条 法第六条第三項の指定は、育児休業開始予定日とされた日(その日が育児休業申出があった日の翌日から起算して三日を経過する日後の日である場合にあっては、当該三日を経過する日)までに、育児休業開始予定日として指定する日を育児休業申出をした労働者に通知することによって行わなければならない。

 第七条第五項及び第六項の規定は、前項の通知について準用する。

(育児休業開始予定日の変更の申出)

第十三条 法第七条第一項の育児休業開始予定日の変更の申出(以下この条及び第十五条において「変更申出」という。)は、次に掲げる事項を事業主に申し出ることによって行わなければならない。

 変更申出の年月日

 変更申出をする労働者の氏名

 変更後の育児休業開始予定日

 変更申出をすることとなった事由に係る事実

 第七条第二項から第六項(第四項第三号を除く。)までの規定は、変更申出について準用する。この場合において、同条第四項第二号中「法第六条第三項」とあるのは、「法第七条第二項」と読み替えるものとする。

 事業主は、第一項の変更申出があったときは、当該変更申出をした労働者に対して、同項第四号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

(法第七条第二項の厚生労働省令で定める期間)

第十四条 法第七条第二項の厚生労働省令で定める期間は、一週間とする。

(法第七条第二項の指定)

第十五条 法第七条第二項の指定は、変更後の育児休業開始予定日とされた日(その日が変更申出があった日の翌日から起算して三日を経過する日後の日である場合にあっては、当該三日を経過する日)までに、育児休業開始予定日として指定する日を記載した書面を変更申出をした労働者に交付することによって行わなければならない。

(法第七条第三項の厚生労働省令で定める日)

第十六条 法第七条第三項の厚生労働省令で定める日は、育児休業申出において育児休業終了予定日とされた日の一月前(法第五条第三項及び第四項の申出にあっては二週間前)の日とする。

(育児休業終了予定日の変更の申出)

第十七条 法第七条第三項の育児休業終了予定日の変更の申出(以下この条において「変更申出」という。)は、次に掲げる事項を事業主に申し出ることによって行わなければならない。

 変更申出の年月日

 変更申出をする労働者の氏名

 変更後の育児休業終了予定日

 第七条第二項から第六項(第四項第三号を除く。)までの規定は、変更申出について準用する。この場合において、同条第四項第二号中「育児休業開始予定日(法第六条第三項の規定により指定をする場合にあっては、当該事業主の指定する日)」とあるのは「育児休業開始予定日」と読み替えるものとする。

(育児休業申出の撤回)

第十八条 法第八条第一項の育児休業申出の撤回は、その旨及びその年月日を事業主に申し出ることによって行わなければならない。

 第七条第二項から第六項(第四項第二号及び第三号を除く。)までの規定は、前項の撤回について準用する。

(法第八条第三項の厚生労働省令で定める特別の事情)

第十九条 法第八条第三項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。

 育児休業申出に係る子の親である配偶者の死亡

 前号に規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態になったこと。

 婚姻の解消その他の事情により第一号に規定する配偶者が育児休業申出に係る子と同居しないこととなったこと。

 法第五条第一項の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。

 法第五条第一項の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。

(法第八条第四項の厚生労働省令で定める事由)

第二十条 法第八条第四項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。

 育児休業申出に係る子の死亡

 育児休業申出に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消

 育児休業申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該育児休業申出をした労働者と当該子とが同居しないこととなったこと。

 民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたこと。

 育児休業申出をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該育児休業申出に係る子が一歳(法第五条第三項の申出に係る子にあっては一歳六か月、同条第四項の申出に係る子にあっては二歳)に達するまでの間、当該子を養育することができない状態になったこと。

 法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の申出により子の一歳到達日の翌日以後の日に育児休業をする場合において労働者の配偶者が育児休業をしていないこと(当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該配偶者のしている育児休業に係る育児休業期間の初日と同じ日である場合を除く。)。

(法第九条第二項第一号の厚生労働省令で定める事由)

第二十一条 前条の規定(第六号を除く。)は、法第九条第二項第一号の厚生労働省令で定める事由について準用する。

(出生時育児休業申出の方法等)

第二十一条の二 法第九条の二第三項の出生時育児休業申出(以下「出生時育児休業申出」という。)は、次に掲げる事項(同条第四項に規定する場合にあっては、第一号、第二号及び第四号に掲げる事項に限る。)を事業主に申し出ることによって行わなければならない。

 出生時育児休業申出の年月日

 出生時育児休業申出をする労働者の氏名

 出生時育児休業申出に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄等(出生時育児休業申出に係る子が当該出生時育児休業申出の際に出生していない場合にあっては、当該出生時育児休業申出に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の労働者との続柄。特別養子縁組の請求等の場合にあっては、その事実。)

 出生時育児休業申出に係る期間の初日(第二十一条の八及び第二十一条の十七第三号において「出生時育児休業開始予定日」という。)及び末日(第二十一条の十二及び第二十一条の十七第三号において「出生時育児休業終了予定日」という。)とする日

 出生時育児休業申出をする労働者が当該出生時育児休業申出に係る子でない子であって出生の日から起算して八週間を経過しないものを有する場合にあっては、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄(特別養子縁組の請求等の場合にあっては、その事実。)

 出生時育児休業申出に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日

 第十条各号に掲げる事由が生じた場合にあっては、当該事由に係る事実

 第七条第二項から第八項までの規定は、出生時育児休業申出について準用する。この場合において、同条第四項第二号中「第六条第三項」とあるのは「第九条の三第三項」と、同条第七項中「同項第三号若しくは第七号から第十二号まで」とあるのは「同項第三号若しくは第七号」と、「第五条第七項」とあるのは「第九条の二第四項」と読み替えるものとする。

(法第九条の三第二項において準用する法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)

第二十一条の三 法第九条の三第二項において準用する法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

 出生時育児休業申出があった日から起算して八週間以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者

 第八条第二号の労働者

(法第九条の三第二項において準用する法第六条第一項ただし書の場合の手続等)

第二十一条の四 第九条の規定は、法第九条の三第二項において準用する法第六条第一項ただし書の場合の手続等について準用する。

(法第九条の三第三項の厚生労働省令で定める日)

第二十一条の五 第十一条の規定は、法第九条の三第三項の厚生労働省令で定める日について準用する。

(法第九条の三第三項の指定)

第二十一条の六 第十二条の規定は、法第九条の三第三項の指定について準用する。この場合において、第十二条第二項中「第七条第五項及び第六項」とあるのは、「第二十一条の二第二項の規定により準用された第七条第五項及び第六項」と読み替えるものとする。

(法第九条の三第四項第一号の厚生労働省令で定める措置)

第二十一条の七 法第九条の三第四項第一号の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。

 出生時育児休業申出が円滑に行われるようにするための雇用環境整備の措置として、次に掲げる措置のうちいずれか二以上の措置を講ずること。

 その雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施

 育児休業に関する相談体制の整備

 その雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及びその雇用する労働者に対する当該事例の提供

 その雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知

 育児休業申出をした労働者の育児休業の取得が円滑に行われるようにするための業務の配分又は人員の配置に係る必要な措置

 育児休業の取得に関する定量的な目標を設定し、育児休業の取得の促進に関する方針を周知すること。

 育児休業申出に係る当該労働者の意向を確認するための措置を講じた上で、その意向を把握するための取組を行うこと。

(出生時育児休業開始予定日の変更の申出)

第二十一条の八 第十三条の規定は、法第九条の四において準用する法第七条第一項の出生時育児休業開始予定日の変更の申出について準用する。

(法第九条の四において準用する法第七条第二項の厚生労働省令で定める期間)

第二十一条の九 第十四条の規定は、法第九条の四において準用する法第七条第二項の厚生労働省令で定める期間について準用する。

(法第九条の四において準用する法第七条第二項の指定)

第二十一条の十 第十五条の規定は、法第九条の四において準用する法第七条第二項の指定について準用する。

(法第九条の四において準用する法第七条第三項の厚生労働省令で定める日)

第二十一条の十一 第十六条の規定は、法第九条の四において準用する法第七条第三項の厚生労働省令で定める日について準用する。この場合において、第十六条中「一月前(法第五条第三項及び第四項の申出にあっては二週間前)」とあるのは、「二週間前」と読み替えるものとする。

(出生時育児休業終了予定日の変更の申出)

第二十一条の十二 第十七条の規定は、法第九条の四において準用する法第七条第三項の出生時育児休業終了予定日の変更の申出について準用する。

(出生時育児休業申出の撤回)

第二十一条の十三 第十八条の規定は、法第九条の四において準用する法第八条第一項の出生時育児休業申出の撤回について準用する。

(法第九条の四において準用する法第八条第四項の厚生労働省令で定める事由)

第二十一条の十四 法第九条の四において準用する法第八条第四項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。

 出生時育児休業申出に係る子の死亡

 出生時育児休業申出に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消

 出生時育児休業申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該出生時育児休業申出をした労働者と当該子とが同居しないこととなったこと。

 民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたこと。

 出生時育児休業申出をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該出生時育児休業申出に係る子が出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの間、当該子を養育することができない状態になったこと。

(法第九条の五第二項の厚生労働省令で定める事項等)

第二十一条の十五 法第九条の五第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 出生時育児休業期間において就業することができる日(以下この条において「就業可能日」という。)

 就業可能日における就業可能な時間帯(所定労働時間内の時間帯に限る。)その他の労働条件

 法第九条の五第二項の規定により、事業主に対して、前項に定める事項を申し出る場合にあっては、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。

 書面を提出する方法

 ファクシミリを利用して送信する方法

 電子メール等の送信の方法(労働者及び事業主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

 前項第二号の方法により行われた申出は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた申出は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。

 事業主は、法第九条の五第二項の申出がされたときは、次に掲げる事項を労働者に速やかに提示しなければならない。

 就業可能日のうち、就業させることを希望する日(就業させることを希望しない場合はその旨)

 前号の就業させることを希望する日に係る時間帯その他の労働条件

 前項の提示は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、労働者が希望する場合に限る。)により行わなければならない。

 書面を交付する方法

 ファクシミリを利用して送信する方法

 電子メール等の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

 前項第二号の方法により行われた提示は、労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた提示は、労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。

(出生時育児休業期間中に就業することの同意の方法等)

第二十一条の十六 法第九条の五第四項の同意は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。

 書面を提出する方法

 ファクシミリを利用して送信する方法

 電子メール等の送信の方法(労働者及び事業主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

 前項第二号の方法により行われた同意は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた同意は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。

 事業主は、法第九条の五第四項の同意を得た場合は、次に掲げる事項を当該労働者に速やかに通知しなければならない。

 法第九条の五第四項の同意を得た旨

 出生時育児休業期間において、就業させることとした日時その他の労働条件

 前項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、労働者が希望する場合に限る。)により行わなければならない。

 書面を交付する方法

 ファクシミリを利用して送信する方法

 電子メール等の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

 前項第二号の方法により行われた通知は、労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた通知は、労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。

(法第九条の五第四項の厚生労働省令で定める範囲)

第二十一条の十七 法第九条の五第四項の厚生労働省令で定める範囲は、次のとおりとする。

 就業させることとした日(以下この条において「就業日」という。)の数の合計が、出生時育児休業期間の所定労働日数の二分の一以下であること。ただし、一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数であること。

 就業日における労働時間の合計が、出生時育児休業期間における所定労働時間の合計の二分の一以下であること。

 出生時育児休業開始予定日とされた日又は出生時育児休業終了予定日とされた日を就業日とする場合は、当該日の労働時間数は、当該日の所定労働時間数に満たないものであること。

(法第九条の五第四項の同意の撤回)

第二十一条の十八 法第九条の五第五項の規定による同条第四項の同意の撤回は、その旨、その年月日及び次条各号に掲げる事情に係る事実を事業主に申し出ることによって行わなければならない。

 第七条第二項から第六項(第四項第二号を除く。)までの規定は、前項の撤回について準用する。

 事業主は、第一項の撤回があったときは、当該撤回をした労働者に対して、次条各号に掲げる事情に係る事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

(法第九条の五第五項の厚生労働省令で定める特別の事情)

第二十一条の十九 法第九条の五第五項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。

 出生時育児休業申出に係る子の親である配偶者の死亡

 前号に規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害その他これらに準ずる心身の状況により出生時育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態になったこと。

 婚姻の解消その他の事情により第一号に規定する配偶者が出生時育児休業申出に係る子と同居しないこととなったこと。

 出生時育児休業申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害その他これらに準ずる心身の状況により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。

(法第九条の五第六項第一号の厚生労働省令で定める事由)

第二十一条の二十 第二十一条の十四の規定は、法第九条の五第六項第一号の厚生労働省令で定める事由について準用する。

(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例の読替え)

第二十二条 法第九条の六第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第五条第二項 前項 前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五条第六項 第一項、第三項 第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第三項の厚生労働省令 第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の厚生労働省令
第五条第六項第一号 第三項の規定 第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定
同項 第五条第三項
第五条第七項 第二項、第三項(第一号及び第二号を除く。)、第四項(第一号及び第二号を除く。)、第五項及び前項後段 第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第一号及び第二号を除き、第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項(第一号及び第二号を除く。)、第五項及び前項後段(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第六条第二項 前条第一項、第三項 前条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第六条第三項 前条第三項 前条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同条第四項 第五条第四項
第六条第四項 前項 前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
  前条第七項 前条第七項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第七条第一項 第五条第一項 第五条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
  前条第三項 前条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第七条第二項 前項 前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
  前条第三項 前条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第八条第一項 第六条第三項 第六条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
  前条第二項 前条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
  同条第一項 第七条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第八条第二項 前項 前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五条第一項 第五条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同条第二項 第五条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第八条第三項 第一項 第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五条第三項 第五条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
  同条第三項 第五条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第九条第二項 前項 前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第九条の七 第五条第三項、第四項及び第六項 第五条第三項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項及び第六項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
  第五条第一項、第三項 第五条第一項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十二条第二項 第六条第一項ただし書及び第二項 第六条第一項ただし書及び第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同項 第六条第二項
  前条第一項、第三項 前条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十二条第四項 前二項 前二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項 第六条第一項ただし書及び第二項 第六条第一項ただし書及び第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
  前条第一項、第三項 前条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第二十四条第一項第一号 第五条第三項 第五条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同条第四項 第五条第四項
第二十九条 第二十四条 第二十四条(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五十六条の二 第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項 第十二条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十六条の三第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十六条の六第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五十七条 第五条第二項、第三項 第五条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
  第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項 第十二条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十六条の三第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十六条の六第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
  第三項、第七条第二項 第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第七条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
  第八条第三項 第八条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 法第九条の六の規定に基づき労働者の養育する子について、当該労働者の配偶者が当該子の一歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第五条(見出しを含む。) 第五条第二項 第五条第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五条第一項 第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第九条第一項 第九条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同項 法第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
前号 前号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第四号 第四号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五条の二(見出しを含む。) 第五条第三項 第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
前条 前条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
「第五条第一項」 「第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」
第五条第一項又は第三項 第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第六条 第五条第三項の申出 第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の申出
前条 前条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第七条第一項 第五条第六項 第五条第六項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同条第七項 法第五条第七項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第八条第一項 第八条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
一歳に満たないもの 一歳(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては、一歳二か月)に満たないもの
第五条各号(第五条の二において準用する場合を含む。) 第五条各号(第五条の二において準用する場合を含む。)(これらの規定を第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五条第三項又は 第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は
第六条各号又は第六条の二の規定により読み替えて準用する第六条各号 第六条各号(これらの規定を第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第六条の二の規定により読み替えて準用する第六条各号
(法第五条第三項に規定する一歳到達日をいう。 (法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の申出に係る法第九条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳に達する日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日。
第十条各号 第十条第一号から第四号まで、第五号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十九条各号 第十九条第一号から第三号まで、第四号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第七条第四項第二号 第六条第三項 第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第七条第五項 前項 前項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第七条第七項 同項第三号若しくは第七号から第十二号まで 第一項第三号若しくは第七号から第十一号まで(これらの規定を第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十二号
第五条第七項 第五条第七項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第八条第一号 第五条第三項 第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十条(見出しを含む。) 第六条第三項 第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五条第一項 第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十一条(見出しを含む。) 第六条第三項 第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十二条(見出しを含む。) 第六条第三項 第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第七条第五項 第七条第五項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十三条第一項 第七条第一項 第七条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
この条及び第十五条 この条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十五条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十三条第二項 第七条第二項から第六項(第四項第三号を除く。)まで 第七条第二項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項、第四項(第三号を除き、第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項
同条第四項第二号 第七条第四項第二号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第六条第三項 第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十三条第三項 第一項 第一項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同項第四号 第一項第四号
第十四条(見出しを含む。)及び第十五条(見出しを含む。) 第七条第二項 第七条第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十六条 第五条第三項 第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十七条第二項 第七条第二項から第六項(第四項第三号を除く。)まで 第七条第二項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項、第四項(第三号を除き、第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項
同条第四項第二号 第七条第四項第二号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第六条第三項 第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十八条第一項 第八条第一項 第八条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十八条第二項 第七条第二項から第六項(第四項第二号及び第三号を除く。)まで 第七条第二項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項、第四項(第二号及び第三号を除く。)、第五項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項
前項 前項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十九条(見出しを含む。) 第八条第三項 第八条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五条第一項 第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第二十条 一歳(法第五条第三項の申出に係る子にあっては、一歳六か月、同条第四項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては二歳 一歳(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては一歳二か月、同条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては一歳六か月、第五条第四項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては二歳
第二十一条 前条 前条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第二十三条第二項 第七条第二項から第六項まで 第七条第二項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項、第四項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項
同条第四項第二号 第七条第四項第二号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第六条第三項 第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第二十四条(見出しを含む。)及び第二十五条(見出しを含む。) 第十二条第二項 第十二条第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第二十六条 第十二条の規定 第十二条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定
第十二条第二項 第十二条第二項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第二十三条第二項 第二十三条第二項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第二十八条 第十七条 第十七条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第二十九条 第十八条 第十八条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第三十六条(見出しを含む。)及び第三十七条(見出しを含む。) 第十六条の三第二項 第十六条の三第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第四十二条(見出しを含む。)及び第四十三条(見出しを含む。) 第十六条の六第二項 第十六条の六第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

(法第十条の厚生労働省令で定めるもの)

第二十二条の二 法第十条の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

 法第九条の五第二項の規定による申出をしなかったこと。

 法第九条の五第二項の規定による申出が事業主の意に反する内容であったこと。

 法第九条の五第三項の規定により同条第二項の規定による申出に係る就業可能日等を変更したこと又は当該申出を撤回したこと。

 法第九条の五第四項の同意をしなかったこと。

 法第九条の五第五項の規定により同条第四項の同意の全部又は一部を撤回したこと。

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