育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第38条~第43条
このページでは育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(育児介護休業法施行規則,育児・介護休業法施行規則) 第38条、 第39条、 第40条、 第41条、 第42条、 第43条 を掲載しています。
(令和5年4月1日施行)
第五章 介護休暇
(法第十六条の五第一項の厚生労働省令で定める世話)
第三十八条 法第十六条の五第一項の厚生労働省令で定める世話は、次に掲げるものとする。
一 対象家族の介護
二 対象家族の通院等の付添い、対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他の対象家族の必要な世話
第三十九条 削除 第四十条 法第十六条の五第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。 2 前項に規定する一日未満の単位で取得する介護休暇一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。 第四十一条 法第十六条の五第一項の規定による申出(以下この条及び第四十三条において「介護休暇申出」という。)は、次に掲げる事項を、事業主に対して明らかにすることによって、行わなければならない。 一 介護休暇申出をする労働者の氏名 二 介護休暇申出に係る対象家族の氏名及び前号の労働者との続柄 三 介護休暇を取得する年月日(法第十六条の五第二項の規定により、介護休暇を一日未満の単位で取得する場合にあっては、当該介護休暇の開始及び終了の年月日時) 四 介護休暇申出に係る対象家族が要介護状態にある事実 2 事業主は、介護休暇申出があったときは、当該介護休暇申出をした労働者に対して、前項第二号及び第四号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。 第四十二条 法第十六条の六第二項において準用する法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるものは、第八条第二号の労働者とする。 第四十三条 法第十六条の六第二項において準用する法第六条第一項ただし書の規定により、事業主が労働者からの介護休暇申出を拒む場合における必要な手続その他の事項は、同項ただし書の協定の定めるところによる。(法第十六条の五第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
(介護休暇の申出の方法等)
(法第十六条の六第二項において準用する法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)
(法第十六条の六第二項において準用する法第六条第一項ただし書の場合の手続等)