育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第60条~第69条
このページでは育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(育児介護休業法施行規則,育児・介護休業法施行規則) 第60条、 第61条、 第62条、 第63条、 第64条、 第65条、 第66条、 第67条、 第68条、 第69条 を掲載しています。
(令和5年4月1日施行)
第八章 深夜業の制限
(法第十九条第一項第二号の厚生労働省令で定める者)
第六十条 法第十九条第一項第二号の厚生労働省令で定める者は、同項の規定による請求に係る子の十六歳以上の同居の家族(法第二条第五号の家族をいう。)であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一 法第十九条第一項の深夜(以下「深夜」という。)において就業していない者(深夜における就業日数が一月について三日以下の者を含む。)であること。
二 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を保育することが困難な状態にある者でないこと。
三 六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定であるか又は産後八週間を経過しない者でないこと。
(法第十九条第一項第三号の厚生労働省令で定めるもの)
第六十一条 法第十九条第一項第三号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 一週間の所定労働日数が二日以下の労働者
二 所定労働時間の全部が深夜にある労働者
(法第十九条第一項の規定による請求の方法等)
第六十二条 法第十九条第一項の規定による請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。
一 請求の年月日
二 請求をする労働者の氏名
三 請求に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄等(請求に係る子が当該請求の際に出生していない場合にあっては、当該請求に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の労働者との続柄。特別養子縁組の請求等の場合にあっては、その事実。)
四 請求に係る制限期間(法第十九条第二項の制限期間をいう。以下この章において同じ。)の初日及び末日とする日
五 請求に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日
六 第六十条の者がいない事実
2 前項の請求及び第五項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
一 書面を提出する方法
二 ファクシミリを利用して送信する方法
三 電子メール等の送信の方法(労働者及び事業主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
3 前項第二号の方法により行われた請求及び通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた請求及び通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。
4 事業主は、第一項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、当該請求に係る子の妊娠、出生若しくは養子縁組の事実又は同項第三号若しくは第六号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
5 請求に係る子が当該請求がされた後に出生したときは、当該請求をした労働者は、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄を事業主に通知しなければならない。この場合において、事業主は、当該労働者に対して、当該子の出生の事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
(法第十九条第三項の厚生労働省令で定める事由)
第六十三条 法第十九条第三項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
一 請求に係る子の死亡
二 請求に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消
三 請求に係る子が養子となったことその他の事情により当該請求をした労働者と当該子とが同居しないこととなったこと。
四 民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたこと。
五 請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る子を養育することができない状態になったこと。
(法第十九条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由)
第六十四条 前条の規定は、法第十九条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由について準用する。
(法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項第二号の厚生労働省令で定める者)
第六十五条 第六十条の規定は、法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項第二号の厚生労働省令で定める者について準用する。この場合において、第六十条中「子」とあるのは「対象家族」と、同条第二号中「子」とあるのは「対象家族」と、「保育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。
(法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項第三号の厚生労働省令で定めるもの)
第六十六条 第六十一条の規定は、法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項第三号の厚生労働省令で定めるものについて準用する。
(法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項の規定による請求の方法等)
第六十七条 法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項の規定による請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。
一 請求の年月日
二 請求をする労働者の氏名
三 請求に係る対象家族の氏名及び前号の労働者との続柄
四 請求に係る対象家族が要介護状態にある事実
五 請求に係る制限期間の初日及び末日とする日
六 第六十五条において準用する第六十条の者がいない事実
2 前項の請求は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
一 書面を提出する方法
二 ファクシミリを利用して送信する方法
三 電子メール等の送信の方法(労働者及び事業主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
3 前項第二号の方法により行われた通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。
4 事業主は、第一項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、同項第三号、第四号及び第六号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
(法第二十条第一項において準用する法第十九条第三項の厚生労働省令で定める事由)
第六十八条 法第二十条第一項において準用する法第十九条第三項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
一 請求に係る対象家族の死亡
二 離婚、婚姻の取消、離縁等による請求に係る対象家族と当該請求をした労働者との親族関係の消滅
三 請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る対象家族を介護することができない状態になったこと。
(法第二十条第一項において準用する法第十九条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由)
第六十九条 前条の規定は、法第二十条第一項において準用する法第十九条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由について準用する。