育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第69条の2~第77条
このページでは育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(育児介護休業法施行規則,育児・介護休業法施行規則) 第69条の2、第69条の3、第69条の4、第70条、 第71条、 第71条の2、第72条、 第73条、 第74条、 第75条、 第76条、 第77条 を掲載しています。
(令和5年4月1日施行)
第九章 事業主が講ずべき措置
(法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事実)
第六十九条の二 法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事実は、次のとおりとする。
一 労働者が民法第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求し、一歳に満たない者を現に監護していること又は同項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求することを予定しており、当該請求に係る一歳に満たない者を監護する意思を明示したこと。
二 労働者が児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により養子縁組里親として一歳に満たない児童を委託されていること又は当該児童を受託する意思を明示したこと。
三 労働者が第一条第一項に該当する者であって、同条第二項に定めるところにより一歳に満たない者を委託されていること又は当該者を受託する意思を明示したこと。
(法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項等)
第六十九条の三 法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 育児休業に関する制度
二 育児休業申出等(育児休業申出及び出生時育児休業申出をいう。第七十一条において同じ。)の申出先
三 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十一条の六第一項に規定する育児休業給付に関すること。
四 労働者が育児休業期間及び出生時育児休業期間について負担すべき社会保険料の取扱い
2 法第二十一条第一項の規定により、労働者に対して、前項に定める事項を知らせる場合は、次のいずれかの方法(第三号及び第四号に掲げる方法にあっては、労働者が希望する場合に限る。)によって行わなければならない。
一 面談による方法
二 書面を交付する方法
三 ファクシミリを利用して送信する方法
四 電子メール等の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
3 第一項に定める事項について、労働者に対して、前項第三号の方法により知らせた場合は、当該労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第四号の方法により知らせた場合は、当該労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。
(法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める措置)
第六十九条の四 法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める措置(第三号及び第四号に掲げる措置にあっては、労働者が希望する場合に限る。)は、次のとおりとする。
一 面談
二 書面の交付
三 ファクシミリを利用しての送信
四 電子メール等の送信(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
2 前項第三号の措置を講じた場合には、労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第四号の措置を講じた場合には、労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。
(法第二十一条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める事項)
第七十条 法第二十一条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第九条第二項第一号に掲げる事情が生じたことにより育児休業期間が終了した労働者、法第九条の五第六項第一号に掲げる事情が生じたことにより出生時育児休業が終了した労働者及び法第十五条第三項第一号に掲げる事情が生じたことにより介護休業期間が終了した労働者の労務の提供の開始時期に関すること。
二 労働者が介護休業期間について負担すべき社会保険料を事業主に支払う方法に関すること。
(法第二十一条の二第二項の取扱いの明示)
第七十一条 法第二十一条の二第二項の取扱いの明示は、育児休業申出等又は介護休業申出があった後速やかに、当該育児休業申出等又は介護休業申出をした労働者に係る取扱いを明らかにした書面を交付することによって行うものとする。
(法第二十二条第一項第三号の厚生労働省令で定める育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置)
第七十一条の二 法第二十二条第一項第三号の厚生労働省令で定める育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置は、次のとおりとする。
一 その雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及びその雇用する労働者に対する当該事例の提供
二 その雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
(法第二十二条の二の規定による公表の方法)
第七十一条の三 法第二十二条の二の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(法第二十二条の二の厚生労働省令で定めるもの)
第七十一条の四 法第二十二条の二の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるいずれかの割合とする。
一 その雇用する男性労働者であって法第二十二条の二の規定により公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度(以下この条において「公表前事業年度」という。)において配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって公表前事業年度において育児休業等(育児休業及び法第二十三条第二項又は第二十四条第一項の規定に基づく措置として育児休業に関する制度に準ずる措置が講じられた場合の当該措置によりする休業をいう。次号において同じ。)をしたものの数の割合
二 その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において育児休業等をしたものの数及び小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性労働者を雇用する事業主が講ずる育児を目的とした休暇制度(育児休業等及び子の看護休暇を除く。)を利用したものの数の合計数の割合
(法第二十三条第一項本文の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの)
第七十二条 法第二十三条第一項本文の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものは、一日の所定労働時間が六時間以下の労働者とする。
(法第二十三条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)
第七十三条 法第二十三条第一項第二号の厚生労働省令で定めるものは、一週間の所定労働日数が二日以下の労働者とする。
(法第二十三条の措置)
第七十四条 法第二十三条第一項に規定する育児のための所定労働時間の短縮措置は、一日の所定労働時間を原則として六時間とする措置を含むものとしなければならない。
2 法第二十三条第二項に規定する始業時刻変更等の措置は、当該制度の適用を受けることを希望する労働者に適用される次に掲げるいずれかの方法により講じなければならない。
一 労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度を設けること。
二 一日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度を設けること。
三 労働者の三歳に満たない子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与を行うこと。
3 法第二十三条第三項の介護のための所定労働時間の短縮等の措置は、二回以上の利用をすることができる措置とし、次の各号に掲げるいずれかの方法により講じなければならない。ただし、第三号の方法により介護のための所定労働時間の短縮等の措置を講ずる場合には、二回以上の利用ができることを要しない。
一 法第二十三条第三項の労働者(以下この項において「労働者」という。)であって当該勤務に就くことを希望するものに適用される所定労働時間の短縮の制度を設けること。
二 当該制度の適用を受けることを希望する労働者に適用される前項第一号又は第二号に掲げるいずれかの制度を設けること。
三 要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその就業中に、当該労働者に代わって当該対象家族を介護するサービスを利用する場合、当該労働者が負担すべき費用を助成する制度その他これに準ずる制度を設けること。
(法第二十三条第三項第二号の厚生労働省令で定めるもの)
第七十五条 法第二十三条第三項第二号の厚生労働省令で定めるものは、一週間の所定労働日数が二日以下の労働者とする。
(法第二十五条第一項の厚生労働省令で定める制度又は措置)
第七十六条 法第二十五条第一項の厚生労働省令で定める育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する制度又は措置は、次のとおりとする。
一 育児休業
二 介護休業
三 子の看護休暇
四 介護休暇
五 法第十六条の八(法第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定による所定外労働の制限の制度
六 法第十七条(法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による時間外労働の制限の制度
七 法第十九条(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による深夜業の制限の制度
八 育児のための所定労働時間の短縮措置
九 法第二十三条第二項の規定による育児休業に関する制度に準ずる措置又は始業時刻変更等の措置
十 介護のための所定労働時間の短縮等の措置
(職業家庭両立推進者の選任)
第七十七条 事業主は、法第二十九条の業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該業務を担当する者を職業家庭両立推進者として選任するものとする。