家内労働法施行規則 附則

【家内労働法施行規則】
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附 則(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和四十五年十月一日から施行する。ただし、第十一条及び次条の規定は、昭和四十六年七月一日から施行する。

(プレス機械等に関する経過措置)

第二条 昭和四十六年七月一日前に製造された研削盤(機械研削を行なう研削盤の本体に限る。)及び動力により駆動されるプレス機械については、第十一条の規定は、適用しない。

(工賃の支払に関する経過措置)

第四条 法附則第二条第一項の規定による申請は、次の事項を記載した申請書を提出することによつて行なわなければならない。

 申請する者が代表する委託者の範囲

 工賃の支払に関し希望する別段の定め

 申請の理由

 第七条第二項及び第三項の規定は、前項の申請書の提出について準用する。

第五条 法附則第二条第一項の厚生労働省令で定める者は、法第六条施行の際、工賃の全部又は一部について、手形による決済を慣習としている委託者とする。

第六条 第九条の規定は、都道府県労働局長に法附則第二条第一項の規定による申請があつた場合について準用する。

附 則(昭和四七年九月三〇日労働省令第四八号)

 この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。

附 則(昭和五三年八月七日労働省令第三二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。

附 則(昭和五四年四月二五日労働省令第一八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十四年十月一日から施行する。

附 則(平成八年三月二八日労働省令第一三号)

 この省令は、平成八年四月一日から施行する。

 改正後の家内労働法施行規則第二十三条第二項の規定による委託状況届及び改正後の家内労働法施行規則第二十三条第三項の規定による家内労働死傷病届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

附 則(平成九年九月二五日労働省令第三一号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。

附 則(平成一一年一月一一日労働省令第五号)(抄)

 この省令は、公布の日から施行する。

 第一条の規定による改正後の家内労働法施行規則第二十三条第二項の規定による委託状況届及び改正後の家内労働法施行規則第二十三条第三項の規定による家内労働死傷病届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。この場合には、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。

附 則(平成一二年一月三一日労働省令第二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

第二条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。

第三条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

第四条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

(様式に関する経過措置)

第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第七条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則(平成一三年九月二七日厚生労働省令第一九二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十三年十月一日から施行する。

附 則(平成一九年九月二五日厚生労働省令第一一二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

附 則(平成二四年九月二八日厚生労働省令第一三五号)

 この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。

附 則(平成二五年四月一二日厚生労働省令第五八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。

附 則(平成二六年八月二五日厚生労働省令第一〇一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十六年十一月一日から施行する。

附 則(令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和二年三月三一日厚生労働省令第六二号)

(施行期日)

 この省令は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の日前に委託に関する契約を締結した場合における当該契約に係る家内労働法第二十七条の帳簿の保存期間については、この省令による改正後の家内労働法施行規則第二十四条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和五年三月二七日厚生労働省令第二九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和五年十月一日から施行する。

附 則(令和六年六月二八日厚生労働省令第一〇一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

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