個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則 附則
このページでは個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則(個別労働関係紛争解決促進法施行規則)附則を掲載しています。
附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。
附 則(平成一五年四月一日厚生労働省令第七七号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年一二月九日厚生労働省令第一六五号)
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
附 則(平成二〇年三月三一日厚生労働省令第七五号)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年四月一日厚生労働省令第六一号)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年四月二日厚生労働省令第七三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成二八年三月三一日厚生労働省令第八〇号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成三〇年三月二九日厚生労働省令第四二号)
(施行期日)
1 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和五年三月三〇日厚生労働省令第四三号)
この省令は、令和五年四月一日から施行する。