女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令 附則
このページでは女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(女性活躍推進法施行令)附則を掲載しています。
附 則(抄)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定及び附則第四条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(令和元年一二月二六日政令第二一一号)
この政令は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。
附 則(令和三年七月二日政令第一九五号)(抄)
(施行期日)
1 この政令は、令和三年九月一日から施行する。
附 則(令和四年六月一六日政令第二一八号)
この政令は、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年六月十七日)から施行する。