職業能力開発促進法施行規則 第36条の2~第36条の4
このページでは職業能力開発促進法施行規則(能開法施行規則) 第36条の2、 第36条の2の2、 第36条の2の3、 第36条の3、 第36条の4 を掲載しています。
(令和6年8月29日施行)
第一章 職業能力開発の促進
第二節 職業能力開発総合大学校
(法第二十七条第一項の厚生労働省令で定める職業訓練)
第三十六条の二 法第二十七条第一項の厚生労働省令で定める準則訓練の実施の円滑化に資する職業訓練(次項において「法第二十七条第一項訓練」という。)は、第三項に規定する総合課程における特定専門課程の高度職業訓練及び特定応用課程の高度職業訓練であつて、職業能力開発総合大学校において行われる指導員訓練並びに職業能力の開発及び向上に関する調査及び研究と密接な関連の下に行われるものとする。
2 法第二十七条第一項訓練の訓練課程は、高度職業訓練を行う長期間の訓練課程であつて、特定専門課程及び特定応用課程とする。
3 前項の特定専門課程を経て同項の特定応用課程を修了するまでの一連の課程を総合課程という。
4 前項に規定する総合課程における特定専門課程の高度職業訓練及び特定応用課程の高度職業訓練は、それらの訓練の内容について相互に密接な関連を有しながら体系的に実施するものとする。
(特定専門課程の訓練基準等)
第三十六条の二の二 特定専門課程の高度職業訓練に係る基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 訓練の対象者 高等学校卒業者若しくは中等教育学校卒業者又はこれらと同等以上の学力を有すると認められる者であること。
二 教科 その科目が将来職業に必要な高度の技能(専門的かつ応用的な技能を除く。)及びこれに関する知識を有する労働者となるために必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであつて特定応用課程の教科と体系的に実施されるものであること。
三 訓練の実施方法 通信の方法によつても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若しくは面接指導又はその両方を行うこと。
四 訓練期間 二年であること。
五 訓練時間 一年につきおおむね千四百時間であり、かつ、総訓練時間が二千八百時間以上であること。
六 設備 教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。
七 訓練生の数 訓練を行う一単位につき四十人以下であること。
八 職業訓練指導員 訓練生の数、訓練の実施に伴う危険の程度及び指導の難易に応じた適切な数であること。この場合において、次のいずれかに該当する者を一名以上配置するものであること。
イ 第四十八条の二第三項第一号、第四号若しくは第五号に該当する者又は同項第三号に該当する者で博士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位も含む。)を有するもの
ロ 研究所、試験所等に十年以上在職し、研究上の業績があり、かつ、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められる者
ハ 厚生労働大臣が定める職業訓練施設において指導の経験を有する者であつて、特に優れた技能又は専門的な知識を有すると認められるもの
九 試験 学科試験及び実技試験に区分し、訓練期間一年以内ごとに一回行うこと。
2 別表第六の規定は、特定専門課程の高度職業訓練について準用する。
3 前項において準用する別表第六の訓練科の欄に定める訓練科に係る訓練については、第一項各号に定めるところによるほか、同表に定めるところにより行われるものを標準とする。
(特定応用課程の訓練基準等)
第三十六条の二の三 特定応用課程の高度職業訓練に係る基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 訓練の対象者 特定専門課程を修了した者であること。
二 教科 その科目が将来職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する労働者となるために必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであつて特定専門課程の教科と体系的に実施されるものであること。
三 訓練の実施方法 通信の方法によつても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若しくは面接指導又はその両方を行うこと。
四 訓練期間 二年であること。
五 訓練時間 一年につきおおむね千四百時間であり、かつ、総訓練時間が二千八百時間以上であること。
六 設備 教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。
七 訓練生の数 訓練を行う一単位につき四十人以下であること。
八 職業訓練指導員 訓練生の数、訓練の実施に伴う危険の程度及び指導の難易に応じた適切な数であること。この場合において、次のいずれかに該当する者を一名以上配置するものであること。
イ 第四十八条の二第三項第一号、第四号若しくは第五号に該当する者又は同項第三号に該当する者で博士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む。)を有するもの
ロ 研究所、試験所等に十年以上在職し、研究上の業績があり、かつ、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められる者
ハ 厚生労働大臣が定める職業訓練施設において指導の経験を有する者であつて、特に優れた技能又は専門的な知識を有すると認められるもの
九 試験 学科試験及び実技試験に区分し、訓練期間一年以内ごとに一回行うこと。
2 別表第七の規定は、特定応用課程の高度職業訓練について準用する。
3 前項において準用する別表第七の訓練科の欄に定める訓練科に係る訓練については、第一項各号に定めるところによるほか、同表に定めるところにより行われるものを標準とする。
(職業能力開発総合大学校の行う業務)
第三十六条の三 法第二十七条第二項の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。
一 短期課程の普通職業訓練並びに専門短期課程及び応用短期課程の高度職業訓練を行うこと。
二 技能検定に関する援助を行うこと。
三 前二号に掲げる業務のほか、職業能力の開発及び向上に関し必要な業務を行うこと。
(準用)
第三十六条の四 第十三条、第十五条及び第二十九条の三の規定は、職業能力開発総合大学校において行う職業訓練(特定専門課程の高度職業訓練及び特定応用課程の高度職業訓練を除く。)について準用する。この場合において、第十三条及び第十五条中「法第十九条第一項」とあるのは「法第二十七条第五項において準用する法第十九条第一項」と、第二十九条の三中「法第二十二条」とあるのは「法第二十七条第五項において準用する法第二十二条」と読み替えるものとする。
2 第二十一条第三項及び第二十九条から第二十九条の三までの規定は、職業能力開発総合大学校において行う職業訓練(特定専門課程の高度職業訓練及び特定応用課程の高度職業訓練に限る。)について準用する。この場合において、第二十一条第三項中「普通課程の普通職業訓練又は専門課程、専門短期課程若しくは応用短期課程」とあるのは「特定専門課程」と、第二十九条中「普通課程の普通職業訓練又は専門課程若しくは応用課程の高度職業訓練」とあるのは「特定専門課程の高度職業訓練及び特定応用課程の高度職業訓練」と、「それぞれの」とあるのは「当該」と、第二十九条の二中「公共職業能力開発施設」とあるのは「職業能力開発総合大学校」と、第二十九条の三中「法第二十二条」とあるのは「法第二十七条第五項において準用する法第二十二条」と読み替えるものとする。