職業能力開発促進法施行規則 第36条の5~第48条の3

【能開法施行規則】
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(令和6年8月29日施行)

第一章 職業能力開発の促進
第三節 職業訓練指導員等

第三十六条の五 指導員訓練の訓練課程は、その種類を指導員養成訓練及び指導員技能向上訓練とし、次の表の上欄に掲げる指導員訓練の種類に応じ、同表の下欄にそれぞれ定めるとおりとする。

指導員訓練の種類 訓練課程
指導員養成訓練 指導員養成課程 指導力習得コース
訓練技法習得コース
訓練技法・技能等習得コース
実務経験者訓練技法習得コース
職種転換コース
高度養成課程 専門課程担当者養成コース
職業能力開発研究学域
応用課程担当者養成コース
指導員技能向上訓練 研修課程

(指導力習得コースの訓練基準)

第三十六条の六 特定応用課程の高度職業訓練を受けている者に対して普通職業訓練を担当するために必要な訓練技法のうち職業能力開発指導力を培うことを目的とする指導力習得コースの指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。

 訓練の対象者は、特定応用課程の高度職業訓練を受けている者とすること。

 訓練科は、第三十八条第二項に定める免許職種に関する訓練科とすること。

 教科、訓練の実施方法、訓練期間、訓練時間、設備その他の事項は、別表第八に定めるところによること。

 訓練を行う一単位の訓練生の数は、四十人以下とすること。

 試験は、教科の科目ごとに一回以上行うこと。

(訓練技法習得コースの訓練基準)

第三十六条の六の二 応用課程又は特定応用課程の高度職業訓練を修了した者に対して普通職業訓練を担当するために必要な訓練技法を培うことを目的とする訓練技法習得コースの指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。

 訓練の対象者は、応用課程及び特定応用課程の高度職業訓練を修了した者とすること。

 訓練科は、第三十八条第二項に定める免許職種に関する訓練科とすること。

 教科、訓練の実施方法、訓練期間、訓練時間、設備その他の事項は、別表第八の二に定めるところによること。

 訓練を行う一単位の訓練生の数は、四十人以下とすること。

 試験は、教科の科目ごとに一回以上行うこと。

(訓練技法・技能等習得コースの訓練基準)

第三十六条の六の三 学校教育法による大学(短期大学を除く。第一号、第三十六条の七の二第一号ハ及び第三十八条第三項において同じ。)において免許職種に関する学科を修めて卒業した者に対して普通職業訓練を担当するために必要な訓練技法並びに技能及び技術を培うことを目的とする訓練技法・技能等習得コースの指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。

 訓練の対象者は、学校教育法による大学において免許職種に関する学科を修めて卒業した者とすること。

 訓練科は、第三十八条第三項に定める免許職種に関する訓練科とすること。

 教科、訓練の実施方法、訓練期間、訓練時間、設備その他の事項は、別表第八の三に定めるところによること。

 訓練を行う一単位の訓練生の数は、四十人以下とすること。

 試験は、教科の科目ごとに一回以上行うこと。

(実務経験者訓練技法習得コースの訓練基準)

第三十六条の六の四 職業訓練指導員試験を受けることができる者等に対して普通職業訓練を担当するために必要な訓練技法を培うことを目的とする実務経験者訓練技法習得コースの指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。

 訓練の対象者は、法第三十条第三項に定める職業訓練指導員試験を受けることができる者、第六十一条第一項に規定する一級の技能検定若しくは法第四十四条第一項ただし書の規定により等級に区分しないで行う技能検定(以下「単一等級の技能検定」という。)に合格した者であつて厚生労働大臣が指定する講習を受けていないもの(以下「指定講習受講資格者」という。)又は職業訓練において訓練を担当しようとする者若しくは担当している者とすること。

 訓練科は、第三十八条第四項に定める免許職種に関する訓練科及び職業能力開発総合大学校の長が定める訓練科とすること。

 教科、訓練の実施方法、訓練期間、訓練時間、設備その他の事項は、別表第八の四に定めるところによること。

 訓練を行う一単位の訓練生の数は、四十人以下とすること。

 試験は、教科の科目ごとに一回以上行うこと。

(職種転換コースの訓練基準)

第三十六条の六の五 職業訓練指導員免許を既に有している者等に対して他の免許職種に関する普通職業訓練を担当するために必要な技能及び技術を培うことを目的とする職種転換コースの指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。

 訓練の対象者は、次のいずれかに該当する者とすること。

 法第二十八条第一項の職業訓練指導員免許を受けた者

 職業訓練指導員の業務に関し一年以上の実務経験を有する者

 当該訓練課程の訓練科に関し、二級の技能検定に合格した者でその後三年以上の実務経験を有するもの又はこれと同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者

 訓練科は、第三十八条第五項に定める免許職種に関する訓練科とすること。

 教科、訓練の実施方法、訓練期間、訓練時間及び設備は、別表第八の五に定めるところによること。

 訓練を行う一単位の訓練生の数は、十五人以下とすること。

 試験は、教科の科目ごとに一回以上行うこと。

 職業能力開発総合大学校の長及び法第二十七条の二第二項において準用する法第二十四条第一項の認定に係る指導員訓練を行うものは、法第二十八条第一項の免許を受けた者に対して職種転換コースの指導員養成訓練を行う場合は、教科の全部又は一部を省略し、及び訓練期間を短縮することができる。

(専門課程担当者養成コースの訓練基準)

第三十六条の七 普通職業訓練において訓練を担当している者等に対して専門課程の高度職業訓練を担当するために必要な訓練技法を培うことを目的とする専門課程担当者養成コースの指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。

 訓練の対象者は、次のいずれかに該当する者とすること。

 法第二十八条第一項の職業訓練指導員免許を受けた者

 当該訓練課程の訓練科に関し、普通職業訓練の訓練指導を担当している者

 イ及びロと同等以上の知識並びに技能及び技術を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者

 訓練科は、高度指導科とすること。

 教科、訓練の実施方法、訓練期間、訓練時間、設備その他の事項は、別表第九に定めるところによること。

 訓練を行う一単位の訓練生の数は、四十人以下とすること。

 試験は、教科の科目ごとに一回以上行うこと。

(職業能力開発研究学域の訓練基準)

第三十六条の七の二 特定応用課程の高度職業訓練を修了した者等に対して高度の専門性が求められる人材開発分野に関する研究能力を培うとともに、専門課程の高度職業訓練を指導するために必要な能力を培うことを目的とする職業能力開発研究学域の指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。

 訓練の対象者は、次のいずれかに該当する者とすること。

 特定応用課程の高度職業訓練を修了した者

 応用課程の高度職業訓練を修了した者

 学校教育法による大学において免許職種に関する学科を修めて卒業した者

 イからハまでと同等以上の知識並びに技能及び技術を有すると認められる者

 専攻科、各専攻科の教科、訓練の実施方法、訓練期間、訓練時間、設備その他の事項は、別表第九の二に定めるところによること。

 訓練を行う一単位の訓練生の数は、二十人以下とすること。

 試験は、教科の科目ごとに一回以上行うこと。

(応用課程担当者養成コースの訓練基準)

第三十六条の七の三 専門課程の高度職業訓練において訓練を担当している者等に対して応用課程の高度職業訓練を担当するために必要な訓練技法並びに技能及び技術を培うことを目的とする応用課程担当者養成コースの指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。

 訓練の対象者は、次のいずれかに該当する者とすること。

 第三十六条の七に規定する専門課程担当者養成コースの指導員養成訓練を修了した者

 前条に規定する職業能力開発研究学域の指導員養成訓練を修了した者

 イ及びロと同等以上の知識並びに技能及び技術を有すると認められる者

 訓練科は、応用研究科とし、応用研究科には専攻分野に応じて数個の専攻を置くことを標準とすること。

 教科(研究論文の作成を含む。)、訓練の実施方法、訓練期間、訓練時間、設備その他の事項は、別表第九の三に定めるところによること。

 訓練を行う一単位の訓練生の数は、四十人以下とすること。

 試験は、教科の科目ごとに一回以上行い、かつ、研究論文の審査は、訓練修了時に行うこと。

第三十六条の八 削除

第三十六条の九 削除

(研修課程の訓練基準)

第三十六条の十 研修課程の指導員技能向上訓練に関する基準は、次のとおりとする。

 訓練の対象者は、職業訓練において訓練を担当しようとする者若しくは担当している者又は法第二十八条第一項の職業訓練指導員免許を受けた者とすること。

 教科、訓練時間及び設備は、別表第十に定めるところによること。

 訓練の実施方法は、通信の方法によつても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若しくは面接指導又はその両方を行うこと。

(準用)

第三十六条の十一 第二十一条第四項から第六項までの規定は、指導員訓練について準用する。この場合において、同条第四項から第六項までの規定中「公共職業能力開発施設の長」とあるのは「職業能力開発総合大学校の長及び法第二十七条の二第二項において準用する法第二十四条第一項の認定に係る指導員訓練を行うもの」と読み替えるものとする。

(指導員訓練の修了証書)

第三十六条の十二 法第二十七条の二第二項において準用する法第二十二条の修了証書は、次の事項を記載したものでなければならない。

 指導員訓練を修了した者の氏名及び生年月日

 修了した訓練課程の種類及び訓練科の名称

 修了証書を交付するものの氏名又は名称並びに認定に係る訓練にあつては修了証書を交付するものの住所又は所在地及び代表者又は当該訓練施設の長の氏名

 修了証書を交付する年月日

(指導員訓練の認定)

第三十六条の十三 第三十条から第三十四条までの規定は、指導員訓練について準用する。この場合において、第三十条第一項中「法第二十四条第一項」とあるのは「法第二十七条の二第二項において準用する法第二十四条第一項」と、「職業訓練認定申請書(様式第四号)」とあるのは「厚生労働大臣が別に定める指導員訓練の認定に係る申請書」と、第三十一条第一項中「職業訓練認定申請書」とあるのは「厚生労働大臣が別に定める指導員訓練の認定に係る申請書」と、「構成員名簿(様式第五号)」とあるのは「厚生労働大臣が別に定める指導員訓練に係る構成員名簿」と、第三十二条中「法第二十四条第三項」とあるのは「法第二十七条の二第二項において準用する法第二十四条第三項」と読み替えるものとする。

(法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める訓練課程)

第三十六条の十四 法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める訓練課程は、短期課程(労働者の有する職業に必要な相当程度の技能及びこれに関する知識の程度に応じてその職業に必要な技能及びこれに関する知識を追加して習得させるためのものに限る。)とする。

(法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める基準)

第三十六条の十五 法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める基準は、同項に規定する都道府県知事の免許を受けた者又は第四十八条の三各号のいずれかに該当する者(職業訓練指導員免許を受けた者及び職業訓練指導員試験において学科試験のうち指導方法に合格した者以外の者にあつては、第三十九条第一号の厚生労働大臣が指定する講習を修了した者に限る。)とする。

(免許職種等)

第三十七条 法第二十八条第二項の厚生労働省令で定める職種は、別表第十一の免許職種の欄に掲げる職種(以下「免許職種」という。)とする。

 普通課程及び短期課程(第三十六条の十四に定めるものを除く。)の普通職業訓練に関し、法第二十八条第一項の免許(以下「職業訓練指導員免許」という。)を受けた者(福祉工学科に係る職業訓練指導員免許を受けた者を除く。)が担当できる訓練は、次に掲げる訓練とする。

 当該職業訓練指導員免許に係る免許職種に応じ、別表第十一の訓練科の欄に定める訓練科及びこれに相当する訓練科に係る訓練

 当該職業訓練指導員免許に係る免許職種に応じ、別表第十一の訓練科の欄に定める訓練科の訓練系と同一の訓練系に係る訓練(当該訓練の教科の系基礎に係る科目についての訓練に限る。)及びこれに相当する訓練

 前二号に掲げる訓練のほか、当該職業訓練指導員免許に係る免許職種に応じ、別表第十一の実技試験の科目の欄及び学科試験の科目の欄に定める科目に相当する科目についての訓練

 福祉工学科に係る職業訓練指導員免許を受けた者が担当することができる訓練は、障害者職業能力開発校の行う訓練のうち、次に掲げる訓練とする。

 訓練生の身体的又は精神的な事情等に応じて定めた教科指導方法等に基づいて行う訓練

 訓練生の身体的又は精神的な事情等に応じて改良した設備の使用に関する訓練

(法第二十八条第三項第一号の厚生労働省令で定める訓練課程)

第三十八条 法第二十八条第三項第一号の厚生労働省令で定める訓練課程は、第三十六条の五の表のうち、下欄に掲げる指導員養成課程とする。

 指導力習得コース及び訓練技法習得コースの指導員養成訓練を修了した者の受けることができる免許職種は、その者が修了した次の表の上欄に掲げる訓練科に係る指導力習得コース及び訓練技法習得コースに応じ、同表の下欄に掲げる免許職種(括弧を付した免許職種については、当該免許職種に関して、特定応用課程若しくは応用課程の高度職業訓練を修了し、かつ、その者が適切に指導することができる能力を有すると職業能力開発総合大学校の長が認めるものに限る。)とする。

指導力習得コース及び訓練技法習得コースの訓練科 免許職種
機械指導科 機械科
(溶接科)
(塑性加工科)
(メカトロニクス科)
(熱処理科)
電気指導科 電気科
電気工事科
(メカトロニクス科)
(発変電科)
(送配電科)
電子情報指導科 電子科
コンピュータ制御科
(情報処理科)
(メカトロニクス科)
建築指導科 建築科
建設科
(防水科)
(左官・タイル科)
(配管科)
(木工科)

 訓練技法・技能等習得コースの指導員養成訓練を修了した者の受けることができる免許職種は、その者が修了した次の表の上欄に掲げる訓練科に係る訓練技法・技能等習得コースに応じ、同表の下欄に掲げる免許職種(括弧を付した免許職種については、当該免許職種に関して、学校教育法による大学において当該免許職種に関する学科を修めて卒業した場合に限る。)とする。

訓練技法・技能等習得コースの訓練科 免許職種
機械指導科 機械科
(溶接科)
(塑性加工科)
(メカトロニクス科)
(熱処理科)
電気指導科 電気科
(電気工事科)
(メカトロニクス科)
(発変電科)
(送配電科)
電子情報指導科 電子科
(コンピュータ制御科)
(情報処理科)
(メカトロニクス科)
建築指導科 建築科
(建設科)
(防水科)
(左官・タイル科)
(配管科)
(木工科)

 実務経験者訓練技法習得コースの指導員養成訓練を修了した者であつて、職業訓練指導員試験の実技試験及び学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者の受けることができる免許職種は、その者が修了した次の表の上欄に掲げる訓練科に係る実務経験者訓練技法習得コースに応じ、同表の下欄に掲げる免許職種とする。

実務経験者訓練技法習得コースの訓練科 免許職種
熱処理科 熱処理科
塑性加工科 塑性加工科
溶接科 溶接科
機械科 機械科
電子科 電子科
電気科 電気科
コンピュータ制御科 コンピュータ制御科
発変電科 発変電科
送配電科 送配電科
電気工事科 電気工事科
木工科 木工科
建築科 建築科
建設科 建設科
防水科 防水科
左官・タイル科 左官・タイル科
配管科 配管科
メカトロニクス科 メカトロニクス科
情報処理科 情報処理科

 職種転換コースの指導員養成訓練を修了した者の受けることができる免許職種は、その者が修了した次の表の上欄に掲げる訓練科に係る職種転換コースに応じ、同表の下欄に掲げる免許職種とする。

職種転換コースの訓練科 免許職種
鋳造科 鋳造科
塑性加工科 塑性加工科
溶接科 溶接科
構造物鉄工科 構造物鉄工科
機械科 機械科
電子科 電子科
電気科 電気科
コンピュータ制御科 コンピュータ制御科
電気工事科 電気工事科
自動車整備科 自動車整備科
内燃機関科 内燃機関科
木工科 木工科
建築科 建築科
配管科 配管科
塗装科 塗装科
デザイン科 デザイン科
メカトロニクス科 メカトロニクス科
情報処理科 情報処理科

(法第二十八条第四項の厚生労働省令で定める者)

第三十九条 法第二十八条第四項の規定に基づき厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 免許職種に関し、第六十一条に規定する一級の技能検定又は単一等級の技能検定に合格した者で、厚生労働大臣が指定する講習を修了したもの

 免許職種に関する学科を修めた者で、看護、看護実習、家庭、家庭実習、情報、情報実習、農業、農業実習、工業、工業実習、商業、商業実習、水産、水産実習、福祉又は福祉実習の教科についての高等学校の教員の普通免許状(教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条第一項に定める普通免許状をいう。)を有するもの

 免許職種に関し、廃止前の職業訓練法(昭和三十三年法律第百三十三号。以下「旧法」という。)第七条第二項の職業訓練大学校における職業訓練指導員の訓練で、長期訓練又は短期訓練の課程を修了した者

 旧法第二十四条第一項の職業訓練指導員試験に合格した者

 第三十六条の七の二に規定する職業能力開発研究学域の指導員養成訓練において別表第九の二第一号1に規定する科目を履修した者

 指定講習受講資格者又は職業訓練において訓練を担当しようとする者若しくは担当している者であつて、実務経験者訓練技法習得コースの指導員養成訓練において職業能力開発総合大学校の長が定める科目を履修したもの(職業訓練において訓練を担当しようとする者又は担当している者にあつては、職業訓練指導員試験の実技試験及び学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると職業能力開発総合大学校の長が認めるものに限る。)

(免許の申請)

第四十条 法第二十八条第三項の職業訓練指導員免許の申請は、職業訓練指導員免許申請書(様式第八号)に第三十八条若しくは第三十九条に規定する者に該当することを証する書面又は第四十八条の職業訓練指導員試験合格証書を添えて、都道府県知事に提出して行わなければならない。

(免許証の様式)

第四十一条 法第二十八条第三項の免許証(以下「免許証」という。)は、様式第九号によるものとする。

(免許証の再交付)

第四十二条 免許証の交付を受けた者は、免許証を滅失し、若しくは損傷したとき、又は氏名を変更したときは、免許証の再交付を申請することができる。

 前項の申請は、職業訓練指導員免許証再交付申請書(様式第十号)を職業訓練指導員免許を受けた都道府県知事に提出して行わなければならない。この場合において、当該申請が免許証を損傷したことによるものであるときは免許証を、氏名を変更したことによるものであるときは免許証及び氏名を変更したことを証する書面を添えなければならない。

 都道府県知事は、第一項の規定による申請が氏名を変更したことによるものである場合において、氏名を変更したことを公簿によつて確認することができるときは、前項後段に規定する氏名を変更したことを証する書面の添付を省略させることができる。

(法第二十八条第五項第一号の厚生労働省令で定める者)

第四十二条の二 法第二十八条第五項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により職業訓練指導員の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(都道府県知事への届出)

第四十二条の三 職業訓練指導員免許を受けた者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該職業訓練指導員免許を受けた者が精神の機能の障害を有する状態となり職業訓練指導員の業務の継続が著しく困難となつたときは、都道府県知事にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。

(免許の取消し)

第四十三条 法第二十九条第一項又は第二項の規定による職業訓練指導員免許の取消しを受けた者は、すみやかに、取消しをした都道府県知事に免許証を返納しなければならない。

 前項の職業訓練指導員免許の取消しをした都道府県知事は、すみやかにその旨を他の都道府県知事に通知しなければならない。

第四十四条 削除

(職業訓練指導員試験)

第四十五条 職業訓練指導員試験の実技試験及び学科試験は、別表第十一の実技試験の科目の欄及び学科試験の科目の欄に掲げる科目について、免許職種ごとに行なうものとする。

 都道府県知事は、職業訓練指導員試験の実施期日、実施場所、職業訓練指導員試験受験申請書の提出期限その他試験に関し必要な事項を、当該期日の二月前までに、公示しなければならない。

(受験資格)

第四十五条の二 法第三十条第三項第一号に定める者が受けることができる職業訓練指導員試験は、その者が合格した技能検定に係る別表第十一の二の上欄に掲げる検定職種に応じ、同表の下欄に掲げる免許職種に係る職業訓練指導員試験とする。

 法第三十条第三項第二号の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 第三十六条の五の表の指導員養成訓練のうち、下欄に掲げる指導員養成課程又は第三十六条の七の二に規定する職業能力開発研究学域の指導員養成訓練を修了し、既に職業訓練指導員免許を受けた者で、その後受けようとする免許職種に関し一年以上の実務の経験を有するもの

 免許職種に関し、専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を修了した者で、その後一年以上の実務の経験を有するもの

 免許職種に関し、普通課程の普通職業訓練(旧法の規定により行われた専門的な技能に関する職業訓練及び認定職業訓練を含む。以下第六十四条の二から第六十四条の六までにおいて同じ。)を修了した者で、その後二年以上の実務の経験を有するもの

 免許職種に関し、短期課程の普通職業訓練であつて総訓練時間が七百時間以上のものを修了した者で、その後三年以上の実務の経験を有するもの

 学校教育法による大学(短期大学を除く。以下第四十八条の三及び第六十四条の二から第六十四条の六までにおいて同じ。)において免許職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該免許職種に関し一年以上の実務の経験を有するもの

 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を含む。第四十八条の三第四号、第六十四条の二第二項第六号及び附則第九条第一項第二号において同じ。)又は高等専門学校において免許職種に関する学科を修めて卒業した者(専門職大学前期課程にあつては、修了した者)で、その後当該免許職種に関し二年以上の実務の経験を有するもの

 学校教育法による高等学校又は中等教育学校の後期課程において免許職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該免許職種に関し三年以上の実務の経験を有するもの

 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後免許職種に関し五年以上の実務の経験を有するもの

 学校教育法による専修学校又は各種学校(修業年限が二年以上で、中学校若しくは義務教育学校を卒業したこと若しくは中等教育学校の前期課程を修了したこと又はこれらと同等以上の学力を有することを入学資格とするものに限る。)のうち厚生労働大臣が指定するものにおいて免許職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該免許職種に関し四年(専修学校の専門課程において修業年限が二年のものを修めて卒業した者にあつては、三年、修業年限が三年以上のものを修めて卒業した者にあつては、二年、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校において修業年限が三年以上のものを修めて卒業した者にあつては、三年)以上の実務の経験を有するもの

 免許職種に関し、八年以上の実務の経験を有する者

十一 厚生労働大臣が別に定めるところにより前各号に掲げる者と同等以上の実務の経験を有すると認められる者

 法第三十条第三項第三号に掲げる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 別表第十一に定める免許職種に関し、応用課程又は特定応用課程の高度職業訓練を修了した者

 別表第十一の三の免許職種の欄に掲げる免許職種に関し、同表の受験することができる者の欄に該当する者

 別表第十一に定める免許職種に関し、厚生労働大臣が別に定めるところにより前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

 別表第十一に定める免許職種に関し、職業訓練指導員試験において実技試験に合格した者と同等以上の技能を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者

(試験の免除)

第四十六条 都道府県知事は、次の表の上欄に該当する者について、それぞれ同表の下欄に掲げる試験を免除することができる。

免除を受けることができる者 免除の範囲
免許職種に関し、一級の技能検定又は単一等級の技能検定に合格した者 実技試験の全部及び学科試験のうち関連学科
免許職種に関し、二級の技能検定に合格した者 実技試験の全部
職業訓練指導員免許を受けた者 学科試験のうち指導方法及び関連学科の系基礎学科(当該免許職種に係る職業訓練指導員試験に係る系基礎学科と同一の系基礎学科に限る。)
免許職種に関し、職業訓練指導員試験において実技試験に合格した者 実技試験の全部
職業訓練指導員試験において学科試験のうち指導方法に合格した者 学科試験のうち指導方法
免許職種に関し、職業訓練指導員試験において学科試験のうち関連学科の系基礎学科又は専攻学科(フォークリフト科、建築物衛生管理科及び福祉工学科に係る職業訓練指導員試験にあつては、学科試験のうち関連学科)に合格した者 学科試験のうち関連学科の系基礎学科又は専攻学科(フォークリフト科、建築物衛生管理科及び福祉工学科に係る職業訓練指導員試験にあつては、学科試験のうち関連学科)
職業訓練指導員試験において学科試験のうち関連学科の系基礎学科に合格した者 学科試験のうち関連学科の系基礎学科(当該職業訓練指導員試験に係る系基礎学科と同一の系基礎学科に限る。)
免許職種に関し、実務経験者訓練技法習得コースの指導員養成訓練を修了し、職業訓練指導員試験において学科試験のうち指導方法に合格した者と同等以上の能力を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者であつて、法第三十条第三項に定める職業訓練指導員試験を受けることができるものに限る。 学科試験のうち指導方法
免許職種に関し、実務経験者訓練技法習得コースの指導員養成訓練を修了し、職業訓練指導員試験において学科試験のうち関連学科に合格した者と同等以上の能力を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者(法第三十条第三項に定める職業訓練指導員試験を受けることができる者に限る。) 学科試験のうち関連学科
免許職種に関し、実務経験者訓練技法習得コースの指導員養成訓練を修了し、職業訓練指導員試験において実技試験に合格した者と同等以上の能力を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者(法第三十条第三項に定める職業訓練指導員試験を受けることができる者に限る。) 実技試験の全部
免許職種に関し、応用課程又は特定応用課程の高度職業訓練を修了した者 学科試験のうち関連学科
免許職種に関し、専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を修了した者 学科試験のうち関連学科
学校教育法による大学又は高等専門学校において免許職種に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。) 学科試験のうち関連学科
別表第十一の三の免許職種の欄に掲げる免許職種について同表の試験の免除を受けることができる者の欄に掲げる者 別表第十一の三の免除の範囲の欄に掲げる試験
前条第三項第四号に規定する者 実技試験の全部

(受験の申請)

第四十七条 職業訓練指導員試験を受けようとする者は、職業訓練指導員試験受験申請書(様式第十一号)を当該試験を行う都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、実技試験の全部又は学科試験の全部若しくは一部の免除を受けようとする者は、前条の表の上欄に該当することを証する書面を、当該申請書に添えなければならない。

(合格証書)

第四十八条 都道府県知事は、職業訓練指導員試験に合格した者には職業訓練指導員試験合格証書(様式第十二号)を交付する。

(専門課程及び応用課程の職業訓練指導員の資格等)

第四十八条の二 法第三十条の二第一項の厚生労働省令で定める訓練課程は、専門短期課程及び応用短期課程とする。

 法第三十条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、専門課程の高度職業訓練については、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 第三十六条の五の表の指導員養成訓練のうち、下欄に掲げる高度養成課程の指導員養成訓練を修了した者であつて、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの

 博士若しくは修士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む。次項第三号において同じ。)を有する者又は研究上の業績がこれらの者に準ずる者であつて、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの

 学校教育法による大学又は職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校において、教授又はこれに相当する職員としての経歴を有する者

 学校教育法による大学又は職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校において、准教授、専任講師又はこれらに相当する職員としての経歴を有する者

 学校教育法による大学又は職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校において、助教又はこれに相当する職員としての経歴を有する者であつて、研究上の能力又は教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの

 学校教育法による大学又は職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校において、三年以上、助手又はこれに相当する職員としての経歴を有する者であつて、研究上の能力又は教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの

 研究所、試験所等に五年以上在職し、研究上の業績があり、かつ、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められる者

 三年以上、教育訓練に関する指導の経験を有する者であつて、優れた技能又は専門的な知識を有すると認められるもの

 十年以上(学士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位及び学校教育法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(同法による専門職大学を卒業した者に対して授与されるものに限る。)を含む。次項第十二号において同じ。)を有する者にあつては、五年以上)の実務の経験を有する者であつて、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの

 法第三十条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、応用課程の高度職業訓練については、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 応用課程担当者養成コースの指導員養成訓練を修了した者であつて、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの

 削除

 博士若しくは修士の学位を有する者又は研究上の業績がこれらの者に準ずる者であつて、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの

 職業能力開発総合大学校又は職業能力開発大学校において、教授又はこれに相当する職員としての経歴を有する者

 学校教育法による大学又は職業能力開発短期大学校において、教授又はこれに相当する職員としての経歴を有する者であつて、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの

 職業能力開発総合大学校又は職業能力開発大学校において、准教授、専任講師又はこれらに相当する職員としての経歴を有する者

 学校教育法による大学又は職業能力開発短期大学校において、准教授、専任講師又はこれらに相当する職員としての経歴を有する者であつて、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの

 学校教育法による大学又は職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校において、助教又はこれに相当する職員としての経歴を有する者であつて、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの

 学校教育法による大学又は職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校において、三年以上、助手又はこれに相当する職員としての経歴を有する者であつて、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの

 研究所、試験所等に五年以上在職し、研究上の業績があり、かつ、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められる者

十一 三年以上、教育訓練に関する指導の経験を有する者であつて、優れた技能又は専門的な知識を有すると認められるもの

十二 十年以上(専門課程担当者養成コースの指導員養成訓練を修了した者又は学士の学位を有する者にあつては、五年以上)の実務の経験を有する者であつて、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの

(法第三十条の二第一項の厚生労働省令で定める基準)

第四十八条の二の二 法第三十条の二第一項の厚生労働省令で定める基準は、専門課程の高度職業訓練については前条第二項各号のいずれかに該当する者とし、応用課程の高度職業訓練については前条第三項各号のいずれかに該当する者とする。

(職業訓練指導員免許を受けることができる者と同等以上の能力を有すると認められる者)

第四十八条の三 法第三十条の二第二項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者(職業訓練指導員免許を受けた者及び職業訓練指導員試験において学科試験のうち指導方法に合格した者以外の者にあつては、第三十九条第一号の厚生労働大臣が指定する講習を修了した者に限る。)とする。

 法第二十八条第一項に規定する職業訓練に係る教科(以下この条において単に「教科」という。)に関し、応用課程又は特定応用課程の高度職業訓練を修了した者で、その後一年以上の実務の経験を有するもの

 教科に関し、専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を修了した者で、その後三年以上の実務の経験を有するもの

 教科に関し、学校教育法による大学を卒業した者で、その後四年以上の実務の経験を有するもの

 教科に関し、学校教育法による短期大学又は高等専門学校を卒業した者(専門職大学前期課程にあつては、修了した者)で、その後五年以上の実務の経験を有するもの

 教科に関し、第四十六条の規定による職業訓練指導員試験の免除を受けることができる者

 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者

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