職業能力開発促進法施行規則 第48条の4~第48条の31
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(令和6年8月29日施行)
第一章 職業能力開発の促進
第四節 キャリアコンサルタント
(受験資格)
第四十八条の四 法第三十条の四第三項第一号の厚生労働省令で定める講習は、次に掲げる基準に適合するものであることについて、厚生労働大臣の認定を受けた講習とする。
一 別表第十一の三の二の上欄に掲げる科目及び同表の中欄に掲げる範囲に応じ、その時間数が同表の下欄に掲げる時間数以上であること。
二 講習を実施する者の職員、講習の実施の方法その他の事項についての講習の実施に関する計画が講習の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
三 講習を実施する者が前号の講習の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有すること。
2 法第三十条の四第三項第二号の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 労働者の職業の選択に関する相談に関し三年以上の実務の経験を有する者
二 労働者の職業生活設計に関する相談に関し三年以上の実務の経験を有する者
三 労働者の職業能力の開発及び向上に関する相談に関し三年以上の実務の経験を有する者
3 法第三十条の四第三項第三号の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 キャリアコンサルティングに関し、一級又は二級の技能検定において学科試験又は実技試験に合格した者
二 前項各号及び前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者
(試験の免除)
第四十八条の五 法第三十条の四第四項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる者とし、その者に対して、同条第二項の学科試験及び実技試験のうち、それぞれ、当該各号に定める試験を免除する。
一 キャリアコンサルティングに関し、一級又は二級の技能検定において学科試験に合格した者 学科試験
二 キャリアコンサルティングに関し、一級又は二級の技能検定において実技試験に合格した者 実技試験
(登録の申請)
第四十八条の六 法第三十条の五第二項の規定により登録の申請を行う者は、登録試験機関登録申請書(様式第十二号の二)に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
三 申請の日の属する事業年度における事業計画書及び収支予算書
四 会計の監査の結果を記載した書類
五 申請に関する意思の決定を証する書類
六 役員の氏名及び略歴を記載した書類
七 資格試験業務(法第三十条の五第一項に規定する資格試験業務をいう。以下同じ。)以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
八 資格試験業務の実施に関する計画を記載した書類
九 登録を受けようとする者が法第三十条の六各号のいずれにも該当しない法人であることを誓約する書面
十 法第三十条の七第一項第一号に掲げる科目について、同項第二号に規定する試験委員(以下「試験委員」という。)により問題の作成及び採点が行われるものであることを証する書類
十一 試験委員の経歴を記載した書類
十二 資格試験業務の管理に関する文書として、次に掲げるもの
イ 試験の実施に関する計画の策定方法に関する文書
ロ 資格試験業務に関する公正の確保に関する事項を記載した文書
十三 法第三十条の七第一項第三号イに規定する専任の部門が置かれていることを説明した書類
2 前項第八号に掲げる書類は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
一 第四十八条の十一各号に掲げる事項
二 資格試験業務に関する事業計画及び収支予算に係る事項
三 手数料の額及びその積算の基礎に係る事項
(試験科目)
第四十八条の七 法第三十条の七第一項第一号ニの厚生労働省令で定める科目は、次に掲げる科目とする。
一 キャリアコンサルティングの社会的意義に関する科目
二 キャリアコンサルタントの倫理と行動に関する科目
(信頼性の確保のための措置)
第四十八条の八 法第三十条の七第一項第三号ロの厚生労働省令で定める措置は、次に掲げるものとする。
一 試験に関する不正行為を防止するための措置を講じること。
二 終了した試験の問題及び当該試験の合格基準を公表すること。
三 資格試験業務の実施に関する計画として、次の各号のいずれにも適合する計画を定めていること。
イ 資格試験業務を適正かつ確実に実施するために必要な職員の確保について定められていること。
ロ 資格試験業務を適正かつ確実に実施するために必要な事務所その他の設備の確保について定められていること。
ハ 資格試験業務に係る経理が、他の業務に係る経理と区分して整理されることとされていること。
四 前号の資格試験業務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有し、かつ、次のいずれにも該当すること。
イ 全国的な規模で継続して毎年一回以上法第三十条の四第一項のキャリアコンサルタント試験(以下「キャリアコンサルタント試験」という。)を実施できる資産及び能力を有すること。
ロ 法第三十条の四第二項の実技試験における評価基準の調整その他客観的な評価ができるよう必要な措置を講じること。
ハ 資格試験業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて資格試験業務が不公正になるおそれがないよう必要な措置を講じること。
(登録事項の変更の届出)
第四十八条の九 法第三十条の五第一項に規定する登録試験機関(以下「登録試験機関」という。)は、法第三十条の八第一項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
2 登録試験機関は、法第三十条の八第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 選任又は解任された役員又は試験委員の氏名
二 選任又は解任の年月日
三 選任又は解任の理由
四 選任の場合にあつては、選任された者の略歴
五 役員の選任の場合にあつては、当該役員が法第三十条の六第一号に該当しない者であることを誓約する書面
六 試験委員の選任又は解任の場合にあつては、法第三十条の七第一項第一号に掲げる科目について、試験委員により問題の作成及び採点が行われるものであることを証する書類
(試験業務規程の認可の申請)
第四十八条の十 登録試験機関は、法第三十条の九第一項前段の認可を受けようとするときは、試験業務規程認可申請書(様式第十二号の三)に、試験業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 登録試験機関は、法第三十条の九第一項後段の認可を受けようとするときは、試験業務規程変更認可申請書(様式第十二号の四)に、試験業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(試験業務規程の記載事項)
第四十八条の十一 法第三十条の九第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 資格試験業務を行う時間及び休日に関する事項
二 資格試験業務を行う場所及び試験地に関する事項
三 資格試験業務の実施の方法に関する事項
四 資格試験業務の信頼性を確保するための措置に関する事項
五 試験の受験の申込みに関する事項
六 試験の受験手数料の額及びその収納の方法に関する事項
七 試験の問題の作成及び試験の合否判定の方法に関する事項
八 終了した試験の問題及び試験の合格基準の公表に関する事項
九 試験の合格証明書の交付及び再交付に関する事項
十 試験委員の選任及び解任に関する事項
十一 資格試験業務に関する秘密の保持に関する事項
十二 不正受験者の処分に関する事項
十三 資格試験業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
十四 法第三十条の十一第一項に規定する財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項
十五 その他資格試験業務の実施に関し必要な事項
(業務の休廃止の許可の申請)
第四十八条の十二 登録試験機関は、法第三十条の十の許可を受けようとするときは、資格試験業務休止(廃止)許可申請書(様式第十二号の五)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第四十八条の十三 法第三十条の十一第二項第三号の厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2 法第三十条の十一第二項第四号の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録試験機関が定めるものとする。
一 送信者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(帳簿の備付け等)
第四十八条の十四 法第三十条の十六の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 試験年月日
二 試験地
三 受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所及び合否の別
四 前号の受験者の試験の合格年月日
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録試験機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて帳簿への記載に代えることができる。
3 登録試験機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、資格試験業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
4 登録試験機関は、次に掲げる書類を備え、試験を実施した日から三年間保存しなければならない。
一 試験の受験申込書及び添付書類
二 終了した試験の問題及び答案用紙
(立入検査を行う職員の証明書)
第四十八条の十五 法第三十条の十七第二項の身分を示す証票の様式は、様式第十二号の六によるものとする。
(キャリアコンサルタントの登録)
第四十八条の十六 法第三十条の十九第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 生年月日
二 性別
三 住所
四 事務所の名称
2 法第三十条の十九第一項の登録を受けようとする者は、キャリアコンサルタント登録申請書(様式第十二号の七)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 前項のキャリアコンサルタント登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
イ キャリアコンサルタント試験の合格証の写し(次条第五項の規定の適用を受ける者にあつては、当該合格証の写し及び同条第一項に規定する講習の修了証(同条第三項又は第四項の規定の適用を受ける者にあつては、これに代わるべき書面))
ロ 住民票の抄本又はこれに代わる書面
4 法第三十条の十九第二項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(講習)
第四十八条の十七 法第三十条の十九第三項の更新を受けようとする者は、法第三十条の二十のキャリアコンサルタント登録証(以下「登録証」という。)の有効期間が満了する日の五年前から同日までの間に、次の各号に掲げる講習ごと当該各号に定める時間以上の講習を受けなければならない。
一 労働関係法令その他キャリアコンサルティングを適正に実施するために必要な知識の維持を図るための講習として別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣が指定するもの 八時間
二 キャリアコンサルティングを適正に実施するために必要な技能の維持を図るための講習として別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣が指定するもの 三十時間
2 キャリアコンサルティングに関し、一級の技能検定に合格しているキャリアコンサルタントにより行われるキャリアコンサルティングの実務に関する指導又はキャリアコンサルティングの実務は、前項第二号の規定の適用については、十時間以内に限り講習とみなす。
3 キャリアコンサルティングに関し、一級又は二級の技能検定に合格した者に対しては、当該合格の日から五年以内に法第三十条の十九第三項の更新を受けようとする際にその者が受けるべき第一項の講習を免除する。
4 キャリアコンサルティングに関し、一級の技能検定に合格した者に対しては、第一項第二号の講習を免除する。
5 キャリアコンサルタント試験に合格した日から五年を経過した日以降に法第三十条の十九第一項の登録を受けようとする者については、前各項の規定を準用する。この場合において、第一項中「法第三十条の二十のキャリアコンサルタント登録証(以下「登録証」という。)の有効期間が満了する日」とあるのは、「法第三十条の十九第一項の登録を受ける日」とする。
(登録の更新)
第四十八条の十八 法第三十条の十九第三項の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間にキャリアコンサルタント登録更新申請書(様式第十二号の八)に前条第一項に規定する講習の修了証(同条第三項又は第四項の規定の適用を受ける者にあつては、これに代わるべき書面)を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(登録証)
第四十八条の十九 登録証は、様式第十二号の九によるものとする。
(登録事項の変更の届出)
第四十八条の二十 キャリアコンサルタントは、法第三十条の十九第一項に規定する事項に変更があつたときは、キャリアコンサルタント登録事項変更届出書(様式第十二号の十)を、氏名の変更を届け出る場合にあつては戸籍謄本若しくは戸籍抄本又はこれらに代わる書面及び登録証を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、法第三十条の十九のキャリアコンサルタント名簿に変更があつた事項及び変更があつた年月日を登録するとともに、登録証を訂正し、当該届出をした者に交付するものとする。
(登録証の再交付)
第四十八条の二十一 キャリアコンサルタントは、登録証を滅失し、又は損傷したときは、キャリアコンサルタント登録証再交付申請書(様式第十二号の十一)を厚生労働大臣に提出して、登録証の再交付を受けることができる。
2 前項の規定により登録証の再交付を申請した者は、失つた登録証を発見したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
(登録の取消し等)
第四十八条の二十二 厚生労働大臣は、法第三十条の二十二の規定によりキャリアコンサルタントの登録を取り消し、又はキャリアコンサルタントの名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を登録の取消し又は名称の使用の停止の処分を受けた者に通知しなければならない。
2 法第三十条の二十二の規定によりキャリアコンサルタントの登録を取り消された者は、遅滞なく、登録証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
(業務廃止等の報告)
第四十八条の二十三 キャリアコンサルタントがその業務を廃止し、死亡し、又は法第三十条の十九第二項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該キャリアコンサルタント、その相続人又はその法定代理人は、遅滞なく、その旨を、書面により、厚生労働大臣に報告しなければならない。
(指定の申請)
第四十八条の二十四 法第三十条の二十四第二項の規定により指定の申請を行う者は、指定登録機関指定申請書(様式第十二号の十二)に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
三 申請の日の属する事業年度における事業計画書及び収支予算書
四 会計の監査の結果を記載した書類
五 申請に関する意思の決定を証する書類
六 役員の氏名及び略歴を記載した書類
七 登録事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
八 登録事務の実施に関する計画を記載した書類
九 指定を受けようとする者が法第三十条の二十六の規定により準用する法第三十条の六各号のいずれにも該当しない法人であることを誓約する書面
(役員の選任又は解任の届出)
第四十八条の二十五 指定登録機関は、法第三十条の二十六の規定により準用する法第三十条の八第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 選任又は解任された役員の氏名
二 選任又は解任の年月日
三 選任又は解任の理由
四 選任の場合にあつては、選任された者の略歴
五 選任の場合にあつては、選任された者が法第三十条の二十六の規定により準用する法第三十条の六第一号に該当しない者であることを誓約する書面
(登録事務規程の認可の申請)
第四十八条の二十六 指定登録機関は、法第三十条の二十六の規定により準用する法第三十条の九第一項前段の認可を受けようとするときは、登録事務規程認可申請書(様式第十二号の十三)に、登録事務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 指定登録機関は、法第三十条の二十六の規定により準用する法第三十条の九第一項後段の認可を受けようとするときは、登録事務規程変更認可申請書(様式第十二号の十四)に、登録事務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(登録事務規程の記載事項)
第四十八条の二十七 法第三十条の二十六の規定により準用する法第三十条の九第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 登録事務を行う時間及び休日に関する事項
二 登録事務を行う場所に関する事項
三 登録の実施の方法に関する事項
四 手数料の収納の方法に関する事項
五 法第三十条の十九第三項の更新を受けるための手数料の額
六 登録証の交付、再交付又は訂正に関する事項
七 登録事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
八 登録事務に関する帳簿及び書類並びに法第三十条の十九第一項のキャリアコンサルタント名簿の保存に関する事項
九 その他登録事務の実施に関し必要な事項
(業務の休廃止の許可の申請)
第四十八条の二十八 指定登録機関は、法第三十条の二十六の規定により準用する法第三十条の十の許可を受けようとするときは、登録事務休止(廃止)許可申請書(様式第十二号の十五)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(帳簿の備付け等)
第四十八条の二十九 法第三十条の二十六の規定により準用する法第三十条の十六の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 登録申請受付年月日
二 登録申請を受け付けた事務所の所在地
三 登録申請をした者の氏名、生年月日、性別、住所、事務所の所在地、事務所の名称及び登録の可否
四 登録年月日
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ指定登録機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて帳簿への記載に代えることができる。
3 指定登録機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、登録事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
(立入検査を行う職員の証明書)
第四十八条の三十 法第三十条の二十六の規定により準用する法第三十条の十七第二項の身分を示す証票の様式は、様式第十二号の十六によるものとする。
(指定登録機関が登録事務を行う場合における規定の適用)
第四十八条の三十一 法第三十条の二十四第一項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)が同項に規定する登録事務(以下「登録事務」という。)を行う場合における第四十八条の十六第二項、第四十八条の十八、第四十八条の二十及び第四十八条の二十一の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは、「法第三十条の二十四第一項に規定する指定登録機関」とする。
2 指定登録機関が登録事務を行う場合における第四十八条の二十三の規定の適用については、同条中「厚生労働大臣」とあるのは、「業務を廃止し、又は死亡したときにあつては指定登録機関に、同条第二項各号のいずれかに該当するに至つたときにあつては厚生労働大臣」とする。