職業能力開発促進法施行規則 第49条~第59条
このページでは職業能力開発促進法施行規則(能開法施行規則) 第49条、 第50条、 第50条の2、 第51条、 第52条、 第53条、 第54条、 第55条、 第56条、 第57条、 第58条、 第59条 を掲載しています。
(令和6年8月29日施行)
第二章 職業訓練法人
(設立の認可の申請)
第四十九条 法第三十五条第一項の認可の申請は、定款又は寄附行為及び役員となるべき者の就任の承諾を証する書面並びに次の事項を記載した書面を添えた申請書を管轄都道府県知事に提出して行なわなければならない。
一 設立者の氏名、住所及び履歴(法人その他の団体にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 設立代表者を定めたときは、その氏名及びその権限の証明
三 法第二十四条第一項の認定を受けようとする職業訓練及び訓練課程の種類、訓練科の名称並びにその訓練生の数
四 認定職業訓練のための施設を設置する場合には、施設及び設備の概要並びにその施設の長となるべき者の氏名及び履歴
五 設立当時において帰属すべき財産の目録及び当該財産の帰属を明らかにする証明
六 設立後二年間の業務計画及びこれに伴う予算
七 役員となるべき者の履歴
(成立の届出)
第五十条 法第三十七条第二項の届出は、登記事項証明書を添えた届出書を提出して行なわなければならない。
(定款又は寄附行為の変更)
第五十条の二 法第三十九条第一項の厚生労働省令で定める事項は、法第三十五条第二項第四号及び第十一号に掲げる事項とする。
第五十一条 法第三十九条第一項の認可の申請は、次の事項を記載した書面を添えた申請書を管轄都道府県知事に提出して行なわなければならない。 一 変更の内容及び理由 二 定款又は寄附行為に定められた変更に関する手続を経たことの証明 2 前項に規定するもののほか、定款又は寄附行為の変更を行なつて、あらたに認定職業訓練のための施設を設置しようとする場合には第一号及び第二号に掲げる事項を記載した書面を、法第三十三条各号のいずれかに掲げる業務を行なおうとする場合には第二号に掲げる事項を記載した書面を前項の申請書に添えて管轄都道府県知事に提出しなければならない。 一 第四十九条第三号及び第四号に掲げる事項 二 定款又は寄附行為の変更後二年間の業務計画及びこれに伴う予算 3 法第三十九条第三項の規定による届出は、第一項第一号に掲げる事項を記載した書面及び同項第二号に掲げる事項に関する書面を添えた届出書を管轄都道府県知事に提出して行わなければならない。 第五十二条 法第四十条第二項の認可の申請は、次の事項を記載した書面を添えた申請書を管轄都道府県知事に提出して行なわなければならない。 一 解散の理由の詳細 二 財産目録 三 残余財産の帰属に関する事項 第五十三条 法第四十条第四項の届出は、前条各号の事項を記載した書面及び定款又は寄附行為に定められた解散に関する手続を経たことを証明する書面を添えた届出書を提出して行なわなければならない。 第五十四条 法第四十二条第二項又は第三項の認可の申請は、次の事項を記載した書面を添えた申請書を管轄都道府県知事に提出して行なわなければならない。 一 残余財産及びその帰属すべき者 二 社団である職業訓練法人にあつては、残余財産の帰属について総社員の同意を得たことの証明 第五十五条 この章に定める申請書の提出部数は二通とし、届出書の提出部数は一通とする。(解散の認可の申請)
(解散の届出)
(残余財産の帰属の認可の申請)
(申請書等の提出部数)
第五十六条 削除
第五十七条 削除
第五十八条 削除
第五十九条 削除