職業能力開発促進法施行規則 第72条~第78条
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(令和6年8月29日施行)
第四章 職業能力開発協会
(設立の認可の申請等)
第七十二条 法第六十一条(法第九十条第一項において準用する場合を含む。以下第七十四条第二項において同じ。)の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 発起人の氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 定款並びに創立総会の会議の日時及び場所についての公告に関する事項
三 創立総会の議事の経過
四 会員となる旨の申出をしたものの氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
2 第五十条の規定は、法第七十八条及び法第九十条第一項において準用する法第三十七条第二項の届出について準用する。
(定款の変更の認可の申請)
第七十三条 法第六十二条第二項(法第九十条第一項において準用する場合を含む。)の認可の申請は、次の事項を記載した書類を添えた申請書を、中央協会にあつては厚生労働大臣に、都道府県協会にあつては都道府県知事に提出して行わなければならない。
一 変更の内容及び理由
二 変更の議決をした総会の議事の経過
(役員選任の認可の申請)
第七十四条 法第六十四条第二項(法第九十条第一項において準用する場合を含む。)の認可の申請は、次の事項を記載した書面及び役員となるべき者の就任の承諾を証する書面を添えた申請書を、中央協会にあつては厚生労働大臣に、都道府県協会にあつては管轄都道府県知事に提出して行わなければならない。
一 役員となるべき者の氏名、住所及び履歴
二 役員となるべき者の選任の議決をした総会の議事の経過
2 設立当時の役員に係る前項の申請は、法第六十一条の認可の申請と同時に行なわなければならない。
(中央技能検定委員の選任)
第七十四条の二 中央協会は、中央技能検定委員を選任しようとするときは、あらかじめ、当該選任しようとする者の氏名、略歴及び担当する検定職種を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 法第六十七条第二項の厚生労働省令で定める要件は、技能検定に関し高い識見を有する者であつて、当該検定職種について専門的な技能、技術又は学識経験を有するものであることとする。
(都道府県技能検定委員の選任)
第七十四条の三 前条の規定は、法第八十六条第二項の規定による都道府県技能検定委員の選任について準用する。この場合において、前条第一項中「中央協会」とあるのは「都道府県協会」と、「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、同条第二項中「法第六十七条第二項」とあるのは「法第八十六条第二項」を読み替えるものとする。
(解散の認可の申請)
第七十五条 法第七十条第二項(法第九十条第一項において準用する場合を含む。)の認可の申請は、解散の議決をした総会の議事の経過を記載した書面を添えた申請書を、中央協会にあつては厚生労働大臣に、都道府県協会にあつては管轄都道府県知事に提出して行わなければならない。
(財産処分の方法の認可の申請)
第七十六条 法第七十二条第一項(法第九十条第一項において準用する場合を含む。)の認可の申請は、次の事項を記載した書面を添えた申請書を、中央協会にあつては厚生労働大臣に、都道府県協会にあつては管轄都道府県知事に提出して行わなければならない。
一 財産処分の方法及び理由
二 総会が財産処分の方法の議決をした場合には、その総会の議事の経過
三 総会が財産処分の方法の議決をせず、又はすることができない場合には、その理由
(申請書等の提出部数)
第七十六条の二 この章に定める申請書の提出部数は、中央協会にあつては二通とし、都道府県協会にあつては三通とする。
2 この章に定める届出書の提出部数は、中央協会にあつては一通とし、都道府県協会にあつては二通とする。
(厚生労働大臣への報告)
第七十七条 都道府県知事は、都道府県協会の設立、定款の変更、役員の選任、解散及び財産処分の方法について認可をしたとき、並びに都道府県協会の成立の届出を受理したときは、遅滞なく、関係申請書又は関係届出書を添えた報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(証票)
第七十八条 法第四十八条第二項の証票は、様式第十七号によるものとする。
2 法第七十四条第二項の証票は、様式第十八号によるものとする。
3 法第九十条第一項において準用する法第七十四条第二項の証票は、様式第十九号によるものとする。