職業能力開発促進法施行規則 第60条~第71条の4
このページでは職業能力開発促進法施行規則(能開法施行規則) 第60条、 第61条、 第62条、 第62条の2、 第62条の3、 第63条、 第63条の2、 第63条の3、 第63条の4、 第63条の5、 第63条の5の2、 第63条の5の3、 第63条の6、 第63条の7、 第63条の8、 第63条の9、 第63条の10、 第63条の11、 第63条の12、 第63条の13、 第63条の14、 第64条、 第64条の2、 第64条の3、 第64条の4、 第64条の5、 第64条の6、 第64条の7、 第65条、 第65条の2、 第66条、 第67条、 第68条、 第68条の2、 第69条、 第70条、 第71条、 第71条の2、 第71条の3、 第71条の4 を掲載しています。
(令和6年8月29日施行)
第三章 職業能力検定
(技能検定の職種)
第六十条 法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める職種は、別表第十一の三の三に掲げるとおりとする。
2 職業能力開発促進法施行令(昭和四十四年政令第二百五十八号)第二条の厚生労働省令で定める職種は、別表第十一の三の四に掲げるとおりとする。
(等級の区分)
第六十一条 法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める等級は、特級、一級、二級、三級又は基礎級とする。
2 技能検定は、別表第十一の四の上欄に掲げる検定職種(技能検定に係る職種をいう。以下同じ。)に応じ同表の下欄に掲げる等級に区分して行う。
3 法第四十四条第一項ただし書の厚生労働省令で定める職種は、次に掲げる検定職種とする。
一 溶射
二 電子回路接続
三 製麺
四 枠組壁建築
五 エーエルシーパネル施工
六 バルコニー施工
七 路面標示施工
八 塗料調色
九 調理
十 ハウスクリーニング
十一 産業洗浄
(合格に必要な技能及びこれに関する知識の程度)
第六十二条 法第四十四条第二項の厚生労働省令で定める技能検定の合格に必要な技能及びこれに関する知識の程度は、検定職種ごとに次の各号に掲げる技能検定の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一 特級の技能検定 検定職種ごとの管理者又は監督者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度
二 一級の技能検定 検定職種ごとの上級の技能労働者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度
三 二級の技能検定 検定職種ごとの中級の技能労働者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度
四 三級の技能検定 検定職種ごとの初級の技能労働者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度
五 基礎級の技能検定 検定職種ごとの基本的な業務を遂行するために必要な基礎的な技能及びこれに関する知識の程度
六 単一等級の技能検定 検定職種ごとの上級の技能労働者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度
(実技試験の実施方法)
第六十二条の二 技能検定の実技試験の実施方法は、別表第十一の四の二の上欄に掲げる検定職種に応じ、同表の下欄に掲げる方法のうち、いずれか一以上のものにより行う方法とする。
(試験科目)
第六十二条の三 技能検定の実技試験及び学科試験(以下「技能検定試験」という。)(法第四十七条第一項の規定に基づいて厚生労働大臣が指定試験機関に試験科目及びその範囲の設定を行わせるものを除く。)は、次の各号に掲げる技能検定の区分に応じ、当該各号に定める試験科目について行うものとする。
一 特級の技能検定 別表第十一の五の上欄に掲げる検定職種に応じ同表の中欄及び下欄に掲げる試験科目
二 一級の技能検定 別表第十二の上欄に掲げる検定職種に応じ同表の中欄及び下欄に掲げる試験科目
三 二級の技能検定 別表第十三の上欄に掲げる検定職種に応じ同表の中欄及び下欄に掲げる試験科目
四 三級の技能検定 別表第十三の二の上欄に掲げる検定職種に応じ同表の中欄及び下欄に掲げる試験科目
五 基礎級の技能検定 別表第十三の三の上欄に掲げる検定職種に応じ同表の中欄及び下欄に掲げる試験科目
六 単一等級の技能検定 別表第十三の四の上欄に掲げる検定職種に応じ同表の中欄及び下欄に掲げる試験科目
(技能検定の試験問題等の作成等)
第六十三条 法第四十六条第三項の規定に基づいて中央協会が、技能検定試験に係る試験問題及び試験実施要領を作成したときは、当該試験問題及び試験実施要領について厚生労働大臣の認定を受けなければならない。指定試験機関が、法第四十七条第一項の規定に基づいて技能検定試験に係る試験科目及びその範囲を設定若しくは変更し、又は試験実施要領を作成したときも、同様とする。
2 指定試験機関は、前項の規定により試験科目及びその範囲について厚生労働大臣の認定を受けたときは、公示しなければならない。
(技能検定試験の方法)
第六十三条の二 法第四十六条第四項の規定に基づいて都道府県協会が行う技能検定試験は、前条第一項前段の規定により厚生労働大臣の認定を受けた試験問題及び試験実施要領を用いて行うものとする。
2 法第四十七条第一項の規定に基づいて指定試験機関が行う技能検定試験は、前条第一項後段の規定により厚生労働大臣の認定を受けた試験科目及びその範囲並びに試験実施要領を用いて行うものとする。
3 前項の規定によるほか、二以上の指定試験機関が同一の検定職種について技能検定試験を行う場合にあつては、当該各技能検定試験は、次の各号に掲げる試験の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものでなければならない。
一 学科試験(選択科目に係る部分を除く。) 同一の試験科目及びその範囲並びに試験実施要領を用いて実施すること。
二 実技試験 異なる試験科目を用いて実施すること。
(指定試験機関の指定)
第六十三条の三 法第四十七条第一項の指定は、技能検定試験業務を行おうとする者の申請により行う。
2 厚生労働大臣は、法第四十七条第一項の規定により指定試験機関に技能検定試験業務を行わせるときは、技能検定試験業務(当該指定試験機関に行わせるものに限る。)を行わないものとする。
(欠格条項)
第六十三条の四 前条第一項の申請を行う者が次のいずれかに該当する場合は、法第四十七条第一項の指定を受けることができない。
一 法第四十七条第四項第二号の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
二 第六十三条の十第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 その役員のうちに、法第百条から第百二条までの規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者がある者
(指定の申請)
第六十三条の五 法第四十七条第一項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 技能検定試験業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三 行おうとする技能検定試験業務の範囲
四 技能検定試験業務を開始しようとする日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
ハ 申請の日の属する事業年度における事業計画書及び収支予算書
ニ 会計の監査の結果を記載した書類
ホ 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
ヘ 役員の氏名及び略歴を記載した書類
ト 現に行つている業務の概要を記載した書類
チ 技能検定試験業務の実施に関する計画を記載した書類
リ 指定試験機関技能検定委員の選任に関する事項を記載した書類
ヌ その他参考となる事項を記載した書類
二 申請者が事業主の団体又はその連合団体の場合にあつては、次に掲げる書類
イ 定款、規約等団体又は連合団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類及び代表者の住民票の写し
ロ 前号ロからヌまでに掲げる書類
3 前項各号に掲げる書類のほか、第一項の申請書には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一 申請者が検定職種に係る業務に従事する労働者を対象とした職業能力を評価する試験を行つてきた実績を有する場合 当該試験の概要及び実績を記載した書類
二 申請者が新たに試験を行おうとする場合 当該申請者の役員及び職員が行つてきた検定職種に係る業務に従事する労働者を対象とした職業能力を評価する試験の概要及び実績並びに当該申請者が行おうとする試験に関する学科試験及び実技試験に係る試行的な試験を行つた結果について記載した書類
4 第二項第一号チに掲げる書類は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
一 第六十三条の六第二項各号に掲げる事項
二 技能検定試験業務に関する事業計画及び収支予算に係る事項
三 手数料の額及びその積算の基礎に係る事項
四 試験科目及びその範囲、試験実施要領、受検資格並びに試験の免除の基準に係る事項
(指定の基準)
第六十三条の五の二 法第四十七条第一項第一号の基準に適合する計画は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一 技能検定試験業務を適正かつ確実に実施するために必要な職員の確保について定められていること。
二 技能検定試験業務を適正かつ確実に実施するために必要な事務所その他の設備の確保について定められていること。
三 技能検定試験業務の対象に、申請者又はその関係者が雇用する者その他当該申請者又はその関係者と密接な関係を有する者以外の者を含むこととされていること。
四 技能検定試験業務に係る経理が、申請者の行う他の業務に係る経理と区分して整理されることとされていること。
第六十三条の五の三 法第四十七条第一項第二号の基準に適合する者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 一 全国的な規模で継続して毎年一回以上技能検定を実施できる資産及び能力があり、かつ、次のいずれかに該当すること。 イ 検定職種に係る業務に従事する労働者を対象とした職業能力を評価する試験として実技試験を含む試験を客観的な評価基準により適切に行つてきた実績を有すること。 ロ 検定職種に係る業務に従事する労働者を対象とした職業能力を評価する試験を全国的に毎年千人以上の規模で適切に行つてきた実績を有すること。 ハ 新たに試験を行おうとする場合にあつては、当該申請者の役員及び職員がイ又はロに掲げる実績を有するとともに、当該申請者が行おうとする試験に関する学科試験及び実技試験に係る試行的な試験を客観的な評価基準により適切に実施したものであること。 ニ 新たに試験を行おうとする場合にあつては、当該申請者が行おうとする試験に関して、客観的な評価基準による学科試験及び実技試験に係る試行的な試験であつて実践的であるものとして厚生労働省人材開発統括官が定めるものを適切に実施したものであること。 二 技能検定試験業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて技能検定試験業務が不公正になるおそれがないこと。 三 インターネツトを利用して公衆の閲覧に供する方法により、技能検定の実施職種、実施期日、実施場所、技能検定受検申請書の提出期限その他の技能検定の実施に必要な事項、試験科目及びその範囲、受検資格並びに試験の免除の基準を公示することができること。 第六十三条の六 指定試験機関は、技能検定試験業務の実施に関する規程(以下この節において「試験業務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 試験業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。 一 試験の実施の方法に関する事項 二 合否基準 三 合否基準及び実技試験問題の概要の事前公表に関する事項 四 試験問題の持ち帰り及び試験問題の正答の公表に関する事項 五 受検手数料の収納の方法に関する事項 六 技能検定試験業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 七 技能検定試験業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項 八 前各号に掲げるもののほか、技能検定試験業務の実施に関し必要な事項 第六十三条の七 指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、技能検定試験業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 第六十三条の八 指定試験機関は、毎事業年度開始前に(法第四十七条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 指定試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書(会計の監査の結果を記載した書類を含む。)を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 第六十三条の九 指定試験機関は、技能検定試験に係る試験科目及びその範囲の設定、試験問題及び試験実施要領の作成、技能及びこれに関する知識の程度の評価に係る事項その他の技術的事項に関する業務を行う場合には、指定試験機関技能検定委員に行わせなければならない。 2 指定試験機関技能検定委員は、技能検定に関し高い識見を有する者であつて、当該検定職種について専門的な技能、技術又は学識経験を有するもののうちから選任しなければならない。 3 指定試験機関は、指定試験機関技能検定委員を選任したときは、その日から十五日以内に、指定試験機関技能検定委員の氏名、略歴、担当する技能検定試験業務及び選任の理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 4 指定試験機関は、指定試験機関技能検定委員の氏名について変更が生じたとき、指定試験機関技能検定委員の担当する技能検定試験業務を変更したとき、又は指定試験機関技能検定委員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 第六十三条の十 厚生労働大臣は、次の各号に掲げる事由のあるときは、指定試験機関に対してその是正(役員又は指定試験機関技能検定委員の解任を含む。)を勧告することができる。 一 指定試験機関がこの規則の規定に違反したとき、又は指定試験機関の運営が著しく不適当であると認められるとき。 二 指定試験機関の役員又は指定試験機関技能検定委員が、法第四十七条第二項の規定若しくは試験業務規程に違反したとき、又は技能検定試験業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。 2 厚生労働大臣は、前項の勧告によつてもなお是正が行われない場合には、法第四十七条第一項の指定を取り消すことができる。 第六十三条の十一 指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、受検者の受検番号、氏名、生年月日、住所及び試験の成績を記載した受検者一覧表を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 指定試験機関は、試験を実施したときは、受検者の受検番号、氏名、生年月日、住所及び試験の成績、合格した者の合格証書の番号並びに合格証書を交付する年月日を記載した帳簿を作成し、これを保存しなければならない。 第六十三条の十二 厚生労働大臣は、指定試験機関が第六十三条の七の許可を受けて技能検定試験業務の全部若しくは一部を休止したとき、法第四十七条第四項の規定により指定試験機関に対し技能検定試験業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により技能検定試験業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第六十三条の三第二項の規定にかかわらず、技能検定試験業務の全部又は一部を自ら行うものとする。 2 指定試験機関は、第六十三条の七の許可を受けて技能検定試験業務の全部若しくは一部を廃止する場合、第六十三条の十第二項の規定により指定を取り消された場合又は前項の規定により厚生労働大臣が技能検定試験業務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 技能検定試験業務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 二 技能検定試験業務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 三 その他厚生労働大臣が必要と認めること。 第六十三条の十三 厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 第六十三条の七の許可をしたとき。 二 第六十三条の十第二項の規定により指定を取り消したとき。 三 前条第一項の規定により厚生労働大臣が技能検定試験業務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた技能検定試験業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。 第六十三条の十四 指定試験機関は、第六十三条の五第一項第一号又は第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨及びこれらの事項を変更しようとする日を厚生労働大臣に届け出なければならない。 第六十四条 法第四十五条第二号の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、特級の技能検定については、検定職種に関し、一級の技能検定に合格した者で、その後五年以上の実務の経験を有するものとする。 第六十四条の二 法第四十五条第一号の厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者は、一級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 検定職種に関し、応用課程の高度職業訓練を修了した者(当該検定職種に関し、当該訓練を修了した後一年以上の実務の経験を有する者に限る。) 二 検定職種に関し、専門課程の高度職業訓練を修了した者(当該検定職種に関し、当該訓練を修了した後三年以上の実務の経験を有する者、二級の技能検定に合格した者で当該技能検定に合格した後一年以上の実務の経験を有するもの又は三級の技能検定に合格した者で当該技能検定に合格した後二年以上の実務の経験を有するものに限る。) 三 検定職種に関し、普通課程の普通職業訓練を修了した者(当該検定職種に関し、当該訓練を修了した後五年(総訓練時間が二千八百時間以上の訓練を修了した者にあつては、四年)以上の実務の経験を有する者に限る。) 四 検定職種に関し、短期課程の普通職業訓練であつて総訓練時間が七百時間以上のものを修了した者(当該検定職種に関し、当該訓練を修了した後六年以上の実務の経験を有する者に限る。) 2 法第四十五条第二号の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、一級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 検定職種に関し、特定応用課程の高度職業訓練又は第三十六条の五の表の指導員養成訓練のうち、下欄に掲げる指導員養成課程の指導員養成訓練を修了した者で、その後一年以上の実務の経験を有するもの 一の二 検定職種に関し、特定専門課程の高度職業訓練を修了した者で、その後三年(二級の技能検定に合格した者にあつては当該技能検定に合格した後一年、三級の技能検定に合格した者にあつては当該技能検定に合格した後二年)以上の実務の経験を有するもの 二 別表第十一の二の下欄に掲げる免許職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者で、その後当該免許職種に応ずる同表の上欄に掲げる検定職種(その検定職種が二以上あるときは、いずれか一の検定職種)に関し一年以上の実務の経験を有するもの 三 検定職種に関し、二級の技能検定に合格した者で、その後二年以上の実務の経験を有するもの 四 検定職種に関し、三級の技能検定に合格した者で、その後四年以上の実務の経験を有するもの 五 学校教育法による大学又は専修学校(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十五条第一項第五号に規定する文部科学大臣が指定するものに限る。)において検定職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該検定職種に関し四年以上の実務の経験を有するもの 六 学校教育法による短期大学、高等専門学校又は専修学校(同法第百三十二条に規定する専門課程に限る。)において検定職種に関する学科を修めて卒業した者(専門職大学前期課程にあつては、修了した者)で、その後当該検定職種に関し五年以上の実務の経験を有するもの 七 学校教育法による高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校(学校教育法施行規則第百五十条第三号に規定する文部科学大臣が指定するものに限る。)において検定職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該検定職種に関し六年以上の実務の経験を有するもの 八 学校教育法による専修学校(第五号から前号までに規定するものを除く。)又は各種学校(授業時数が八百時間以上のものに限る。以下次条及び第六十四条の六において同じ。)のうち厚生労働大臣が指定するものにおいて検定職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該検定職種に関し六年(授業時数が千六百時間以上三千二百時間未満のものを修めて卒業した者にあつては五年、授業時数が三千二百時間以上のものを修めて卒業した者にあつては四年)以上の実務の経験を有するもの 九 検定職種に関し七年以上の実務の経験を有する者 3 法第四十五条第三号の厚生労働省令で定める者は、一級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 検定職種に関し、第三十六条の五の表の指導員養成訓練のうち、下欄に掲げる高度養成課程の指導員養成訓練を修了した者 二 第一項各号、前項各号及び前号に掲げる者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者 第六十四条の三 法第四十五条第一号の厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者は、二級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 検定職種に関し、応用課程又は専門課程の高度職業訓練を修了した者 二 検定職種に関し、普通課程の普通職業訓練を修了した者 三 検定職種に関し、短期課程の普通職業訓練であつて総訓練時間が七百時間以上のものを修了した者 2 法第四十五条第二号の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、二級の技能検定については、検定職種に関し二年以上の実務の経験を有する者とする。 3 法第四十五条第三号の厚生労働省令で定める者は、二級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 検定職種に関し、三級の技能検定に合格した者 一の二 検定職種に関し、特定応用課程又は特定専門課程の高度職業訓練を修了した者 二 検定職種に関し、第三十六条の五の表の指導員養成訓練のうち、下欄に掲げる指導員養成課程又は高度養成課程の指導員養成訓練を修了した者 三 学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程、専修学校(同法第百三十二条に規定する専門課程、学校教育法施行規則第百五十条第三号若しくは第百五十五条第一項第五号に規定する文部科学大臣が指定するもの又は厚生労働大臣が指定するものに限る。)又は各種学校(厚生労働大臣が指定するものに限る。)において検定職種に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。) 四 第一項各号、前項及び前三号に掲げる者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者 第六十四条の四 法第四十五条第一号の厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者は、三級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 検定職種に関し、応用課程又は専門課程の高度職業訓練を修了した者 二 検定職種に関し、普通課程の普通職業訓練を修了した者 三 検定職種に関し、短期課程の普通職業訓練を修了した者 2 法第四十五条第二号の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、三級の技能検定については、検定職種に関し実務の経験を有する者とする。 3 法第四十五条第三号の厚生労働省令で定める者は、三級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 検定職種に関し、応用課程又は専門課程の高度職業訓練を受けている者 二 検定職種に関し、普通課程の普通職業訓練を受けている者 三 検定職種に関し、短期課程の普通職業訓練を受けている者 三の二 検定職種に関し、特定応用課程又は特定専門課程の高度職業訓練を修了した者 三の三 検定職種に関し、特定応用課程又は特定専門課程の高度職業訓練を受けている者 四 検定職種に関し、第三十六条の五の表の指導員養成訓練のうち、下欄に掲げる指導員養成課程又は高度養成課程の指導員養成訓練を修了した者 五 検定職種に関し、第三十六条の五の表の指導員養成訓練のうち、下欄に掲げる指導員養成課程又は高度養成課程の指導員養成訓練を受けている者 六 学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程、専修学校又は各種学校において検定職種に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。次条第三項第六号において同じ。) 七 学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程、専修学校又は各種学校において検定職種に関する学科に在学する者 八 第一項各号、前項及び前各号に掲げる者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者 第六十四条の五 法第四十五条第一号の厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者は、基礎級の技能検定については、それぞれ次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 検定職種に関し、応用課程又は専門課程の高度職業訓練を修了した者 二 検定職種に関し、普通課程の普通職業訓練を修了した者 三 検定職種に関し、短期課程の普通職業訓練を修了した者 2 法第四十五条第二号の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、検定職種に関し実務の経験を有する者とする。 3 法第四十五条第三号の厚生労働省令で定める者は、基礎級の技能検定については、それぞれ次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 検定職種に関し、応用課程又は専門課程の高度職業訓練を受けている者 二 検定職種に関し、普通課程の普通職業訓練を受けている者 三 検定職種に関し、短期課程の普通職業訓練を受けている者 三の二 検定職種に関し、特定応用課程又は特定専門課程の高度職業訓練を修了した者 三の三 検定職種に関し、特定応用課程又は特定専門課程の高度職業訓練を受けている者 四 検定職種に関し、第三十六条の五の表の指導員養成訓練のうち、下欄に掲げる指導員養成課程又は高度養成課程の指導員養成訓練を修了した者 五 検定職種に関し、第三十六条の五の表の指導員養成訓練のうち、下欄に掲げる指導員養成課程又は高度養成課程の指導員養成訓練を受けている者 六 学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程、専修学校又は各種学校において検定職種に関する学科を修めて卒業した者 七 学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程、専修学校又は各種学校において検定職種に関する学科に在学する者 八 第一項各号、前項及び前各号に掲げる者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者 第六十四条の六 法第四十五条第一号の厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者は、単一等級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 検定職種に関し、応用課程又は専門課程の高度職業訓練を修了した者 二 検定職種に関し、普通課程の普通職業訓練を修了した者(総訓練時間が二千八百時間未満の訓練を修了した者にあつては、当該検定職種に関し、当該訓練を修了した後一年以上の実務の経験を有する者に限る。) 三 検定職種に関し、短期課程の普通職業訓練であつて総訓練時間が七百時間以上のものを修了した者(当該検定職種に関し、当該訓練を修了した後一年以上の実務の経験を有する者に限る。) 2 法第四十五条第二号の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、単一等級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 学校教育法による高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校(学校教育法施行規則第百五十条第三号に規定する文部科学大臣が指定するものに限る。)において検定職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該検定職種に関し一年以上の実務の経験を有するもの 二 学校教育法による専修学校(前号及び次項第三号に規定するものを除く。)又は各種学校のうち厚生労働大臣が指定するものにおいて検定職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該検定職種に関し一年以上の実務の経験を有するもの 三 検定職種に関し三年以上の実務の経験を有する者 3 法第四十五条第三号の厚生労働省令で定める者は、単一等級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 検定職種に関し、特定応用課程又は特定専門課程の高度職業訓練を修了した者 一の二 検定職種に関し、第三十六条の五の表の指導員養成訓練のうち、下欄に掲げる指導員養成課程又は高度養成課程の指導員養成訓練を修了した者 二 別表第十一の二の上欄に掲げる検定職種に関し、同表の下欄に掲げる免許職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者 三 学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校、専修学校(同法第百三十二条に規定する専門課程、学校教育法施行規則第百五十五条第一項第五号に規定する文部科学大臣が指定するもの又は授業時数が三千二百時間以上のもののうち厚生労働大臣が指定するものに限る。)又は各種学校(授業時数が三千二百時間以上のもののうち厚生労働大臣が指定するものに限る。)において検定職種に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。) 四 第一項各号、前項各号及び前三号に掲げる者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者 第六十四条の七 第六十四条から前条までの規定にかかわらず、別表第十一の三の四に掲げる職種の技能検定に係る受検資格については、指定試験機関が定めることができるものとする。 2 前項の受検資格は、職業訓練若しくは職業に関する教育訓練の受講の経験又は実務の経験をその内容とするものでなければならない。 3 二以上の指定試験機関が同一の検定職種について技能検定試験業務を行う場合にあつては、当該各指定試験機関の定める受検資格は、同一でなければならない。 4 指定試験機関は、第一項の受検資格を定めたときは、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 5 指定試験機関は、前項の承認を受けた受検資格を公示しなければならない。 第六十五条 次の表の上欄に掲げる者は、特級の技能検定に係る技能検定試験についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験の免除を受けることができる。 2 次の表の上欄に掲げる者は、一級の技能検定に係る技能検定試験についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験の免除を受けることができる。 3 次の表の上欄に掲げる者は、二級の技能検定に係る技能検定試験についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験の免除を受けることができる。 4 次の表の上欄に掲げる者は、三級の技能検定に係る技能検定試験についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験の免除を受けることができる。 5 次の表の上欄に掲げる者は、基礎級の技能検定に係る技能検定試験についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験の免除を受けることができる。 6 次の表の上欄に掲げる者は、単一等級の技能検定に係る技能検定試験についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験の免除を受けることができる。 第六十五条の二 前条の規定にかかわらず、別表第十一の三の四に掲げる職種の技能検定に係る試験の免除の基準については、指定試験機関が定めることができるものとする。 2 前項の試験の免除の基準は、技能検定の実技試験に合格した者に対し同一の検定職種に係る実技試験の全部又は一部を免除すること及び技能検定の学科試験に合格した者に対し同一の検定職種に係る学科試験の全部又は一部を免除することを含むものでなければならない。 3 前項の規定によるほか、第一項の試験の免除の基準は、次の各号に掲げるいずれかの者に対し、学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することを含むものでなければならない。 一 当該検定職種に相当する他の法令の規定による検定若しくは試験に合格した者、免許を受けた者又はこれらと同等であると認められるものに合格した者 二 当該検定職種に相当する普通課程の普通職業訓練又は応用課程、特定応用課程及び特定専門課程若しくは専門課程の高度職業訓練に係る訓練科に関し、的確に行われたと認められる技能照査に合格した者 三 当該検定職種に相当する訓練科に関し、短期課程の普通職業訓練の的確に行われたと認められる修了時の試験に合格した者で、当該訓練を修了した者 4 二以上の指定試験機関が同一の検定職種について技能検定試験業務を行う場合にあつては、当該各指定試験機関の定める試験の免除の基準は、同一でなければならない。 5 指定試験機関は、第一項の試験の免除の基準を定めたときは、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 6 指定試験機関は、前項の承認を受けた試験の免除の基準を公示しなければならない。 第六十六条 技能検定を受けようとする者は、様式第十三号により作成した技能検定受検申請書(受検地の都道府県知事(指定試験機関が技能検定試験業務を行う場合にあつては、指定試験機関)が別に様式を定める場合にはその様式により作成したもの)を受検地の都道府県知事(指定試験機関が技能検定試験業務を行う場合にあつては、指定試験機関。ただし、第六十三条の十二第一項の規定により厚生労働大臣が技能検定試験業務を行う場合にあつては、厚生労働大臣。第三項において同じ。)に提出しなければならない。 2 法第四十六条第四項の規定に基づいて都道府県協会が技能検定試験を実施する場合は、前項の申請書は、当該都道府県協会を経由して提出しなければならない。 3 都道府県知事は、技能検定の実施職種、実施期日、実施場所、技能検定受検申請書の提出期限その他技能検定の実施に必要な事項を、あらかじめ公示しなければならない。 第六十七条 職業能力開発促進法施行令第二条第二号の厚生労働省令で定める等級は、二級、三級及び基礎級とする。(試験業務規程)
(技能検定試験業務の休廃止)
(事業計画等)
(指定試験機関技能検定委員)
(指定の取消し等)
(試験結果の報告及び帳簿の保存)
(厚生労働大臣による技能検定試験業務の実施等)
(指定試験機関に係る公示)
(名称等の変更の届出)
(特級の技能検定の受検資格)
(一級の技能検定の受検資格)
(二級の技能検定の受検資格)
(三級の技能検定の受検資格)
(基礎級の技能検定の受検資格)
(単一等級の技能検定の受検資格)
(受検資格の特例)
(試験の免除)
免除を受けることができる者
免除の範囲
特級の技能検定において実技試験に合格した者
同一の検定職種に係る特級の技能検定の実技試験(当該合格した実技試験が行われた日の翌日から起算して五年を経過した日の属する年の翌年(その日が一月一日から三月三十一日までの間のいずれかの日である場合にあつては、その日の属する年)の三月三十一日までの間に行われたものに限る。)の全部
特級の技能検定において学科試験に合格した者
同一の検定職種に係る特級の技能検定の学科試験(当該合格した学科試験が行われた日の翌日から起算して五年を経過した日の属する年の翌年(その日が一月一日から三月三十一日までの間のいずれかの日である場合にあつては、その日の属する年)の三月三十一日までの間に行われたものに限る。)の全部
当該検定職種に相当する応用課程又は特定応用課程及び特定専門課程の高度職業訓練に係る訓練科に関し、的確に行われたと認められる技能照査に合格した後、当該検定職種に関し五年以上の実務の経験を有する者
特級の技能検定の学科試験の全部
免除を受けることができる者
免除の範囲
一級の技能検定に合格した者
同一の検定職種に係る一級の技能検定の学科試験の全部
一級の技能検定において実技試験に合格した者
同一の検定職種に係る一級の技能検定の実技試験の全部(一級の技能検定を受ける者(以下「一級受検者」という。)が実技試験の試験科目を選択することとしている検定職種に係る場合にあつては、一級受検者が当該合格した実技試験において選択した試験科目と同一の試験科目を選択して技能検定試験を受けようとするときに限る。)
一級の技能検定において学科試験に合格した者
同一の検定職種に係る一級の技能検定の学科試験の全部(一級受検者が学科試験の試験科目を選択することとしている検定職種に係る場合にあつては、一級受検者が当該合格した学科試験において選択した試験科目と同一の試験科目を選択して技能検定試験を受けようとするときに限る。)
当該検定職種に相当する免許職種に関し、職業訓練指導員試験に合格した者又は職業訓練指導員免許を受けた者
一級の技能検定の学科試験の全部
厚生労働大臣が別に定める他の法令の規定による検定若しくは試験に合格した者又は免許を受けた者
厚生労働大臣が別に定める一級の技能検定の実技試験又は学科試験の全部又は一部
当該検定職種に相当する応用課程又は特定応用課程及び特定専門課程の高度職業訓練に係る訓練科に関し、的確に行われたと認められる技能照査に合格した後、当該検定職種に関し二年以上の実務の経験を有する者
一級の技能検定の学科試験の全部
当該検定職種に相当する専門課程の高度職業訓練に係る訓練科に関し、的確に行われたと認められる技能照査に合格した後、当該検定職種に関し四年以上の実務の経験を有する者
一級の技能検定の学科試験の全部
当該検定職種に相当する訓練科に関し、短期課程の普通職業訓練(別表第五第一号に定めるところにより行われるものに限る。)の的確に行われたと認められる修了時の試験に合格した者で、当該訓練を修了したもの
一級の技能検定の学科試験の全部
厚生労働大臣が別に定めるところにより一級の技能検定において実技試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者
厚生労働大臣が別に定める一級の技能検定の実技試験の全部
厚生労働大臣が別に定めるところにより一級の技能検定において学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者
厚生労働大臣が別に定める一級の技能検定の学科試験の全部
免除を受けることができる者
免除の範囲
一級又は二級の技能検定に合格した者
同一の検定職種に係る二級の技能検定の学科試験の全部
一級又は二級の技能検定において実技試験に合格した者
同一の検定職種に係る二級の技能検定の実技試験の全部(二級の技能検定を受ける者(以下「二級受検者」という。)が実技試験の試験科目を選択することとしている検定職種に係る場合にあつては、二級受検者が当該合格した実技試験において選択した試験科目と同一の試験科目(一級の技能検定において実技試験に合格した者にあつては、当該合格した実技試験において選択した試験科目に相当する試験科目)を選択して技能検定試験を受けようとするときに限る。)
一級又は二級の技能検定において学科試験に合格した者
同一の検定職種に係る二級の技能検定の学科試験の全部(二級受検者が学科試験の試験科目を選択することとしている検定職種に係る場合にあつては、二級受検者が当該合格した学科試験において選択した試験科目と同一の試験科目(一級の技能検定において学科試験に合格した者にあつては、当該合格した学科試験において選択した試験科目に相当する試験科目)を選択して技能検定試験を受けようとするときに限る。)
当該検定職種に相当する免許職種に関し、職業訓練指導員試験に合格した者又は職業訓練指導員免許を受けた者
二級の技能検定の学科試験の全部
厚生労働大臣が別に定める他の法令の規定による検定若しくは試験に合格した者又は免許を受けた者
厚生労働大臣が別に定める二級の技能検定の実技試験又は学科試験の全部又は一部
当該検定職種に相当する訓練科に関し、的確に行われたと認められる技能照査に合格した者
二級の技能検定の学科試験の全部
当該検定職種に相当する訓練科に関し、短期課程の普通職業訓練(別表第五第一号又は第二号に定めるところにより行われるものに限る。)の的確に行われたと認められる修了時の試験に合格した者で、当該訓練を修了したもの
二級の技能検定の学科試験の全部
厚生労働大臣が別に定めるところにより二級の技能検定において実技試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者
厚生労働大臣が別に定める二級の技能検定の実技試験の全部
厚生労働大臣が別に定めるところにより二級の技能検定において学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者
厚生労働大臣が別に定める二級の技能検定の学科試験の全部
免除を受けることができる者
免除の範囲
一級、二級又は三級の技能検定に合格した者
同一の検定職種に係る三級の技能検定の学科試験の全部
一級、二級又は三級の技能検定において実技試験に合格した者
同一の検定職種に係る三級の技能検定の実技試験の全部(三級の技能検定を受ける者(以下「三級受検者」という。)が実技試験の試験科目を選択することとしている検定職種に係る場合にあつては、三級受検者が当該合格した実技試験において選択した試験科目と同一の試験科目(一級又は二級の技能検定において実技試験に合格した者にあつては、当該合格した実技試験において選択した試験科目に相当する試験科目)を選択して技能検定試験を受けようとするときに限る。)
一級、二級又は三級の技能検定において学科試験に合格した者
同一の検定職種に係る三級の技能検定の学科試験の全部(三級受検者が学科試験の試験科目を選択することとしている検定職種に係る場合にあつては、三級受検者が当該合格した学科試験において選択した試験科目と同一の試験科目(一級又は二級の技能検定において学科試験に合格した者にあつては、当該合格した学科試験において選択した試験科目に相当する試験科目)を選択して技能検定試験を受けようとするときに限る。)
当該検定職種に相当する免許職種に関し、職業訓練指導員試験に合格した者又は職業訓練指導員免許を受けた者
三級の技能検定の学科試験の全部
厚生労働大臣が別に定める他の法令の規定による検定若しくは試験に合格した者又は免許を受けた者
厚生労働大臣が別に定める三級の技能検定の実技試験又は学科試験の全部又は一部
当該検定職種に相当する訓練科に関し、的確に行われたと認められる技能照査に合格した者
三級の技能検定の学科試験の全部
当該検定職種に相当する訓練科に関し、短期課程の普通職業訓練(別表第五第一号又は第二号に定めるところにより行われるものに限る。)の的確に行われたと認められる修了時の試験に合格した者で、当該訓練を修了したもの
三級の技能検定の学科試験の全部
厚生労働大臣が別に定めるところにより三級の技能検定において実技試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者
厚生労働大臣が別に定める三級の技能検定の実技試験の全部
厚生労働大臣が別に定めるところにより三級の技能検定において学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者
厚生労働大臣が別に定める三級の技能検定の学科試験の全部
免除を受けることができる者
免除の範囲
一級、二級、三級又は基礎級の技能検定に合格した者
同一の検定職種に係る基礎級の技能検定の学科試験の全部
一級、二級、三級又は基礎級の技能検定において実技試験に合格した者
同一の検定職種に係る基礎級の技能検定の実技試験の全部
一級、二級、三級又は基礎級の技能検定において学科試験に合格した者
同一の検定職種に係る基礎級の技能検定の学科試験の全部
当該検定職種に相当する免許職種に関し、職業訓練指導員試験に合格した者又は職業訓練指導員免許を受けた者
基礎級の技能検定の学科試験の全部
厚生労働大臣が別に定める他の法令の規定による検定若しくは試験に合格した者又は免許を受けた者
厚生労働大臣が別に定める基礎級の技能検定の実技試験又は学科試験の全部又は一部
当該検定職種に相当する訓練科に関し、的確に行われたと認められる技能照査に合格した者
基礎級の技能検定の学科試験の全部
当該検定職種に相当する訓練科に関し、短期課程の普通職業訓練(別表第五第一号又は第二号に定めるところにより行われるものに限る。)の的確に行われたと認められる修了時の試験に合格した者で、当該訓練を修了したもの
基礎級の技能検定の学科試験の全部
厚生労働大臣が別に定めるところにより基礎級の技能検定において実技試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者
厚生労働大臣が別に定める基礎級の技能検定の実技試験の全部
厚生労働大臣が別に定めるところにより基礎級の技能検定において学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者
厚生労働大臣が別に定める基礎級の技能検定の学科試験の全部
免除を受けることができる者
免除の範囲
単一等級の技能検定に合格した者
同一の検定職種に係る単一等級の技能検定の学科試験の全部
単一等級の技能検定において実技試験に合格した者
同一の検定職種に係る単一等級の技能検定の実技試験の全部(単一等級の技能検定を受ける者(以下「単一等級受検者」という。)が実技試験の試験科目を選択することとしている検定職種に係る場合にあつては、単一等級受検者が当該合格した実技試験において選択した試験科目と同一の試験科目を選択して技能検定試験を受けようとするときに限る。)
単一等級の技能検定において学科試験に合格した者
同一の検定職種に係る単一等級の技能検定の学科試験の全部(単一等級受検者が学科試験の試験科目を選択することとしている検定職種に係る場合にあつては、単一等級受検者が当該合格した学科試験において選択した試験科目と同一の試験科目を選択して技能検定試験を受けようとするときに限る。)
当該検定職種に相当する免許職種に関し、職業訓練指導員試験に合格した者又は職業訓練指導員免許を受けた者
単一等級の技能検定の学科試験の全部
厚生労働大臣が別に定める他の法令の規定による検定若しくは試験に合格した者又は免許を受けた者
厚生労働大臣が別に定める単一等級の技能検定の実技試験又は学科試験の全部又は一部
当該検定職種に相当する応用課程又は特定応用課程及び特定専門課程の高度職業訓練に係る訓練科に関し、的確に行われたと認められる技能照査に合格した者
単一等級の技能検定の学科試験の全部
当該検定職種に相当する専門課程の高度職業訓練に係る訓練科に関し、的確に行われたと認められる技能照査に合格した後、当該検定職種に関し一年以上の実務の経験を有する者
単一等級の技能検定の学科試験の全部
当該検定職種に相当する普通課程の普通職業訓練に係る訓練科に関し、的確に行われたと認められる技能照査に合格した後、当該検定職種に関し二年(総訓練時間が二千八百時間以上の訓練を修了した者にあつては、一年)以上の実務の経験を有する者
単一等級の技能検定の学科試験の全部
当該検定職種に相当する訓練科に関し、短期課程の普通職業訓練(別表第五第三号に定めるところにより行われるものに限る。)の的確に行われたと認められる修了時の試験に合格した者で、当該訓練を修了したもの
単一等級の技能検定の学科試験の全部
厚生労働大臣が別に定めるところにより単一等級の技能検定において実技試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者
厚生労働大臣が別に定める単一等級の技能検定の実技試験の全部
厚生労働大臣が別に定めるところにより単一等級の技能検定において学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者
厚生労働大臣が別に定める単一等級の技能検定の学科試験の全部
(試験の免除の特例)
(受検の申請等)
(合格証書)
第六十八条 法第四十九条の合格証書(以下「合格証書」という。)のうち、特級、一級及び単一等級の技能検定に係るものは、様式第十四号によるものとする。 2 合格証書のうち、二級、三級及び基礎級の技能検定に係るものは、次の各号に掲げる事項を記載し、都道府県知事名(別表第十一の三の三に掲げる職種(別表第十一の三の四に掲げる職種を除く。)の技能検定に係るものに限る。)又は指定試験機関の名称(別表第十一の三の四に掲げる職種の技能検定に係るものに限る。)を記して押印しなければならない。 一 合格証書の番号 二 合格した技能検定の等級、職種及び実技試験の試験科目 三 技能士の名称 四 合格した者の氏名及び生年月日 五 合格証書を交付する年月日 第六十八条の二 別表第十四の上欄に掲げる検定職種に係る一級、二級又は単一等級の技能検定に係る合格証書は、同表の中欄に掲げる学科試験の試験科目を選択して当該検定職種に係る技能検定の学科試験に合格し、かつ、当該学科試験の試験科目に応ずる同表の下欄に掲げる実技試験の試験科目(その試験科目が二以上あるときは、いずれか一の試験科目)を選択して当該検定職種に係る技能検定の実技試験に合格した者に交付する。 2 別表第十四の二の上欄に掲げる検定職種に係る三級の技能検定に係る合格証書は、同表の中欄に掲げる学科試験の試験科目を選択して当該検定職種に係る技能検定の学科試験に合格し、かつ、当該学科試験の試験科目に応ずる同表の下欄に掲げる実技試験の試験科目(その試験科目が二以上あるときは、いずれか一の試験科目)を選択して当該検定職種に係る技能検定の実技試験に合格した者に交付する。 第六十九条 合格証書の交付を受けた者は、合格証書を滅失し、若しくは損傷したとき、又は氏名を変更したときは、合格証書の再交付を申請することができる。 2 前項の申請は、様式第十六号により作成した技能検定合格証書再交付申請書(指定試験機関が技能検定試験業務を行う場合にあつては、当該指定試験機関が定める様式により作成したもの)を合格証書を交付した都道府県知事(指定試験機関が技能検定試験業務を行う場合にあつては、指定試験機関。次項において同じ。)に提出して行わなければならない。この場合において、当該申請が合格証書を損傷したことによるものであるときは合格証書を、氏名を変更したことによるものであるときは合格証書及び氏名を変更したことを証する書面を添えなければならない。 3 都道府県知事は、第一項の規定による申請が氏名を変更したことによるものである場合において、氏名を変更したことを公簿によつて確認することができるときは、前項後段に規定する氏名を変更したことを証する書面の添付を省略させることができる。 第七十条 都道府県知事(都道府県協会が技能検定試験を実施する場合には都道府県協会とし、指定試験機関が技能検定試験業務を行う場合には指定試験機関とする。以下次条第一項において同じ。)は、技能検定の実技試験又は学科試験に合格した者に、厚生労働大臣の定めるところにより、書面でその旨を通知しなければならない。 第七十一条 都道府県知事は、技能検定の実技試験又は学科試験に関して不正の行為があつたときは、当該不正行為を行つた者に対して、その試験を停止し、又はその試験の合格の決定を取り消すものとする。 2 都道府県協会又は指定試験機関は、前項の試験の停止又は合格の取消しを行つた場合は、その旨を遅滞なく都道府県協会にあつては管轄都道府県知事に、指定試験機関にあつては厚生労働大臣に報告しなければならない。 第七十一条の二 厚生労働大臣は、事業主又は事業主の団体若しくはその連合団体(以下この条において「事業主等」という。)からの申請に基づき、当該事業主等の行う職業能力検定について、その内容及び実施体制に関し、法第五十条の二に規定する基準その他の厚生労働大臣が定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。 2 前項の規定による認定(以下この項及び次条において単に「認定」という。)は、認定を受けようとする職種ごとに行うものとする。 第七十一条の三 前条第一項の認定を受けた職業能力検定については、「厚生労働省認定」の表示をすることができる。 第七十一条の四 前二条に定めるもののほか、認定の手続その他の職業能力検定の認定に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。(合格証書の交付)
(合格証書の再交付)
(試験の合格通知)
(試験の停止等)
(職業能力検定の認定)
(厚生労働省認定の表示)
(認定の手続等)