職業能力開発促進法施行規則 別表第1
このページでは職業能力開発促進法施行規則(能開法施行規則)別表第1を掲載しています。
別表第一(第八条関係)
名称 | 位置 |
北海道障害者職業能力開発校 | 北海道砂川市 |
宮城障害者職業能力開発校 | 宮城県仙台市 |
中央障害者職業能力開発校 | 埼玉県所沢市 |
東京障害者職業能力開発校 | 東京都小平市 |
神奈川障害者職業能力開発校 | 神奈川県相模原市 |
石川障害者職業能力開発校 | 石川県野々市市 |
愛知障害者職業能力開発校 | 愛知県豊川市 |
大阪障害者職業能力開発校 | 大阪府堺市 |
兵庫障害者職業能力開発校 | 兵庫県伊丹市 |
吉備高原障害者職業能力開発校 | 岡山県加賀郡吉備中央町 |
広島障害者職業能力開発校 | 広島県広島市 |
福岡障害者職業能力開発校 | 福岡県北九州市 |
鹿児島障害者職業能力開発校 | 鹿児島県薩摩川内市 |