職業能力開発促進法施行規則 別表第8
このページでは職業能力開発促進法施行規則(能開法施行規則)別表第8を掲載しています。
別表第八(第三十六条の六関係)
長期養成課程の指導員養成訓練の教科等に関する基準
一 教科
1 訓練の教科は、共通学科、能力開発学科及び能力開発実技並びに専門学科及び専門実技とする。
2 訓練の教科ごとに最低限必要とする科目は、次の各表の教科の科目の欄に定めるとおりとする。
3 職業能力開発研究学域においては、2に定めるもののほか、必要に応じ、それぞれの訓練の教科ごとに適切な科目を追加することとする。
二 訓練の実施方法
次の各表の教科の科目又は訓練科ごとに通信の方法によつても行うことができることとする。この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若しくは面接指導又はその両方を行うこと。
三 訓練期間 標準の訓練期間は、二年とし、総合課程又は応用課程の高度職業訓練を修了した者を対象とする訓練(職業能力開発研究学域における訓練を除く。)を行う場合の標準の訓練期間は、一年以上二年未満の適切な期間とする。
四 訓練時間
1 標準の総訓練時間は、三千六百時間とし、総合課程又は応用課程の高度職業訓練を修了した者を対象とする訓練を行う場合の標準の総訓練時間は、千八百時間以上三千六百時間未満の適切な時間とする。
2 職業能力開発総合大学校の長が定める科目の総訓練時間は、百四十時間以上とする。
3 通信制訓練以外の職業訓練指導員等を対象とする訓練を行う場合の訓練の教科ごとの標準の訓練時間は、(一)の表の訓練時間の欄、(二)の表の訓練時間の欄及び(三)の表の訓練時間の欄に定めるとおりとし、総合課程又は応用課程の高度職業訓練を修了した者を対象とする訓練を行う場合の教科ごとに最低限必要とする訓練時間は、(一)の表の訓練時間の欄及び(二)の表の訓練時間の欄に定めるとおりとする。
4 通信制訓練の面接指導のための訓練時間は、次の各表の訓練時間の欄に定める学科の訓練時間の二十パーセントに相当する時間とする。
五 設備
1 訓練の教科ごとに必要な設備は、次の各表の設備の欄に定めるとおりとする。
2 1に定めるもののほか、職業能力開発総合大学校の設備の細目は、厚生労働大臣が別に定めるとおりとする。
(一) 共通学科
教科の科目 | 訓練時間(単位は時間とする。) | 設備 | |
種別 | 名称 | ||
共通学科 先端技術概論 安全衛生管理 |
一〇八 | 建物その他の工作物 | 大教室 教室 視聴覚教室 |
機械 | 視聴覚機器 | ||
その他 | 教材類 |
(二) 能力開発学科及び能力開発実技
教科の科目 | 訓練時間(単位は時間とする。) | 設備 | |
種別 | 名称 | ||
能力開発学科 職業訓練原理 教科指導法 教育心理学 教育訓練マネジメント キャリア形成支援 |
四三二 | 建物その他の工作物 | 大教室 教室 視聴覚教室 |
機械 | 視聴覚機器 | ||
その他 | 教材類 | ||
能力開発実技 教科指導実践実習 教育訓練マネジメント実践実習 キャリア形成支援実践実習 職業訓練原理実践実習 |
一、二六〇 |
(三) 専門学科及び専門実技
訓練科 | 教科の科目 | 訓練時間(単位は時間とする。) | 設備 | |
種別 | 名称 | |||
機械指導科 | 合計一、八〇〇 | 建物その他の工作物 | 教室 演習室 実習場 製図室 実験室 更衣室 倉庫 |
|
専門学科 機械制御 機械設計・加工 エネルギー工学 経営企画 |
三九六 | |||
専門実技 機械設計・加工実習 機械制御実習 自動制御工学実習 機械技能応用実習 安全衛生作業法 |
一、四〇四 | |||
機械 | 精密加工用機器類 生産加工用機器類 設計・生産システム用機器類 変形加工用機器類 接合用機器類 機械工作用機器類 計測用機器類 制御用機器類 情報処理用機器類 設計・製図用機器類 機械工学実験用機器類 熱処理用機器類 精密工学実験用機器類 |
|||
その他 | 作業用工具類 工作用工具類 製図用具類 教材類 |
|||
電気指導科 | 合計一、八〇〇 | 建物その他の工作物 | 教室 演習室 実習場 製図室 実験室 更衣室 倉庫 |
|
専門学科 電気設備 自動制御 機械工学 経営企画 |
四六八 | |||
専門実技 電気設備実習 自動制御実習 機械工作実習 電気技能応用実習 安全衛生作業法 |
一、三三二 | |||
機械 | 電力システム用機器類 電気機器用機器類 電設用機器類 電子機器用機器類 パワーエレクトロニクス用機器類 計測用機器類 制御用機器類 情報処理用機器類 設計・製図用機器類 電気工学実験用機器類 通信用機器類 |
|||
その他 | 作業用工具類 工作用工具類 製図用具類 教材類 |
|||
電子情報指導科 | 合計一、八〇〇 | 建物その他の工作物 | 教室 演習室 実習場 実験室 更衣室 倉庫 |
|
専門学科 組込みシステム技術 電子回路技術 機械工学 経営企画 |
四三二 | |||
機械 | 中央処理装置及び周辺装置 通信用設備 電子機器工作用機器類 システム開発用機器類 計測用機器類 制御用機器類 通信用機器類 信号処理・画像処理用機器類 ネットワーク工学実習用機器類 設計・製図用機器類 電子工学実験用機器類 電子素子製造設備 電設用機器類 |
|||
専門実技 組込みシステム実習 電子回路製作実習 機械工作実習 電子技能応用実習 安全衛生作業法 |
一、三六八 | |||
その他 | 作業用工具類 工作用工具類 教材類 |
|||
建築指導科 | 合計一、八〇〇 | 建物その他の工作物 | 教室 演習室 実習場 製図室 実験室 更衣室 倉庫 |
|
専門学科 建築計画・環境 建築施工 建築構造 建築安全衛生管理 経営企画 |
四六八 | |||
専門実技 建築施工実習 建築設計実習 建築技能応用実習 安全衛生作業法 |
一、三三二 | 機械 | 鉄筋コンクリート工事用機器類 各種躯体工事用機器類 木工事用機器類 測量用機器類 設計・製図用機器類 情報処理用機器類 建築工学実験用機器類 計測用機器類 湿式仕上工事用機器類 配管工事用機器類 乾式仕上工事用機器類 |
|
その他 | 作業用工具類 工作用工具類 製図用具類 教材類 |