職業能力開発促進法施行規則 別表第11の3
このページでは職業能力開発促進法施行規則(能開法施行規則)別表第11の3を掲載しています。
別表第十一の三(第四十五条の二、第四十六条関係)
免許職種 | 受験することができる者 | 試験の免除を受けることができる者 | 免除の範囲 |
溶接科 | 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)によるガス溶接作業主任者免許若しくはガス溶接技能講習の修了証を有する者又はボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)による特別ボイラー溶接士免許若しくは普通ボイラー溶接士免許を有する者 | ボイラー及び圧力容器安全規則による特別ボイラー溶接士免許を有する者 | 実技試験の全部及び学科試験のうち関連学科 |
建設機械科 | 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)による建設機械施工の技術検定の合格証明書を有する者 | 建設業法施行令による建設機械施工の一級の技術検定の合格証明書を有する者 | 学科試験のうち関連学科 |
冷凍空調機器科 | 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)による第一種冷凍機械責任者、第二種冷凍機械責任者又は第三種冷凍機械責任者の免状を有する者 | 高圧ガス保安法による第一種冷凍機械責任者の免状を有する者 | 学科試験のうち関連学科 |
発変電科 | 電気事業法施行規則(昭和四十年通商産業省令第五十一号)による第一種ボイラー・タービン主任技術者又は第二種ボイラー・タービン主任技術者の免状を有する者 | 電気事業法施行規則による第一種ボイラー・タービン主任技術者の免状を有する者 | 学科試験のうち関連学科 |
電気科 | 電気事業法施行規則による第一種電気主任技術者、第二種電気主任技術者若しくは第三種電気主任技術者の免状を有する者、航空機製造事業法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十四年通商産業省令第五十二号。以下この項において「昭和五十四年省令」という。)による改正前の航空機製造事業法施行規則(昭和二十九年通商産業省令第五十二号)による電気機器国家試験の合格証を有する者又はエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)によるエネルギー管理士免状を有する者(エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号)第二十九条の表の試験区分の欄に掲げる電気分野専門区分のエネルギー管理士試験に合格した者又は同規則別表第一の研修区分の欄に掲げる電気分野専門区分のエネルギー管理研修を修了した者に限る。以下この項において同じ。) | 電気事業法施行規則による第一種電気主任技術者、第二種電気主任技術者若しくは第三種電気主任技術者の免状を有する者、昭和五十四年省令による改正前の航空機製造事業法施行規則による電気機器国家試験の合格証を有する者又はエネルギーの使用の合理化等に関する法律によるエネルギー管理士免状を有する者 | 学科試験のうち関連学科 |
送配電科 | 電気事業法施行規則による第一種電気主任技術者、第二種電気主任技術者又は第三種電気主任技術者の免状を有する者 | 電気事業法施行規則による第一種電気主任技術者、第二種電気主任技術者又は第三種電気主任技術者の免状を有する者 | 学科試験のうち関連学科 |
電気工事科 | 電気事業法施行規則による第一種電気主任技術者、第二種電気主任技術者若しくは第三種電気主任技術者の免状を有する者、エネルギーの使用の合理化等に関する法律によるエネルギー管理士免状を有する者(エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第二十九条の表の試験区分の欄に掲げる電気分野専門区分のエネルギー管理士試験に合格した者又は同規則別表第一の研修区分の欄に掲げる電気分野専門区分のエネルギー管理研修を修了した者に限る。以下この項において同じ。)、建設業法施行令による電気工事施工管理の技術検定の合格証明書を有する者又は電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)による第一種電気工事士の免状を有する者 | 電気工事士法による第一種電気工事士の免状を有する者 | 実技試験のうち電気工事 |
電気事業法施行規則による第一種電気主任技術者、第二種電気主任技術者若しくは第三種電気主任技術者の免状を有する者又はエネルギーの使用の合理化等に関する法律によるエネルギー管理士免状を有する者 | 学科試験のうち関連学科 | ||
電子科 | 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)による第一級陸上無線技術士若しくは第二級陸上無線技術士若しくは第一級アマチュア無線技士若しくは第二級アマチュア無線技士の免許を有する者又は航空機製造事業法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十八年通商産業省令第七十一号。以下この項において「昭和四十八年省令」という。)による改正前の航空機製造事業法施行規則による電子機器国家試験の合格証を有する者 | 電波法による第一級陸上無線技術士の免許を有する者 | 実技試験の全部及び学科試験のうち関連学科 |
昭和四十八年省令による改正前の航空機製造事業法施行規則による電子機器国家試験の合格証を有する者 | 学科試験のうち関連学科 | ||
自動車整備科 | 自動車整備士技能検定規則(昭和二十六年運輸省令第七十一号)による一級大型自動車整備士、一級小型自動車整備士、一級二輪自動車整備士、二級ガソリン自動車整備士、二級ジーゼル自動車整備士若しくは二級二輪自動車整備士、自動車整備士技能検定規則の一部を改正する省令(平成十二年運輸省令第三十五号。以下この項において「平成十二年省令」という。)による改正前の自動車整備士技能検定規則による一級四輪自動車整備士又は自動車整備士技能検定規則の一部を改正する省令(昭和五十三年運輸省令第二十三号。以下この項において「昭和五十三年省令」という。)による改正前の自動車整備士技能検定規則による二級三輪自動車整備士の技能検定の合格証書を有する者 | 自動車整備士技能検定規則による一級大型自動車整備士、一級小型自動車整備士、一級二輪自動車整備士、二級ガソリン自動車整備士、二級ジーゼル自動車整備士若しくは二級二輪自動車整備士、平成十二年省令による改正前の自動車整備士技能検定規則による一級四輪自動車整備士又は昭和五十三年省令による改正前の自動車整備士技能検定規則による二級三輪自動車整備士の技能検定の合格証書を有する者 | 実技試験の全部及び学科試験のうち関連学科 |
自動車車体整備科 | 自動車整備士技能検定規則による一級大型自動車整備士、一級小型自動車整備士、二級ガソリン自動車整備士、二級ジーゼル自動車整備士若しくは自動車車体整備士、自動車整備士技能検定規則の一部を改正する省令(平成十二年運輸省令第三十五号。以下この項において「平成十二年省令」という。)による改正前の自動車整備士技能検定規則による一級四輪自動車整備士又は自動車整備士技能検定規則の一部を改正する省令(昭和五十三年運輸省令第二十三号。以下この項において「昭和五十三年省令」という。)による改正前の自動車整備士技能検定規則による二級三輪自動車整備士の技能検定の合格証書を有する者 | 自動車整備士技能検定規則による一級大型自動車整備士、一級小型自動車整備士、二級ガソリン自動車整備士若しくは二級ジーゼル自動車整備士、平成十二年省令による改正前の自動車整備士技能検定規則による一級四輪自動車整備士又は昭和五十三年省令による改正前の自動車整備士技能検定規則による二級三輪自動車整備士の技能検定の合格証書を有する者 | 実技試験のうち自動車整備(内燃機関を除く。)及び学科試験のうち関連学科(車枠及び車体整備法を除く。) |
自動車整備士技能検定規則による自動車車体整備士の技能検定の合格証書を有する者 | 実技試験の全部及び学科試験のうち関連学科 | ||
航空機製造科 | 航空機製造事業法施行規則による航空機国家試験の合格証を有する者 | 航空機製造事業法施行規則による航空機国家試験の合格証を有する者 | 学科試験のうち関連学科 |
航空機整備科 | 航空機製造事業法施行規則による航空機国家試験の合格証を有する者及び航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による一等航空整備士若しくは二等航空整備士又は航空工場整備士の資格についての航空従事者技能証明書を有する者 | 航空機製造事業法施行規則による航空機国家試験合格証を有する者及び航空法による一等航空整備士若しくは二等航空整備士又は航空工場整備士の資格についての航空従事者技能証明書を有する者 | 航空機国家試験合格者については学科試験のうち関連学科、その他の者については実技試験の全部及び学科試験のうち関連学科 |
建築科 | 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)による一級建築士又は二級建築士の免許を有する者 | 建築士法による一級建築士の免許を有する者 | 学科試験のうち関連学科 |
枠組壁建築科 | 建築士法による一級建築士又は二級建築士の免許を有する者 | 建築士法による一級建築士の免許を有する者 | 学科試験のうち関連学科 |
ブロック建築科 | 建築士法による一級建築士又は二級建築士の免許を有する者 | 建築士法による一級建築士の免許を有する者 | 学科試験のうち関連学科 |
防水科 | 建築士法による一級建築士又は二級建築士の免許を有する者 | 建築士法による一級建築士の免許を有する者 | 学科試験のうち関連学科 |
プレハブ建築科 | 建築士法による一級建築士又は二級建築士の免許を有する者 | 建築士法による一級建築士の免許を有する者 | 学科試験のうち関連学科 |
熱絶縁科 | エネルギーの使用の合理化等に関する法律によるエネルギー管理士免状を有する者(エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第二十九条の表の試験区分の欄に掲げる熱分野専門区分のエネルギー管理士試験に合格した者又は同規則別表第一の研修区分の欄に掲げる熱分野専門区分のエネルギー管理研修を修了した者に限る。以下この項及びボイラー科の項において同じ。) | エネルギーの使用の合理化等に関する法律によるエネルギー管理士免状を有する者 | 学科試験のうち関連学科 |
測量科 | 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)による測量士又は測量士補の試験の合格証書を有する者 | 測量法による測量士の試験の合格証書を有する者 | 実技試験の全部及び学科試験のうち関連学科 |
ボイラー科 | ボイラー及び圧力容器安全規則による特級ボイラー技士若しくは一級ボイラー技士の免許を有する者、電気事業法施行規則によるボイラー・タービン主任技術者の免状を有する者又はエネルギーの使用の合理化等に関する法律によるエネルギー管理士免状を有する者 | ボイラー及び圧力容器安全規則による特級ボイラー技士の免許を有する者又は電気事業法施行規則によるボイラー・タービン主任技術者の免状を有する者 | 実技試験の全部及び学科試験のうち関連学科 |
エネルギーの使用の合理化等に関する法律によるエネルギー管理士免状を有する者 | 学科試験のうち関連学科 | ||
電気通信科 | 電波法による第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士若しくは第三級総合無線通信士又は航空無線通信士の免許を有する者 | 電波法による第一級総合無線通信士の免許を有する者 | 実技試験の全部及び学科試験のうち関連学科 |
臨床検査科 | 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)による医師国家試験、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)による歯科医師国家試験又は獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)による獣医師国家試験の合格証書を有する者及び臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)による臨床検査技師の免許を有する者 | 医師法による医師国家試験、歯科医師法による歯科医師国家試験又は獣医師法による獣医師国家試験の合格証書を有する者 | 実技試験の全部及び学科試験のうち関連学科 |
臨床検査技師等に関する法律による臨床検査技師の免許を有する者 | 学科試験のうち関連学科 | ||
事務科 | 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)による公認会計士試験の短答式による試験若しくは論文式による試験、公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七号。以下この項において「平成十五年法律」という。)による改正前の公認会計士法による公認会計士試験の第二次試験若しくは第三次試験又は税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)による税理士試験に合格したことを証する書面を有する者及び商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)に基づいて商工会議所が行う簿記に関する一級の技能の検定の合格証明書を有する者 | 公認会計士法による公認会計士試験の短答式による試験若しくは論文式による試験、平成十五年法律による改正前の公認会計士法による公認会計士試験の第二次試験若しくは第三次試験又は税理士法による税理士試験に合格したことを証する書面を有する者 | 実技試験の全部及び学科試験のうち関連学科 |
商工会議所法に基づいて商工会議所が行う簿記に関する一級の技能の検定の合格証明書を有する者 | 実技試験のうち簿記及び学科試験のうち簿記 | ||
和裁科 | 商工会議所法に基づいて商工会議所が行う和裁に関する一級又は二級の技能の検定の合格証書を有する者 | 商工会議所法に基づいて商工会議所が行う和裁に関する一級又は二級の技能の検定の合格証書を有する者 | 実技試験の全部 |
情報処理科 | 情報処理の促進に関する法律施行規則(平成二十八年経済産業省令第百二号)によるシステムアーキテクト試験、ネットワークスペシャリスト試験、システム監査技術者試験若しくは応用情報技術者試験、情報処理技術者試験規則等の全部を改正する省令(平成二十八年経済産業省令第百二号。以下この項において「平成二十八年省令」という。)による改正前の情報処理技術者試験規則(昭和四十五年通商産業省令第五十九号)によるシステムアーキテクト試験、ネットワークスペシャリスト試験、システム監査技術者試験若しくは応用情報技術者試験、情報処理技術者試験規則の一部を改正する省令(平成二十一年経済産業省令第五十九号。以下この項において「平成二十一年省令」という。)による改正前の情報処理技術者試験規則によるアプリケーションエンジニア試験、テクニカルエンジニア(ネットワーク)試験、システム監査技術者試験若しくは応用情報技術者試験、情報処理技術者試験規則等の一部を改正する省令(平成十九年経済産業省令第七十九号。以下この項において「平成十九年省令」という。)による改正前の情報処理技術者試験規則によるアプリケーションエンジニア試験、テクニカルエンジニア(ネットワーク)試験、システム監査技術者試験若しくはソフトウェア開発技術者試験、情報処理技術者試験規則の一部を改正する省令(平成十二年通商産業省令第三百二十九号。以下この項において「平成十二年省令」という。)による改正前の情報処理技術者試験規則によるシステム監査技術者試験、アプリケーションエンジニア試験、ネットワークスペシャリスト試験若しくは第一種情報処理技術者試験又は情報処理技術者試験規則の一部を改正する省令(平成六年通商産業省令第一号。以下この項において「平成六年省令」という。)による改正前の情報処理技術者試験規則による情報処理システム監査技術者試験、特種情報処理技術者試験若しくはオンライン情報処理技術者試験の合格証書を有する者 | 情報処理の促進に関する法律施行規則によるシステムアーキテクト試験若しくはシステム監査技術者試験、平成二十八年省令による改正前の情報処理技術者試験規則によるシステムアーキテクト試験若しくはシステム監査技術者試験、平成二十一年省令による改正前の情報処理技術者試験規則によるアプリケーションエンジニア試験若しくはシステム監査技術者試験、平成十九年省令による改正前の情報処理技術者試験規則によるアプリケーションエンジニア試験若しくはシステム監査技術者試験、平成十二年省令による改正前の情報処理技術者試験規則によるシステム監査技術者試験若しくはアプリケーションエンジニア試験又は平成六年省令による改正前の情報処理技術者試験規則による情報処理システム監査技術者試験若しくは特種情報処理技術者試験の合格証書を有する者 | 学科試験のうち関連学科 |
建築物衛生管理科 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)による建築物環境衛生管理技術者の免状を有する者 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律による建築物環境衛生管理技術者の免状を有する者 | 学科試験のうち関連学科 |
介護サービス科 | 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による保育士登録証を有する者、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)による保健師、助産師、看護師若しくは准看護師の免許を有する者、教育職員免許法による養護教諭の免許状を有する者、理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)による理学療法士若しくは作業療法士の免許を有する者、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)による社会福祉士登録証若しくは介護福祉士登録証を有する者、精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)による精神保健福祉士登録証を有する者又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)による保育教諭の資格を有する者 | 児童福祉法による保育士登録証を有する者であつて、介護サービス科に関し七年以上の実務の経験を有し、かつ、社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第二項第五号の規定に該当するもの、保健師助産師看護師法による保健師、助産師若しくは看護師の免許を有する者、同法による准看護師の免許を有する者であつて、介護サービス科に関し七年以上の実務の経験を有するもの、教育職員免許法による養護教諭の免許状を有する者であつて、介護サービス科に関し七年以上の実務の経験を有するもの若しくは同号の規定に該当するもの、理学療法士及び作業療法士法による理学療法士若しくは作業療法士の免許を有する者であつて、同号の規定に該当するもの、社会福祉士及び介護福祉士法による社会福祉士登録証を有する者であつて、同号の規定に該当するもの、同法による介護福祉士登録証を有する者、精神保健福祉士法による精神保健福祉士登録証を有する者であつて、同号の規定に該当するもの又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律による保育教諭の資格を有する者であつて、介護サービス科に関し七年以上の実務の経験を有し、かつ、同号の規定に該当するもの | 実技試験の全部及び学科試験のうち関連学科 |