職業能力開発促進法施行規則 別表第11の3の2
このページでは職業能力開発促進法施行規則(能開法施行規則)別表第11の3の2を掲載しています。
別表第十一の三の二(第四十八条の四第一項関係)
一 講習の実施方法
1 この表の科目又は範囲ごとに通信の方法によつても行うことができることとする。この場合には、適切と認められる方法により添削指導を行うこととする。
2 全体の半分以上を通学の方法によつて行い、いずれの科目においても当該科目の全てが通信の方法によらないこととする。
二 知識及び技能の修得の確認 講義及び演習は、修得することが求められている知識及び技能の修得がなされていることを確認する内容を含むこととする。
三 教材 科目に応じた適切な内容の教材を用いることとする。
四 講師等
1 教科の科目に応じ当該科目を効果的に指導できる知識、技能及び経験を有する者とする。
2 演習は、講師のほか、講師の補助者を配置する。
五 講習を受ける者の数 講義は三十人以下、演習は二十人以下とする。
科目 | 範囲 | 時間(単位は時間とする。) | ||
講義 | 演習 | 合計 | ||
キャリアコンサルティングの社会的意義 | 一 社会及び経済の動向並びにキャリア形成支援の必要性の理解 | 二 | 〇 | 二 |
二 キャリアコンサルティングの役割の理解 | ||||
キャリアコンサルティングを行うために必要な知識 | 一 キャリアに関する理論 | 三 | 〇 | 三五 |
二 カウンセリングに関する理論 | 三 | |||
三 職業能力の開発(リカレント教育を含む。)の知識 | 五 | |||
四 企業におけるキャリア形成支援の知識 | 五 | |||
五 労働市場の知識 | 二 | |||
六 労働政策及び労働関係法令並びに社会保障制度の知識 | 四 | |||
七 学校教育制度及びキャリア教育の知識 | 二 | |||
八 メンタルヘルスの知識 | 四 | |||
九 中高年齢期を展望するライフステージ及び発達課題の知識 | 四 | |||
十 人生の転機の知識 | 一 | |||
十一 個人の多様な特性の知識 | 二 | |||
キャリアコンサルティングを行うために必要な技能 | 一 基本的な技能 1 カウンセリングの技能 2 グループアプローチの技能 3 キャリアシート(法第十五条の四第一項に規定する職務経歴等記録書を含む。)の作成指導及び活用の技能 4 相談過程全体の進行の管理に関する技能 |
六 | 六〇 | 七六 |
二 相談過程において必要な技能 1 相談場面の設定 2 自己理解の支援 3 仕事の理解の支援 4 自己啓発の支援 5 意思決定の支援 6 方策の実行の支援 7 新たな仕事への適応の支援 8 相談過程の総括 |
一〇 | |||
キャリアコンサルタントの倫理と行動 | 一 キャリア形成及びキャリアコンサルティングに関する教育並びに普及活動 | 二 | 一〇 | 二七 |
二 環境への働きかけの認識及び実践 | 三 | |||
三 ネットワークの認識及び実践 1 ネットワークの重要性の認識及び形成 2 専門機関への紹介及び専門家への照会 |
四 | |||
四 自己研鑽及びキャリアコンサルティングに関する指導を受ける必要性の認識 | 三 | |||
五 キャリアコンサルタントとしての倫理と姿勢 | 五 | |||
その他 | 一 その他キャリアコンサルティングに関する科目 | 一〇 | ||
合計 | 一五〇 |