労働保険審査官及び労働保険審査会法 第25条~第37条

【労審法】
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(令和6年4月1日施行)

第二章 労働保険審査会
第一節 設置及び組織

(設置)

第二十五条 労働者災害補償保険法第三十八条及び雇用保険法第六十九条の規定による再審査請求の事件を取り扱わせるため、厚生労働大臣の所轄の下に、労働保険審査会(以下「審査会」という。)を置く。

 審査会は、前項に規定する再審査請求の事件を取り扱うほか、中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第八十四条第一項の規定による審査の事務を取り扱う。

(組織)

第二十六条 審査会は、委員九人をもつて組織する。

 委員のうち三人は、非常勤とすることができる。

(委員の任命)

第二十七条 委員は、人格が高潔であつて、労働問題に関する識見を有し、かつ、法律又は労働保険に関する学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する。

 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために、両議院の同意を得ることができないときは、厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、人格が高潔であつて、労働問題に関する識見を有し、かつ、法律又は労働保険に関する学識経験を有する者のうちから、委員を任命することができる。

 前項の場合においては、任命後最初の国会で、両議院の事後の承認を求めなければならない。この場合において、両議院の事後の承認を受けることができないときは、厚生労働大臣は、その委員を罷免しなければならない。

(任期)

第二十八条 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 委員は、再任されることができる。

 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(職権の行使)

第二十九条 委員は、独立してその職権を行う。

(身分保障)

第三十条 委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。

 破産手続開始の決定を受けたとき。

 禁以上の刑に処せられたとき。

 審査会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められたとき。

(罷免)

第三十一条 厚生労働大臣は、委員が前条各号の一に該当するときは、その委員を罷免しなければならない。

(会長)

第三十二条 審査会に会長を置く。会長は、委員の互選により常勤の委員のうちから定める。

 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

 審査会は、あらかじめ、会長に故障があるときにその職務を代理する常勤の委員を定めておかなければならない。

(合議体)

第三十三条 審査会は、委員のうちから、審査会が指名する者三人をもつて構成する合議体で、再審査請求の事件又は審査の事務を取り扱う。

 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合においては、委員の全員をもつて構成する合議体で、再審査請求の事件又は審査の事務を取り扱う。

 前項の合議体が、法令の解釈適用について、その意見が前に審査会のした裁決に反すると認めた場合

 前項の合議体を構成する者の意見が三説に分かれた場合

 前二号に掲げる場合のほか、審査会が定める場合

第三十三条の二 前条第一項又は第二項の合議体を構成する者を審査員とし、うち一人を審査長とする。

 前条第一項の合議体のうち、会長がその構成に加わるものにあつては、会長が審査長となり、その他のものにあつては、審査会の指名する委員が審査長となる。

 前条第二項の合議体にあつては、会長が審査長となり、会長に故障があるときは、第三十二条第三項の規定により会長を代理する常勤の委員が審査長となる。

第三十三条の三 第三十三条第一項の合議体は、これを構成するすべての審査員の、同条第二項の合議体は、六人以上の審査員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

 第三十三条第一項の合議体の議事は、その合議体を構成する審査員の過半数をもつて決する。

 第三十三条第二項の合議体の議事は、出席した審査員のうちの五人以上の者の賛成をもつて決する。

(委員会議)

第三十三条の四 審査会の会務の処理(再審査請求の事件又は審査の事務の取扱いを除く。)は、委員の全員の会議(以下「委員会議」という。)の議決によるものとする。

 委員会議は、会長を含む過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。

 委員会議の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

 審査会が第三十条第三号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、出席した委員のうちの本人を除く全員の一致がなければならない。

(給与)

第三十四条 委員の給与は、別に法律で定める。

(特定行為の禁止)

第三十五条 常勤の委員は、在任中、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。

 国会若しくは地方公共団体の議会の議員その他公選による公職の候補者となり、又は積極的に政治活動をすること。

 厚生労働大臣の許可のある場合を除くほか、報酬のある他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。

 非常勤の委員は、在任中、前項第一号に該当する行為をしてはならない。

 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(関係労働者及び関係事業主を代表する者の指名)

第三十六条 厚生労働大臣は、労働者災害補償保険制度に関し関係労働者及び関係事業主を代表する者各六人を、雇用保険制度に関し関係労働者及び関係事業主を代表する者各二人を、それぞれ、関係団体の推薦により指名するものとする。

第三十七条 削除

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