労働保険審査官及び労働保険審査会法 第38条~第51条

【労審法】
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このページでは労働保険審査官及び労働保険審査会法(労審法) 第38条第39条第40条第41条第42条第43条第44条第45条第46条第47条第48条第49条第50条第51条 を掲載しています。

(令和6年4月1日施行)

第二章 労働保険審査会
第二節 再審査請求の手続

(再審査請求期間等)

第三十八条 労働者災害補償保険法第三十八条第一項又は雇用保険法第六十九条第一項の規定による再審査請求は、第二十条の規定により決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して二月を経過したときは、することができない。

 第八条第一項ただし書及び第二項の規定は、前項の期間について準用する。

 第一項に規定する再審査請求においては、原処分をした行政庁を相手方とする。

(再審査請求の方式)

第三十九条 再審査請求は、政令で定めるところにより、文書でしなければならない。

(関係者に対する通知)

第四十条 審査会は、再審査請求がされたときは、第五十条において読み替えて準用する第十条又は第十一条第二項の規定により当該再審査請求を却下する場合を除き、原処分をした行政庁、再審査請求の結果について利害関係のある行政庁その他の第三者(以下この節において「利害関係者」という。)及び第三十六条の規定により指名された者に通知しなければならない。

(参加)

第四十一条 審査会は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、利害関係者を当事者として再審査請求の手続に参加させることができる。

 審査会は、前項の規定により利害関係者を再審査請求の手続に参加させるときは、あらかじめ、当事者及び当該利害関係者の意見を聞かなければならない。

 再審査請求への参加は、代理人によつてすることができる。

 前項の代理人は、各自、第一項の規定により当該再審査請求に参加する者のために、当該再審査請求への参加に関する一切の行為をすることができる。ただし、再審査請求への参加の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

(審理期日及び場所)

第四十二条 審査会は、審理の期日及び場所を定め、当事者及び第三十六条の規定により指名された者に通知しなければならない。

(審理の公開)

第四十三条 審理は、公開しなければならない。ただし、当事者の申立てがあつたときは、公開しないことができる。

(審理の指揮)

第四十四条 審理の指揮は、審査長が行う。

(意見の陳述等)

第四十五条 当事者及びその代理人は、審理期日に出頭して意見を述べることができる。

 第三十六条の規定により指名された者は、審理期日に出頭して意見を述べ、又は意見書を提出することができる。

 第一項の規定による意見の陳述(以下この条において「意見陳述」という。)は、審査会が全ての当事者を招集してさせるものとする。

 意見陳述において、審査長は、当事者若しくはその代理人又は第三十六条の規定により指名された者のする陳述が事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。

 意見陳述に際し、当事者(原処分をした行政庁を除く。)及びその代理人は、審査長の許可を得て、再審査請求に係る事件に関し、原処分をした行政庁に対して、質問を発することができる。

(審理のための処分等)

第四十六条 審査会は、審理を行うため必要な限度において、当事者若しくは第三十六条の規定により指名された者の申立てにより又は職権で、次の各号に掲げる処分をすることができる。

 当事者又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。

 文書その他の物件の所有者、所持者若しくは保管者に対し、相当の期間を定めて、当該物件の提出を命じ、又は提出物件を留め置くこと。

 鑑定人に鑑定させること。

 事件に関係のある事業所その他の場所に立ち入つて、事業主、従業者その他の関係者に質問し、又は帳簿、書類その他の物件を検査すること。

 必要な調査を官公署、学校その他の団体に嘱託すること。

 労働者災害補償保険法第三十八条の規定による再審査請求の場合において、同法第四十七条の二に規定する者に対して審査会の指定する医師の診断を受けるべきことを命ずること。

 審査会は、審査員に、前項第一号又は第四号の処分をさせることができる。

 第一項第四号又は前項の規定により立入検査をする審査員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者から求められたときは、これを提示しなければならない。

 審査会は、再審査請求人又は第四十条の規定により通知を受けた利害関係者の申立てにより第一項第四号の処分をしようとするときは、その日時及び場所をその申立てをした者に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。

 当事者が、正当な理由がなく、第一項第一号若しくは第二項の規定による処分に違反して出頭せず、審問に対して答弁をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、第一項第二号の規定による処分に違反して物件を提出せず、第一項第四号若しくは第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第一項第六号の規定による処分に違反して医師の診断を忌避したときは、審査会は、その再審査請求を棄却し、又はその意見を採用しないことができる。

 第十五条第六項の規定は、第一項及び第二項の規定による処分について準用する。

 第十六条の規定は、第一項第一号若しくは第三号又は第二項の規定による処分があつた場合について準用する。

(調書)

第四十七条 審査会は、審理期日における経過について、調書を作成しなければならない。

 当事者及び第三十六条の規定により指名された者は、前項の調書を閲覧することができる。

 第十六条の三第一項後段及び第三項の規定は、前項の規定による閲覧について準用する。この場合において、これらの規定中「審査官」とあるのは、「審査会」と読み替えるものとする。

(合議)

第四十八条 審査会の合議は、公開しない。

(再審査請求の取下げ)

第四十九条 再審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも、再審査請求を取り下げることができる。

 再審査請求の取下げは、文書でしなければならない。

 労働者災害補償保険法第三十八条第二項又は雇用保険法第六十九条第二項の規定に該当する場合において、労働者災害補償保険法第三十八条第一項又は雇用保険法第六十九条第一項の規定による再審査請求がされたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる再審査請求は、取り下げられたものとみなす。

 労働者災害補償保険審査官又は雇用保険審査官において当該再審査請求がされた日以前に審査請求に係る原処分の全部を取り消す旨の決定書の謄本を発している場合 当該再審査請求

 労働者災害補償保険審査官又は雇用保険審査官において当該再審査請求がされた日以前に審査請求に係る原処分の一部を取り消す旨の決定書の謄本を発している場合 その部分についての再審査請求

(準用規定)

第五十条 第七条の二、第九条の二から第十一条まで、第十三条の二、第十四条から第十四条の三まで、第十六条の二から第十七条まで、第十八条、第十九条第一項及び第二十条から第二十二条の二までの規定は、審査会が行う再審査請求の手続について準用する。この場合において、これらの規定(第二十二条の二を除く。)中「審査請求」とあるのは「再審査請求」と、「審査官」とあるのは「審査会」と、「決定」とあるのは「裁決」と、「決定書」とあるのは「裁決書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第七条の二 厚生労働大臣 審査会
都道府県労働局 厚生労働省
第九条の二第二項及び第十一条第二項 審査請求人 再審査請求人
第十三条の二 審査請求人及び前条第一項の規定により通知を受けた 当事者及び第三十六条の規定により指名された
第十四条第四項 審査請求人 再審査請求人
第十四条の三第一項 審査請求人又は第十三条第一項の規定により通知を受けた者(原処分をした行政庁を除く。) 当事者(原処分をした行政庁を除く。)又は第三十六条の規定により指名された者
第十六条の二の見出し 特定審査請求手続 特定再審査請求手続
第十六条の二第一項 第十三条の三、第十四条の三並びに第十五条第一項及び第四項 第四十五条、第四十六条第一項及び第四項並びに第五十条において準用する第十四条の三
特定審査請求手続 特定再審査請求手続
審査請求人又は第十三条第一項の規定により通知を受けた 当事者又は第三十六条の規定により指名された
第十六条の二第二項 審査請求人又は第十三条第一項の規定により通知を受けた 当事者又は第三十六条の規定により指名された
審査請求人又は同項の規定により通知を受けた 当事者又は同条の規定により指名された
第十六条の二第三項 特定審査請求手続 特定再審査請求手続
審査請求人及び第十三条第一項の規定により通知を受けた 再審査請求人及び第三十六条の規定により指名された
第十六条の三の見出し 審査請求人等 再審査請求人等
第十六条の三第一項 審査請求人又は第十三条第一項の規定により通知を受けた 当事者又は第三十六条の規定により指名された
第十四条の三第一項若しくは第二項又は第十五条第一項 第四十六条第一項又は第五十条において準用する第十四条の三第一項若しくは第二項
第十六条の三第四項 審査請求人又は第十三条第一項 再審査請求人又は第四十条
第十七条 審査請求人 当事者
第二十条第一項から第三項まで 審査請求人 再審査請求人
第二十条第四項及び第二十一条 第十三条第一項 第四十条
第二十二条 審査請求人 再審査請求人

(政令への委任)

第五十一条 この章に定めるもののほか、審査会及び再審査請求の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

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