労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第1条~第20条
このページでは労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(労審法施行令) 第1条、 第2条、 第3条、 第4条、 第5条、 第6条、 第7条、 第8条、 第9条、 第10条、 第11条、 第12条、 第13条、 第14条、 第14条の2、 第14条の3、 第14条の4、 第14条の5、 第14条の6、 第14条の7、 第15条、 第15条の2、 第16条、 第17条、 第17条の2、 第18条、 第19条、 第20条 を掲載しています。
(令和3年1月1日施行)
第一章 労働保険審査官
(労働保険審査官の任命)
第一条 労働者災害補償保険審査官は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が三級以上の労働基準監督官又は厚生労働事務官をもつて充てる。
2 雇用保険審査官は、一般職の職員の給与に関する法律第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が三級以上の厚生労働事務官をもつて充てる。
(関係労働者及び関係事業主を代表する者)
第二条 厚生労働大臣は、労働保険審査官及び労働保険審査会法(以下「法」という。)第五条に規定する労働者災害補償保険制度の関係労働者又は関係事業主を代表する者を指名しようとするときは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「労災保険に係る保険関係」という。)の成立している事業に使用される労働者の加入している労働者の団体又はこれらの事業の事業主の加入している事業主の団体であつて、法第五条に規定する都道府県労働局の管轄区域内に組織を有するものに対して、候補者の推薦を求め、その推薦があつた者のうちからするものとする。
2 厚生労働大臣は、法第五条に規定する雇用保険制度の関係労働者又は関係事業主を代表する者を指名しようとするときは、雇用保険の被保険者の加入している労働者の団体又はこれらの者を雇用する事業主の加入している事業主の団体であつて、同条に規定する都道府県労働局の管轄区域内に組織を有するものに対して、候補者の推薦を求め、その推薦があつた者のうちからするものとする。
3 法第五条の規定により指名された者は、指名の日から二年(補欠の場合においては、残余の期間)を経過した後において、新たに、同条の規定により、関係労働者又は関係事業主を代表する者が指名されたときは、その地位を失うものとする。
(審査請求の経由)
第三条 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三十八条第一項の規定による審査請求は、審査請求人の住所又は居所を管轄する労働基準監督署長又は原処分をした労働基準監督署長を経由してすることができる。
2 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十九条第一項の規定による審査請求は、審査請求人の住所又は居所を管轄する公共職業安定所長又は原処分をした公共職業安定所長を経由してすることができる。
(審査請求の方式等)
第四条 文書で審査請求をするときは、審査請求書に、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 審査請求人の氏名及び住所又は居所(審査請求人が法人であるときは、その名称及び住所並びに代表者の氏名及び住所又は居所)
二 代理人によつて審査請求をするときは、代理人の氏名及び住所又は居所
三 原処分を受けた者の氏名又は名称及び住所又は居所
四 原処分をした行政庁の名称
五 原処分のあつたことを知つた年月日
六 審査請求の趣旨
七 審査請求の理由
八 原処分をした行政庁の教示の有無及びその内容
九 審査請求の年月日
十 法第八条第一項に規定する期間の経過後において審査請求をする場合においては、同項ただし書に規定する正当な理由
2 労働者災害補償保険法第三十八条第一項の規定による審査請求の場合においては、前項各号に掲げるもののほか、審査請求書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 原処分を受けた者が原処分に係る労働者以外の者であるときは、当該労働者の氏名
二 原処分に係る労働者が給付原因の発生した当時使用されていた事業場の名称及び所在地
三 審査請求人が原処分に係る労働者以外の者であるときは、当該労働者との関係
3 雇用保険法第六十九条第一項の規定による審査請求の場合であつて、審査請求人が原処分を受けた者以外の者であるときは、第一項各号に掲げるもののほか、審査請求書に原処分を受けた者との関係を記載しなければならない。
4 第一項の審査請求書には、審査請求人が法人であるときは代表者の資格を証する書面を、代理人によつて審査請求をするときは委任状を、それぞれ添付しなければならない。
5 審査請求人は、第一項の審査請求にあわせて法第十五条第一項の規定による審理のための処分を申し立てることができる。この場合においては、第十三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、同条第二項第二号から第七号までに掲げる事項を審査請求書に記載しなければならない。
第五条 口頭で審査請求をするときは、審査請求人は、前条第一項から第三項までの規定により審査請求書に記載すべき事項を陳述しなければならない。 2 前項の審査請求があつたときは、労働保険審査官(以下「審査官」という。)(第三条の規定により労働基準監督署長又は公共職業安定所長を経由する場合においては、当該労働基準監督署長若しくはそのあらかじめ指名する職員又は当該公共職業安定所長若しくはそのあらかじめ指名する職員)は、聴取書を作成し、年月日を記載して審査請求人に読み聞かせて誤りのないことを確認した上、審査請求人とともに、氏名を記載しなければならない。 3 第一項の審査請求をする場合において、審査請求人が法人であるときは代表者の資格を証する書面を、代理人によつて審査請求をするときは委任状を、それぞれ提出しなければならない。 4 審査請求人は、第一項の審査請求にあわせて法第十五条第一項の規定による審理のための処分を申し立てることができる。この場合においては、第十三条第一項から第三項までの規定にかかわらず、同条第二項第二号から第七号までに掲げる事項を陳述しなければならない。 5 第二項の規定は、前項の規定による申立てがあつた場合について準用する。 第六条 法第十二条第一項の規定による移送の通知は、その理由を記載した文書でしなければならない。 第七条 法第十三条第一項の規定による関係者に対する通知は、審査請求の要旨を記載した文書でしなければならない。 第八条 審査官は、法第五条の規定により指名された者が法第十三条第二項の規定により述べた意見を尊重しなければならない。 2 審査官は、法第五条の規定により指名された者の意見をきくため、あらかじめ、期日を指定することができる。 第九条 法第十四条第四項の規定による原処分の執行の停止又は執行の停止の取消の通知は、その理由を記載した文書でしなければならない。 第十条 審査官は、法第十四条の二の規定により、審査請求の手続を併合し、又は分離したときは、審査請求人及び法第十三条第一項の規定により通知を受けた者にその旨を通知しなければならない。 第十一条 審査官は、審理にあたつては、審査請求人及び原処分をした行政庁の説明を求めなければならない。(移送の通知)
(関係者に対する通知)
(関係労働者及び関係事業主を代表する者の意見)
(原処分の執行の停止及びその取消の通知)
(手続の併合又は分離)
(説明の徴取)
第十二条 削除 第十三条 法第十五条第一項の規定による審理のための処分の申立ては、文書又は口頭ですることができる。 2 文書で前項の申立てをするときは、申立書に次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 事件の表示 二 申立ての趣旨及び理由 三 法第十五条第一項第一号の処分を申し立てる場合においては、審問し、又は意見若しくは報告を徴すべき審査請求人又は参考人の氏名又は名称及び住所又は居所 四 法第十五条第一項第二号の処分を申し立てる場合においては、提出を命ずべき文書その他の物件の表示並びにその所有者、所持者又は保管者の氏名又は名称及び住所又は居所 五 法第十五条第一項第三号の処分を申し立てる場合においては、鑑定の対象の表示 六 法第十五条第一項第四号の処分を申し立てる場合においては、立ち入るべき事業所その他の場所の名称及び所在地並びに質問すべき事業主、従業者その他の関係者の氏名又は検査すべき帳簿、書類その他の物件の表示 七 法第十五条第一項第五号の処分を申し立てる場合においては、診断を受けることを命ずべき労働者の氏名及び住所又は居所 八 申立ての年月日 九 申立人の氏名又は名称及び住所又は居所 3 口頭で第一項の申立てをするときは、前項各号に掲げる事項を陳述しなければならない。 4 第五条第二項の規定は、前項の規定による申立てがあつた場合について準用する。 5 審査官は、第一項の申立てがあつたときは、その申立てを尊重しなければならない。 第十四条 法第十五条第一項第一号若しくは第二項の規定により出頭を求められた者又は同条第一項第三号の鑑定人に対しては、厚生労働省令で定めるところにより、旅費を支給する。 2 前項の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、車賃、日当及び宿泊料とする。 3 法第十五条第一項第三号の鑑定人に対しては、第一項に規定するもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、鑑定料を支給する。 4 法第十五条第一項の規定による処分により、エツクス線写真の作成に要する費用その他の特別の費用を負担した者に対しては、厚生労働省令で定めるところにより、実費に相当する金額を支給する。 第十四条の二 審査官は、法第十六条の二第二項の規定による意見の聴取を行う場合には、通話者及び通話先の場所の確認をしなければならない。 第十四条の三 法第十六条の三第一項の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。 一 交付に係る法第十六条の三第一項に規定する文書(以下「対象文書」という。)又は交付に係る同項に規定する電磁的記録(以下「対象電磁的記録」という。)を特定するに足りる事項 二 対象文書又は対象電磁的記録について求める交付の方法(次条各号に掲げる交付の方法をいう。) 三 対象文書又は対象電磁的記録について第十四条の七に規定する送付による交付を求める場合にあつては、その旨 第十四条の四 法第十六条の三第一項の規定による交付は、次の各号のいずれかの方法によつてするものとする。 一 対象文書の写しの交付にあつては、当該対象文書を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付 二 対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付にあつては、当該事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付 三 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法 第十四条の五 法第十六条の三第四項の規定により納付しなければならない手数料(以下第十四条の七までにおいて「手数料」という。)の額は、次の各号に掲げる交付の方法の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 前条第一号又は第二号に掲げる交付の方法 用紙一枚につき十円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあつては、二十円)。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を一枚として手数料の額を算定する。 二 前条第三号に掲げる交付の方法 同条第一号又は第二号に掲げる交付の方法(用紙の片面に複写し、又は出力する方法に限る。)によつてするとしたならば、複写され、又は出力される用紙一枚につき十円 2 手数料は、厚生労働省令で定める書面に収入印紙を貼つて納付しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 手数料の納付について収入印紙によることが適当でない審査請求として厚生労働大臣がその範囲及び手数料の納付の方法を官報により公示した場合において、公示された方法により手数料を納付する場合 二 管轄審査官の属する都道府県労働局の事務所において手数料の納付を現金ですることが可能である旨及び当該事務所の所在地を厚生労働大臣が官報により公示した場合において、手数料を当該事務所において現金で納付する場合 第十四条の六 審査官は、法第十六条の三第一項の規定による交付を受ける審査請求人又は法第十三条第一項の規定により通知を受けた利害関係者(以下この条及び次条において「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、法第十六条の三第一項の規定による交付の求め一件につき二千円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。 2 手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、法第十六条の三第一項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審査官に提出しなければならない。 3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条第一項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあつては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあつては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。 第十四条の七 法第十六条の三第一項の規定による交付を受ける審査請求人等は、手数料のほか送付に要する費用を納付して、対象文書の写し又は対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。この場合において、当該送付に要する費用は、厚生労働省令で定める方法により納付しなければならない。 第十五条 法第十七条の規定により審査請求の手続を受け継ぐ承継人は、次に掲げる事項を記載した文書を提出し、又はこれらの事項を陳述しなければならない。 一 事件の表示 二 受継の理由 三 受継の年月日 四 承継人の氏名及び住所又は居所 2 第五条第二項の規定は、前項の規定による陳述があつた場合について準用する。 3 第一項の場合には、死亡による権利の承継の事実を証する書面を提出しなければならない。 4 審査官は、審査請求の手続が受け継がれたときは、法第十三条第一項の規定により通知を受けた者にその旨を通知しなければならない。 第十五条の二 法第十七条の二(第三項を除く。)の規定により審査請求を取り下げるときは、取下書に次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 一 事件の表示 二 取下げの年月日 三 審査請求人の氏名及び住所又は居所(審査請求人が法人であるときは、その名称及び住所並びに代表者の氏名及び住所又は居所) 四 代理人によつて審査請求を取り下げるときは、代理人の氏名及び住所又は居所 2 代理人によつて前項の取下げをする場合においては、取下書に委任状を添付しなければならない。 3 前条第四項の規定は、審査請求が取り下げられた場合に準用する。 第十六条 審査官は、事件の一部が決定をするに熟したときは、その部分について決定をすることができる。 第十七条 法第十九条第一項の決定書には、次に掲げる事項を記載し、審査官が記名押印しなければならない。 一 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 原処分をした行政庁 三 審査請求人が原処分を受けた者以外の者であるときは、原処分を受けた者の氏名又は名称及び住所又は居所 四 法第十三条第一項の規定により通知を受けた利害関係者の氏名又は名称及び住所又は居所 五 主文 六 事案の概要 七 審査請求人、原処分をした行政庁及び法第十三条第一項の規定により通知を受けた利害関係者の主張の要旨 八 理由 九 決定の年月日 第十七条の二 法第二十条第三項の政令で定める掲示場は、労働者災害補償保険法第三十八条第一項の規定による審査請求の場合においては原処分が行われた労働基準監督署の掲示場、雇用保険法第六十九条第一項の規定による審査請求の場合においては原処分が行われた公共職業安定所の掲示場とする。 第十八条 法第二十二条において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百五十七条第一項の規定による決定の更正の申立ては、文書又は口頭ですることができる。 2 文書で前項の申立てをするときは、申立書に次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 事件の表示 二 申立ての趣旨及び理由 三 申立ての年月日 四 申立人の氏名又は名称及び住所又は居所 3 口頭で第一項の申立てをするときは、前項各号に掲げる事項を陳述しなければならない。 4 第五条第二項の規定は、前項の規定による申立てがあつた場合について準用する。 5 審査官は、決定を更正したときは、法第二十条第二項及び第四項の規定により決定書の謄本を送付すべき者に、更正された決定書の謄本を送付しなければならない。 第十九条 この章に定めるもののほか、審査請求の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 第二十条 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第八十六条第一項の審査又は仲裁の申立ては、同法第八十五条第一項又は第二項の審査又は仲裁をした労働基準監督署長の管轄区域を管轄する都道府県労働局に置かれた労働者災害補償保険審査官に対してするものとする。 2 前項の申立ては、申立人の住所又は居所を管轄する労働基準監督署長又は労働基準法第八十五条第一項若しくは第二項の審査若しくは仲裁をした労働基準監督署長を経由してすることができる。 3 第一項の申立ては、文書又は口頭ですることができる。 4 第一項の申立てが管轄違であるときは、労働者災害補償保険審査官は、事件を管轄すべき労働者災害補償保険審査官に移送し、かつ、その旨を申立人に通知しなければならない。 5 第六条から第八条までの規定は、労働基準法第八十六条第一項の審査又は仲裁について準用する。 6 労働基準法第八十六条第一項の審査又は仲裁の結果は、文書で明らかにしなければならない。(審理のための処分の申立て)
(費用の弁償)
(通話者等の確認)
(交付の求め)
(交付の方法)
(手数料の額等)
(手数料の減免)
(送付による交付)
(手続の受継)
(審査請求の取下げ)
(一部決定)
(決定書の方式)
(決定書の謄本の掲示場)
(決定の更正)
(省令への委任)
(審査及び仲裁の手続)