労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第21条~第34条
このページでは労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(労審法施行令) 第21条、 第22条、 第22条の2、 第23条、 第24条、 第25条、 第26条、 第27条、 第28条、 第29条、 第30条、 第31条、 第32条、 第33条、 第34条 を掲載しています。
(令和3年1月1日施行)
第二章 労働保険審査会
(会議の招集)
第二十一条 労働保険審査会(以下「審査会」という。)の会議は、法第三十三条第一項又は第二項の合議体の会議にあつては審査長が、法第三十三条の四第一項の会議にあつては会長が招集する。
(関係労働者及び関係事業主を代表する者)
第二十二条 厚生労働大臣は、法第三十六条に規定する労働者災害補償保険制度の関係労働者又は関係事業主を代表する者を指名しようとするときは、労災保険に係る保険関係の成立している事業に使用される労働者の加入している労働者の団体又はこれらの事業の事業主の加入している事業主の団体であつて、二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたつて組織を有するものに対して、候補者の推薦を求め、その推薦があつた者のうちからするものとする。
2 厚生労働大臣は、法第三十六条に規定する雇用保険制度の関係労働者又は関係事業主を代表する者を指名しようとするときは、雇用保険の被保険者の加入している労働者の団体又はこれらの者を雇用する事業主の加入している事業主の団体であつて、二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたつて組織を有するものに対して、候補者の推薦を求め、その推薦があつた者のうちからするものとする。
3 第二条第三項の規定は、法第三十六条の規定により指名された者について準用する。
(庶務)
第二十二条の二 審査会の庶務は、厚生労働省労働基準局総務課において処理する。
(再審査請求の経由)
第二十三条 第三条の規定は、再審査請求について準用する。
2 再審査請求は、前項において準用する第三条の規定によるほか、決定をした審査官(労働者災害補償保険法第三十八条第二項又は雇用保険法第六十九条第二項の規定による再審査請求(次条第一項及び第三十二条において「決定を経ない再審査請求」という。)の場合においては、審査請求がされている審査官)を経由してすることができる。
(再審査請求の方式等)
第二十四条 再審査請求をするときは、再審査請求書に、次に掲げる事項(決定を経ない再審査請求の場合においては、第一号、第二号、第五号、第六号及び第八号に掲げる事項並びに審査請求をした年月日)を記載しなければならない。
一 再審査請求人の氏名及び住所又は居所(再審査請求人が法人であるときは、その名称及び住所並びに代表者の氏名及び住所又は居所)
二 第四条第一項第二号から第五号までに掲げる事項
三 決定をした審査官の氏名
四 決定書の謄本の送付を受けた年月日
五 再審査請求の趣旨
六 再審査請求の理由
七 決定をした審査官の教示の有無及びその内容
八 再審査請求の年月日
九 法第三十八条第一項に規定する期間の経過後において再審査請求をする場合においては、同条第二項において準用する法第八条第一項ただし書に規定する正当な理由
2 第四条第二項から第四項までの規定は、再審査請求について準用する。
3 再審査請求人は、再審査請求にあわせて法第四十六条第一項の規定による審理のための処分を申し立てることができる。この場合においては、第三十条第一項において準用する第十三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、同条第二項第二号から第七号までに掲げる事項を再審査請求書に記載しなければならない。
(意見書の提出)
第二十五条 原処分をした行政庁は、法第四十条の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、当該事件についての意見書を提出しなければならない。
(参加の申立て)
第二十六条 法第四十一条第一項の規定による参加の申立てをするときは、申立書に、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 事件の表示
二 申立ての趣旨及び理由
三 申立ての年月日
四 申立人の氏名又は名称及び住所又は居所
2 第四条第四項及び第二十四条第三項の規定は、参加の申立てについて準用する。
(最初の審理期日等の通知)
第二十七条 法第四十二条の規定による審理期日及び場所の通知は、最初の審理期日については、少くともその日の七日前までに到達するように、文書でしなければならない。
(審理の非公開の申立て)
第二十八条 法第四十三条ただし書の規定による審理の非公開の申立ては、文書で、又は審理期日において口頭でしなければならない。
2 第二十六条第一項の規定は、前項の規定により文書で審理の非公開の申立てをする場合について準用する。
(関係労働者及び関係事業主を代表する者の審理の立会等)
第二十九条 法第三十六条の規定により指名された者は、審理に立ち会うものとする。
2 法第三十六条の規定により指名された者は、やむを得ない理由により審理に立ち会うことができないときは、審理期日の前日までに法第四十五条第二項の意見書を提出するものとする。
3 審査会は、前項の規定により意見書が提出された場合は、審理期日において、その要旨を開陳しなければならない。
4 審査会は、法第三十六条の規定により指名された者が法第四十五条第二項の規定により述べた意見又は同項の規定により提出した意見書を尊重しなければならない。
(審理のための処分の申立て)
第三十条 第十三条(第四項を除く。)の規定は、法第四十六条第一項の規定による審理のための処分の申立てについて準用する。
2 前項において準用する第十三条第三項の規定による申立てがあつたときは、審査会の委員又は会長のあらかじめ指名する厚生労働省の職員は、聴取書を作成し、年月日を記載して再審査請求人に読み聞かせて誤りのないことを確認した上、再審査請求人とともに、氏名を記載しなければならない。
(調書)
第三十一条 法第四十七条第一項の調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 事件の表示
二 審理期日及び場所
三 出席した審査員の氏名
四 出頭した当事者又は代理人及び法第三十六条の規定により指名された者の氏名又は名称
五 審理期日における経過
六 審理のための処分の結果
七 その他重要な事項
2 調書は、審査会の庶務を処理する厚生労働省の職員が作成し、作成年月日を記載した上、作成者及び審理に出席した審査員が記名押印しなければならない。
(裁決書の方式)
第三十二条 法第五十条において準用する法第十九条第一項の裁決書には、次に掲げる事項(決定を経ない再審査請求に係る同項の裁決書の場合においては、第三号に掲げる事項を除く。)を記載し、審査長及び合議に関与した審査員が記名押印しなければならない。審査長又は合議に関与した審査員が記名押印することができないときは、合議に関与した審査員又は審査長が、その理由を付記して記名押印しなければならない。
一 当事者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 再審査請求人が原処分を受けた者以外の者であるときは、原処分を受けた者の氏名又は名称及び住所又は居所
三 決定をした審査官の氏名
四 法第四十条の規定により通知を受けた利害関係者の氏名又は名称及び住所又は居所
五 主文
六 事案の概要
七 当事者の主張の要旨
八 理由
九 裁決の年月日
(準用規定)
第三十三条 第七条、第九条、第十条、第十四条から第十四条の七まで、第十五条(第二項を除く。)、第十五条の二、第十六条、第十七条の二及び第十八条(第四項を除く。)の規定は、審査会が行う再審査請求の手続について準用する。この場合において、第十四条の五第二項第二号中「管轄審査官の属する都道府県労働局」とあるのは、「労働保険審査会」と読み替えるものとする。
2 第三十条第二項の規定は、前項において準用する第十五条第一項又は第十八条第三項の規定による陳述があつた場合について準用する。
(省令への委任)
第三十四条 この章に定めるもののほか、審査会及び再審査請求の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。